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技人国での不法就労助長 ― 宿泊業者が知っておくべきリスクと最新の取締り動向
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
目次
はじめに:これまで通っていた更新が通らない
宿泊施設で働く「技人国」外国人の在留期間更新が、全国で「不許可」とされる事案が相次いでいます。これまで問題なく更新できていた方が対象になっている点が、今回の特徴です。
更新不許可は、外国人本人が日本で働けなくなるだけの問題ではありません。入管が「技人国では認められない仕事をしている」と判断したということは、雇用主側が不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
本記事では、外国人労働者雇用に注力している元検事の弁護士が、技人国の基本ルール、不法就労と不法就労助長罪の仕組み、そして現在の取締りの実情を、宿泊業者の視点から解説します。
第1 技人国とは:宿泊業で「できる仕事」と「できない仕事」
技人国(技術・人文知識・国際業務)は、大学や専門学校で学んだ専門知識や、外国文化に基づく思考を要する「ホワイトカラー業務」のための在留資格です。単純労働や肉体労働(いわゆる現業労働)を主に行わせると、資格外の活動になります。
日本人には原則として業務内容の制限がありません。しかし外国人は、在留資格で決められた範囲の業務にしか就けません。「日本人と同じように働いてもらえばよい」という感覚が、そのまま法令違反につながる点に注意が必要です。
宿泊業で技人国の外国人が従事できる業務・できない業務は、入管が明示しています。
| 区分 | 業務 | 具体例 |
|---|---|---|
| 従事できる | フロント業務 | チェックイン・アウト、周辺観光地の案内、ホテル発着ツアーの手配 |
| 従事できる | 企画・広報業務 | キャンペーンや特別プランの立案、館内チラシの作成、HP・SNSでの情報発信 |
| 従事できる | その他ホワイトカラー業務 | 学歴・専門・経験に応じた財務、人事、営業など |
| 従事できない | 接客業務 | 館内での案内・誘導 |
| 従事できない | レストランサービス業務 | 注文対応、配膳・片付け、料理の下ごしらえや盛り付け |
| 従事できない | その他 | 館内での販売、備品の点検・交換 |
なお、日本人社員と同様の研修の一環として、在留期間全体から見てわずかな期間行う場合などは認められることがあります。問題になるのは、それらが「主たる業務」になっている場合です。
第2 「不法就労」には3つの類型がある
外国人雇用で最も注意すべきなのが「不法就労」です。不法就労には、大きく分けて次の3つの類型があります。
- 適法な在留資格を持たない人が働くこと
例:オーバーステイの人や、偽造在留カードを使った人の就労 - 適法な在留資格を持った人が許可を受けずに働く
例:観光目的で入国した人や留学生が許可なく働く - 在留資格で認められた範囲外の業務に従事すること
例:通訳や営業として技人国を取得したのに、実際には専ら配膳やベッドメイクをしている
宿泊業の技人国で問題になるのは、主に3つ目の類型です。在留カードは本物で、在留期間内でもあるため、現場では「違法」という意識を持ちにくいのが実情です。しかし法的には、どちらも同じ「不法就労」にあたります。
第3 不法就労助長罪:「知らなかった」は通用しない
外国人に不法就労をさせた会社・雇用主・担当者には、入管法上の不法就労助長罪が成立します。罰則は、2025年6月の入管法改正で『3年以下の懲役・300万円以下の罰金』から引き上げられ、現在は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。あわせて、個人だけでなく法人も罰金の対象になる「両罰規定」があります。
この罪の重要な特徴は、故意がなくても処罰されうる点です。外国人に働く資格がないことを知らなかったとしても、知らなかったことに過失があれば処罰を免れません。
現場でよく聞かれる次のような言い分は、いずれも通用しないと考えるべきです。
- 「そんな法律があるとは知らなかった」
- 「在留資格の確認は斡旋業者に任せていた」
- 「ほかのスタッフと同じ仕事をしてもらっただけ」
技人国の外国人を配膳や客室清掃に主として就かせていれば、雇用主は在留資格の範囲を確認できる立場にあります。過失がなかったと言える場面は、ほとんど想定できません。
第4 事業への影響:最大5年間、外国人材を受け入れられなくなる
刑事罰そのもの以上に深刻なのが、事業への影響です。不法就労助長罪で罰金以上の刑を受けると、刑の執行を終えるなどしてから5年間、技能実習生(今後の育成就労)や特定技能外国人を受け入れられなくなります。
人手不足が続く宿泊業、とりわけ地方の温泉地では、外国人材なしでは現場が回らない施設も少なくありません。1人の技人国外国人の資格外活動が、施設全体の採用計画を止め、経営そのものを揺るがす事態につながりかねないのです。
第5 取締りの現状:入管の運用は明確に厳格化している
1 更新不許可の理由は「技人国ではできない仕事をするだろう」という判断
更新が不許可とされる理由は明快です。入管の担当職員が申請書類や実地調査を踏まえ、「この外国人は技人国では従事できない仕事をするだろう」と判断したためです。
入管はこれまで、宿泊業の技人国をいわばグレーなまま許可してきました。現在は、宿泊業での外国人材の活用は「特定技能(宿泊分野)」が原則であり、技人国はフロント業務など専門性を要する業務に限る、という方針に厳格化したと言えます。
2 背景にある政府方針
規制強化の背景には、政府全体の方針があります。
| 時期 | 主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年7月31日 | 出入国在留管理庁 | 第二次出入国在留管理基本計画 |
| 2026年1月23日 | 首相・関係閣僚会議 | 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策 |
これらでは、在留資格で定められた業務と実際の職務との乖離が重大な課題と指摘されています。資格に該当しない業務に従事させる受入機関を調査し、審査を厳格に運用する方針が示されています。
3 入管の立入検査、そして警察の捜査へ
更新審査にあたって、入管職員が事業所に立ち入り、勤務関係の資料提出を求める事案も増えています。
他業種では、さらに一歩進んで警察が捜査に入る事案も出ています。たとえば建設業で、「施工管理者」として技人国を取得しながら、実際には建設・解体現場で肉体労働だけをしていたケースです。
第6 元検事の視点:「1名でも捜査対象」の時代へ
以前は、申請時の活動内容と実際の業務がずれていても、悪質なケースや違反人数が多いケースでなければ、警察が捜査対象とすることはあまりありませんでした。送検に至る例も多くはありませんでした。
現在は状況が変わっています。建設会社などでは、技人国の資格外活動者が1名でも警察の捜査対象となり、雇入企業が不法就労助長罪で捜査を受けた事案も発生しています。宿泊業だけが例外であり続ける保証はありません。
第7 まとめ:更新不許可は「警告」として受け止める
技人国の更新不許可は、入管が「この職場では資格外の業務が行われている」と見ているサインです。その先には、雇用主・担当者の不法就労助長罪と、外国人材の受入れ停止というリスクがあります。
まずは自社で働く技人国外国人の人数と実際の業務内容を把握し、従事できない業務が主になっていないかを確認してください。違法状態が見つかった場合の具体的な改善方法は、別記事「技人国の違法状態を改善する方法」で解説しています。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名(令和8年10月1日現在)と労働案件を専門とする弁護士とが共同して外国人労働者雇用に関わる問題について取り組んでいるプロフェッショナルな弁護士集団です。労働問題についても、捜査機関側の視点と判断基準についても、熟知しています。
労働問題のご相談・ご依頼については労働問題の専門家が、刑事事件のご相談・ご依頼については全て元検事の弁護士が、それぞれ必ず直接担当させていただいております。
外国人労働者の雇用にあたってお悩みのある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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※本記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説です。個別の事案については、弁護士・行政書士などの専門家にご相談ください。
※令和7年6月施行の刑法改正により、懲役刑・禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。作成日により、当サイトの記事中の記載がなお懲役・禁錮となっている場合がありますのでご留意ください。



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