上原総合法律事務所は、元検察官の弁護士集団で、刑事事件を多数取り扱っています。
示談について、たくさんの質問をいただくので、よくある質問に対する代表弁護士上原の考えを記載します。
理論的・包括的な解説は以下をご覧ください。
示談とは何か、示談する方法、などの一般的説明についてはこちらをご覧ください。
犯罪をしていないけれども被害を訴えられている方が示談した方が良いのかについてこちらをご覧ください。
Contents
事件の内容や前科関係などによる例外もありますが、適切な示談ができれば不起訴になることがほとんどです。
恐縮ですが、無責任な事件処理をしないため、当事務所では示談書だけを作成することは承っておりません。
なお、顧問先など、当事務所に継続的に相談できる関係性がある場合、交渉はご本人などにお任せし、書面のみを作成することは承っています。
特殊な事情がない限り、被害者側への連絡は早ければ早いほど良いです。
示談したいと決まっているのであれば、最短は「いますぐ」になります。
ご相談後、すぐに当事務所に依頼いただき、その場で被害者への連絡を始める、ということもあります。
「示談金をなるべく下げたい」「初回提示金額よりもどんどん吊り上げられてしまうのではないかと心配」という気持ちに基づく質問です。
初めは低い金額を言って状況に応じて釣り上げる、という交渉技術は、金額面の交渉では有効なこともありますが、刑事事件の示談交渉では逆効果になることもあります。
刑事事件では、被害者にとって最も大事な交渉上の条件がお金ではないことも少なくありません。
金額よりも交渉を通じて被害者自身が感情的に納得できることが大切であることも多く、被害者自身の納得感のためには加害者の誠意が被害者に伝わることが必要になります。
加害者と同様、被害者も、示談金の相場などを調べて交渉に臨みます。
加害者がお金を持っているにも関わらず低めの金額を提示すれば、被害者は「相場の低めを言ってきたな」と思い、誠実さに欠けると感じれば、その時点で「示談しない」という選択になってしまうこともあります。
どのような金額を言うべきかは、被害者が何を求めているかを見極めながら決めていく必要があります。
まず、無責任な発言をしないため「確約はできない」とお伝えします。
ですが同時に「被害者側と連絡が取れる限り示談できる」と思っていますし、ご相談時にもそう言います。
私の経験上、被害者もしくは被害者代理人とお会いして示談または和解できなかった事案は稀です。
例外的に示談できないのは、初めの段階で被害者の信頼を失う行動をするなど、大きなミスをした場合です。
その場合、信頼を失った状態からスタートするので、示談交渉は困難になります。
以下の記事に書いている注意点をよく守って交渉すれば、示談できます。
https://keiji-kaiketsu.com/hurry/jidan/
以下のような行動が信頼を失います。
・被害者に対する初回連絡が遅い
・被害者に対する初回連絡の冒頭で示談の話をする
・被害者にした約束を破る(例:1週間後までに連絡すると言ったのに連絡しない)
・お会いするときに被害者をお待たせする
・被害者にお会いした段階で示談書がテーブルに置かれている
・被害者の話を聞かない、遮る
・被害状況を正確に把握していない
・被害を軽視する(例:未遂でよかった、大きな怪我じゃなくてよかった、などと言う)
・加害者側も苦しんでいると殊更にアピールする
このような、被害者の視点や感情をないがしろにする行動や一貫性・誠実さを欠いた対応が被害者からの信頼を失います。
不用意な行動をして信頼を失った場合、できることが二つあります。
早期に誠意ある謝罪をすることで、関係性を再構築できることがあります。
ミスをしたら、それがなぜミスだったのかを理解した上で、潔く謝ることが大切です。
この際、ミスした理由を理解してもらおうとしてかえって言い訳がましくなってしまうことがあります。
このような場合は、自分を理解してもらうことよりも、相手の気持ちを理解することを心がけてみてください。
示談交渉で失われる信頼は人に対するものです。
信頼を失う言動をした人を窓口から交代することで仕切り直せる可能性が高いです。
伝えられます。
例えば
・犯行に至る経緯
・事件後連絡が遅れた事情
・示談金を大きくできない事情
などを伝えます。
これらの情報を被害者が知りたいと感じていることもあります。
なお、加害者側の事情を伝えるときに大切なことは、加害者側の事情を伝えることで被害者の許しや理解を得られると考えないことです。
許しや理解が得られると考えながら話すと、言い訳に聞こえて感情的な反発が生じます。
伝えられます。
例えば
・ケンカの事件で被害者が挑発した
・交通事故で被害者にも交通違反があった
・横領事件の加害者が被害会社のハラスメントで精神的に病んでいて判断能力が下がっていた
などを伝えます(※)。
なお、被害者の落ち度を伝えるときに大切なのことは、被害者の落ち度を伝える前に、十分に被害者の気持ちや主張を聞いて理解することです。
被害者の気持ちや主張を理解していない段階で被害者の落ち度を伝えると、被害者が攻撃されていると受け取られてしまう危険性が高くなります。
※性犯罪の被害者が刺激的な服装をしていたことなどは、被害者側の落ち度ではありません。
性犯罪を犯した方でこのような考えを持つ方は、再犯予防対策が必要かもしれません。
被害者が加害者を許すことと、いわゆる精算条項を忘れずに書くべきです。
許してもらうことで、不起訴などの軽い処分につながります。
精算条項とは、事件をこれで終わりにするため条項で、「この事件について、今後、示談書記載の事項を除き、お互いに権利義務を有しない」などと記載するものです。
許すと言う言葉や精算条項を書かないこともありますが、これは例外ですので、弁護士とよく相談してください。
上原総合法律事務所は、元検事8名(令和6年12月10日現在)を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
所属の元検事弁護士全員が刑事事件について熟知しており、独自のノウハウにより、「罪を犯してしまったが示談等して事件をなるべく穏便に解決させて再出発したい」「罪を犯していないので冤罪を受けないようにしたい」といった方々の弁護をしています。
たくさんの事件を不起訴や執行猶予に導いています。
お悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
【傷害・不同意性交等の事件で、示談成立により不起訴】
着手金:55万円
成功報酬(不起訴・立件なし):66万円
日当(出張1回):3万3000円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお問い合わせください。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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