不同意わいせつ・淫行(青少年保護育成条例違反)の解決事例(初対面の未成年女性との性的行為に関して刑事事件化するも、不起訴処分を獲得した事例)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]

依頼者:20歳 男性(及びその御両親)
罪名:不同意わいせつ・淫行(青少年保護育成条例違反)
結果:未成年女性の親権者との間で示談が成立し、不起訴処分

事案の概要

本件は、依頼者様が、出会い系アプリで17歳を自称する被害女性の方と知り合い、その日のうちにラブホテルへ行って性的行為をしたところ、後日、被害女性の方から、「意思に反して性的行為をされた(不同意わいせつの被害に遭った)」として警察に被害申告されてしまった事案です。

依頼者様のご認識としては、被害女性の方の同意を得て性的行為をしたものであり、不同意わいせつに該当するような行為はしていませんでした。

もっとも、依頼者様としても、被害女性の方が18歳未満であることを知りながら(なお、被害女性の方は、17歳を自称していたものの、実際には当時15歳でした。)、初めて会った当日に性的行為に及んだものであり、18歳未満の青少年とのみだらな性交類似行為等を禁じる青少年保護育成条例違反(以下、単に「条例違反」といいます。)には該当しうる事実関係であり、不同意わいせつについて同意があったと認定されたとしても、条例違反で起訴され前科がついてしまう可能性が高い状況でした。

弁護活動

上記のとおり、依頼者様のご認識としては不同意わいせつに該当する行為はしていなかったものの、青少年との「みだらな性交類似行為」を行ったものとして条例違反に該当するため、仮に不同意わいせつでは処罰されなくとも、条例違反により処罰を受ける可能性が高い状況でした。

そのため、このことを依頼者様(及びそのご両親)にご説明し、被害女性の方及びその親御様と示談をして不起訴処分の獲得を目指すこととしました。

そこで、警察を通じて被害女性の親御様に示談の申入れをしたところ、これを受け入れていただき、交渉を開始しました。

被害女性の親御様としては、娘様が不同意わいせつの被害に遭ったとの前提に立っていましたので、交渉は難航しましたが、依頼者様方と綿密に打合せを行いながら粘り強く交渉し、最終的に示談に応じていただくことができました(なお、「18歳未満と知りながら性的行為をしたこと」に関して、依頼者様を許し刑事処罰を求めないという内容の示談書を作成しました)。

そして、示談が成立したことを警察・検察に上申するなどし、不起訴処分を得られるに至ったものです。

弁護士のコメント

本件では、示談が成立しなければ処罰を受ける可能性が非常に高い事案でしたが、早期の段階からご依頼をいただき、詳細な事実関係も確認できたことで、不同意わいせつのみならず淫行(青少年保護育成条例違反)で処罰される可能性も視野に入れて弁護活動を行うことができたため、不起訴処分を獲得でき、前科を回避できました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。

刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。

※不同意わいせつについては不同意わいせつ罪で逮捕されたら?元検事の弁護士が刑罰や刑事事件の対応を解説の記事もご参照ください。

※淫行条例(青少年保護育成条例)については淫行条例とは?問われる罪と罰則。逮捕を避けるための対策と発覚後の対応。の記事もご参照ください。

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