閉じる×

IT導入補助金の不正受給や詐欺に意図せず関与してしまった場合のリスクや対応策は?元検事の弁護士が解説します。

IT導入補助金については、様々なパターンの不正がありえます。
中には、IT導入支援事業者やその関係者等に勧誘され、意図せず不正受給や詐欺等に関与してしまったケースも見受けられます。
そのような状況に巻き込まれてしまった場合のリスクや具体的な対応策について、元検事の弁護士が解説します。

1 IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、中小企業等がITツールを導入するに当たって支出した費用について補助金を受けられるという制度です。

ペナルティの内容含めた制度の詳細、不正受給や詐欺等となるパターンや対応策一般などについては、下記の記事をご参照ください。

IT導入補助金とは?不正受給や詐欺等の犯罪になってしまう場合や対応策について元検事の弁護士が解説します。 | 元検事の弁護士へのご相談なら (keiji-kaiketsu.com)

2 不正受給等に巻き込まれるケース(パターン)

IT導入補助金に関して不正となりうるパターンは様々ですが、最も典型的なのは、実際には価値の低いITツールについて高額で提供することにより高額の補助金の交付を受けつつ、IT導入支援事業者に支払った費用の一部についてバックを受け、補助金による利益を補助事業者とIT導入支援事業者で分け合うというパターンかと思われます。 

補助金のサイトでも不正のパターンとして「ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っていた場合。」が挙げられており、金銭でバックを受けるのみならず、他の商品やサービスを割引したり無償で提供する、クーポン等の形で実質的なバックをする、そもそも費用を実際には支払わず通謀して支払われたと装うといった手法も不正と評価されうると考えられます。

このようなパターンでは補助事業者(中小企業等)単体で不正受給に該当するような行為を行うことは基本的に不可能であり、多くは補助事業者とIT導入支援事業者が結託して、あるいはIT導入支援事業者等が補助事業者を半ば騙して巻き込むような形で不正受給が行われます。

また、こういった場合には、費用のバックを仲介する別会社も関与していたり、バック等について経理上の操作等も必要になるところ、中には専門資格を持つ者や社会的地位のある者も関与するなどしている組織的な事案も見受けられます。

また、ITツールについても登録を受けているからといって必ずしも実態が伴っているものとは限らず、実際には価値の低いものや、ITツールたる部分はハリボテに過ぎないといった場合もありえます。

過去の具体的な例としては、逮捕者も出た「ワールドエージェント」というIT導入支援事業者が関与していた事案(※詳細はこちらの記事をご参照ください)も上記のようなパターンの事案であり、テレビ局の部長や厚生労働省の職員等も関与していたことなどから大々的に報道されました。

3 どのような経緯で発覚するのか

まず第一に考えられるのが、調査を受けて発覚する場合です。

IT導入補助金の後年窓口のサイトにおいても、事務局や中小機構において補助事業者及びIT導入支援事業者に対する調査を実施している旨明らかにされていますし、弊所へのご相談やご依頼をいただいた件を通じ、会計検査院主体の調査も行われていることもうかがわれます。

調査の規模の全体像はなお明らかではありませんが、コロナ禍以降、不正受給等が激増した各種助成金等について大規模な調査が行われたことは記憶に新しいところですし、公式サイトで明言していることも踏まえると、IT導入補助金についても大規模な調査が実施されることが見込まれます

また、事務局等への通報をきっかけとして不正受給等が発覚するケースも考えられるほか、当該事業者への直接的な調査や通報がなくとも、芋づる的に不正が発覚するというパターンも想定されます。

特に、IT導入支援事業者やその関係会社等がスキームを構築し、多数の補助事業者を勧誘して多額の不正が行われているような場合、一件の不正が発覚すれば、その件に係るIT導入支援事業者等が関与している他の不正についても芋づる式に発覚することがままあります。

特にIT導入支援事業者などの勧誘を受けて不正に巻き込まれたようなパターンでは、そのIT導入支援事業者等は他にも多数の補助事業者を勧誘し、多くの不正を行っている場合が通常です。

関与した相手方が別の申請について不正と認定された、あるいは調査を受けている様子だといった場合は特に要注意です。

発覚するパターン等の詳細についてはこちらの記事もご参照ください

4 不正受給のペナルティ

不正受給等の場合におけるペナルティについては、IT導入補助金のサイトで「IT導入支援事業者の登録取消、 補助事業者の交付決定の取消の他、事業者名の公表、中小機構が所管する全てのIT導入補助金事業での登録取消、警察への通報」等の措置があるものと明言されています。
以下ではそのうち主要な内容について簡単に触れておきます。

交付決定の取消及び加算金等を加えての返金

交付決定の取消があれば、給付を受けた補助金の全額はもちろん、それに加え、年利10.95%の加算金、延滞金も併せて返金しなくてはなりません。

年利ですので、不正受給の発覚や返金が遅くなればなるほど、返金総額は大きくなってしまいます

 

事業所名の公表

事務局のサイトの「事業者名の公表」が、どのような場合にどの範囲でなされるのかは、現時点ではなお判然としない部分があります。

IT導入補助金の交付規程には、不正受給の場合の公表に関する明確な定めは見当たらず、不正に交付を受けた補助事業者について実際に公表された事例も見当たりません(刑事事件化し、捜査機関による報道発表等がなされたであろう事案はあります。)。 

とはいえ、IT導入補助金の公募要領の「留意事項」には、申請者についてなりすまし行為があったと事務局が判断した場合には、申請者(補助事業者)及びIT導入支援事業者について公表する場合がある旨記載されているほか、「事務局及び中小機構は、必要に応じて補助事業者又は IT 導入支援事業者に対して、導入した IT ツールの導入実態及び導入効果等について現地確認やヒアリング等を行う場合があり、これらによって得られた情報を公開する場合がある。」ともされており、これらを根拠としての公表がなされる可能性もあります。

翻って、登録を取り消されたIT導入支援事業者については、事務局の後年窓口サイトのトップページにおいて、既に多数の件が公表されています(https://www.it-hojo.jp/)。

 

警察への通報、刑事事件化

IT導入補助金の不正受給は、詐欺等と犯罪にも該当する可能性があります。

既に刑事事件化して報道された例もありますし、捜査機関からの聴取等を受けたとしてご相談やご依頼をいただく事例もあり、現に事務局から警察への通報等がなされていることがうかがわれます。

 

詐欺罪

本来、実質的には費用を支払わない(後にバックを受けたりする場合もこのように評価される可能性があります)のに支払ったかのように装って交付を受けるなどすれば、補助金を騙し取ったとして、刑法上の詐欺罪に該当し、最大で懲役10年の刑に処される可能性があります。

詐欺罪の法定刑に罰金はなく、懲役のみであるため、起訴される場合には必ず公判請求となり、公の法廷で審理を受けることとなります。

 

補助金適正化法違反

補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律(ここでは「補助金適正化法」といいます。)第29条第1項は

偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と定めており、さらに同法第32条は

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定のあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

と定めています。

要するに、補助金等を不正受給した場合、補助金適正化法違反として、会社の代表者等には最大で懲役5年及び罰金100万円、会社に対して罰金100万円の刑が科される可能性があるのです。

 

実際の処罰について

不正受給の場合に成立しうる犯罪はひとつに限られませんが、実際には詐欺罪の立件、起訴となる場合が多いかと思われます。

会社を処罰しようとする場合は別ですが、個人に着目した場合、法定刑(その犯罪で科すことのできる刑)は、詐欺が10年以下の懲役、補助金適正化法違反が5年以下の懲役と倍の差があり、双方が成立しうる場合、より法定刑の重い詐欺と構成するのが一般的かと思われます。

詐欺等で立件された場合、起訴され、さらに有罪判決を受ける可能性も十分にあります。

補助金適正化法違反の場合、罰金刑のみという選択肢があり、略式手続(※略式手続についてはこちらをご参照ください。)の可能性もありますが、詐欺の場合、法定刑は懲役のみで略式手続とはなりえないため、不起訴か公判請求しかありません。

また、公金の詐欺であること、被害額も多額となりうること等も踏まえれば、執行猶予が付されず、実刑となり実際に刑務所に長期間服役することとなる可能性も十分にあると言わざるを得ません。

逮捕や実名報道の可能性も

刑事事件となった場合の不利益は刑罰そのものに限られません。

本来、有罪判決が確定するまでは無罪が推定されることが前提のはずですが、実際には逮捕や検察庁への事件送致、起訴の段階で報道され、大きな社会的制裁を受ける可能性があるほか、特に会社を経営されている立場の方にとっては、長期間の身柄拘束自体が大きな不利益となるかと思われます。

報道については、どの段階でどの程度の内容を報道発表するかは捜査機関次第と言わざるを得ませんし、逮捕や勾留について(※逮捕や勾留についてはこちらをご参照ください。)も、特に起訴された場合には長期間となる場合も少なくありません。

以上はペナルティについての概要ですが、より詳細な内容や対応策については下記の記事をご参照ください。

IT導入補助金とは?不正受給や詐欺等の犯罪になってしまう場合や対応策について元検事の弁護士が解説します。 | 元検事の弁護士へのご相談なら (keiji-kaiketsu.com)

5 意図的な関与でなければ問題ないのか

不正でないと言われていても実際は不正という可能性は十分にある

IT導入支援事業者やその関連会社、場合によっては資格を持つ専門家などから勧誘されて意図せず不正に関与してしまったというケースでは、勧誘された側の補助事業者はどのような責任を負うのでしょうか。

中には、IT導入支援事業者などから「支払った費用をお金でバックするのでなければ違法でない」「このスキームについては専門家(弁護士、会計士、税理士など)からも違法でないと確認してもらっている」「この商品はITツールとして登録を受けたのだから問題ない」「多くの会社が申請しているが、全て補助金交付となっているから問題ない」などと言われて、問題はないはずだと信じているという方も多いかもしれません。

ですが、このような甘い勧誘の言葉に乗った場合であっても、客観的には不正と評価されうる場合もあります。

まず、事務局のサイトでも「ITツールの販売金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為」が不正の一例として挙げられており、金銭によるバックそのものでなくとも不正とされてしまう場合があります

また、残念な話ではありますが、持続化給付金などでは、専門家である弁護士や税理士が不正受給に関与したとして逮捕にまで至ったケースも見られますし、雇用調整助成金等でも社会保険労務士が不正受給に関与した事例も多数見受けられます。その上、そもそも専門家の意見を得たというのが事実であるのか、事実であったとして当該専門家に前提となる事実関係が正しく伝えられていたのかなども考えると、専門家の関与がうたわれていることをもって適法であるともいえないのが実情です。

さらに、IT導入補助金の不正受給に当たっては、IT導入支援事業者やそのITツールが登録を受けていること、発覚しないうちに交付に至っていることが大前提であり、現状不正とされていないことは「まだバレていない」に過ぎないという可能性もあります。

このように、様々な言葉で「不正ではない」と説明されていたとしても、実際は不正と評価されうる内容となっているおそれは否定できません。

 

「不正だとは思っていなかった」は免罪符になりうるのか

では、交付申請等の段階では本当に「不正ではない」と信じていた場合、そのことは免罪符になりうるのでしょうか。

まず、取消決定等について言えば、交付規程では「虚偽申請等不正事由がある場合」に取消しされうるとの定めが置かれているものの、「虚偽申請等不正事由」の具体的内容は明らかではありません。

特に、客観的には不正と評価されうる事実関係がある場合に、申請者の主観面がどういった内容であれば取り消されうるのかは判然とせず、事実関係を認識していれば足りるのか、不正となりうる可能性を認識していればよいのか、あるいは不正に交付を受ける意図が必要なのかなど、様々な可能性が考えられます。

この点、犯罪の正否の考え方では、犯罪に該当する事実関係を認識していればよく、その事実関係が犯罪に該当すること等の認識までは不要であり、たとえ犯罪にはならないと考えていても故意は阻却されない(故意は認められる)との考え方が一般的です。

これになぞらえるのであれば、例え「不正ではない」「違法ではない」と信じていたとしても、費用がなんらかの形でバックされるといった事実を認識していれば、虚偽申請等の故意があるとして、取消決定の対象となりうると判断される可能性が大きいのではないかと考えられます。

詐欺等の正否についても同様で、基本的には、事実関係について認識していれば、詐欺ではない、犯罪ではないなどと本当に信じていたとしても、犯罪は成立してしまいます。

他方で、理屈としては不正受給や詐欺等に該当するとしても、情状という観点からは、どの程度の認識であったか、違法性や犯罪であることも分かっていたかなどによって当局の評価、ひいては最終的な処分は変わる可能性があります。

不正や詐欺等に当たると分かっていて不正受給を積極的に行うケースと、申請内容と実態にズレがあるとは分かっていても、IT導入支援事業者等から「不正でも違法でもない」と説明され本当にこれを信じていたケースや、さらに進んで税理士等から違法でないと説明されて信じていたケースなどと比較した場合、後者のほうがより酌むべき事情があると評価されうることは想像に難くありません。

後者のケースについては、半ば騙されて不正や詐欺の片棒を担がされた被害者という側面もあり、こういった事情は、捜査機関への通報等までするかどうか、起訴するか否か、どういった判決となるかという場面で有利に考慮されるはずです。

 

6 不正受給等に巻き込まれた場合の対応策

不正受給に関与してしまった場合、例え申請当時には不正や犯罪ではないという考えであったとしても、結論として不正であるとして交付決定を取り消される、刑事事件として立件される可能は十分にあり、このような場合でありながら、何もせず座して待つというのはおすすめできません。

少しでもペナルティが軽くなるように、また道義的な観点からも、行動を起こすのが望ましいといえます。

自主的な申告と返還

まず、不正受給の場合には、自主的な申告と返還は行うべきでしょう。これらについては、まさに事務局も推奨しているところです。

これらの手段をとっても、交付決定の取消や加算金等を含めた返金については免れる可能性は低いとは思われますが、捜査機関への通報等が実際になされるかという点などについては、事後的な対応の悪質さ、あるいは誠実さも影響しうるのではないかと思われるところであり、早期の自主的な申告と返還はプラスの評価に繋がるものと考えられます。

不正ではないなどと説明を受け勧誘された立場であるといった事情もあるのであれば、なおさら実情を知った後の対応も誠実なものとすべきです。また、申請はしているものの交付は未了という段階であれば、なおさら交付の決定がなされる前に迅速に自主的な申告をすべきでしょう。

 

捜査機関への自首

刑事事件化が見込まれる場合、関連する事案について捜査機関の関与がうかがわれる場合などについては、さらに進んで、警察への自首を検討すべきかもしれません。

法律上刑の減軽事由となる刑法第42条の自首が成立するには、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に自首することが必要ですが(※自首についてはこちらの記事をご参照ください)、そうでなくとも、起訴不起訴を判断するに当たって、また求刑や判決の内容を決めるに当たっても、有利な事情として考慮されえます。

さらに、逮捕等を避けるという観点からも自首は有益となりえます。

逮捕状を得るには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれ等が認められる必要があるところ(※逮捕についてはこちらの記事をご参照ください)、自首という事情は、今更逃亡や証拠隠滅のおそれは認められないという逮捕を免れる方向に働く事情です。

自首をする場合には、上記のような効果を最大限得られるよう、申告すべき内容を正しく伝えるとともに、場合によっては適切な証拠資料を持参することなども有益です。

 

自主申告や自首等の信用性への影響

自主申告や自首といった行動自体、ペナルティの内容が検討される段階で有利に考慮される事情ですが、このような誠実な対応をしている場合、主張が真実であると認められやすいという効果も生じえます。

特に騙されて関与してしまったといった主張をする場合には、「弁護士に相談したところ不正や犯罪に当たり得るということが分かったのですぐに自主申告や自首をした」という状況は、分かりやすく元々は本当に不正等ではないと信じていたのではなかろうかとうかがわせる事情です。

事案が重大で厳しいペナルティが見込まれる状況でこそ、保身から、IT導入支援事業者や勧誘者等は補助事業者側も知っていた、むしろそちらから持ちかけられたなどと事実と異なる主張をするかもしれません。

そういった場合に、事後的にでも迅速かつ誠実な対応をしていることは、自身の主張の信用性を高めるという効果もありうるのです。

また、そういった効果を高めるためには、当初の段階から一貫した正確な主張をするとともに、適宜根拠となる資料も提示していくことも有益です。

 

IT導入支援事業者、勧誘役への責任追及

もし、補助事業者の立場で、騙されるような形で不正受給に巻き込まれてしまった場合には、返金等は免れられないとしても、このような事態に巻き込んだIT導入支援事業者や勧誘役に責任追及をするという選択肢もありえます。

IT導入支援事業者側も、事後的に誠実な対応をしたとしてペナルティを軽くしたい、あるいは顧客間での評判を維持したいとの考えからか、自発的に損害の補填に応じるケースも見受けられます。

ただ、それもIT導入支援業者等に金銭的余裕があってこそのことであり、多数の補助事業者を勧誘して多額の不正を行っているような場合には、全ての補助事業者等への補償はおよそ難しく、仮に法律上は可能であっても絵に描いた餅に過ぎないという状況もありえます。

 

7 まとめ

IT導入補助金については、様々なパターンの不正がありえ、補助事業者が、IT導入支援事業者等に騙されるような形で不正に関与してしまうといったケースも散見されます。

そういったケースであっても、不正や詐欺等に該当するものとして、加算金等を含めた返金等のペナルティに加え、刑事事件にも発展する可能性があり、少しでもペナルティを軽減するためにも、迅速な対応が望ましいといえます。

上原総合法律事務所は,元検事8名(令和6年10月18日現在)を中心とする弁護士集団であり、IT導入補助金のみならず、多様な補助金、助成金、交付金の不正受給等に対応した実績を有しています。

また、迅速にご相談に乗れる体制を整えており、IT導入補助金の不正受給や詐欺等に関してお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

御社の事例について不正受給や詐欺等に該当しうるか、具体的にはどのように対応していくべきかなど、経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確にアドバイス等いたします。

8 IT導入補助金に関する対応についての費用

【事情の詳細ヒアリング+自己申告書の内容作成】

 着手金:110,000円(税込)のみ

 

【代理人としての自主申告、返還(返還受け入れまで対応)】

 着手金:220,000円(税込)、成功報酬:220,000円(税込)(返還終了時点)

 

【代理人としての自主申告、返還(返還受け入れまで対応)に加え、自首対応】

 署まで同行の場合 着手金:440,000円(税込)、成功報酬:220,000円(税込)(返還終了時点)

 上申書等作成で署への同行なしの場合 着手金:330,000円(税込)、成功報酬:220,000円(税込)(返還終了時点)

 

【起訴前弁護(事務局への自主申告等含む)】

 ⑴ 着手金:在宅事件 550,000円(税込)
   身柄拘束されている場合 880,000円(税込)

 *余罪立件された場合
  在宅事件1件あたり 330,000円(税込)
  身柄拘束されている場合1件あたり 440,000円(税込)

 ⑵ 報酬金

  ア 前科がつかなかった場合(立件なし・不起訴) 660,000円(税込)

  イ 略式罰金 330,000円(税込)

 

お問い合わせ先はこちら

■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

上原総合法律事務所にご相談いただく際の流れはこちらの記事をご参照ください。

元検事弁護士に無料相談 LINEでのご相談予約 メールで相談予約
元検事弁護士に無料相談 03-6276-5513 LINEでのご相談予約はこちら メールでのご相談予約はこちら

お問い合わせ メールでのお問い合わせ LINEでのご相談予約はこちら

お問い合わせ状況

昨日のお問い合わせ件数

1件

今月のお問い合わせ件数

36件

外国人労働者雇用.com

コンテンツメニュー

コラム

【新着コラム】

【コラムカテゴリー】

アクセス

【新宿事務所】

〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分


【横浜事務所】

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40

銀洋ビル7階

横浜駅南9出口徒歩5分


【立川事務所】

〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28

TAMA MIRAI SQUARE 4階

JR立川駅北口徒歩5分