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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
性的暴行という言葉はニュースなどで頻繁に使われていますが、「性的暴行とは具体的に何をした場合をいうのか」「どこからが性的暴行に当たるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
「性的暴行」は、刑法に規定された正式な犯罪名ではありません。報道などでは、本人の意思に反して行われる性交や身体への性的な接触など、さまざまな性犯罪をまとめて「性的暴行」と表現していることがあります。
そのため、実際にどのような犯罪が成立するかは、性交等が行われたのか、身体を触る行為にとどまるのか、撮影行為を伴うのか、相手の年齢や同意の有無はどうだったのかなど、具体的な事情によって異なります。
また、2023年の刑法改正により、従来の強制性交等罪や強制わいせつ罪は、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪へと改められました。
現在は、激しい暴行や脅迫があった場合だけでなく、アルコールの影響、立場による影響力、突然の行為などによって、相手が「同意しない意思」を形成、表明または全うすることが困難な状態で性的行為をした場合や、16歳未満に対して性的行為をした場合にも、犯罪が成立する可能性があります。
性的暴行が問題となった場合には、重い刑事責任だけでなく、被害者に対する損害賠償などの民事責任が生じることもあります。被害を受けた方はもちろん、加害者と疑われている方やその家族にとっても、正確な法律知識を持ち、早い段階で適切に対応することが重要です。
この記事では、性的暴行という言葉の意味や範囲、具体的な行為に成立する可能性のある犯罪、刑罰、刑事・民事上の責任、逮捕された後の流れなどについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が分かりやすく解説します。
目次
第1 性的暴行とは何か
1 性的暴行の定義と意味
「性的暴行」という名称は、刑法上の正式な犯罪名ではありません。
法律用語ではないため、法律上統一された定義があるわけでもなく、「性的暴行罪」という犯罪が存在するわけでもありません。
もっとも、報道機関などが「性的暴行」という言葉を使用する場合、一般的には、相手の意思に反して性交等を行った場合や、相手の身体に性的な接触をした場合などを指していると考えられます。
ただし、ニュースで「性的暴行を加えた疑い」と報道されていても、具体的にどのような行為があったのかが明らかにされていないことも少なくありません。被害者のプライバシーに配慮し、行為の詳細を直接表現しないために「性的暴行」という言葉が用いられることもあります。
実際の刑事事件では、行為の内容によって、主に次のような犯罪が成立する可能性があります。
- 不同意性交等罪・同致死傷罪
- 不同意わいせつ罪・同致死傷罪
- 監護者性交等罪・監護者わいせつ罪
- 性的姿態等撮影罪
- 各都道府県の迷惑防止条例違反
- 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
- 暴行罪
- 傷害罪
- 脅迫罪
- 強要罪
- 監禁罪
このように、「性的暴行」は、複数の性犯罪やそれに関連する犯罪を広く示す一般的な言葉として使われています。
したがって、「性的暴行に当たるか」を判断するためには、言葉の一般的な意味だけでなく、実際に行われた行為を特定し、それがどの犯罪の構成要件に当たるかを検討する必要があります。
2 性的暴行と性暴力・性犯罪の違い
「性的暴行」と似た言葉として、「性暴力」や「性犯罪」があります。
これらの言葉にも、必ずしも統一された意味があるわけではありません。
一般的に「性犯罪」とは、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪、痴漢、盗撮など、性的な行為に関して刑罰の対象となる犯罪を指します。
これに対し、「性暴力」は、犯罪として処罰される行為に限らず、相手の意思に反して行われる性的な言動を広く含む言葉として使われることがあります。そのため、行為の内容によっては、社会的・倫理的には性暴力と評価されても、直ちに犯罪が成立するとは限りません。
「性的暴行」は、報道などにおいて、性犯罪のうち身体に対する性的な行為を伴うものを指して使用される傾向があります。
ただし、これらの言葉の使い分けは厳密ではありません。最終的に刑事責任が生じるかどうかは、法律に定められた犯罪の要件に基づいて判断されます。
第2 性的暴行に当たる可能性がある行為
1 相手の意思に反して性交等をする行為
相手の意思に反して性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
ここでいう「性交等」には、性交だけでなく、肛門性交、口腔性交のほか、膣や肛門に身体の一部または物を挿入する一定の行為も含まれます。
不同意性交等罪が成立するのは、暴行や脅迫、心身の障害、アルコールや薬物の影響、睡眠・意識が不明瞭な状態、拒絶する暇を与えない突然の行為、虐待による心理的反応、経済的・社会的関係上の地位による影響力などによって、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態で性交等をした場合です。
例えば、次のようなケースでは、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
- 暴行や脅迫をして性交した
- 相手が眠っている間に性交した
- 酒に酔って正常な判断ができない相手と性交した
- 上司や指導者としての立場を利用して性交を断れない状況を利用して性交した
- 突然性交等を開始し、相手が拒否する時間を与えなかった
- 相手が恐怖で体を動かせない状態にあることを利用した
相手が激しく抵抗しなかったとしても、同意があったと判断されるわけではありません。
一方で、後から相手が後悔したという事情だけで、当然に不同意性交等罪が成立するわけでもありません。当時の具体的な言動、両者の関係、飲酒状況、性交に至った経緯、性交後のやり取りなどを総合的に考慮し、不同意であったかなどが判断されることになります。
不同意性交等罪については( 不同意性交等罪での逮捕・起訴・実刑を防ぐためのポイントを元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
2 胸や臀部などを触る行為
性交等に至らなくても、相手の意思に反して身体を性的に触った場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
例えば、次のような行為が問題となります。
- 胸や臀部を触る
- 性器を触る
- 相手に自分の性器を触らせる
- 無理にキスをする
- 衣服を脱がせる
衣服の上から触った場合であっても、行為の態様や触った部位などによっては、不同意わいせつ罪が成立します。
また、不同意わいせつ罪についても、暴行や脅迫があったケースに限られません。相手が酔っている状態、眠っている状態、突然の行為によって拒否できない状態、立場上断ることが困難な状態などを利用した場合も対象となります。
不同意わいせつ罪については(不同意わいせつ罪で逮捕されたら?元検事の弁護士が刑罰や刑事事件の対応を解説)の記事もご参照ください。
3 電車内などで身体を触る痴漢行為
電車や駅、商業施設などで、相手の胸、臀部、太ももなどを触る痴漢行為も、広い意味では性的暴行と表現されることがあります。
痴漢については、行為の態様に応じて、各都道府県の迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
比較的短時間、衣服の上から身体に触れたケースでは迷惑防止条例違反として捜査されることがありますが、身体を押さえつける、衣服の中に手を入れる、執拗に触るなど、行為が悪質なケースでは不同意わいせつ罪として扱われることがあります。
どちらの犯罪が成立するかは、触った部位、時間、方法、場所、被害者の状況などによって判断されます。
いわゆる痴漢については(痴漢の弁護活動について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。※法改正前の内容が含まれている部分もあるためご注意ください。
4 性的な写真や動画を撮影する行為
相手の同意なく、性的な部位や下着などを撮影した場合には、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反などが成立する可能性があります。
また、撮影対象によっては児童ポルノの製造にも該当する可能性があります。
例えば、次のような行為です。
- スカートの中を撮影する
- 更衣室や浴室にカメラを設置して盗撮する
- 性交中の様子を相手に無断で撮影する
- 撮影目的を偽って性交等を撮影する
- 16歳未満の子どもの性的な姿態を撮影する
撮影した写真や動画を第三者に提供したり、インターネット上に公開したりした場合には、撮影行為とは別の犯罪が成立する可能性があります。
性的姿態等撮影罪(盗撮)等についてはこちら(性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の刑罰や対処法などを元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。
また、元交際相手や配偶者との間で撮影された画像であっても、本人の同意なく公開すれば、いわゆるリベンジポルノに関する法律違反や名誉毀損などが問題になることがあります。
リベンジポルノについてはこちら( リベンジポルノ防止法とは?逮捕されるケースも?罰則や刑事事件の流れ等について元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
5 交際相手や配偶者に対する行為
交際関係や婚姻関係があるからといって、常に性的な行為への同意があることにはなりません。
2023年の刑法改正では、婚姻関係の有無にかかわらず、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立することが法律上明確にされました。
夫婦や恋人同士であっても、相手が拒否しているのに暴行や脅迫を用いて性交した場合や、相手が眠っている間に性交した場合などには、犯罪が成立する可能性があります。
一方で、交際関係にあった事件では、同意の有無をめぐって当事者双方の説明が大きく異なることがあります。
LINEやSNSのメッセージ、通話記録、ホテルへの入退室状況、事件前後の行動などが重要な証拠となるため、加害者と疑われた場合には、安易にメッセージや写真を削除しないことが重要です。
同意がなかったと虚偽の被害申告をされた場合などについてはこちら(不同意性交等罪の冤罪で示談せずに不起訴・無罪を目指す方法 )の記事もご参照ください。
第3 2023年の刑法改正で何が変わったのか
2023年7月13日に施行された改正刑法により、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪は不同意性交等罪に、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪にそれぞれ整理されました。
法改正後は、一定の原因や事情によって、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」にあるかどうかを中心に判断する仕組みとなりました。
法律では、その原因や事情として、次の8つが定められています。
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールまたは薬物の影響
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
- 同意しない意思を形成・表明・全うする暇がないこと
- 予想と異なる事態に直面したことによる恐怖や驚愕
- 虐待による心理的反応
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力
さらに、行為がわいせつなものではないと誤信させたり、行為をする人物について誤信させたりした場合や、16歳未満の者に対して性交等をした場合などにも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
ただし、改正後も、単に明確な言葉で同意を確認しなかったという理由だけで、直ちに犯罪が成立するわけではありません。
被害者が同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態にあったことや、行為者がその状態を認識していたことなどについて、具体的な証拠に基づく判断がなされることとなります。
不同意性交等・不同意わいせつについてはこちら(不同意性交と不同意わいせつの違いとは?行為や刑罰の違いについて元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。
第4 性的暴行に関する主な犯罪と刑罰
1 不同意性交等罪
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
罰金刑の定めはなく、有罪となった場合の刑は重いものとなりますし、刑の減軽がなされない限り、執行猶予はつかず、実刑となって刑務所に収監されることとなります。
ただし、具体的な処分や刑の重さは、行為の態様、被害の程度、被害者との関係、前科の有無、示談の成立、反省状況などによって異なります。
不同意性交等罪については(不同意性交等罪での逮捕・起訴・実刑を防ぐためのポイントを元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。
2 不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の拘禁刑です。
こちらも罰金刑の定めはありません。
胸や臀部を触ったというケースであっても、不同意わいせつ罪として起訴され、有罪となれば拘禁刑が科され、実刑となる可能性もあります。
不同意わいせつ罪については(不同意わいせつ罪で逮捕されたら?元検事の弁護士が刑罰や刑事事件の対応を解説)の記事もご参照ください。
3 性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
撮影した画像の提供、保管などについても別の処罰規定があります。
性的姿態等撮影罪についてはこちら(性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の刑罰や対処法などを元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。
4 迷惑防止条例違反
痴漢や盗撮については、各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰されることがあります。
刑罰の内容は都道府県の条例や行為の内容、常習性の有無などによって異なります。
いわゆる痴漢については(痴漢の弁護活動について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。※法改正前の内容が含まれている部分もあるためご注意ください。
第5 性的暴行によって生じる民事責任
性的暴行をした場合、刑事責任とは別に、被害者から損害賠償を請求される可能性があります。
主な損害としては、次のようなものが考えられます。
- 精神的苦痛に対する慰謝料
- 治療費
- カウンセリング費用
- 休業損害
- 転居費用
- 弁護士費用の一部
賠償額は、行為の悪質性、被害の程度、被害者の年齢、加害者との関係、行為後の対応などによって異なります。
示談が成立した場合には、被害者への謝罪や損害の回復が行われた事情として、刑事処分においても考慮される可能性があります。
もっとも、加害者本人やその家族が被害者へ直接連絡すると、被害者にさらなる不安を与え、口止めや威迫と受け取られるおそれがあります。示談を希望する場合には、弁護士を通じて連絡することが適切です。
第6 性的暴行で逮捕された後の流れ
性的暴行の疑いで逮捕された場合、警察は原則として逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察官へ送致します。
送致を受けた検察官は、原則として24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留を請求するかを判断します。
裁判官が勾留を認めた場合には、原則として10日間、延長されるとさらに最長10日間、身柄拘束が続く可能性があります。
性的暴行に関する事件では、被害者への接触、証拠隠滅、関係者との口裏合わせのおそれがあるとして、勾留が認められるケースが多いのが実情です。
逮捕後の流れについて詳しくは、 逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説 の記事をご参照ください。
逮捕後は、次のような対応を早期に検討する必要があります。
- 取調べに対する対応方針を決める
- 家族や勤務先への連絡方法を検討する
- 客観的証拠を確保する
- 被害者との示談を検討する
- 勾留請求や勾留決定に対して争う
- 不起訴処分を求めるための資料を提出する
供述内容は供述調書として証拠になる可能性があります。一度署名した供述調書の内容を後から訂正することは容易ではないため、取調べを受ける前の段階から弁護士に相談することが重要です。
取調べへの対応や供述調書についてはこちら( 供述調書とは?元検事の弁護士が作成の流れや注意点について解説)の記事もご参照ください。
第7 性的暴行の疑いをかけられた場合の注意点
1 被害者へ直接連絡しない
事実関係を確認したい、謝罪したい、誤解を解きたいと思っても、被害者へ直接連絡することは避けるべきです。
連絡の内容によっては、口止め、威迫、証拠隠滅と評価され、逮捕や勾留の可能性を高めることがあります。
2 メッセージや写真を削除しない
LINE、SNS、メール、写真、位置情報、決済履歴などは、当日の状況や両者の関係を明らかにする重要な証拠となることがあります。
不利になると考えてデータを削除すると、証拠隠滅と疑われる可能性があります。
データを削除したり加工したりせず、そのまま保存してください。
3 記憶が新しいうちに経緯を記録する
相手と知り合った経緯、事件当日の会話、飲酒量、移動経路、性的行為の前後の言動などを、記憶が新しいうちに時系列で記録しておくことが重要です。
ただし、事実と推測を混同せず、実際に覚えている内容を記載する必要があります。
4 早期に弁護士へ相談する
警察から連絡が来た後だけでなく、被害届を出される可能性がある段階でも、弁護士へ相談することができます。
事案によっては、任意の取調べへの対応、証拠の確保、被害者との示談、逮捕回避に向けた活動などを早期に進められる可能性があります。
第8 性的暴行についてよくある質問
Q1 相手が拒否しなければ同意があったことになりますか
相手が明確に「嫌だ」と言わなかったからといって、必ず同意があったことになるわけではありません。
恐怖、驚き、飲酒、立場上の影響などによって、拒否することが困難だった可能性があります。
一方で、犯罪の成立を判断する際には、当時の会話、行動、両者の関係、行為前後の状況などが総合的に検討されます。
Q2 恋人や配偶者との性行為でも犯罪になりますか
恋人や配偶者との間でも、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は成立します。
交際関係や婚姻関係があることは、個々の性行為について同意があったことを当然に意味するものではありません。
Q3 酔っている相手との性行為はすべて犯罪ですか
相手が飲酒していたというだけで、すべての性行為が犯罪になるわけではありません。
もっとも、アルコールの影響によって正常な判断や意思表示ができず、同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態であることを認識しながら性交等をした場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります。
Q4 示談をすれば必ず不起訴になりますか
示談が成立したからといって、必ず不起訴になるわけではありません。
不同意性交等罪などの重大な性犯罪では、示談が成立していても起訴されることがあります。
ただし、被害の回復や被害者の処罰感情は、検察官が処分を決める際の重要な事情の一つとなります。
Q5 警察から呼び出されたら逮捕されますか
警察から呼び出されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。任意の事情聴取として捜査が進められる場合もあります。
しかし、事情聴取後に逮捕されるケースもあるため、呼出しを受けた段階で弁護士に相談し、想定される質問や供述方針を検討しておくことが重要です。
第9 性的暴行等でお悩みの方は上原総合法律事務所へご相談を
「性的暴行」は、刑法上の正式な犯罪名ではなく、本人の意思に反する性交や性的な身体接触などを広く表す言葉として使用されています。
実際に成立する犯罪は、行為の内容によって、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、性的姿態等撮影罪、迷惑防止条例違反などに分かれます。
また、2023年の刑法改正後は、暴行や脅迫を用いたケースだけでなく、飲酒、睡眠、恐怖、突然の行為、立場上の影響力などにより、相手が同意しない意思を形成、表明または全うすることが困難な状態で性的行為をした場合も処罰対象となる可能性があります。
性的暴行に関する事件では、当事者の供述だけでなく、メッセージ、通話履歴、映像、位置情報、事件前後の行動など、多くの事情を踏まえて判断されます。
性的暴行の疑いをかけられた場合や、警察から連絡を受けた場合には、被害者へ直接連絡したり、データを削除したりせず、できる限り早く刑事事件に詳しい弁護士へ相談してください。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士8名(令和8年7月31日現在)を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
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