ご注意ください
依頼者:Aさん 30代 男性
罪名:住居侵入・窃盗
結果:窃盗等での執行猶予期間中に同種再犯をしたものの、一部については示談が成立して不起訴となり、起訴されていた件についても再度の執行猶予となり、確定
事案の概要
本件は、窃盗等の罪で執行猶予期間中ながら、複数の窃盗等の再犯をしてしまったという事案でした。
逮捕された当初は別の弁護士が弁護人となっており、弊所にご家族が相談に来られた段階では既に住居侵入・窃盗の罪で1件が起訴され、さらに窃盗の余罪がもう1件立件されているという段階でした。
執行猶予中の直近前科も住居侵入や窃盗等の罪名であり、今回も同種事案の再犯であること、また直近前科の執行猶予期間も4年間でやや実刑寄りの判決であったことから、このままでは今回は実刑となり、執行猶予も取り消されて、合わせて長期間の服役が想定される状況でした。
弁護活動
受任の段階で既に1件は起訴されてしまっていたことから、まずは処分の決まっていない余罪について不起訴を獲得することを目指しました。
この余罪については、早期に警察を通じて被害弁償を申入れるなどしたことで、弁護人限りで連絡先の開示を受けられ、交渉の結果示談が成立しました。
示談の内容として「不起訴処分を希望する」という意向が得られたこともあり、この余罪については不起訴(起訴猶予)処分となりました。
既に起訴されていた件については、前任の弁護人による示談の申入れは拒否されていたこと、比較的長期の執行猶予期間中における同種再犯であることから、再度の執行猶予獲得までの道は困難なものと思われるところでした。
しかしながら、改めて被害弁償と示談の申入れを行い、誠実に交渉等を行ったことで、最終的には当初は示談を拒絶していた被害者との間でも示談が成立し、執行猶予付きの寛大な判決を希望するという意向を得ることもできました。
さらに、被告人のご両親からも協力を得つつ、保釈を獲得した上、再犯防止のために医療機関への通院も開始するなどし、社会内で更生可能な環境を整備し、裁判でも強く主張しました。
弁護士のコメント
本件は、余罪については速やかに不起訴を実現できたものの、ご相談の段階で既に1件起訴されてしまっていたことから、これについては裁判で再度の執行猶予を獲得するという狭き門を目指すほかないという事案でした。
執行猶予中の再犯は原則としては実刑となるものですし、同種事案の再犯であればなおさらです。
しかしながら、決してあきらめず粘り強く示談交渉を行ったこと、更生や再犯防止のためにできる限りの環境整備を行ったことなどから、再度の執行猶予という結果を得られたものです。
ご家族があきらめずに何か道はないかと探し弊所にご依頼いただいたこと、またその後も最大限のご協力をいただけたこともあっての結果かと存じます。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
誰が弁護人でも結果は同じだろうとあきらめず、刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※再度の執行猶予については再度の執行猶予とは?元検事(ヤメ検)の弁護士が執行猶予中の再犯でも執行猶予となる要件等について解説の記事もご参照ください。




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