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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
刑事事件に関するニュースでは、「被疑者」「容疑者」「被告人」といった言葉が使われます。しかし、それぞれの意味や違いを正確に理解している方は多くありません。
「被疑者と被告人は何が違うのか」など、疑問を持つ方もいるでしょう。
これらの呼称は刑事手続の進行段階によって使い分けられており、それぞれ意味が異なります。
この記事では、被疑者と被告人の違い、「容疑者」という呼称の位置づけ、刑事手続の流れと呼称が変わるタイミングなどについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が分かりやすく解説します。
目次
第1 被疑者、被告人の違い
1 被疑者(容疑者)とは
被疑者とは、捜査機関(警察や検察など)から「犯罪を犯したのではないか」という嫌疑をかけられており、かつ、まだ起訴されていない段階の人物を指します。
被疑者であることは「嫌疑をかけられていること」を意味するものでしかなく、後に検察官が
- 犯罪の成立は認められるものの、処罰する必要まではない(起訴猶予)
- 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分である(嫌疑不十分)
などの理由で不起訴処分とすることもあります。
不起訴処分には様々な類型がありますが、最もポピュラーな類型は起訴猶予処分でしょう。
不起訴処分とは、刑事処罰を求めず、起訴をしないこととする処分です。
不起訴処分となった事件は、基本的には、刑事裁判とはならず、刑事処罰も受けないこととなります。
不起訴処分(起訴猶予処分)について、詳しくはこちらもご参照ください。
起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説
ある事件に関し「被疑者」という呼称が使われている場合、捜査機関が証拠を収集し、事件の内容を調べている段階であると理解して良いでしょう。
なお、ニュースなどでは、「被疑者」とほぼ同様の意味を持つ言葉として「容疑者」という言葉がよく使われますが、「容疑者」はいわばマスコミ用語であり、法律上の正式な用語ではありません。
ニュースで「○○容疑者」と報道されている人物は、法律上は「被疑者」に当たると判断して良いでしょう。
重要なのは、「被疑者」という段階はあくまで犯罪をしたのではないかと疑われているに過ぎない、ということです。
報道等で耳にすると、あたかもその人物が犯罪をしたことが明らかになっているかのような印象を受けるようなこともあるかもしれませんが、法律上はそうではありませんし、不起訴となるパターンも多々あります。
また、有罪となるまでは、無罪であると推定されるのが刑事手続の大原則でもあります。
被疑者(容疑者)という立場になっているからといって、犯罪をした犯人であるとは限りません。
2 被告人とは
被告人とは、検察官に公判請求(起訴)され、刑事裁判を受ける立場になった人物をいいます。
刑事訴訟法第247条は「公訴は、検察官がこれを行う。」と規定しており、一部の例外を除き、起訴するか否かは検察官の専権事項です。
そして、検察官の起訴によって、被疑者は被告人へと立場が変わることとなります。
公判請求(起訴)された場合、被告人として刑事裁判で審理を受けることになります。
※公判請求(起訴)の意義やその後の流れ等については( 公判請求(起訴)とは?被告人が執行猶予を得るためにするべき裁判の準備について元検察官の弁護士が解説します(罪を認めている場合) )の記事もご参照ください。
日本の刑事裁判の有罪率は高いとされており、現在でも有罪率は99%を超えていますが、被告人には「有罪判決が確定するまでは罪を犯していないものとして扱わなければならない」という無罪推定の原則が適用されており、有罪を前提として被告人を扱うことは許されません。
このことは被疑者と同様ですが、あえて違いがあるとすれば、被告人となった以上、検察官としては有罪の立証が可能であると考えて公判請求(起訴)をしたのだということは前提となります。
他方、確率は低いながらも、無罪となるケースは確実に存在します。
起訴されて被告人という立場になったとしても、無実であればあきらめずに争うこと、また周囲は上記原則のとおり、あくまで無罪推定の原則を忘れないことも重要です。
※無罪の獲得については( 無罪を勝ち取りたい )の記事もご参照ください。
なお、報道等では刑事事件の被告人について「被告」という表現が用いられているケースもありますが、これも法律上は正確ではありません。
民事事件で原告から訴えられた側が「被告」であり、起訴されて刑事裁判を受けることとなった立場はあくまで「被告人」です。
3 呼称が変わるタイミング
被疑者から被告人へ変わるタイミングは、検察官が起訴した時点です。
つまり
- 起訴前:被疑者
- 起訴後:被告人
ということになります。
身柄拘束を受けているかどうかは、呼称には関係ありません。
事件を犯したと疑われていれば、身柄拘束の有無を問わずに 被疑者 と呼ばれますし、起訴されていれば 身柄拘束の有無を問わずに 被告人 と呼ばれます。
第2 刑事手続における被疑者と被告人
捜査機関(警察や検察など)が「犯罪を犯したのではないか」という嫌疑をかけ、刑事事件として立件し、捜査が開始されることで刑事手続はスタートし、疑われている人物は「被疑者」という立場となります。
1 被疑者段階における身柄拘束等
⑴ 身柄拘束について
在宅事件として、逮捕されずに捜査が進められるケースも多くありますが、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、裁判官の令状に基づいて逮捕されることもあります。
逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官に事件を送致します(刑事訴訟法第203条第1項)。
そして、検察官は、証拠隠滅や逃亡の恐れがあるので勾留が必要だと判断した場合、送致から24時間以内に裁判所に勾留を請求します(同法第205条第1項)。
検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、勾留が必要だと判断した場合、裁判官が勾留を決定します。
勾留が決定すると原則10日間、延長を含めると最長20日間の身柄拘束がなされます(同法第208条第1項および第2項)。
検察官は、原則として、この最大23日間の間に起訴処分にするか、不起訴処分とするかを決定することとなります。
ただ、実務上、処分保留釈放( 逮捕勾留した被疑者の身柄を一旦釈放し、その後さらに捜査をして事件をどう処分するかを判断する、という検察官の一時的な判断)もなされており、身柄拘束中に処分が決まらないこともあります。
※逮捕から起訴・不起訴の判断までの流れは( 逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説 )もご参照ください。
なお、いわゆる在宅事件の場合、取調べ等は捜査機関から呼び出されるなどして行われます。
警察が一定の捜査を終えると、事件は検察に送致(いわゆる書類送検)され、検察官からも呼び出されて取調べを受けることとなるのが一般的です。
在宅事件の場合、身柄事件のようなシビアな時間制限はなく、起訴・不起訴の判断が可能な程度に捜査が遂げられれば、検察官が処分を判断します。
検察官が起訴処分をした場合には「被疑者」は「被告人」となり、刑事手続は、捜査段階から公判段階に移行します。
一方、不起訴処分をした場合には、そのまま刑事手続は終結します。
※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については( 嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説 )をご参照ください。
※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )の記事をご参照ください。
⑵ 被疑者段階における対応
被疑者段階においては、捜査機関による「取調べ」を受けることになりますので、その対応をする必要があります。
一般的には
- 警察官や検察官に正確に事実を伝える
- 伝えた内容と調書に書かれた内容に相違がないようにする
ことが重要ですが、状況によっては黙秘権の行使をすべき場合もあります。
※取調べ対策については( 元検事の弁護士が取調べにどのように対応すべきか解説 )もご参照ください。
そのほか、被疑者段階においては、不起訴処分又は刑事裁判における有利な結果を得るため、 情状上有利となるよう動く必要があります。
やるべきこととしては
- 弁護士を介して被害者と示談交渉をする
- 事件の特徴、内容を踏まえた的確な意見書を検察官に提出する
などが典型的ですが、これに限られません。
※示談については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。
2 被告人段階における身柄拘束等
起訴されると、「被疑者」は「被告人」となり、公判手続に移行します。
⑴ 身柄拘束について
身柄拘束を受けたままで起訴された場合は、原則として、引き続き身柄が拘束されます。
そこから釈放されるためには、原則として、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付することが必要です。
なお、保釈とは、勾留されている「被告人」について、一定の条件のもとで身柄拘束を解く制度ですので、「被疑者」段階では認められていません。
保釈についてはこちらもご参照ください。
保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説
一方、在宅事件として起訴された場合、通常、身柄拘束はされません。
ただし、在宅事件として捜査を受けていたところ、起訴に際し「公判手続のために身柄拘束が必要である」ということで、起訴と同時に勾留をされるケースもわずかながら存在します(このような場合を「求令状起訴」「求令起訴」などといいます。)。
その際には、身柄拘束を受けたまま起訴された場合と同様、釈放されるためには、原則として、裁判所に保釈請求をし、許可をもらい、保釈金を納付することが必要です。
当初は罪証隠滅のおそれなどが大きいと判断され、保釈が認められなかった場合も、手続が進行していくことで状況が変化し、罪証隠滅のおそれなどが減少し、保釈許可に繋がる可能性はありますので、保釈請求が却下されたとしても、再度請求すべきケースもあります。
なお、保釈はあくまで裁判が続いていくことを前提に一時的に釈放される制度ですので、保釈されたとしても、引き続き被告人として裁判を受けることとなります。
また、住む場所が指定されるなど一定の制限(保釈条件)があり、これに違反した場合、保釈が取り消されたり、保釈保証金が没取されることがあります。
⑵ 被告人段階における対応
刑事裁判は、一般的に、自白事件か否認事件かで進み方が大きく異なります。
自白事件(起訴された事実を認める事件)の場合
自白事件であれば、通常、裁判は1~3回程度で終わります。
そのため、公判請求されてから2~4ヶ月程度で判決まで至ることが多いです。
自白事件の場合、公判において、有利な情状を裁判に顕出する必要があります。
典型的なものとしては
- 被害者との示談書を裁判所に提出する
- 監督者に情状証人として出廷してもらい、今後は監督することを証言してもらう
などというものがありますが、これに限られません。
事件ごとに、的確な情状立証をすることで、刑罰を軽くすることができるでしょう。
※執行猶予の獲得については( 執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説 )の記事もご参照ください。
否認事件(起訴された事実を否認する事件)の場合
否認事件の場合、裁判には時間がかかり、長いと数年単位を要することもあります。
否認事件については、まず、検察官の持っている証拠を詳細かつ幅広に検討する必要があります。
場合によっては、検察官の請求証拠を検討するのみならず、公判前整理手続等を活用して、検察官の手持ち証拠を広く開示させなければならない場合もあるでしょう。
公判前整理手続についてはこちらもご参照ください。
検察官の持っている証拠を精査すると共に、必要に応じて、自ら証拠や証人を探すなどして、有罪立証を崩すための合理的な道筋を立てていくこととなります。
公判の入念な準備をすることはもちろん、実際の公判においては、検察官請求の証人に対する証人尋問や被告人質問を的確に行い、裁判官に合理的な心証を得てもらわなければなりません。
※無罪の獲得については( 無罪を勝ち取りたい )の記事もご参照ください。
3 被疑者・被告人の権利
被疑者や被告人には、重要な権利がいくつか保障されています。
代表的なものとして、黙秘権があります。これは、自分に不利益な供述を強制されない権利であり、取調べや公判で質問に全く答えないことも認められています。
他方、黙秘が常にベストな選択とは限らず、積極的に主張をして検察官の理解を得たり、有利な証拠の収集を促すことなどが有用な場合もあり、黙秘権の行使やその範囲などには慎重な検討が必要です。
被疑者・被告人には、弁護士に依頼・相談する権利も保障されています。
身柄拘束された場合でも、弁護士であれば警察官等の立会いなく、原則いつでも接見ができます。立件された場合には、速やかに弁護士へ相談し、今後の対応について助言を受けることが最善でしょう。
第3 弁護士への相談
刑事事件では、初期対応がその後の処分に大きく影響することがあります。
例えば、取調べへの対応や示談交渉、証拠の整理などを適切に進めることで、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。
一方で、十分な知識がないまま取調べに応じたり、不用意な供述をしたりすると、不利な結果を招くこともあり得ます。
そのため、刑事事件については、できるだけ早く、刑事事件はもちろん、捜査の流れや起訴・不起訴の判断ポイント、裁判の実務などに詳しい弁護士へ相談することが重要と言えます。
第4 まとめ
被疑者は
捜査機関(警察や検察など)から「犯罪を犯したのではないか」という嫌疑をかけられており、かつ、まだ起訴されていない段階の人物
被告人は
検察官に起訴され、刑事裁判を受ける立場になった人物
です。
刑事事件では、時間の経過により、その立場が刻々と変わっていきます。
それに対応するためには、早い段階で弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士8名(令和8年8月31日現在)を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
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