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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
「前科」や「前歴」は、日常生活でも時折耳にしたり口にしたりする言葉だと思います。
実は、この2つの言葉は、法律実務・刑事手続では厳密に使い分けられている全く位置づけの違うものなのですが、その違いについてはあまり知られていないように思います。
また、刑事事件を起こしてしまった、あるいは、犯罪をしたものと疑われて警察沙汰になってしまった方の中には、前科や前歴がつくことになるのか、前科や前歴がつくと生活や就職等に悪影響があるのかなどについて懸念している方もいらっしゃるでしょう。
以下では、前科と前歴の違い、それぞれの法的な意義や位置づけ、他者に知られるのか、生活や就職等への影響等はあるのかなどについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が説明します。
目次
第1 前科と前歴の違い
1 前科とは
「前科」とは、有罪判決(又は略式命令)を受けた経歴のことをいいます。
拘禁刑(かつての懲役刑・禁錮刑)に処された場合だけでなく、罰金刑等に処された場合(略式命令(※)による場合を含む)も「前科」となりますし、実刑のみならず執行猶予付き判決を受けた場合も「前科」となります。
執行猶予判決となり、執行猶予が取り消されることなく猶予期間が満了した場合であっても、前科自体はなくなりません。
※執行猶予と前科については( 執行猶予の満了とは?前科は消えるのか?元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
なお、有罪判決を受けても確定しなかった場合、例えば第一審で有罪となったものの、控訴審で無罪となりそれが確定した場合には前科とはなりません。
※ 略式命令とは、公開の法廷での審理(正式な裁判)を行うことなく、簡易裁判所の裁判官が書面審理のみで100万円以下の罰金又は科料を科すなどするものです。詳しくは 略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説 をご参照ください。
2 前歴とは
「前歴」とは、犯罪をしてしまい又はその疑いをかけられて捜査機関(警察等)による捜査の対象となったものの、最終的には不起訴処分(※)等になり有罪判決を受けなかった経歴のことをいいます。
※ 不起訴処分とは、検察官が、様々な事情を総合的に考慮して起訴するまでの必要はないと判断した場合や、被疑者が当該犯罪をしたと証明できるだけの証拠がないと判断した場合などに、起訴しないこととする処分のことです。不起訴処分には様々な類型がありますが、起訴猶予や嫌疑不十分が主なパターンといえるでしょう。起訴猶予については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )、嫌疑不十分については( 嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説 )の記事をそれぞれご参照ください。
3 両者の違い
したがって、犯罪をしてしまい又はその疑いをかけられて捜査機関(警察等)による捜査の対象となった後、最終的に有罪判決(又は略式命令)を受け、それが確定すれば「前科」、そうでなければ「前歴」となることになります。
言い換えれば、「前科」は刑事責任が確定した結果であり、「前歴」は捜査手続の対象になったことを示す履歴です。
前科は裁判官の判断で有罪となり、刑事責任を負うこととなったことを示しますが、前歴の場合、捜査や裁判の結果、犯罪を行ったと認めるに足りる証拠等がなかったというケースもありえます。
第2 前科・前歴に関する記録の取扱い
1 記録の管理
前科は検察庁、前歴は警察(等の第一次捜査機関)において、それぞれ(基本的にコンピューターで)記録・管理され、当該人物が死亡するまで削除されることはありません。
なお、警察(等の第一次捜査機関)が管理する前歴の記録中には、併せて前科の内容も記録されているのが通常です。
また、罰金以上の刑(死刑・拘禁刑(かつての懲役刑又は禁錮刑)・罰金刑)に処された前科については、有罪判決が確定したとき及び刑の執行が終了したとき等の各段階で、検察庁から、当該人物の本籍がある市区町村(長)に対して、その内容が通知され、当該市区町村において「犯罪人名簿」に記録されるという運用がなされています。
この「犯罪人名簿」は、選挙権・被選挙権の有無(資格制限)の調査等にのみ使用されるものです。
2 一般人に開示されることはない
前科及び前歴は、人の名誉、信用に直接に関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとされています(最高裁昭和56年4月14日判決)。
そのため、上記の前科記録・前歴記録(・犯罪人名簿)はいずれも、一般人にその内容が開示されることはありません。
前科や前歴の記録は、基本的に、刑事手続(例えば、再犯をしてしまった際の捜査や刑事裁判)において捜査機関や裁判所のみが見ることができるにとどまります。
3 実名報道やデジタルタトゥーのリスク
ただし、警察(等の第一次捜査機関)や検察は、その裁量で、摘発した事案や起訴した事案等に関して、被疑者の実名と共に、報道発表することがあります。
また、マスコミが、捜査機関の報道発表や公開の法廷で行われた裁判の判決結果について、被告人の実名と共に報道することもあります。
こうした報道によって、前科や前歴に当たる(当たり得る)内容が一般人にも知られてしまうおそれがあります。
特にネットのニュースサイトなどに掲載され、それが転載されるなどした場合、将来にわたって検索等すれば事件の情報が検索されうるといういわゆるデジタルタトゥーのリスクもあります。
このようなリスクへの対処については、まずは実名報道されないことが重要です。
実名報道の回避等については( 実名報道を避けたい )の記事もご参照ください。
ネット上の書込みなどへの対応については( ネット上での誹謗中傷、名誉棄損について元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
第3 前科・前歴が与える影響
1 社会生活、就職等への影響
前科・前歴があっても、上述のとおり基本的に一般人にその内容が開示されることはありませんが、逮捕された時や起訴された時等に報道されてしまい、その記事をインターネット上で見ることができる場合等には、社会的信用に悪影響が出る可能性があります。
就職活動においても、採用担当者等が上述のようなインターネット記事を閲覧する可能性があるほか、前科等の申告を求められた場合には、ありのまま供述する必要があります(虚偽を述べて後に発覚すれば、そのことをもって解雇されてしまうおそれがあります)。
また、履歴書などに「賞罰」欄がある場合には、「罰」として前科を記載することが求められているものと解され、あえて記載しないなどして採用後にそのことが発覚すれば、懲戒処分等の対象となる可能性があります。
このように、採用活動時に把握された前科等が採否の判断に悪影響を及ぼす可能性は否定できません。
また、公務員・医師・弁護士・警備員・株式会社の取締役等、一定の資格や職業については、一定の前科がある場合に資格の取得を制限する旨等が法律で定められています。
その関係で、自ら前科の有無等について申告しなければならない場合もあります。
他方、前歴については基本的に就職活動や資格への影響はないものと考えられますが、報道等による事実上の影響などは否定できません。
※公務員の刑事事件については( 公務員が逮捕されたら。懲戒免職? )の記事もご参照ください。
※医師免許への影響等については( 元検事の弁護士が医師や医学生が逮捕された場合について解説 )の記事もご参照ください。
※宅建免許等への影響等については( 宅建士が逮捕されたら?執行猶予でも欠格事由に該当?元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
2 再犯をした場合
なお、刑事事件を再度起こした場合には、検察官の処分や判決時の量刑判断において、前科・前歴が不利に考慮され、前科等がない人よりも重く処罰されるおそれがあります。
前科前歴の処分や判決への影響は、単なる前科前歴の有無、件数ではなく、前科等の内容や再犯における罪名との関連性、前科等の時期など、具体的な事情に基づいた判断となります。
第4 前科・前歴を避けるための対策
1 前科の回避
前科がつかないようにするためには、基本的に検察官の不起訴処分を得る必要があります。
不起訴処分を得るための最も有効な手段は、示談です。多くの事件では、被害者と示談ができれば、起訴猶予などの形で不起訴処分となります。
※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )の記事をご参照ください。
また、犯人ではないという場合や犯罪が成立することに疑問がある場合などでは、起訴して有罪となるに足りる証拠がないという判断に至れば、嫌疑不十分という形での不起訴や無罪判決の可能性もあります。
もちろん、ただ黙秘や否認をしていればそれで足りるというわけではなく、事案の内容や証拠関係を踏まえた的確な主張をなすことが必要です。
※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については( 嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説 )をご参照ください。
※無罪の獲得については( 無罪を勝ち取りたい )をご参照ください。
2 前歴の回避
一度刑事事件として立件されてしまえば、不起訴となった場合にも前歴は残ります。
すなわち、前歴を回避するためにはそもそも刑事事件化自体を回避するということが必要になります。
そのためには、特に早期の対応が必要であり、トラブルが生じて被害申告をされるかもしれないという段階で早期に示談をするなどし、被害届や告訴などを未然に防がなくてはなりません。
また、示談の成立という観点からは、早期の申出が有効なケースも多く、いち早い対応には大きなメリットがあるといえます。
※示談については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
第5 前科は消えるのか
前科は、その記録自体は、前述のとおり当該人物が死亡するまで削除されることはありません。
もっとも、刑法上、以下の場合等には、刑の言渡しを受けたことの効力が失われることとされています。
- 執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したとき
- 拘禁刑(かつての懲役刑・禁錮刑)の執行を終わるなどした後(簡単に言えば、服役終了後)、罰金以上の刑に処せられないで10年が経過したとき
- 罰金以下の刑の執行を終わるなどした後(簡単に言えば、罰金納付後)、罰金以上の刑に処せられないで5年が経過したとき
「刑の言渡しの効力が失われる」ことにより、前述した法令による資格制限等の対象とはならないこととなります。
※執行猶予の満了については( 執行猶予の満了とは?前科は消えるのか?元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
第6 まとめ
前科と前歴は、有罪判決(又は略式命令)を受けたか否かに違いがあります。
前科がつくと、その後の生活に悪影響が出る可能性があります。
前科を回避するためには、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士8名(令和8年8月31日現在)を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
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※令和7年6月施行の刑法改正により、懲役刑・禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。作成日により、当サイトの記事中の記載がなお懲役・禁錮となっている場合がありますのでご留意ください。



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