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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
不法侵入に関する罪は悪意がなくても成立するのでしょうか。
また、逮捕される可能性もあるのでしょうか。
住居侵入罪等の成立要件やこれらの罪を犯してしまった場合の対処法等について、元検事(ヤメ検)の弁護士が詳しく解説します。
目次
不法侵入とは
「不法侵入」とは、一般的に、他人の家や敷地などに違法に侵入することを意味します。
このような行為が社会生活上許されないことはもちろんですが、状況次第では住居侵入や建造物侵入といった犯罪にもなりえ、刑事事件として立件され、逮捕や処罰に繋がる可能性もあります。
不法侵入で問われる罪名は
不法侵入罪という罪はない
刑法上、「不法侵入罪」という犯罪が定められているわけではありません。
刑法には「住居を侵す罪」という章が設けられ、刑法第130条で住居侵入等の罪が定められています。
住居侵入罪・邸宅侵入罪・建造物侵入罪
刑法130条の内容は以下のとおりです。
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
同条は犯罪の態様として「侵入」と「不退去」を定めており、その対象として「住居」「邸宅」「建造物」及び「艦船」を挙げています。
ここでは、その中でも問題となることの多い「住居侵入罪」「邸宅侵入罪」及び「建造物侵入罪」について主に解説します。
「侵入」とは
住居侵入等の罪が成立する「侵入」とは、住居権者・管理権者の意思に反する立入りであると解されています。
管理権者等の承諾がある場合でも、承諾のある範囲以外に立ち入れば侵入に当たりますし、脅されたり誤解があったりした上での承諾は無効とされる場合もあります。
例えば、ショッピングモールの女子トイレに男性が盗撮目的で立ち入ったという場合には、女子トイレ部分についての侵入と評価されることもありますし、当初から盗撮目的という場合には、ショッピングモールへの立入り自体が建造物侵入と評価される余地もあるでしょう。
意思に反する立入りであれば、密かに行われるものでなく、公然と立ち入る場合も侵入に当たることがあります。
例えば、大会の妨害の目的で、観客を装って競技場に立ち入ったりする行為も侵入となります。
他方、推定的な承諾、包括的な承諾がある場合には「侵入」にならない場合もあります。
実家やいつも訪問している親族方に不在のうちに立ち入ったりする限度では「侵入」とはならない場合もありますし、店舗や公共施設については、通常の目的で訪問するかぎり包括的な承諾があると言える場合が多いでしょう。
「正当な理由」とは
住居侵入などの犯罪が成立するのは「正当な理由」がない場合、すなわち侵入が違法な場合のみです。
管理権者などの承諾がなくとも、災害の際に救助のために立ち入る場合(この場合は事前かつ包括的な承諾がある解する余地もあるかと思われます。)や、いわゆる家宅捜索の際に警察官等が令状をもって立ち入る場合には犯罪となりません。
「侵入」の対象(住居・邸宅・建造物)とは
「住居」とは、人の日常の生活に使用される場所をいいます。
人の住む一軒家やマンションの部屋等がこれに該当します。
また、ホテルや旅館等の客室も、ある程度継続的に利用される場合は「住居」となりえ、インターネットカフェのブースも状況次第では「住居」と評価される場合もあります。
「人の看守する邸宅」とは、人が事実上管理・支配している建物であって、日常の生活に使用されていない状態にある住居用の建物をいいます。
空き家やシーズンオフで使われていない別荘等がこれに該当します。
また、マンション等の共有部分などで「住居」とは言い難い部分も「邸宅」として評価される場合もあります。
誰も住んでいないと思われる家であっても、「看守」されているものであれば侵入すると犯罪になる可能性があるため、注意が必要です。
「人の看守する建造物」とは、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人の起居出入りに適した構造を持った工作物のうち、「住居」・「邸宅」以外のものであって、人が事実上管理・支配しているものをいいます。
官公庁の庁舎、学校の校舎、会社事務所や店舗等がこれに該当します。
また、これらの「住居」等の周囲の敷地であって塀で囲われている部分を「囲繞地(いにょうち)」と呼び、この塀で囲われた囲繞地、例えば一軒家の庭や学校の校庭などに侵入した場合にも、住居侵入罪等が成立します。
不退去罪との違い
刑法第130条は、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」場合も処罰対象としています。
これは不退去罪と呼ばれ、適法に立ち入った者や過失で(住居侵入等の故意がない状態で)立ち入った者が管理権者等から退去するよう求められたにもかかわらず出ていかない場合に成立します。
そもそも住居侵入等をした者については、原則退去するまで住居侵入等の犯罪が継続している状態ですので、別途不退去罪は成立しません。
なお、退去を求められれば即時に不退去罪が成立するわけではなく、退去に必要な合理的な時間が経過しても退去しない場合に犯罪が成立します。
不法侵入(住居侵入等)で逮捕される可能性はあるのか
住居侵入罪等は、法定刑は3年以下の拘禁又は10万円以下の罰金とそこまで重大な犯罪ではないような印象を抱くかもしれませんし、そうであれば逮捕される可能性も低いのではないかと思われるかもしれません。
しかしながら、住居侵入や建造物侵入については、当該住居に居住している者や当該建造物等を看守している者が存在し、そうした者に対して危害を加える(強盗、性犯罪や放火など)おそれがあるのではないかと疑われることも多いため、逮捕される可能性も低くない類型の犯罪です。
現行犯以外でも逮捕される?
住居侵入等で逮捕される場合、もっとも多いのが現行犯逮捕でしょう。
※逮捕の種類等については逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説の記事もご参照ください。
家の人やお店の人にみつかり、そのまま逮捕されたり、通報を受けて駆け付けた警察官から現行犯として逮捕されるという場合が一般的です。
しかしながら、犯行時には逮捕されなくとも、防犯カメラの画像や現場に残された指紋等から捜査が進み、後日逮捕されるという可能性も否定はできません。
悪意がなくても不法侵入で逮捕されるのか?
建物や敷地内のもの、あるいはそこにいる人に危害を加えようなどといった「悪意」がなくとも、「故意」があれば住居侵入等の犯罪は成立しますし、逮捕や処罰までされる可能性も否定できません。
故意とは、その犯罪となる事実関係についての認識を言います。
住居侵入でいえば、正当な理由がないこと、他人の住居であること、そこに承諾なく立ち入ることを認識していれば、害意や悪意がなくとも故意はあり、犯罪は成立します。
反対に、承諾があると誤信していたり、自分の家と間違って入ってしまったという場合には故意がなく、住居侵入等は成立しません。
なお、単に「承諾があると思っていた」「間違っただけ」などと言えば処罰を免れられるというわけではなく、本当に故意がなかったかについては侵入態様・侵入後の行動・発見されたときの言動等を総合的に考慮しつつ、慎重に判断されることとなるでしょう。
マンションのエントランスや敷地の侵入でも逮捕される?
マンションの共有部分や敷地に立ち入った場合、住居侵入や邸宅侵入の罪が成立する場合が多いと考えられ、逮捕される可能性も十分にあります。
まず、マンションは、共用部分含め住居や人の看守する邸宅と評価されることが多いでしょうし、前記のとおり「囲繞地」への侵入も犯罪となるところ、状況次第では裏庭のような部分への侵入であっても犯罪となりえます。
オートロックのあるようなマンションでは、オートロックのドアより内側への承諾のない立ち入りは犯罪となる可能性が高いでしょう。
無理に侵入する場合だけでなく、こっそり跡をつけて住民の直後に侵入したり、住民を騙すなどして(宅配業者や工事業者を装うなど)オートロックの内側に侵入する場合も同様と考えられます。
他方、エントランス部分への立ち入りについては状況によって評価が異なるものと考えられます。
エントランスやポスト等のある部分については、基本的には包括的な承諾があり、そこから先へは個別の承諾が必要(オートロックなどはまさにその趣旨で設けられている設備ともいえるでしょう。)となるものと解されます。
基本的には包括的な承諾があるため、現に住人への郵便物を投函する場合はもちろん、一般的なチラシを配るためでも、「侵入」とは評価されない場合もあろうとは思われます。
他方で、ポスティング等やそのための立ち入りを禁止すると明示されている場合や、公序良俗に反するチラシ等を配布する目的などであれば、このような立ち入りについてはエントランス部分などであっても承諾がない(むしろ禁じられている)として、「侵入」に当たり、刑事事件として立件されたり逮捕されたりする可能性もあります。
共有部分まで立ち入った例ですが、後記のとおり、政治的なビラを配布するために立ち入った場合について邸宅侵入が成立すると判断した判例もあります。
このように、マンションのエントランス等への立ち入りは、マンションの構造やどこまで立ち入ったか、さらには立ち入りの目的や住人等の意思(の表示)によっても異なってきます。
エントランス部分といっても実態は様々ですが、違法な目的や明示的に禁止されている目的での立ち入りについては「侵入」と評価されるリスクは小さくありませんし、逮捕や処罰に繋がる可能性があります。
酔っ払いでの不法侵入は?
飲酒して酔っぱらっていたというだけでは、住居侵入等の犯罪の成否には影響はありません。
例えば、酔っぱらって気が大きくなり学校の校庭に侵入した、尿意を我慢できず用を足すために庭などに侵入したなどであっても犯罪であり、処罰や逮捕の可能性があります。
他方で、犯罪が成立するためには「故意」が必要であり、住居侵入等の故意としては、他人の住居であることや承諾なく立ち入ることを認識している必要があります。
ですので、酔っぱらった結果として自宅と間違えて(自宅であるという認識で)他人の家に侵入してしまったという場合には、故意がないため住居侵入は成立しない可能性があります。
他方、本当の住人から声をかけられ、自宅でないと分かってからも留まったような場合には不退去罪が成立する可能性がありますし、暴れるなどすれば暴行や傷害、器物損壊等の犯罪に発展するおそれもあります。
なんにせよ、そのような事態に陥らないため、お酒は控えめにすべきでしょう。
不法侵入に該当しない場合とは
先に引用した刑法130条の条文に「正当な理由がないのに」と書かれているとおり、広く行われる住居等に立ち入る行為の中で、正当な理由のない違法なものだけが住居侵入罪等により処罰されます。
当然ながら、管理者の承諾を得て立ち入った場合には住居侵入罪等は成立しませんし、警察官が職務遂行のため法令に基づいて(例えば捜索差押令状に基づいて)住居等に立ち入った場合等にも住居侵入罪等は成立しません。
なお、関係者以外の立入りやビラ配り等の宣伝活動を禁ずる旨を管理者が1階出入口等に掲示していた防衛庁宿舎の共用部分(共用廊下)に、「自衛隊のイラク派兵反対」などと記載したビラを各室玄関ドアの新聞受けに投函する目的で立ち入るなどした行為について、被告人らが表現の自由の行使であるなどと主張したのに対し、最高裁が、
本件で被告人らが立ち入った場所は,防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。
として、邸宅侵入罪(集合住宅の共用部分に侵入する行為は、(共用部分であるが故に「住居」とは言い難いため)邸宅侵入罪が成立するとされています。)の成立を肯定した事例があります(最判平成20年4月11日)。
「正当な理由」がある場合については、そもそも「そのような場合なら立ち入ってよい」という管理権者等の包括的な承諾がある(それがゆえに「侵入」でもない)とも評価できることも多いとは思われますが、例えば住人が被疑者となっている事件のいわゆる家宅捜索で警察が立ち入る場合などは、管理権者の承諾はないものの正当な理由がある場合といえるかもしれません。
不法侵入で逮捕されたときの流れ
逮捕されると、まず警察署に身柄を拘束され、取調べを受けることになります。
その後、検察に送致され、勾留請求されるかどうかが判断されます。
ごくごく軽微な事案の場合や証拠上問題がある場合には、検察に送致される前に釈放される可能性もありますが、例外的な場合です。
勾留請求後、裁判所の判断で勾留が認められた場合、最長でそこから20日、身柄拘束が続く可能性があります。
この間、会社や学校に行くことはできず、周囲に事件が知られてしまうリスクは高まることとなります。
そして、送致を受けた検察官は、最終的に、起訴するか(起訴するとして公判請求か略式起訴か)、不起訴とするかを判断します。
逮捕された場合の流れの詳細については、逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説の記事もご参照ください。
なお、刑事事件として立件されても、必ず逮捕されるとは限らず、いわゆる在宅事件として捜査が進んでいく場合もあります。
在宅事件の場合には適宜警察から呼び出しを受けて取調べが行われ、一定の捜査の経た上で検察庁に事件が送致され(いわゆる「書類送検」)、検察庁でも取調べ等が行われた上で検察官が起訴不起訴を判断するといった流れになります。
刑事事件の一般的な流れについては、刑事事件の流れについて元検事の弁護士が解説もご参照ください。
不法侵入で逮捕された場合の対処法
不法侵入で逮捕されてしまった場合でも、早期に被害者(居住者や看守者)と示談することができ、被害者が宥恕して(許して)処罰を求めないなどの意向となれば、検察官がこれを尊重して速やかに釈放した上、不起訴処分とする可能性が十分にあります。
より早い段階で示談が成立すれば、勾留請求の阻止や勾留決定の阻止に繋がる場合もあります。
また、示談の締結までは至らなくとも、被害弁償や示談交渉を試みていること自体が身柄拘束を継続するかや起訴不起訴の判断に影響を与える場合もあるほか、家族等の監督の態勢が整っていること、社会的立場があることなどを適切に主張することで早期の身柄開放に繋がることもありますし、これらの事情は起訴不起訴の段階でも有利な情状として考慮されうるものです。
当然ながら、身柄拘束されている状況では自由に動けませんし、家族等との面会も、警察官立会のもとごくごく短時間に限られるほか、逮捕の段階(勾留される前の段階)では弁護士以外には会うこともできません。
さらに、示談交渉等を行うにしても、被疑者やその家族等と直接連絡をとることには拒否感がある被害者がほとんどですし、弁護士が間に入って交渉するとともに、示談の内容面でも釈放や不起訴のために効果的な条件とすべきでしょう。
なお、故意がない、実際には侵入していないなどとして事実関係を争う場合にも、やはり弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
事案の内容や証拠関係を踏まえ、有利な証拠の収集や提出、取調べにおける受け答えの打合せや意見書の提出など、様々な対応を行っていく必要があります。
以上のとおり、逮捕された場合(そうでなくともですが)には、早期に刑事事件や捜査の流れなどにも精通した弁護士のサポートを受け、迅速に対処していくことが重要です。
身柄の開放・釈放については釈放、保釈について元検事の弁護士が解説をご欄ください。
示談について詳しくは刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説をご覧ください。
不起訴(起訴猶予)について詳しくは起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説をご覧ください。
不起訴(嫌疑不十分)については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説をご覧ください。
不法侵入を弁護士に相談するメリット
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