逮捕状の発布までの流れは?期間や前兆・逮捕を防ぐ対処法等を元検事の弁護士が解説

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

「警察から『事情を聞きたい』と電話があった」

「トラブルになった相手から被害届を出すと言われた」

「共犯者が捕まったとニュースで見た」

自分が関わったかもしれない事件で刑事事件化や捜査の動きがあったりした場合、「明日、突然逮捕状を持った警察が来るのではないか」と、毎日不安で眠れない日々を過ごされることになるかもしれません。

通常逮捕の場合、逮捕状(令状)は、警察が「逮捕する」と決めたらすぐに出るものではなく、必ず裁判官による厳格な審査を経て発付されます。しかし、逮捕状の請求や発布までの期間に決まりはなく、逮捕前日に「明日逮捕に行きます」と通知されることもまずもってありません。

本記事では、逮捕状が請求・発付されるまでの流れや期間の目安、逮捕が近いことを示す「危険な前兆」、そして逮捕を防ぐための具体的な対処法や弁護士に早期に相談するメリットなどについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が解説します。

第1 逮捕状とは?逮捕するかは誰が判断する?

1 逮捕状の基本的な意味とルール

逮捕状とは、捜査機関(警察や検察)が被疑者を「通常逮捕」するために必要な、裁判官が発付する令状のことです。 日本国憲法は令状主義を採用しており、現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)などの例外を除き、原則として権限のある司法官憲(裁判官)が発する令状がなければ、勝手に人を逮捕して身体を拘束することはできません。

刑事訴訟法上、検察官、検察事務官または司法警察職員は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、かつ「逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅のおそれ)」がある場合に、逮捕状により被疑者を逮捕することができます(刑事訴訟法199条)。

なお、一定の比較的軽微な事案については住居不定や不出頭等の要件も必要とされています。

また、一定の重大な事案については、逮捕状の発布に先立って逮捕し、その後発布を受けるという緊急逮捕(刑事訴訟法210条)も認められています。

※逮捕の詳細については( 逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説 )もご参照ください。

2 逮捕状を発付するのは「警察」ではなく「裁判官」

ここで重要なのは、逮捕状を発付する権限を持っているのは警察や検察といった捜査機関ではないということです。 捜査機関から逮捕状の請求を受けた裁判官が、提出された証拠資料などを中立的な立場で審査し、本当に逮捕の要件を満たしていると判断した場合にのみ、逮捕状が発付されます。

この仕組みは、捜査機関の判断だけで安易に身体を拘束することを防ぐためのものです。

第2 逮捕状が出るまでの流れ

事件が発生してから逮捕状が出るまでは、大きく分けて3つのステップがあります。

1 警察が事件を認知して捜査する

逮捕状の請求・発布までには、まず警察などの捜査機関による捜査が行われることが通常です。

被害届の提出、刑事告訴、あるいは目撃者からの110番通報や職務質問などにより、警察が事件を認知して捜査を開始します。

捜査とは、事実関係を明らかにするとともに証拠を収集するものであり、通常、まずは警察が証拠の収集を行います。

警察は必要に応じて

  • 被害者や参考人からの事情聴取
  • 防犯カメラ映像やドライブレコーダーなどの収集・解析
  • 現場検証
  • 関係資料(スマホの履歴や口座履歴など)の収集
  • 被疑者の取調べ

などを行い、犯罪の有無や犯人の特定を進めます。

全ての事件で被疑者が逮捕されるわけではなく、いわゆる在宅事件として捜査が進んでいくこともありますし、逮捕等される身柄事件についても、事件を認知してから直ちに逮捕状が請求されるとは限りません。証拠収集などの捜査に時間がかかれば、その分、事件発生から逮捕までの期間も長くなります。

2 捜査機関が逮捕状を請求する

捜査の結果、被疑者について逮捕すべきであり、かつ逮捕の要件を満たすと判断した場合、捜査機関から裁判官に逮捕状を請求します。

逮捕状の請求にあたっては、犯罪の嫌疑だけでなく、逮捕の必要性を裏付ける疎明資料も提出されます。

逮捕は身体の自由を強制的に制限する重大な処分です。そのため、「犯罪の疑いがある」というだけで逮捕状が当然に発付されるものではなく、逮捕の必要性(逃亡や罪証隠滅のおそれなど)も必要とされており、これらが認められなければ逮捕状は発布されず、請求は却下されてしまいます。

そのため、捜査機関は懸命に証拠を収集し、まずもって逮捕状が発布されるであろうというだけの証拠等が収集できた段階で逮捕状を請求するのが一般的です。

3 裁判官が審査して逮捕状を発付する

逮捕状の請求を受けた裁判官は、提出された資料を確認し、逮捕状を発付するための要件を満たしているかを審査します。

要件を満たしていると判断されれば、逮捕状が発付されます。

一方、要件が認められなければ、逮捕状の請求が却下される場合もあります。

判断の内容としては、犯罪の嫌疑(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と逮捕の必要性の有無です。

逮捕の必要性とは、逃亡のおそれや罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれなどから判断されます。

逮捕の必要性について判断するのはあくまで裁判官ですが、その判断基準としては、「明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」には逮捕状の請求を却下する(刑事訴訟法199条2項但書)というものとなっています。

第3 逮捕状の発布、逮捕までの「期間」はどれくらい?

1 逮捕状の請求までの期間

「事件を起こしてから何日で逮捕状を請求するのか」という点について、一律の期間が法律で定められているわけではありません。

事件の内容や証拠の状況、捜査の進み方などによって大きく異なります。

事件発生後、早い段階で被疑者が特定され、必要な証拠も確保されていれば比較的早く逮捕状の請求に進む可能性があります。

一方、複雑な詐欺事件や横領事件、あるいは証拠集めが難航している事件では、事件発生から半年〜1年以上経ってから逮捕状が請求されることも珍しくありません。「事件から数ヶ月経ったからもう逮捕されないだろう」と安心することはできません。

2 逮捕状の請求から発付までの期間

警察などが裁判官に逮捕状を請求した後は、裁判官による審査が行われます。

この段階では、すでに捜査機関が逮捕の必要性を判断して逮捕状を請求しているため、事件を認知してから逮捕状請求に至るまでの捜査期間とは分けて考える必要があります。

具体的にどの程度の時間で発付されるかは個々の事案や裁判所の状況などによって異なりますが、実務上は、捜査機関が裁判官に逮捕状を請求してから、裁判官が審査して発付するまでの時間は、通常は当日中(数時間〜半日程度)です。

3 逮捕までの期間

逮捕についても、公訴時効が成立したといった場合はさておき、事件からいつまでにしなくてはならないといった期限は基本的にありません。

とはいえ、時間が経てば証拠は散逸し、関係者の記憶も薄れたりもするため、捜査機関としてはなるべく早く捜査を進め、必要があれば逮捕もするのが通常です。

他方、一度逮捕してしまえば、通常そこからおよそ23日間程度で処分を決めなくてはならないといったこともあり、連休がある場合や他に大きな事件がある場合などは、逮捕の時期を調整するといったケースもあるでしょう。

※逮捕後の流れ等については( 逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説 )もご参照ください。

なお、逮捕状には、原則7日間の有効期限があり、この期間内に逮捕する(逮捕状を執行する)必要があります。

他方、例外的に異なる期間が定められたり、更新(期限の切れた逮捕状の返還と再請求)がなされることもあり、期限の問題で逮捕が断念されるということは考えにくいところです。

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第4 要注意!逮捕状の請求・発布や逮捕の前兆・サイン

逮捕状の請求・発布や逮捕を事前に被疑者本人が知ることはできません。しかし、「逮捕が近づいているかもしれない」と予測できる前兆はいくつかあります。

1 警察から連絡や呼び出しを受ける

警察から事件について連絡を受けたり、事情聴取のために警察署への出頭を求められたりすることがあります。

任意捜査の一環ですが、警察がすでに逮捕状を準備しており、呼び出しに応じて出頭したその場で逮捕状を執行(逮捕)されるパターンは実務上よくあります。 ただし、呼び出されたからといって必ず逮捕されるわけではなく、聴取後そのまま帰され、その後も在宅事件として捜査が継続していくケースもあります。

捜査の対象となっていることが分かった場合には、どのような事件について、どのような立場で話を聞かれるのかを確認し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。

※捜査機関からの呼出については( 警察からの呼び出しを受けた!想定される理由や流れ、対処法について元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。

2 捜索差押え(家宅捜索・ガサ入れ)を受ける

事件によっては、自宅や勤務先などについて捜索差押えが行われることがあります。

いわゆる家宅捜索を受けたからといって、その後必ず逮捕されるわけではありませんが、捜索差押許可状が発布されるだけの証拠等が揃っていることが前提となりますし、捜査がかなり具体的に進んでいる可能性があります。

今後の取調べへの対応なども含め、早い段階で弁護士に相談することを検討してください。

なお、実務上は、警察が自宅へ突然来て、逮捕されるとともにそのまま捜索差押えが行われるといったケースや、薬物事件などでは、逮捕状も準備した上で先行して捜索差押えが行われ、薬物等が発見された場合には所持等で現行犯逮捕し、逮捕状に係る被疑事実については再逮捕するといったパターンもあります。

※捜索差押え(家宅捜索)については( 家宅捜索とは?捜索範囲や流れ、対処法について元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。

3 共犯者が逮捕された・事件が報道された

複数人が関係する事件では、共犯者が先に逮捕され、その供述や押収された証拠などをもとに他の関係者への捜査が進む場合があります。

自分が関係している事件について共犯者が逮捕された場合には、自分についても捜査が進められており、逮捕状が請求される可能性を考えるべきです。

まずは刑事事件や捜査実務にも精通した弁護士に相談し、犯罪の成否や逮捕の可能性等について見通しを立てるほか、場合によっては自首の要否なども検討すべきでしょう。

※共犯事件等については( 共同正犯とは?成立要件や教唆犯・幇助犯との違いについて元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。

第5 「自分に逮捕状が出ているか」は確認できる?

結論から言うと、自分に逮捕状が発布されているか(あるいは請求されているか)を、逮捕前に本人が確認することは不可能です。 警察署に電話して「私に逮捕状は出ていますか?」と聞いても絶対に教えてくれません。なぜなら、逮捕状が出ていることを教えれば、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりする危険があるからです。

そのため、逮捕の不安がある場合は、自分で推測して悩むのではなく、刑事事件の専門家である弁護士に状況を説明し、客観的な見通しを立ててもらうしかありません。

第6 逮捕状が出る前に(逮捕前)にやるべき対処法

「逮捕されるかもしれない」と怯えて毎日を過ごし、ただ警察が来るのを待つのは最悪の選択です。逮捕される前の段階だからこそ、刑事事件に精通した弁護士に相談し、的確に対処することで、逮捕そのものを回避できる可能性があります。

1 早い段階で弁護士に相談し、防御戦略を立てる

逮捕される可能性がある場合には、実際に逮捕されるまでただ待つ必要はありません。

逮捕前の段階から弁護士に相談することで

  • 犯罪に該当するか否かの確認
  • 想定される証拠や刑事処分についての見通し
  • 今の状況で逮捕される可能性があるかについての見通し
  • 警察から呼び出された場合の対応
  • 取調べで注意すべきこと
  • 被害者がいる事件での示談の可能性
  • 身柄拘束を避けるためにできる対応

などについて、具体的な事情に応じた助言を受けることができます。また

  • 自首や証拠の任意提出
  • 警察に対し、「逃亡や証拠隠滅のおそれはないため逮捕の必要性はない(在宅捜査にしてほしい)」と求める意見書の提出
  • 早期の被害者への示談の打診

などをすることが有効なケースもあります。

事件によっては、これらの逮捕前の対応がその後の刑事手続に大きく影響する場合があります。

2 被害者がいる場合は、一刻も早く「示談」を進める

傷害や窃盗、あるいは盗撮や痴漢、不同意性交等などの性犯罪といった被害者がいる事件の場合、逮捕状が請求される前に弁護士を通じて被害者と「示談」を成立させることができれば、警察が「当事者間で解決しているため逮捕の必要はない」と判断し、逮捕を見送る(あるいは被害届が取り下げられる)可能性が飛躍的に高まります。

被害者側は通常、被疑者本人とは交渉等を行うことはないですし、示談の内容等が過不足ないものとなるためにも、弁護士の関与が望ましいところです。

※示談については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。

3 警察への「自首」を検討する

まだ警察に事件や犯人が発覚していない段階、あるいは発覚していても逮捕状が発布される前に「自首」や自主的な出頭をすることで、逃亡や罪証隠滅のおそれが低いと評価され、逮捕を回避して在宅事件として捜査が継続される可能性が高まります。

また、自首や自発的な出頭を行うことで、情状面でもプラスに働き、起訴猶予や執行猶予に繋がることもあります。

ただし、法律上の「自首」に該当するかどうかは、単に自分から警察署へ行けばよいというわけではありませんし、自首が有効かどうかは捜査の進捗状況等にもよります。

そのため、自首や出頭を検討している場合には、可能であれば事前に弁護士へ相談し、事件の状況を整理したうえで対応を決めることが重要です。

上原総合法律事務所では、自首のサポートも行っています。

※自首については( 自首のメリットや流れは?元検事が弁護士の自首同行等についても解説 )もご参照ください。

第7 まとめ:逮捕の不安があるなら、手遅れになる前にご相談を

「警察から呼び出しを受けた」「家宅捜索を受けた」「共犯者が逮捕された」などの事情があると、自分にも逮捕状が出るのではないかと不安になる方も多いでしょう。

しかし、逮捕状が出るまでの期間は事件によって異なり、外部から正確に予測することは容易ではありません。また、警察から連絡があったからといって、必ず逮捕されるわけでもありません。

重要なのは、逮捕される可能性がある段階で状況を整理し、必要な対応を検討することです。

まずは刑事事件や捜査手法等にも精通した弁護士に相談し、見通しと対処法を確認すべきでしょう。

上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名(令和8年9月30日現在) を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

刑事事件のご相談、ご依頼については、元検事の弁護士が直接担当させていただきます。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

「自分にも逮捕状が出るのではないか」と不安な方は、一人で抱え込まず、警察が自宅に来る前に、一刻も早く上原総合法律事務所へご相談ください。迅速かつ的確にサポートさせていただきます。

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