ご注意ください
依頼者:Aさん 50代男性
罪名:詐欺
結果:有印私文書偽造・同行使、詐欺未遂で送致されるも、不起訴処分
事案の概要
一部架空の内容が記載された処方せんを用いて薬を入手しようとしたところ、そのことが有印私文書偽造・同行使、詐欺未遂に当たるとして立件・送致された事例でした。
Aさんが使用した処方せんは、医師が作成していたものであったため、Aさんの行為が犯罪に当たるかは疑義がありましたし、結局、薬は入手できていないため実害も生じていませんでした。
私文書偽造については私文書偽造罪とは?重さや該当行為、罰則について元検事の弁護士が解説で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
弁護活動
Aさんと打合せの上、担当の検察官に対し、根拠となる事実関係を示しつつ「本件の作成経緯からすれば、犯罪が成立するかにつき疑義がある」「仮に、成立するとしても実害は生じておらず起訴価値は低い」旨主張する意見書を提出しました。
それが功を奏したのか、Aさんは、検察庁に呼び出されることなく、そのまま不起訴処分となりましした。
弁護士のコメント
本件は、犯罪の成立自体に疑義があるという事案でした。
捜査機関に立件されたものの、詳細に検討すれば、犯罪の成立に疑義があるという事案はそれほど珍しくありません。
刑事事件に精通した弁護士が、立件された事実関係を詳細に分析することは極めて重要です。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
自分のしたことが犯罪に当たるのか、どのように対応するのが最善なのかなど、刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
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