自首のメリットや流れは?元検事が弁護士の自首同行等についても解説

自首したい

自首とは

自首とは、刑法42条第1項に規定されており、捜査機関が事件の存在や犯人を把握していない段階で、犯人自らが、自分の犯した罪を警察(捜査機関)に申し出ることです。
また、同条2項により、名誉棄損などの親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)について、被害者等の告訴権者に申し出るなどした場合も同様に扱われます。

(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

以下に3分程度の動画を作成しました。
自首について詳しく説明しているので、是非ご覧ください。

自首の意義

法律上の自首が成立した場合は、刑法42条で「刑を減軽することができる 」と定められています。

詳細は後述しますが、簡単にいえば「刑が軽くなりうる」ということができます。これは、実刑判決の場合の刑期の面でもそうですし、執行猶予が付されるか否かという面でも被告人にとって有利な事情となりえます。

※執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。

また、刑が科されるか否か以前の段階、起訴されるか否かの判断においても、自首は、起訴しない方向の被疑者にとって有利な事情として考慮されます。

※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説もご参照ください。

さらに、自首した場合、逃亡や罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれが認められ難くなり、逮捕等を免れうるという効果も想定されます。

※逮捕については逮捕されたくないもご参照ください。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

自首の要件

法律上の自首が成立するのは「捜査機関に発覚する前に自首した 」場合です。
これは、捜査機関が事件そのものを把握していない、あるいは犯人が誰であるかを把握していない段階で自首することを意味します。
自首は必ずしも反省や後悔によるものでなくとも成立しますが、

  • 自発的な申出であること
  • 自身の訴追を含む処分を求める趣旨を含むこと
  • 犯罪が成立する要件を備える程度の内容の申告であること

なども成立要件となっています。

自首と出頭の違い

既に捜査機関が犯人を特定している段階において、捜査機関へ赴いて犯罪事実の申出を行う場合は出頭などと呼ばれることもあります。
前記のとおり、捜査機関が既に事件と犯人を把握しているのであれば法律上の自首は成立しません。
ただ、自発的に出頭した場合、法律上の自首には該当しなくとも、自首と同様の効果が期待できることもあります。
法律上の減軽事由には該当しなくても、裁判官が判決を決める段階や検察官が起訴不起訴を決める段階では、自発的な出頭は被疑者・被告人にとって有利な情状として斟酌されるはずですし、逃亡や罪証隠滅のおそれが認められにくくなるという効果も同様に期待しうるでしょう。
なお、出頭といっても、良心の呵責や反省などから真に自発的に出頭したパターンと、警察による捜査等を察知し、いわば「観念して」出頭したパターンでは、やはりその効果に差異があるものと考えられます。

自首にならないケース

法律上の自首が成立しない典型的なケースは、前記のとおり、申告した段階で既に捜査機関が犯罪や犯人について把握しているというパターンです。
テレビドラマなどで刑事が犯人に「自首」を勧めるといった場面があったりしますが、警察官が犯人を特定しているのであれば、厳密には自首はもう成立しないこととなります。
また、指名手配犯などが逃亡をあきらめて警察署等に出頭するのも「自首」ではありません。
ただ、自発的な出頭であれば自首に準じた効果がありうることは前記のとおりです。

そのほか、職務質問や取調べで追及されるなどして自白に至ったパターン(捜査機関としても想定外の余罪についてなどは自首となる余地もあるかと思われます。)や、事実を一部だけ話し、他方で犯罪成立の要件を一部隠したり虚偽の話をしたりして刑事責任を免れようとしたようなケースでは自首は成立しないものと解されます。

自首や出頭をすると減刑されるの?

法律上の自首の効果は「任意的(裁量的)減軽」です。
※「減刑」と「減軽」は似て非なるものです。また、内乱予備など、特定の犯罪に関する自首については必要的免除や任意的免除、必要的減軽とされているものもありますが、ここでは割愛します。

「減軽」とは法定刑の上限と下限が半分になるというもので、例えば法定刑が6月以上10年以下の拘禁刑である不同意わいせつであれば、本来ならその法定刑の範囲で判決内容が決まるところ、減軽がなされれば3月以上5年以下の範囲(これを処断刑といいます。)で量刑が決まることとなります。
その範囲で具体的にどのような量刑となるか、執行猶予が付されるか否かは裁判官の判断であり、そもそも刑法42条は「減軽することができる」という定めであって減軽をするか否かも裁判官の判断です。

しかしながら、自首の事実上の効果は「任意的減軽」のみに留まるものではありません。具体的な量刑を決めたり、執行猶予を付すか否かという場面においても、法律上の自首は(あるいは自発的な出頭であっても)、被告人にとって有利な事情として斟酌されます。
その意味でも、自首(や自発的な出頭)は実際に刑が軽くなるという結果に繋がりうるものです。

※執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。

また、そもそも起訴されるか否かや略式手続での罰金で済むか否かという段階での検察官の判断においても、自首や自発的な出頭は被疑者にとって有利な事情として考慮されますし、逮捕されるか否かという場面(逃亡や罪証隠滅のおそれがあるかという場面)でも同様です。

※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説もご参照ください。

※略式手続については略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説もご参照ください。

※逮捕については逮捕されたくないもご参照ください。

なお、「自首」といっても、どのような趣旨、経緯で自首に及んだかなどによって、事実上、その効果に差がありうることは出頭についてと同様と思料されます。

自首をすると逮捕される?

自首をした場合にそのまま逮捕されるとは限りません。むしろ、逮捕に至るケースのほうが少ないのではないかという印象です。
捜査機関がその犯罪があったこと自体も認識していなかった場合は、自首とそれに伴う自白だけで逮捕等するに足りるだけの嫌疑があるか判然としないケースもあるでしょうし、自首(あるいは自発的な出頭)がなされたことは逮捕の要件である逃亡や罪証隠滅のおそれを低減させる事情ともなり、自首それ自体はむしろ逮捕等の可能性を低減させる効果があるといってよいでしょう。
他方、犯罪自体は捜査対象となっているものの犯人の特定に至っていないというケースで自首があった場合、あるいは重大な犯罪で嫌疑も十分に認められるといった場合にはそのまま逮捕に至る可能性もあるでしょう。

※逮捕については逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説もご参照ください。

警察に自首をする方法

自首等を行う相手は「捜査機関」であり(刑法42条2項の場合は被害者等の告訴権者が相手となります。)、検察なども含みますが、実際には警察に対して行う場合がほとんどでしょう。以下では、警察に自首(ないし自発的な出頭)をする方法等について解説します。

警察への自首の方法・流れ

刑事訴訟法245条で準用される同法241条1項において、自首は書面又は口頭でしなければならないとされています。
代理人による自首は認められていませんが、犯人本人がすぐに出頭できるような状態であれば使者による自首として認められる余地があると解されます。
他方、メールや郵送での自首も書面によるものとして有効となりえますが、やはり犯人がすぐに出頭しうるような状況にあることは必要と解されています。

現実的には、警察署などに出頭し、自分自身や同行した弁護士から自首しに来た旨伝え、対応する警察官に詳細を伝えていくといった方法がほとんどではないかと思われます。
直接警察署等へ行った場合には、まずは受付で用件を伝え、別室に通されて捜査担当の警察官から詳しく事情を聴取されるというパターンが多いものと思料されます。
なお、予め電話で簡単に事情を伝えた上で警察署等へ行くという方法もありますが、電話しただけの時点ではまだ法律上の自首としては成立していないものと評価される可能性が高いことには留意が必要です。

なお、実際には、自分自身で警察署等へ行き、自首をすることは簡単なことではないでしょう。また、そもそも自首すべきか否か、どのような申告をすべきかなどについても判断が難しい場合もあります。
上原総合法律事務所では、そのような方向けに元検事の弁護士による自首サポート(自首サポートの内容について )なども行っています。

証拠がなくても自首できる?

自首に際して証拠は必ずしも必要ではなく、実際問題、自身の供述以外に証拠はないという場合もあるでしょう。

ただ、現実問題として、自首の内容を踏まえても犯罪事実があったことをうかがわせる証拠が乏しい場合やそもそも申告内容が犯罪に該当するか必ずしも明らかでないような場合には、警察も自首としてではなく相談扱いとして対応する場合もあります。
例えばですが、「ネットで知り合った相手に頼んで児童ポルノを送ってもらった」などと自首したとして、送ってもらった相手の連絡先や当該データは既に削除済みで確認できず、本人が「撮影して送ってもらった画像は児童ポルノだったのではないかと思う」と言っているだけといったケースでは、そもそも製造ないし所持したという画像等が児童ポルノに該当するか否かも不明なため犯罪があったかどうかも分からず、自首とは扱いがたい、といった可能性もありえます。

ただ、相談扱いとなるとしても自首を試みたこと自体から生じるメリットもあります。
もし後日刑事事件として立件されたような場合には、自発的な出頭が予めなされていたものとして、逮捕等の回避や不起訴などに繋がる有利な事情ともなりうると考えられますし、悶々と悩みを抱えている方にとっては警察に話をすることで心理的に非常に楽になり、ある程度気持ちを切り替えられるといった効果もありえ、実際に気持ちが楽になったと仰られる方も多くいらっしゃいます。

警察に電話して自首できる?

口頭による自首については、警察等の面前で犯罪事実を申告する必要があると解されており、電話での申告それ自体は基本的に自首には該当しません。
結論として、「電話だけ」で自首することはできないと言ってよいでしょう。
ただ、その後すぐに出頭するつもりでまず電話で申告し、現にすぐに出頭もしたような場合には全体として自首と評価されうるものと考えられますし、電話で自首しに行く旨予め伝え、詳細は実際に出頭した際に直接申告するといった方法もありえます。

自首のタイミングは?早く自首すべき?

前記のとおり、法律上の自首となるのは捜査機関が事件や犯人を把握する前に申告した場合です。
また、自発的な出頭となる場合でも、より早期の出頭のほうがより有利な事情として斟酌されるでしょうし、自首が成立する場合の事実上の効果についても同様です。
特に、逮捕や捜索差押え等を回避したいという場合、当然ながらそれらが実際に行われる前に自首等をする必要があります。
いずれにせよ、自首や自発的な出頭を行うのであれば、準備をする期間を要することはさておき、なるべく早く行うに越したことはないと言えるでしょう。

自首をした後の流れ

  • 自首直後の流れ

    刑訴法245条で準用される同法241条2項において、口頭による自首の場合は。これを受理した司法警察員(ここでは警察官と理解いただいて差支えないかと思います。)は自首調書を作成しなくてはならないとされています。
    また、上申書等といった形で書面を用意して自首した場合にも、やはり口頭でも詳しく事情を聴取され、調書等を作成することが多いと考えられます。

    いずれのパターンにおいても、まずは担当警察官から詳しく事情を聴取され、自首として扱われる場合(あるいは既に立件されており自発的な出頭となった場合も)、引続き取調べなどの捜査が行われることとなり、その後は基本的に通常の刑事事件と同じ流れとなります。
  • 身柄事件となる(逮捕された)場合

    重大な事案であったり、自首等を踏まえてもなお逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合には逮捕される可能性もあり(自首してそのまま逮捕されることもあれば、後日逮捕されるという可能性もあります。)、その後は通常の身柄事件と同様、検察への送致、勾留されるか否かの判断、最大で20日間の勾留、検察官による起訴不起訴の判断といった流れとなります。

    ※逮捕後の流れについては逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説をご参照ください。
  • 在宅事件の場合

    逮捕はされず、いわゆる在宅事件として捜査が進んでいく場合も、基本的には通常の刑事事件と同様の流れとなります。
    警察は被疑者や被害者等の取調べ、現場の検証や各種照会、解析、鑑定などといった捜査を遂げ、検察に事件を送致(いわゆる書類送検)します。
    その後、検察においても取調べ等の捜査を行い、検察官において、起訴するか不起訴とするか、起訴するとして公判請求か略式手続かなどを判断します。

    ※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説もご参照ください。
    ※略式手続については略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説もご参照ください。

自首をするメリット

  • 逮捕や捜索差押えの回避に繋がり、家族や職場等に知られずに済む可能性

    自首(または自発的な出頭)をした場合、通常は逃亡や罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれは低減するものと考えられます。また、自首等をするに当たって、手元にある証拠を持参したり、今後も任意の取調べや証拠の任意提出に応じていく意向を明らかにするといった方法もあります。
    このようにすることで、逮捕や捜索差押え(いわゆる家宅捜索)の回避に繋がりうるというメリットがあります。
    逮捕や捜索がなされれば、家族や勤務先、学校などに知られてしまうリスクが大です。自首や自発的な出頭により、そのようなリスクの低減に繋がるというメリットがあります。
    また、もし逮捕されたという場合にも、その後の勾留の回避や保釈の獲得の場面でも自首等は有利な事情となりえます。
  • 示談成立への影響

    窃盗や傷害、児童ポルノや盗撮の事案、不同意わいせつや不同意性交等の性犯罪など、被害者やそれに準ずる方がいる犯罪類型では、示談の成否は不起訴や執行猶予へ向けた重要な情状となります。
    示談交渉に応じてもらえるかは被害者等の意向次第ですが、自首等をすれば早期に示談交渉を開始できるというメリットがあるほか、自首等をしたこと自体、被害者側の印象に影響があり、示談成立や宥恕(許してもらえること)の可能性が高まるというメリットがあります。
  • 不起訴(起訴猶予)処分に繋がる可能性

    起訴するか否かは検察官が判断することとなり、犯罪事実が認められる場合でも、起訴猶予という形で不起訴になることもあります。
    この判断に当たっては様々な事情が考慮されますが、自首(や自発的な出頭)がなされていることは、被疑者の反省や更生への意欲等を強く示す事情となりえ、不起訴処分となる可能性が高まるというメリットがあります。
    ※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説もご参照ください。
  • 略式手続による罰金で済む可能性

    窃盗や傷害、性的姿態等撮影(いわゆる盗撮)など、法定刑に罰金刑のある類型では、起訴されるとしても簡易な略式手続による可能性もあります。
    略式手続であれば、公開の法廷で裁判を受ける必要もなく罰金で済むこととなりますが、略式手続とするか公判請求で正式裁判とするかも検察官の判断であり、この判断においても自首や自発的な出頭は被疑者にとって有利に斟酌され、略式罰金でよいだろうという判断に繋がりうるというメリットがあります。
    ※略式手続については略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説もご参照ください。
  • 刑の減軽・減刑、執行猶予に繋がる可能性

    法律上の自首が成立する場合、任意的(裁量的)減軽の対象となるほか、実際の裁判での裁判官の量刑判断(執行猶予とするか実刑とするか、拘禁刑何年とするか)において、自首や自発的な出頭は被告人に有利な事情として斟酌されるというメリットがあります。
    特に執行猶予となるか実刑となって刑務所に服役するかでは今後の人生においても非常に大きな分岐点となりえ、有利な事情はなるべく多く整えておくべきでしょう。
    ※執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。
  • 心理的負担の軽減

    自首や自発的な出頭は、刑事手続における具体的なメリットに加え、心理的にも大きなメリットともなりえます。
    上原総合法律事務所に刑事事件の相談に来られる方の多くは、良心の呵責や後悔、いつ逮捕や捜索が来るかという不安などを抱えており、仕事が手につかない、食事や睡眠も満足にとれないといった状況の方もいらっしゃいます。
    そしてそのような心理的負担は、何もしなければ何年間も、あるいは一生続くこととなりかねません。
    自首や自発的な出頭ですぐに全てが解決するというわけではありませんが、自首等を行った結果、心理的には大きく楽になり、これからのことを考えていくきっかけになったという方も多くいらっしゃいます。

    上原総合法律事務所の元検事の弁護士による自首サポートについては自首サポートの内容についてをご参照ください。

自首をするデメリット

  • 自首すること自体の負担

    自首をすること自体、容易なことではありません。
    そもそも自首すべきかどうかの判断も難しいでしょうし、具体的にどうすればいいか、どのように警察に話せばいいかも分からないという方もいらっしゃるでしょう。
    また、いざ自首しようとしても、警察署へ行く、そこで自首したいと警察官に告げるということには大きな心理的ハードルがありえます。
    しかし、このようなハードルを乗り越えてこそ、自首や自発的な出頭はなしうるものです。
    上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が自首に同行するなどのサポートも行っており、弁護士の助力を得るということも選択肢のひとつです。
  • 「自首」とはならない可能性

    既に事件や犯人を捜査機関が把握していたような場合、法律上の自首には該当せず、任意的減軽の対象にはならないという可能性はあります。
    しかしながら、自発的な出頭であっても、逮捕等されるか否か、起訴されるか否か、執行猶予となるか否かといった重大な局面で斟酌される情状となるというメリットはあります。
    また、犯罪事実を認めるに足りるだけの事情がなく、自首ではなく相談扱いとなるという可能性もあります。この場合も法律上の自首にはなりませんが、後日刑事事件として立件されることとなった場合に、予め自発的に申告しておいたことが有利な情状となるというメリットがあり、逮捕や起訴、実刑の回避に繋がりえます。
  • 「藪蛇」になってしまう可能性

    これを「デメリット」とすべきかは難しいですが、自首等をしなければ捜査機関が把握することもなかった事件につき、自首等をすることで刑事事件化することとなるという可能性はありえます。
    しかしながら、将来的に捜査機関が事件を把握することとなるか否か(もっと言えば既に把握しているという可能性もあります。)を確定的に判断することはまずできませんし、結果として「藪蛇」であったかどうかも知ることはまずもってできません。
    日本の警察は優秀ですし、どのようなきっかけ、タイミングで刑事事件化するかはわかりません。
    また、先に述べたような心理的な負担の軽減という観点からは、例え藪蛇となってしまう可能性があっても自首等をするメリットが大きいという場合もあるでしょう。

自首すべきかの基準・判断

  • そもそも犯罪に該当するのか

    自首すべきかの判断に当たっては、まず問題となっている事実関係が犯罪に該当するかどうかを検討する必要があります。
    傷害や窃盗といった比較的単純な事件であればまだしも、やや複雑な要件の犯罪や故意が問題になる場合などは、そもそも犯罪が成立するのか慎重に検討しなければなりません。
    また、やや例外的なケースですが、本来犯罪は成立しないはずであるものの、「被害者」が事実と異なる主張をして被害申告をするなどの懸念がある場合には、自首そのものではないものの、予め捜査機関にその旨相談しておくといった手段が選択肢になることもあります。
  • 刑事事件化のリスクはどの程度か

    犯罪に該当しうる事実関係があるとして、実際に刑事事件化する可能性がどの程度あるかも検討する必要があります。
    被害者ないしそれに準ずる方がいるような事件では被害申告等がなされる可能性もありますし、ネットを介した犯罪(特に児童ポルノ事犯)などはサイバー捜査や関連機関からの情報提供で立件されるなどの可能性もあります。
    刑事事件化の可能性を正確に予測することは難しいですが、事件の類型や具体的事情により、ある程度の推測ができる場合もあります。
  • 刑事事件化した場合の想定されるリスクと自首等の効果

    どのような犯罪に該当するかや事件の具体的内容により、刑事事件化した場合のリスクがある程度想定できるケースもあります。
    最終的にどのような処分、刑罰になるかという観点からもそうですし、証拠関係次第で逮捕や捜索差押えの可能性等もある程度変わってきます。
    また、自首等により不起訴や執行猶予等が狙いうる事件か、身柄拘束等を回避しうるか、自首等により示談の可能性が高まるかなど、事件の内容等により自首等の効果がどの程度見込めそうかも踏まえる必要があるでしょう。
  • 現在の心境等

    自首等のメリットは刑事手続への影響だけではありません。
    今の心境、特に不安や良心の呵責による心理的負担がどの程度あるのか、またそれが今後も続きそうかも考慮すべきですし、自首等によってその改善が見込めそうかどうかという点も考慮すべき要素となるでしょう。

自首サポート(自首への弁護士の同行等)のメリット

上原総合法律事務所では、自首等をすべきかの相談はもちろん、自首サポートも、元検事の弁護士が直接対応します。刑事弁護のご依頼を受けてその一貫で行う場合のほか、自首サポートのご依頼を承ってもおり、お困りの方は是非一度ご相談いただければと思います。
自首サポート等の内容やメリットは以下のようなものです。

  • 自首に向けての準備

    自首や自発的な出頭をする場合、可能な限り準備をして臨むべきでしょう。
    正確かつ遺漏のないよう、どのような申告をするか整理しておくべきですし、申告すべき内容を上申書といった形にまとめておけば、理解の確認・整理になることはもちろん、もし口頭ではうまく説明できない場合にも過不足ない申告が可能となります。
    上申書の作成については、元検事の弁護士が「捜査機関が把握したいであろう」情報を聴取し、分かりやすい形で文章にまとめさせていただきます。

    また、事案によっては、一定の証拠を持参することが効果的な場合もあります。
    特に逮捕やいわゆる家宅捜索のおそれがある場合には、証拠も持参して任意で提出することでそれらのリスクを回避しうるかもしれません。
    どのような事件でどのような証拠が重要となってくるか、それらを持参すべきか、どのような形で提出等すべきかについても、捜査手法等にも精通した元検事の弁護士が検討させていただき、場合によっては報告書といった形式にまとめます。
  • 自首への同行や警察との折衝等

    自首サポート等をご依頼いただいた場合、通常、弁護士が警察署まで同行し、自首の申出等までサポートさせていただきます。
    具体的な事情の聴取となって以降は取調室での同席は基本的にできなくなりますが、状況によっては引続き待機し、サポートさせていただきます。
    また、相談扱いとなる場合などは、そのまま弁護士同席で事情の聴取が進むケースなどもあり、いずれにせよきちんと対応されるよう、弁護士がサポートさせていただきます。

    遠方の方の場合、出張で対応するケースのほか、オンライン等でのサポートを行う場合もあります。
    その場合、オンラインやチャット等で事情を確認するなどして上申書等を準備するほか、警察に電話で弁護士から予め自首の申出をしておく、自首当日も必要に応じて電話対応をするといったケースもあります。

    なお、刑事弁護をご依頼いただいている場合などは、そのまま弁護人として弁護活動を行い、身柄拘束の回避や不起訴へ向け、意見書の提出や示談交渉なども行っていきます。

    上原総合法律事務所の元検事の弁護士による自首サポートについては自首サポートの内容についてもご参照ください。

自首や出頭をすべきか迷っている場合、お早めに元検事の弁護士にご相談ください

自首や出頭をするかどうか迷っている方は、是非、上原総合法律事務所にご相談ください。

犯罪が成立するか否か、このままだとどのような捜査、処分がありうるか、自首等をすべきかどうかなどのご相談はもちろん、
どのように警察に言えばいいのか、どのようにすれば警察に取り合ってもらえるのか、ということをについても、自首等をした後の見通しを踏まえ、事前によくご理解いただいた上でサポートさせていただくことが可能です。

自首が成立するのは、捜査機関が事件を把握できていない場合や、犯人を特定できていない場合ですので、自首しようかどうか迷っているうちに事件が発覚したり、犯人が特定されてしまってからでは自首になりません。
また、自首の効果、自発的な出頭の効果という観点からも、より早い段階での自首等が望ましいことがほとんどです。
自首をしようと思っているが、不安だという場合は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。

また、上原総合法律事務所では自首のサポートも行っており、事前に準備をした上、弁護士が同行して自首することも可能です。
この場合、弁護士から警察に逮捕しないよう強く要請することができるので、身柄を拘束される可能性をより低減できるものと思料されます。
また、刑事弁護のご依頼をいただいた場合には、自首自体はもちろん、その後も継続して、不起訴を獲得するため、または刑を軽くするためや執行猶予を獲得するための弁護活動を行うことが可能です。

上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名 を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
自首サポート含む刑事事件のご相談、ご依頼については、元検事の弁護士が担当し、直接対応させていただいております。
刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。

児童ポルノ案件の自首同行については児童ポルノ案件の自首同行についてをご覧ください。

持続化給付金詐欺案件の自首同行については持続化給付金詐欺案件の自首同行をご覧ください。

雇用調整助成金の不正受給・詐欺の自首同行については雇用調整助成金の不正受給・詐欺とは何か、労働局や捜査機関の動きなどを専門の弁護士が解説をご覧ください。

自首サポートの内容については自首サポートの内容についてをご覧ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

03-6276-5513

03-6276-5513

[受付時間] 9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。