弁護士による緊急接見の重要性や流れについて元検事の弁護士が解説

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

逮捕直後こそ弁護士による緊急の面会(緊急接見)が重要です

ご家族や知人が突然逮捕されたという連絡を受けたとき、どうして良いのかわからない人がほとんどです。

逮捕後は警察による取調べが始まり、本人は大きな精神的負担を抱えます。また、逮捕直後の対応によって、その後の勾留や不起訴処分の可能性にも影響することがあります

このような場面で重要となるのが緊急接見です。

緊急接見とは、弁護士が逮捕された本人のもとへできるだけ早く赴き、法律的なアドバイスや精神的なサポートを行うことをいいます。

弁護士には法律で認められた接見交通権があるため、家族が面会できない段階でも本人と直接会って話をすることが可能です。

この記事では、元検事の弁護士が、緊急接見の必要性やメリット、依頼の流れ、法律上の仕組みまで詳しく解説します。

第1 緊急接見とは何か?なぜ重要なのか?

1 緊急接見とは

緊急接見とは、身柄拘束された後になるべく早い段階で行う弁護士による面会(接見)のことです。

接見とは、警察署や拘置所などで、身柄拘束されている方と弁護士がガラス板越しに面会することです。

一般の方も身柄拘束されている方と面会することができることがありますが、一般の方の面会には警察官や留置場の職員が立ち合うため自由な話はできませんし、時間制限があります。他方、弁護士による接見においては、時間制限はなく、立会人もいません(弁護士による接見において誰にも聞かれずに話せることを秘密接見と言います。)。

緊急接見は、法律に定められた用語ではなく、刑事弁護を取り扱う弁護士において使われている言葉です。

2 緊急接見ですぐに対応を始めることの重要性

逮捕された直後は、事件が最も大きく動いています

逮捕した状態でご本人に対する取調べが行われ、供述調書が作られていきます。

逮捕直後は、本人が最も不安を感じるタイミングです。突然身柄を拘束され、今後どうなるのか分からないまま取調べが始まるため、精神的に動揺してしまう方も少なくありません。

そのような状況では、焦って不利な供述をしてしまったり、誤解を招く説明をしてしまったりする可能性があります。

緊急接見では、弁護士が本人に対して現在の状況を説明し、取調べで注意すべき点や今後の流れについて助言を行います。

家族からの伝言を本人へ伝えたり、本人の健康状態や生活状況を確認したりすることもできます。

また、被害者も、逮捕直後には「加害者が逮捕されて安心した」という気持ちと共に「これからどうなるのだろうか」という気持ちを持っています。そして、逮捕から時間が経っても加害者が誠意ある対応をしなければ、被害者の怒りは増していきます。

事件発生後や逮捕後すぐに被害者に連絡すれば示談が容易であったけれども、時間が経ってしまったから難しくなる、ということは少なくありません。

その後の刑事手続全体に影響することもあるため、できる限り早く逮捕直後の対応を始める必要があります。その第一歩が緊急接見です。

緊急接見で弁護士と協議し、取調べ対応を含む今後の弁護目標と方針を固め、目標達成のために効果的な行動を積み上げていく必要があります。

即日接見には

  • 本人が早期に法律相談ができる
  • 不安を軽減できる
  • 家族へ状況を迅速に報告できる
  • 勾留阻止へ向けた準備を早く始められる
  • 示談など今後の方針を早期に検討できる

といったメリットがあります。

逮捕直後は、本人も家族も精神的な負担が非常に大きい時期です。

緊急接見によって正確な状況を把握できることは、その後の刑事手続きを適切に進めるうえでも大きな意味があります。

刑事事件では、時間が経過するほど対応の選択肢が限られることもあります。逮捕の連絡を受けた場合は、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。 

制度の説明など、接見について詳しくはこちらをご覧ください

弁護士による接見とは?元検事の弁護士が通常面会との違いや差し入れについて解説 

3 緊急接見により急いで身柄解放活動を始める重要性

逮捕された後、早く活動するほど身柄拘束から解放される可能性が高まります。

刑事事件では

  • 逮捕
  • 検察官への送致
  • 勾留請求
  • 裁判官による勾留決定

という流れで手続きが進みます。

一般的には、逮捕から約72時間以内に勾留するかどうかが判断されます。

この期間中に弁護士が本人と接見し

  • 事件内容の確認
  • 家族との連絡
  • 身元引受人の確保
  • 勾留請求に対する意見書の提出
  • 証拠隠滅や逃亡のおそれがないことの主張
  • 被害者との示談交渉

などの早期釈放に向けた活動を進めることができます。

もちろん、すべての事件で身柄解放が実現するわけではありません。

しかし、逮捕直後から弁護士が迅速に対応することで、身柄拘束期間を短縮できるケースも少なくありません。

そのため、刑事事件では「できるだけ早く弁護士が動き始めること」が非常に重要になります。

勾留を回避できれば、早期に社会生活へ復帰できる可能性も高まります。

※勾留については(勾留と拘留の違いとは?各制度の意味や期間について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

※身柄拘束からの解放については(釈放、保釈について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

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第3 接見依頼の流れと費用

1 接見依頼の具体的な手順

ご家族や知人が逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士にご連絡ください。

逮捕直後は特に迅速な対応が重要です。

一般的な依頼の流れは、次のとおりです。

⑴ 法律事務所へ電話またはメールで相談する

 逮捕された方の氏名、留置されている警察署、事件の概要など、分かる範囲で伝えます。

⑵ 弁護士による状況確認

 弁護士が警察署や関係機関へ確認を行い、接見が可能な状況かを確認します。

⑶ 費用や対応内容の説明

 接見費用や今後の弁護活動について説明を受け、内容に納得したうえで正式に依頼します。

⑷ 緊急接見の実施

弁護士が警察署へ赴き、本人と接見します。事件の内容や取調べの状況を確認し、適切なアドバイスを行います。

⑸ ご家族への報告

接見後は、本人の様子や事件の状況、今後の見通しについて、ご依頼者へ分かりやすく報告します。

その後も、必要に応じて勾留阻止活動や示談交渉、被害者対応、刑事弁護などを継続して行います。

2 接見にかかる費用の概要

緊急接見の費用は、法律事務所によって異なります。

上原総合法律事務所の緊急接見費用は、以下の地域について55000円、その他の地域については110000)です(他に、当事務所から接見場所までの交通費実費をご負担いただきます)。

その後、刑事弁護のご依頼をいただくことになれば、別途着手金等をいただくことになります。

55000円の地域

東京都全域(島嶼部を除く)

神奈川県 横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・逗子市・葉山町・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町・平塚市・大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・厚木市・小田原市

埼玉県 川口市・さいたま市・志木市・戸田市・蕨市・朝霞市・新座市・和光市・越谷市・三芳町・富士見市・ふじみ野市

千葉県 船橋市・習志野市・千葉市・浦安市・松戸市・市川市・八千代市・流山市・柏市・鎌ヶ谷市

第4 お気軽にご相談ください

突然の逮捕は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな不安を伴います。

しかし、逮捕されたからといって必ず有罪になるわけではありません。また、適切な初動対応によっては、勾留を回避できる可能性や、不起訴処分を目指せる可能性もあります

そのため、逮捕の連絡を受けた際には、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士へご相談ください。

当事務所には、刑事事件を数多く取り扱ってきた弁護士が在籍しており、緊急接見にも迅速に対応しております。

上原総合法律事務所は、元検事の弁護士8名(令和6年10月31日現在)を中心とする弁護士集団で,迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

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