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起訴と不起訴の違いとは?元検事の弁護士が刑事事件の処分や不起訴処分獲得のポイント等を解説
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
刑事事件では、検察官によって「起訴」されるのか「不起訴」となるのかが、その後を大きく左右します。
起訴されれば、原則として刑事裁判を受けることになります。一方、不起訴となれば、その事件について刑事裁判を受けることはなく、不起訴となった事件によって前科がつくこともありません。
そのため、刑事事件の弁護活動では、まずは不起訴処分を獲得することが重要な目標の一つとなります。
この記事では、起訴と不起訴の意味や違い、起訴された場合の影響、不起訴処分の種類、不起訴を目指すための弁護活動について元検事(ヤメ検)の弁護士が解説します。個別の論点については、関連する記事もあわせてご覧ください。
目次
第1 起訴と不起訴の基本概念
1 起訴とは何か
刑事事件において、警察などの捜査機関による捜査が終了した後、最終的に裁判所に対して当該刑事事件についての審判を求める手続を「起訴(公訴の提起)」と呼びます。
日本の法制度においては、刑事訴訟法第247条が「公訴は、検察官がこれを行う」と定めており、起訴するか否かの権限は原則として検察官のみに委ねられています(起訴独占主義)。
犯罪の疑いで逮捕や取調べを受けたからといって、自動的に刑事裁判に移行するわけではありません。
検察官が収集された証拠の信用性や事件の性質を厳格に検討したうえで、起訴して処罰を求めるべきか否かを判断しています。
なお、起訴には通常の刑事裁判となる「公判請求(正式起訴)」のほか、「略式命令の請求(略式起訴)」などもあります。後者の場合、書面による審査のみで罰金刑を科されることとなり、略式手続、略式罰金などとも呼ばれます。
※略式手続については( 略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
2 不起訴とは何か
「不起訴」とは、検察官が当該事件について審判を求めない(起訴しない)場合の終局処分です。
不起訴処分となった場合、原則として、その事件に関して刑事裁判にかけられることはなく、当然ながら有罪判決を受けることもないため、前科がつくことはありません。
刑事事件の被疑者となった場合、この不起訴処分を獲得することが、その後の人生における不利益を最小限に抑えるために極めて重要となります。
不起訴処分には、証拠が不十分である場合や情状面から処罰までは必要ないと解される場合など、いくつか類型があり、後に詳しく解説します。
第2 起訴と不起訴の違い
起訴と不起訴の違いは、刑事裁判手続(略式起訴の場合は略式手続)へ移行するか否か、処罰を受けたり前科がつく可能性があるか否かという点にあります。
起訴された場合、捜査対象者であった「被疑者(マスコミ用語でいう容疑者)」は法的に「被告人」へと立場が変わり、原則として、公開の法廷で審理され、有罪・無罪及び量刑が判断されます。
一方で不起訴となった場合、当該事件に関する刑事手続は基本的にその時点で終了します。
不起訴となれば、刑事裁判を受ける必要もなく、前科もつかないため、就職活動における申告義務や特定の国家資格等における欠格事由への該当を回避できます。
なお、逮捕・勾留されたとしても、最終的に検察官が不起訴と判断すれば前科はつきません。
逮捕やいわゆる書類送検と不起訴・前科や前歴の関係については、( 前科・前歴の違いとは?法的な意義、生活や就職への影響などについて元検事の弁護士が解説 )をご参照ください。
第3 起訴された場合の影響
1 起訴後の流れ
起訴(公判請求)された場合、公開の法廷で審理を受け、有罪か無罪か、有罪の場合には執行猶予が付されるかや量刑(刑の重さ)が判断されます。
実務上、裁判で特に重要になってくるのは執行猶予が付くか実刑となって実際に刑務所に収監されるかという点でしょう。
※執行猶予の獲得については( 執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説 )もご参照ください。
事実関係に争いのない事件の場合、公判期日は2回(実質的な審理を行う期日と判決期日)で終わることも多く、場合によっては即日判決が言い渡されることもあります。
他方、裁判員裁判や否認事件などでは、判決までに何年もかかることもありますし、第一審判決に不服がある場合には控訴審、上告審と裁判が続いていくこともあります。
いわゆる在宅事件の場合、通常は裁判の日に自宅から裁判所まで出向くことになりますが、勾留されている場合、保釈の獲得が重要になってきます。
※保釈の獲得については( 保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説 )もご参照ください
2 起訴された場合の有罪率
日本における刑事裁判の有罪率は、統計上極めて高い水準にあることが広く知られており、99%以上という有罪率となっています。
しかし、これを「犯罪の疑いをかけられればほぼ有罪になる」と理解するのは適切ではありません。
検察官は「有罪を立証するに足る十分な証拠が揃っている」と確信した事件のみを厳選して起訴しているため、結果として有罪率が高くなっているにすぎません。
刑事事件においては、まずは捜査段階で適切な弁護活動を行い、検察官に「起訴させない(不起訴を獲得する)」ための防御を尽くすことが重要と言えるでしょう。
他方、起訴された上で無罪となるケースも、割合としてはわずかながらも確実に存在しています。
無実なのに起訴されてしまったという場合には、検察側の主張内容、証拠構造等も踏まえ、戦略的に公判を戦っていかなくてはなりません。
※無罪の獲得については( 無罪を勝ち取りたい )もご参照ください。
3 起訴による社会的影響
ひとたび起訴されると、刑事裁判への対応による精神的・時間的負担を強いられるだけでなく、実名報道のリスク、勤務先における懲戒解雇処分の可能性、家族への悪影響など、社会生活上の重大な不利益が生じるおそれがあります。
もっとも、起訴されたことによる具体的な影響は、事件の性質、報道の有無、個人の職業や勤務先の規定など、個別事情によって大きく異なりますので、個別に検討する必要があります。
身柄拘束されている状態で起訴されるとその後も被告人としての勾留が続いていくこととなるため、まずは保釈を獲得することが特に重要となってくるでしょう。
※保釈の獲得については( 保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
第4 不起訴処分の種類
1 不起訴処分の種類
⑴ 嫌疑なし
被疑事実自体が存在しない、または被疑者が犯人であるとする証拠が全く存在しない(あるいは真犯人が別にいると明らかである)場合に下される処分です。嫌疑不十分とも異なり、「無実」と判断されたに限りなく近い処分といえます。
⑵ 罪とならず
レアケースですが、そもそも証拠上認められる被疑事実が実は犯罪には該当しないということが判明する場合もあります。「罪とならず」はそのような場合の処分であり、「事実としては認められるが、それは罪とはならない。」という趣旨のものです。
⑶ 嫌疑不十分
被疑者が被疑事実の犯罪をしたと証明できるだけの証拠はない、という場合の処分理由です。「嫌疑なし」との境目はやや曖昧ではありますが、明らかに被疑者は犯人でないとか、犯罪事実がなかったと思われるような場合以外は基本的に嫌疑不十分となります。
⑷ 起訴猶予
被疑者が犯罪を行ったことは証拠上認定できるものの、情状や反省の態度、被害弁償等の事情を考慮して起訴しないという処分です。例えば、初犯で軽微な犯罪であり、被害者と示談が成立して被害弁償が済んだ場合等に下されます。
実務上、不起訴処分の類型の中で最も主要なものはこの「起訴猶予」といってよいでしょう。
2 起訴猶予とその特徴
刑事訴訟法第248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と定めています(起訴便宜主義)。この規定に基づく処分が起訴猶予処分です。
犯罪の事実が客観的に証明可能であり、有罪にできるだけの証拠が揃っている場合であっても、被害者との示談成立や被害弁償の完了、被疑者の真摯な反省、再犯防止に向けた具体的な取組などの諸事情を検察官が総合的に考慮し、あえて起訴を見送る処分です。
起訴猶予処分の意義と獲得のためのポイント等については、こちらの記事もご覧ください。
起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係を解説
3 嫌疑不十分について
起訴猶予と並ぶ不起訴処分の重要な類型としては嫌疑不十分が挙げられるでしょう。
前記のとおり、検察官は、公判において確実に有罪を立証できるであろうという場合にのみ起訴という判断をします。
反対に、有罪とするだけの証拠が足りない、十分とはいえないという場合には、嫌疑不十分という形で不起訴となります。
無実であるという場合には、まずはこの嫌疑不十分という形での不起訴を目指すべきであり、取調べ等にどのように対応するか、どのような主張をしていくかには慎重な検討が必要です。
嫌疑不十分の獲得については、こちらの記事もご覧ください。
第5 不起訴を獲得するための戦略
1 弁護士の役割
⑴ 犯罪事実を争う事件(否認事件)の場合
まずは取調べにおいてどのように対応していくかが重要であり、特に不利な内容の供述調書に署名等しないなどといった点に注意が必要です。
黙秘も選択肢のひとつですが、実際のところは黙秘が最善の手段だというケースは必ずしも多くなく、無実であるという場合にはむしろ積極的に主張し、その裏付け捜査を行ってもらうことにメリットがある場合も少なくありません。
また、弁護側においても、被疑者の主張を裏付ける客観的証拠をできる限り収集して提出するほか、意見書や直接の面談などを通じて捜査機関の証拠が不十分であることなどを指摘し、検察官に対して嫌疑不十分による不起訴を求めることになるでしょう。
不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については( 嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
⑵ 犯罪事実を認める事件(自白事件)の場合
自白事件の場合、基本的には起訴猶予という形での不起訴処分を目指していくこととなります。
起訴するか否かの判断では様々な事情が考慮されますが、 被害者のいる犯罪においては、被害弁償を通じた示談交渉が最優先事項となります。
これに加えて、家族等による監督体制の整備や、専門機関と連携した再犯防止策(特に窃盗や薬物事犯、性犯罪など再犯率の高い類型では、専門機関の診断と治療などが有効なケースもあります。)を策定した上、適切に捜査機関に主張することで、起訴猶予処分の獲得を目指すことになるでしょう。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )もご参照ください。
2 示談交渉の重要性
被害者が存在する事件において、示談の成立は不起訴処分(起訴猶予)の判断において極めて有利な事情として考慮されます。
また、被疑事実に争いがある事件ではあっても、同意の有無について誤信していた、相手の年齢を誤解していたといった類型の不同意性交等事件など、あえて示談交渉をするという選択の余地のある事件もあります。
示談を目指す場合、ほぼ全ての被害者は被疑者本人との連絡を望みませんし、弁護人から捜査機関を通じて打診して示談交渉を行っていくこととなりますし、示談の内容についても留意が必要です。
また、示談が成立したからといって自動的に不起訴が約束されるわけではありません。犯罪の悪質性、被害の重大性、被疑者の前科・前歴などが総合的に評価されるため、不起訴のため、また更生のためにも、できることは行っておくべきでしょう。
※示談については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
実際に不起訴を獲得した事例として、以下の事例等もご参照ください。
詐欺の解決事例(被害額600万円超の詐欺事件で逮捕・勾留されるも、不起訴処分を獲得した事例)|上原総合法律事務所
不同意性交等の解決事例(友人女性との性的行為に関して刑事事件化するも、不起訴処分を獲得した事例)|上原総合法律事務所
第6 起訴・不起訴に関するよくある質問
1 起訴猶予と不起訴は違うのでしょうか
「不起訴処分」という枠組みの中に、「起訴猶予」が含まれるという関係性です。
起訴猶予は、嫌疑不十分や嫌疑なしと並ぶ、不起訴処分の一形態です。
詳しい違いや前科・前歴との関係については、こちらの記事もご覧ください。
起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係を解説
2 不起訴になれば前科はつきませんか
不起訴処分となった事件については、刑事裁判で有罪判決を受けていないため「前科」はつきません。ただ、捜査機関によって捜査の対象となった事実そのものは「前歴」として記録に残ります。
前科・前歴についてはこちらの記事も参考にしてください。
前科・前歴の違いとは?法的な意義、生活や就職への影響などについて元検事の弁護士が解説
また、外国籍の方の場合、不起訴であっても出入国管理及び難民認定法上の在留資格の更新や退去強制手続において、捜査の対象となった事実が不利益に考慮される可能性があるため、別途専門的な検討が必要です。
退去強制等についてはこちらの記事も参考にしてください。
外国人が犯罪をしても不起訴なら強制送還されない?退去強制との関係
3 不起訴になった後に再び起訴されることはありますか
不起訴処分は検察官の裁量に基づく内部的な処分にすぎず、確定判決と同等の効力はありません。
そのため、不起訴処分後に新たな決定的な証拠が発見された場合や検察審査会の議決次第では、後に再捜査(「再起」などといいます。)および起訴が行われる可能性は完全にゼロとはいえません。
ただし、実務上、一度不起訴となった事件が覆るケースは極めて例外的です。
第7 起訴・不起訴に関する相談・依頼のタイミング
1 警察や検察庁から呼び出された場合
刑事事件として立件された場合、ある程度捜査が進行すると、警察から呼び出されて取調べを受けたり、その後事件が検察庁に送致(いわゆる書類送検)された後には検察庁からも出頭要請を受けて取調べを受けることがあります。そして最終的には検察官が起訴・不起訴の判断をします。
このようないわゆる在宅事件の場合、逮捕等された身柄事件と比べれば一般的には進行は緩やかではありますが、反対に、いつ検察官が起訴・不起訴の判断をするかは読みにくい場合もあります。
また、警察段階で作成された供述調書が重要な証拠となったり、あるいは捜査の進行等によっては捜索差押え(いわゆる家宅捜索)や逮捕等に繋がっていく可能性もあります。
さらに、示談交渉等を行うに当たっても、そのスタートが早い方がより望ましいケースがほとんどです。
いずれにせよ、捜査機関から呼び出された場合には早急に刑事事件に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
2 身柄拘束を受けた場合
もしご家族などが逮捕されてしまったという場合には、一刻も早い段階で弁護士へご相談ください。逮捕・勾留を伴う身柄事件においては、刑事訴訟法の規定により身柄拘束の期間が定められているため、逮捕から最長でも23日以内に検察官は起訴・不起訴の判断を下すことが通常です。この限られた時間内に示談や証拠収集などの弁護活動を完遂させる必要があるため、迅速な初動対応が結果を分ける鍵となります。
ご家族にとっても事件の内容やご本人の意向などが分からないといったケースでは、ひとまず弁護士が緊急接見にうかがい、被疑者本人から事情や意向を確認してくるといった手段もあります。
※上原総合法律事務所の緊急接見対応については( 弁護士による緊急接見の重要性や流れについて元検事の弁護士が解説 )をご参照ください。
第8 お気軽にご相談ください
刑事事件では、起訴されるか不起訴となるかによって、その後の手続の負担や社会生活への影響が決定的に変わります。
不起訴となれば、刑事裁判を受けることはなく、前科によるキャリアや生活への致命的なダメージを回避することが可能です。そのため、刑事弁護においては、捜査の初期段階から明確に不起訴処分の獲得を見据えた戦略を立てることが何よりも重要です。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7(令和8年7月31日現在)を中心とするプロフェッショナルな弁護士集団であり、捜査機関側の視点と判断基準を熟知しています。
刑事事件のご相談・ご依頼については全て元検事の弁護士が直接担当させていただいております。
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