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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
目次
1.略式起訴とは?略式起訴の要件は?
略式起訴(略式手続)とは
検察官の処分の一つに、略式起訴というものがあります。
刑事訴訟法上は「略式命令の請求」というのが正確な表現ですが、ここでは基本的に「略式起訴」として説明していきます。
後に詳述しますが、略式起訴によって略式手続が開始され、略式命令で罰金となる、という流れです。
略式起訴の要件
略式起訴は、以下の3つの要件を満たす事件であればすることができます。
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 法律上、100万円以下の罰金または科料が定められている罪であること
- 被疑者が略式起訴に同意していること(異議がないこと)
以上に該当する場合であっても、略式手続によることとするか否かは検察官の判断であり、①と②に該当し、検察官が略式手続でもよいだろうと考える場合に被疑者に略式手続に同意するか確認するという流れが一般的です。
なお、犯罪の成否や犯人であるかなどに争いがある場合には略式手続は用いられません。
略式起訴・略式手続・略式裁判・略式命令・略式罰金の違いや関係
呼称は様々あれど、意味するところは概ね同じと理解していただいて差支えないかと思われます。
刑事訴訟法では第461条以下に「略式手続」という編が置かれ、法律上は「略式命令の請求」により「略式手続」が開始され、裁判官が「略式命令」によって罰金等を科すこととなります。
公判請求(公訴の提起)や正式起訴との対比では「略式起訴」(法令上は「略式命令の請求」)、正式裁判や公判手続との対比では「略式手続」や「略式裁判」という呼び方になろうかと思われます。
略式手続の場合には裁判官の「略式命令」で刑が決まることとなります。
また、略式手続ですと罰金刑となるため(法令上は「科料」となる可能性もあります。)、全体として「略式罰金」という言い方がされることもあります。
2.略式手続と正式裁判との違い
略式起訴(略式手続・略式裁判)と公判請求(公判手続・正式裁判)との違い
略式起訴(略式命令の請求)によって行われる略式手続と公判請求(公訴の提起)によって行われる公判手続(正式裁判)との最も大きな違いは、略式手続の場合、テレビドラマなどで見るような「裁判所の法廷で裁判が開かれない」という点にあります。
また、もうひとつの大きな違いとして、略式命令の内容は100万円以下の罰金か科料(1万円未満の軽微な刑です。)に限られ、比較的軽微な刑で済むという点もあります。
略式手続の場合には、被告人として公判廷に出廷する必要はなく、検察官や裁判官から質問されて、それに答えるという手続(被告人質問)や、家族・友人などに出廷してもらって「今後、被告人を監督していきます」と話してもらう手続(証人尋問)もありませんし、傍聴人から裁判を傍聴されるということもなく、別途報道等されない限り、略式起訴されたことや罰金(科料)刑となったことを広く知られずに済みますし、拘禁刑となることもありません。
一方で、裁判官に直接言いたいこと、自分にとって有利な事情を伝える機会は保障されていませんので、検察官が起訴したとおりの事実で罰金の略式命令となるのが通常です。
なお、実務上、検察官は略式起訴をする段階で裁判所に相当と思料する罰金額を伝えており、原則としてそのとおりの金額で略式命令となっていると考えられます。
略式手続のメリット・デメリット
こうした略式手続と正式裁判との違いを踏まえると、略式起訴のメリット・デメリットとして、以下のように整理できます。
メリット
- 裁判所に行く必要がない
- 正式裁判に比べ、早期に解決する(在宅事件の場合でも略式起訴から1〜2月程度)
- 裁判段階の弁護士費用がかからない
- 公開の法廷での審理がなく、周囲に知られずにすむ可能性がある
デメリット
- 裁判官に言いたいことや有利な事情を伝える機会がない
- 罰金刑であっても前科にはなる
なお、略式手続であっても、職場や家族にバレない、実名報道されないことが確実なわけではありません。捜査段階で職場や家族に連絡をするかや、マスコミへの情報開示は捜査機関の判断(捜査のために必要かどうか、ニュースバリューがあるかどうか)ですので、絶対にバレない、報道されないと断言できるわけではありません。
また、在宅事件の場合、略式命令が裁判所から郵送で自宅に届くことになる点にも留意が必要です。
身柄事件の場合であっても、後記のとおり略式命令の当日に罰金を納付することが一般的なため、家族や知人に弁護人から連絡してもらうなどしてお金を用意する必要があります。
ご心配な方は、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
3.略式起訴で前科はつく?つかない?
略式手続であっても前科はつきます。
略式手続というのは、裁判所での裁判を開かない簡単な(略式の)手続というだけですので、略式起訴されて略式命令で罰金刑となった場合も、正式裁判で有罪判決になったときと同じく前科になります。
ですので、「絶対に前科をつけたくない」という場合には、早急に弁護士に相談し、略式起訴がされる前に被害者と示談をするなど、不起訴処分の獲得を目指した活動をしていくことが必要です。
※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
略式起訴でもマスコミに報道される?会社にバレる?
略式起訴・略式手続の場合、公の法廷で裁判を受けずに済みますので、会社や学校、周囲に知られずに済む可能性は公判請求の場合に比べて高いといえます。
ただ、略式手続であっても確実に報道や周囲への発覚を回避できるとは限りません。
まず、捜査機関は、捜査上の必要があれば、家族や勤務先、学校などにコンタクトする場合があります。
その必要があるかは事件の内容次第ですが、例えば盗撮事件などで、スマホの記録から職場や学校における余罪がうかがわれる場合、自宅にもデータがある可能性がうかがわれる場合などは、勤務先や学校への連絡、自宅の捜索差押え(いわゆる家宅捜索)などが行われる可能性も小さくありません。
また、報道発表するか否かなども捜査機関の裁量であり、事案によっては逮捕や検察庁への送致(いわゆる送検)の段階や、略式起訴したこと自体が報道される可能性も否定できません。
これらの点も、過剰な社会的制裁になりうる、更生のための環境が失われるなどの観点から、弁護人から捜査機関に差し控えるよう申入れをするなども可能ですが、拘束力のあるものではなく、最終的には必要性等から捜査機関が判断することとなります。
また、略式手続による場合であっても、罰金納付のために家族等に協力を要請しなければならない場合があるほか、略式命令が自宅に送付されることから家族に発覚してしまうといった可能性もあります。
4.略式起訴になるケース
略式起訴になるのは「罰金相当の事件」で、かつ、「被疑者が犯罪事実を認めている場合(自白事件)」です。
略式起訴がされるケースで多いのは、万引き(窃盗)、痴漢、盗撮、暴行、傷害、過失運転致傷(交通事故)、酒気帯び運転、無免許運転、ゴミの不法投棄、銃刀法違反(ナイフなど重大でないもの)などの事案です。
この中でも特に多いのは交通事故と万引き、痴漢や盗撮、単発的な暴力事件(暴行・傷害)ではないかと思われます。
ただし、これらの犯罪であれば必ず略式起訴というわけではなく、事案の内容や示談ができているか、同種前科の有無・回数などによって変わってきますので、ご自身の状況に応じて経験豊富な弁護士に相談するのがいいでしょう。
万引きや暴力事件では、前科前歴や被害内容(金額やけがの重さ)はもちろんですが、示談ができているかによって罰金額も変わってきますし、まずは公判請求の回避や比較的少額の罰金を念頭に対応しつつ、場合によっては不起訴(起訴猶予)を狙うこともできます。
また、交通事故についても罰金額等は千差万別ですし、過失の内容や事故状況など様々な要素で処分が変わってきますので、捜査段階から刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることで、公判請求ではなく略式起訴になるよう対応し、さらには罰金額の軽減や不起訴を狙ったりなどが可能な場合も少なくありません。
事案によっては罰金か拘禁かいずれが相当か、ひいては略式起訴か公判請求かが問題となる事案もあり、自身の事件がどのような見通しになるのか、また弁護活動等によってそれがどのように変わりうるかなど、まずは略式起訴するかやどのような罰金額となりうるかの内実にも精通した弁護士に相談することをおすすめします。
さらに、略式起訴を狙うという場合には前提として事実関係を認めることが必要となってくるところ、そのようにすべきか、具体的にどのような供述をすべきかなども弁護士に相談すべき点でしょう。
なお、詐欺罪や業務上横領罪、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪には罰金刑がありませんので、略式起訴になる可能性がないため、示談をすることなどによって、不起訴や執行猶予を目指していくことになります。
5.略式手続の流れ
1 在宅事件の場合
略式起訴になる場合、通常は、検察官から取調べに呼ばれた当日の最後か、取調べの後日にもう1回呼び出しがあり、「略式起訴で構わない」ということが書かれた書面(実務ではこの書面を「略請(りゃくうけ)」と呼んでいます。)に署名・押印をするよう求められます。
この際に、検察官から、「あなたの事件は略式起訴にするのが相当だと思っています。」「略式起訴されると〜という手続になります。」「もし結果に不服があれば、結果の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。」などと手続についての説明がありますので、もし心配な点があれば遠慮せずに検察官に確認してください。
略請に署名・押印をした後は、在宅事件であれば概ね2週間以内に検察官が略式起訴(略式命令の請求)をします。
裁判官は検察官から提出された書証を見て、略式命令の内容を決めますが、罰金額についても検察官の意見が付されており、その意見のとおりの内容となることが多いと考えられます。
在宅事件の場合は、略請の作成から概ね1〜2月以内に、自宅に略式命令や納付書が届きますので、納付期限(2週間後に指定されていることが多いです)内に納付してください。
2 身柄事件(逮捕勾留されている事件)の場合
身柄事件の場合、勾留期間の満期当日に略式起訴(略式命令の請求)がなされ、その日のうちに裁判所が「〜万円を支払え。」という略式命令を発し、釈放されるとともに検察庁でその罰金額を納付し、そのまま帰宅するという流れが通常です。
このような手法を「在庁略式」や「待命略式」ということもあります(例外的な手法として、在宅事件の被疑者を呼び出し、検察庁に留めさせたまま略式起訴してその日のうちに略式命令、納付まで行う場合もあり、これも「在庁略式」の一種です。)。
検察庁に被疑者(略式起訴後は被告人という立場になります。)を滞在させ、略式命令を待たせておくという方法です。
身柄事件で在庁略式となる場合、勾留満期当日に検察庁に行くことになりますが、その前日等に略請への署名等を求められます。
また、それと前後して弁護人にも在庁略式の予定である旨連絡があることが通常です。
逮捕されている本人は罰金額の持ち合わせがないということが多く、罰金額を把握している検察官が、事前に弁護人に在庁略式の予定であることや概ねの罰金額(やや幅を持って多めに告げられることもあります。)を伝え、弁護人から被疑者の親族等に現金を準備するよう伝えて準備してもらい、在庁略式の当日には弁護人や家族も検察庁で待機し、略式命令の発出後に納付するという流れが一般的です。
3 略式命令による罰金の納付
在宅事件の通常の略式手続の場合は、自宅に届いた略式命令の内容や納付の書面等に従って納付することになります。
他方、在庁略式の場合には、予め罰金相当額を用意しておき、その日に出た略式命令の罰金額をそのまま検察庁で納付して帰宅するという流れが一般的です。
ところで、略式命令も正式裁判における判決と同様、本来は2週間経過することで確定するものであり、それまでは納付もできないはずです。
しかし、通常は、略式手続によることの同意を得る際に、確定前であっても納付が可能になるという「仮納付の裁判」を付してもらいたい旨の意思確認もなされる(「略請」に「仮納付の裁判を希望する」という記載があり、そこへも押印するなどします。)ことが一般的で、その意向がある場合には裁判官が略式命令とあわせて仮納付の裁判も行います。
こうすることにより、在庁略式の場合や、通常の略式命令ですぐに納付してしまいたいといった場合にも、すぐに納付することが可能となるのです。
4 略式命令に不服がある場合
略式命令の内容に不服がある場合には、14日以内であれば正式裁判の請求をすることができます。
その場合、公判請求された場合と同様に公開の法廷で審理を受け、主張立証等していくこととなりますが、デメリットも大きく、他方で略式命令の内容より軽くなるという見込みは必ずしも大きくなく、あまりおすすめはできない場合が多いかもしれません。
6.略式起訴(略式手続)の罰金の相場はいくら?
略式命令の内容となる罰金の金額は1万円〜100万円です。
犯罪白書などで罰金額の統計が公表されていますが、概して20万円〜50万円がボリュームゾーンとなっているようです。
犯罪の種類(罪名)や生じた結果、前科前歴の内容などである程度の傾向はありますが、どの程度の罰金額が想定されるかという点は、事案の内容や示談ができているか、同種前科の有無・回数などによって様々です。
どのような罰金刑になりそうかをお知りになりたい方は、専門的知識を有する弁護士に相談し、見通しなども含めて適切な助言を受けることをおすすめします。
※以下では類型ごとにおおまかな傾向も記載しておりますが、あくまで傾向であり、事案の内容によって異なることは予めご了承ください。
交通事件(事故・道路交通法違反等)の場合
事故や道路交通法違反は略式手続で罰金となることが多い類型です。
また、事故の場合は被害者のけがの程度によってある程度罰金額の傾向が見通すことができる場合もあります。
あくまで傾向としてですが、単純な事故で被害者のけがが1~2か月程度であれば略式手続となることが多く、罰金額としても50万円以下にとどまる例が多いように思われます。
他方、事故状況は千差万別であり、様々な要因で結論は変わり得ます。
相手方が歩行者か自転車か、あるいは自動車か、相手方にも過失ととらえうる事情があるのかにもよりますし、こちらに赤信号無視、大きな速度超過、酒気帯びなどの重大な違反があれば、罰金も50万円を超えてきたり、時には公判請求もありえます。
交通事故の場合、特に事故後の不救護があると厳しい判断となりうるため、もしも事故を起こしてしまったという場合にはただちに救護等の措置を行うことが重要です。
暴行・傷害事件の場合
暴行や、けがの内容がそこまで重大ではない傷害事件も、略式手続で罰金となることの多い類型かと思われます。
おおまかな傾向ですが、特段悪質な点もない偶発的な暴行(酔ってトラブルとなり、手を出してしまったなど)であれば罰金10~20万円程度におさまり、その結果けがが生じていても、診断結果が1,2週間にとどまるものであれば罰金30万円以下のことが多いかと思われます。
他方、重大なけがが生じている場合には傷害でも公判請求もありえます。
性犯罪(痴漢・盗撮・児童ポルノ等)の場合
痴漢や盗撮、単純な児童ポルノ事犯の場合、初犯であれば略式手続で罰金となり、金額も30~40万円程度にとどまることが多いという印象です(そもそも法定刑の上限もあります。)。
ただ、盗撮については性的姿態等撮影が新設されたほか、性犯罪については基本的に厳罰化している傾向もあり、予断はできません。
また、不同意わいせつとなる場合には法定刑も拘禁のみとなり、大きく法定刑がことなってきますし、公判請求されることとなります。
窃盗(万引き)の場合 他
万引きについても略式手続で罰金となる例の多い類型です。
万引きという態様ゆえに被害額もそこまで大きくはなりにくいこともあってか、前科前歴によって処分が影響を受ける部分の大きい類型でもあります。
初犯であれば不起訴の余地もありますが、2回目、3回目となってくると略式罰金となりえ、その上で同種犯行を重ねれば公判請求、さらには実刑とより厳しい判断となっていきます。
罰金額については被害額や弁償の有無、その他の情状にもよりますが、20~40万円がボリュームゾーンかという印象です。
また、同じ窃盗であっても、万引き以外の類型は略式手続による例は少ないように思料されます。
7.罰金を払えなかったらどうなる?
罰金を払えない場合は、換刑処分としての労役場留置又は強制執行を受けることになります。
まず、納付書記載の納付期限内に罰金を支払わない場合、検察庁から督促状が届きます。
その督促状の支払期限内にも支払えない場合には、一般的には労役場留置の手続に進むことが多く、検察庁から呼び出しの連絡があります。
この呼び出しを受け、①任意で出頭する、②出頭を拒否し、自宅等に検察庁職員が来て強制的に身柄拘束されるのどちらかの流れで労役場に留置され、労役場で1日あたり5000円〜1万円の換算で罰金額に満つるまで軽作業をすることになります。
なお、罰金刑を期限内に支払うことが難しい場合、分割払いの相談をすること自体は不可能ではありませんが、罰金は借金の返済などではなくあくまで刑罰であり、拘禁刑の分割(例えば毎年8月の1か月だけ刑務所で服役するなど)ができないのと同様、検察庁は原則として分割払いには応じてくれません。
※罰金の納付等については罰金が払えないとどうなる?分割は可能?元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
※罰金の分納・納付期限の延長などのみに関するご相談・ご依頼についてはお取扱い対象外となりますので予めご了承ください。
8.略式起訴を回避したい、あるいは略式手続でおさめたいという方は上原総合法律事務所にご相談ください
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
刑事事件の知識、経験が豊富であることはもちろん、検察官として実際に起訴不起訴や略式起訴とするか否か、罰金額についての意見をいくらとするかなどを判断していた知見も踏まえたアドバイスやサポートが可能です。
略式起訴か公判請求かによって、その後の手続や負担は大きく変わります。
また、略式命令による罰金であっても前科にはなるところ、不起訴となりうる事件であれば起訴猶予等を目指して最善を尽くすべきでしょう。
いずれの点についても、処分を検察官が決める前に準備をし、的確な主張等をすることが不可欠ですので、可能な限り早い段階での相談やご依頼がおすすめです。
刑事事件でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。



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