労働者がケガをした。本人は勤務中に事業場内での作業中にケガをしたのだと言うが、それを見た人はおらず、本人の話以外に何の証拠もない。
会社としては、本当に労災なのかどうかわからない。しかし、労働者は、労災保険の申請手続をしてほしいと言う。
このような場合、会社は、労働者の労災保険の申請手続には真摯に協力する一方、労災か否かは不明であるとの態度を毅然と貫くべきです。
この記事では、労災保険の申請手続に会社が関与するべきなのか、申請手続に会社が関与する場合に注意するべきポイント等について解説します。
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労災保険法では、業務災害に関する保険給付(療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料等)は、補償を受けるべき労働者、遺族、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行うと定められています(労災保険法12条の8第2項)。
すなわち、労災保険の申請は、会社ではなく、労働者やその遺族等が行うものです。
したがって、労働災害が発生したとき、会社に、労働者が保険給付を受けられるよう申請する義務はありません。
他方で、保険給付を受けるべき者が、事故のために、みずから保険給付の請求その他手続をすることが困難な場合、事業主は、その手続ができるように助力しなくてはならないと定められています(労災保険法施行規則23条第1項)。
また、労災保険の申請手続において、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたとき、事業主は速やかに証明しなくてはならないと定められています(労災保険法施行規則23条第2項)。
このように、労災保険の申請は、本来労働者側が行うものでありながら、会社にも一定の協力をする義務があるのです。
そもそも、労働災害に対する補償制度(労働基準法75条以下)は、使用者の営利活動によって生じる労働者の損害を、使用者に補償させて労働者を保護するという制度です。
そして、労災保険制度は、国が保険制度を運営することにより、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、それらの負傷、疾病等にかかった労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図ることにより、事業主の労働基準法上の労災補償責任を補填する制度です。
この労災保険制度の趣旨からは、労働者の労災保険の申請手続に、会社が協力するのは当然のことと言えるでしょう。
ただ、先にも述べたとおり、労災保険の申請をするのは労働者やその遺族等であり、会社が労災保険の申請をするわけではありません。実際には、会社を通して労災保険の申請をするケースが多いようですが、あくまでも会社が事務作業を代行しているに過ぎません。
法の理念はさておき、会社が労災保険の申請に協力することにもメリットはあります。
会社が労災保険の申請に協力すれば、労働者の労災保険の申請手続の負担を軽減することができます。
労働者の負った傷病等が労災であるか否かについて、労働者と使用者の間で主張が対立することは珍しくありません。
このような場合、会社を経由して労災保険の申請手続を行えば、会社は、労働者の主張を正確に知ることができ、それに対する対応策を練ることができます。
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷報告書を労働基準監督署長に提出しなければならないとされています(労働安全衛生法100条第1項、労働安全衛生規則97条第1項)。
そして、この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、いわゆる労災隠しとして、報告を怠ったり、虚偽の報告をした者は、50万円以下の罰金刑に処せられます(労働安全衛生法120条5号)。
また、報告を怠ったり、虚偽の報告をした行為者が、法人の代表者や従業員等であった場合、その行為者が処罰されるだけでなく、その法人等も50万円以下の罰金刑に処せられます(労働安全衛生法122条)。
さらには、労災隠しによって会社の信用は失墜し、以後の企業活動に大きな足枷になってしまうというデメリットもあるのです。
会社側が、労災ではないと主張する場合や、労災か否か判別できない場合には、労災保険の申請書とは別に「意見書」を作成して会社側の主張を記載し、労働基準監督署に提出することができます。
労災保険法施行規則では、事業主は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、労働基準監督署長に、書面により意見を申し出ることができると定めており(労災保険法施行規則23条の2)、これを活用するべきです。
先に、会社は、労災保険の申請手続において、労働者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたら、速やかに証明する義務があると説明しました。
しかし、会社は、証明できないことまで無理に証明することを求められているわけではありません。
労災保険の申請書には、事業主証明欄があり、ここに会社が記名押印することで、別欄にある「災害の原因及び発生状況」等の記載内容が事実であると会社が証明する形式になっています。
例えば、業務災害の申請に用いる「療養補償給付たる療養の給付申請書」(様式第5号)では、事業主が証明する内容には、次の項目が含まれています。
労働者が労災であると主張し、その具体的な状況を主張しても、会社としては、信用できる目撃証人や録画のような証拠がなければ、それをそのまま信用することはできません。
したがって、労働者の主張を認めることができなければ、事業主証明欄は空白にするしかないのです。
事業主の証明がなくとも、労働基準監督署は事故状況等を職権で調査して労災か否かを判断できるため、事業主証明欄が空白のままであっても、申請は受け付けられます。したがって、事業主証明欄を空白にするという対応は労災保険の申請の妨害ではありません。
労働者の主張する事故状況等の真偽がわからないにもかかわらず、会社が安易に労働者の主張を認めることは厳に慎むべきです。
先に述べたとおり、申請書の事業主証明欄は、労働者の主張する事故状況等の記載が事実であると会社が証明する形式になっています。
労働者と会社との間で事故状況等に認識の相違があるのに、会社が労働者の主張する事故状況等についてそれが事実だと証明してしまえば、後に労働者から安全配慮義務違反等を理由に損害賠償を請求された場合、会社にとって、大変に不利な証拠となってしまいます。
この意味でも、会社と労働者の間で事実の認識が異なるときは、事業主証明欄は空白として、別途、意見書を提出する対応がベストです。
労災に健康保険を使うことはできません。健康保険は、労災とは関係のない傷病に対して支給されるものです。
労災に健康保険を使ってしまった場合は、労災に切替える手続が必要となります。下記の厚生労働省のサイトが参考になります。
【厚生労働省】 「健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか」
労災が自動車事故の場合、自賠責保険等(自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済)を使うこともできますし、労災保険を使うこともできます。どちらを先に受けるかについては、被災者自身が自由に選べます。
もっとも、二重取りにならないよう調整を受け、例えば、自賠責保険等からの保険金を先に受けた場合には、自賠責保険等から支払われた保険金のうち、同一の事由によるものについては労災保険給付から控除されます。
上原総合法律事務所では、労働問題に精通した弁護士が、企業様からの労働問題に関するご相談をお受けしています。
労働者が労災を主張するとき、会社は、労災保険の申請手続にできる限り協力するべきです。
ただし、労災保険の申請について、会社と労働者の間で事実の認識が異なるときは、会社は、手続に協力しつつも、安易な妥協をせず、毅然とした態度を貫く必要があります。
この匙加減は容易ではなく、ケースバイケースで検討する必要があります。
上原総合法律事務所では、会社にとっての最適解をご提案します。
従業員が労災を主張していてどうすれば良いかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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