ご注意ください
依頼者:Aさん 20代男性
罪名:不同意性交等
結果:不同意性交等の事実で立件されたものの、示談を成立させるなどして不起訴処分獲得
事案の概要
本件は、ご依頼者様が、友人の女性と共に飲酒した後、その女性と性交するに至ったところ、後になって、それが不同意性交等に当たるとして被害届を出されてしまったという事案でした。
弊所には、警察による取調べを受けた直後の段階で御相談をいただき、起訴前弁護活動のご依頼をいただきました。
ご依頼者様の話からすると、相手女性は、当時、同意する能力を十分に有していたものであり、不同意性交等罪は成立しないものと考えられる一方、ご依頼者様は「相手女性が精神的に傷ついたということであれば、被害弁償を行いたい」との意向を有しておりました。
弁護活動
ご依頼者様と綿密に打合せを行った上、検察官に対し、根拠となる事実関係を示しつつ「法的な観点から、不同意性交等は成立しない」旨主張する意見書を提出した一方、犯罪とはならないまでも非があったことは認め、相手女性側との示談交渉を行いました。
当初は、相手女性側との間で条件が折り合わず、示談交渉は難航しましたが、最終的には相手女性側が当方が示した条件で示談に応じる意向を示したことで、示談を成立させることができました。
そして、示談が成立したことを検察官に報告したところ、不起訴処分を得られるに至りました。
弁護士のコメント
本件は、犯罪は成立しないと主張しつつ、相手女性側との示談交渉も進めたという事案でした。
不起訴処分については、大きく
- 嫌疑不十分(被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにする処分)
- 起訴猶予処分(被疑者による犯罪行為は認められるものの、様々な事情を考慮して不起訴とする処分)
があるところ、「嫌疑不十分」で不起訴となるべき事案であると主張しながら、示談成立による「起訴猶予」も視野に入れて弁護活動を実施したというものです。
事案によって、いかなる理由での不起訴処分を目指すのが妥当かは異なり、刑事事件に精通した弁護士でなければその判断は困難です。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件のご相談、ご依頼については元検事の弁護士が直接担当させていただいております。
自分のしたことが犯罪に当たるのか、どのように対応するのが最善なのかなど、刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※同意があったはずながら不同意性交と主張され、あえて示談で解決する方法等については、【冤罪】同意があったのに不同意性交だと言われている場合の対処法を元検事の弁護士が解説の記事も御参照ください。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については、起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
※書類送検については、書類送検されると前科がつく?不起訴になるためにはの記事も御参照ください。
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