「再度の執行猶予」とは、刑の執行猶予中に再度犯罪をした場合に、もう一度執行猶予にしてもらう場合のことです。
再度の執行猶予になることはそう多くありませんが、確かに存在します。
この記事では、元検察官の弁護士が、再度の執行猶予について説明します。
裁判所や検察庁では「執行猶予は一生に一度限り」などと言われます。
これは、「一度執行猶予にされたにもかかわらず再度犯罪を犯したら(再犯)、再犯については実刑になるべき」という考えを述べたものです。
これには、再度の執行猶予はもちろんのこと、執行猶予期間を無事に過ごした後に犯罪をした場合でも実刑になるべきだという意味が含まれることもあります。
この考え方からもわかるように、再度の執行猶予は例外的なものです。
再度の執行猶予は、執行猶予中であっても、「情状に特に酌量すべきことがある」場合で、再犯についての懲役又は禁錮の期間が1年以下であるとき(※)に言い渡され、執行猶予期間中保護観察を受ける義務があります(刑法第25条第2項本文、第25条の2第1項)。
※執行猶予中にすでに保護観察を受けている場合、再度の執行猶予にはなりません(刑法第25条第2項但書)。
再度の執行猶予は、「情状に特に酌量すべきことがある」場合にのみ認められます。
執行猶予中にまた犯罪をしてしまったのだから、初めの執行猶予の場合よりも酌量(しゃくりょう)すべき情状が必要だ、と考えられています。
この「情状に特に酌量すべきことがある」場合とは、犯罪の情状が特に軽微で実刑にする必要性が小さく、かつ、更生の見込みが大きいことを意味すると考えられています。
このように、通常の執行猶予に比べ、再度の執行猶予が認められる可能性は高くありません。
ですが、諦めるべきではありません。
再犯に及んだ事情や犯行後の事情などに、情状として特に酌量すべきことがある場合には、しっかりと裁判所に理解してもらうことで再度の執行猶予になる可能性はあります。
また、再度の執行猶予にならなかったとしても、再度の執行猶予を得るために反省を深めて再犯予防体制を整えることは無駄にならず、将来的に必ず役に立ちます。
執行猶予中の再犯だからといって諦めずに、最善を尽くすべきです。
上原総合法律事務所は、元検事弁護士の集団で、刑事事件に精通しています。
執行猶予中の再犯の場合でも、刑務所を避けられるよう、最善の弁護をします。
お困りの方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせについてはこちらをご参照ください。
■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
【新着コラム】
【コラムカテゴリー】
【新宿事務所】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分
【横浜事務所】
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40
銀洋ビル7階
横浜駅南9出口徒歩5分
【立川事務所】
〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28
TAMA MIRAI SQUARE 4階
JR立川駅北口徒歩5分