ご注意ください
依頼者:会社A
事件名:不正受給
結果:不正受給とされたものの、非公表
事案の概要
会社Aが、2020年から2022年にかけての間、雇用調整助成金を受給していたところ、2025年になり、労働局における調査の対象となったという事案でした。
会社Aは、労働局から、当該受給につき「不正受給に該当すると思われる」旨の心証を開示されていました。
しかし、弊所で検討したところ、勤怠管理等に関する資料の保管状況に問題はあったものの、不正受給には該当しないものと考えられました。
※雇用調整助成金の不正受給の調査については雇用調整助成金の不正受給の調査が来たらどうすればいい?で詳しく解説しております。
弁護活動
弊所において、ヒアリングや資料精査等の調査を行った上で、労働局に対して「調査報告書」を提出しました。
調査報告書においては、法的観点から不正受給該当性を検討し「不正受給には該当しない」という結果を記載しました。
その後も、労働局とやり取りを続け
- 「不正受給」には該当しないが、資料保管の不備を理由とする「不適正受給」であれば受け入れ得るとの意見を述べたところ、それが受け入れられ、一部返還をする必要は生じたものの「不正受給」との認定を避けることができました。
「不正受給」の場合は
- 受給した額に加え、その額の20%に相当する金額及び年3%の割合で算定した延滞金の納付を求められ、さらに公表等の制裁がある
こととなりますが、「不適正受給」であれば、
- 正しく申請等すれば受給できるはずであった額を超える部分のみの返還となり、公表等の制裁はない
ということになります。
弁護士のコメント
本件は、労働局が「不正受給」との心証を抱いていたところ、その心証を覆し、「不適正受給」との認定を獲得することができたという事案でした。
労働局における認定は、必ずしも法的に正確であるとは限らず、事案によっては争うことも十分可能です。
上原総合法律事務所では、不正受給に関し多数の取扱い実績がありますので、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
不正受給でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
本事例のご依頼者様アンケートのご紹介




関連するコラム
関連するお客様の声
関連する解決事例




LINEで






