過失運転致死傷とは?初犯判決のポイントと執行猶予の可能性について元検事の弁護士が解説

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

交通事故を起こしてしまい、「初犯でも裁判になるのか」「執行猶予は付くのか」「罰金で済む可能性はあるのか」と不安を感じている方は少なくありません。

過失運転致死傷罪は、故意ではなく不注意によって交通事故を起こした場合に成立する犯罪ですが、事故の状況や被害者のけがの程度、事故後の対応などによって、処分の内容は大きく異なります。

初犯だから必ず軽い処分になるとは限らず、反対に適切な対応を行うことで不起訴や罰金にとどまるケースもあります

また、事故後は刑事事件だけでなく、運転免許に関する行政処分や保険会社対応など、さまざまな問題が同時に進むため、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。

この記事では、元検事の弁護士が、過失運転致死傷罪の概要、初犯の場合の判決の傾向、執行猶予や罰金、不起訴となる可能性、逮捕されるケース、弁護士に依頼するメリットなどを分かりやすく解説します。

第1 過失運転致死傷とは

過失運転致死傷罪とは、自動車やバイクなどを運転中、必要な注意義務を怠った結果、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

1 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で定められている

過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」第5条に規定されています。

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

以前は刑法上の業務上過失致死傷罪で処罰されていましたが、自動車事故に関する処罰を明確化するため、平成2年に現在の法律が施行されました。

2 過失とは何か

ここでいう「過失」とは、わざと事故を起こしたわけではないものの、本来注意すれば事故を防げたにもかかわらず、その注意を怠ったことをいいます。

例えば

  • 前方不注視
  • わき見運転
  • 一時停止違反
  • 信号の見落とし
  • 安全確認不足

などが代表例です。

一方で、著しい速度超過など悪質性の高い場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があり、法定刑も大きく異なります。

※危険運転致死傷罪については( 危険運転致死傷|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

また、飲酒運転やいわゆるひき逃げ(救護義務違反)は故意犯で、過失運転致死傷罪に加えて処罰されます。

※飲酒運転については( 飲酒運転について元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

※ひき逃げについては( ひき逃げ・当て逃げについて元検事(ヤメ検)の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。

第2 初犯の場合は罰金もしくは執行猶予なのか

「初犯なら刑務所には行かないのでしょうか。」

これは、多くの方からいただく質問です。

結論からいうと、初犯であることは有利な事情になりますが、それだけで執行猶予や罰金が約束されるわけではありません

裁判ではさまざまな事情が考慮されて量刑が決まります。

特に

  • 被害結果(被害者が死亡したのか、どのようなけがをしたのか)
  • 過失の大きさ
  • 被害者との示談の有無

が重要です。

他に

  • 被告人の反省状況
  • 前科前歴

などが考慮されます。

例えば、軽傷事故で示談も成立しているような事案では、不起訴や罰金で終了するケースも少なくありません。

一方、重大な骨折や高次脳機能障害など重傷事故では、初犯でも正式裁判となり執行猶予付き判決が選択されることがありますし、死亡事故では実刑の可能性も高いです

第3 不起訴の可能性もある

交通事故を起こしたからといって、必ず裁判になるわけではありません。

検察官は証拠を確認したうえで

  • 起訴する
  • 不起訴にする

かを判断します。

不起訴処分となれば刑事裁判は開かれず、前科も付きません。

例えば

  • 被害が軽微
  • 示談が成立
  • 被害者が処罰を望んでいない
  • 被害弁償が済んでいる
  • 深く反省している

などは不起訴方向に働く事情になります。

もちろん、死亡事故や重大事故では不起訴になる可能性は低くなります。

第4 罰金の場合、相場はあるのか

過失運転致死傷罪では略式命令による罰金刑となる場合があります。

もっとも、「必ず○万円」という基準はありません。

一般的には10万円から50万円程度となるケースが多いものの

  • 被害の程度
  • 過失割合
  • 示談
  • 前科前歴

などによって大きく異なります。

また、重傷事故では正式裁判となることも多く、罰金では済まないケースもあります。

第5 裁判になった場合は執行猶予?実刑?

正式裁判になると、多くの方は「実刑になるのでは」と不安になります。

しかし、初犯だから必ず実刑というわけではありません。

1 執行猶予とは

執行猶予とは、一定期間問題を起こさなければ刑務所に収容されない制度です。

例えば

「拘禁刑1年、執行猶予3年」

という判決であれば、3年間新たな犯罪を犯さなければ刑の執行は免除されます。

2 実刑になりやすいケース

実刑の可能性が高まる事情として、

  • 飲酒運転
  • 無免許運転
  • 大幅な速度超過
  • ひき逃げ
  • 救護義務違反
  • 被害者死亡
  • 前科多数

などがあります。

初犯でも死亡事故や極めて重大な過失がある場合には、実刑となる可能性があります

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第6 過失運転致死傷で逮捕される可能性は

事故を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではありません。

交通事故では

  • 身元が判明している
  • 逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない

場合には在宅事件として捜査されることも少なくありません。

一方

  • ひき逃げ
  • 飲酒運転
  • 無免許
  • 証拠隠滅のおそれ

などがある場合は逮捕される可能性が高くなります。

また、死亡事故の場合、逮捕されることも少なくありません。


第7 過失運転致死傷を起こした時の弁護活動

事故直後から弁護士が関与することで、その後の結果が変わることがあります。

1 示談交渉

過失運転致死傷罪の弁護において最も重要な活動は示談交渉です。

示談できたかどうかは、量刑を左右する重要な事情です。

被害者本人や遺族と交渉する際は弁護士が代理人として対応することで円滑に進みます。

なお、損害賠償については保険会社が交渉してくれますが、保険会社はあくまで損害賠償について処理するのみで、刑事事件についての示談交渉をしてくれるわけではありません。

保険会社に任せた結果、事務的な対応に終始されて被害者が怒り、示談交渉が困難になる事案もあります。必要に応じ、保険会社の交渉を弁護士が監督することも大切です。

2 事故状況に関する調査・主張

事案によっては、事故の状況について主張・反論する必要があることがあります。

例えば、被害者の落ち度が大きい場合や、事故当時の信号の色について被害者と言い分が異なる場合です。

このような場合、弁護士は、必要に応じ、防犯カメラ映像や目撃者といった証拠を収集したり、事故現場の状況を調査したり、専門家に鑑定を依頼したりします。

場合によっては、何度も現場に行って検討を重ねることもあります。

第8 初犯でも早めの相談が重要です

過失運転致死傷罪では、「初犯だから大丈夫」と考えることは危険です

事故直後の対応や示談の進め方によって、不起訴、罰金、執行猶予、実刑と結果が大きく変わることがあります。

また、刑事事件だけでなく、行政処分や民事上の損害賠償にも対応する必要があります。

事故を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

第9 お気軽にご相談ください

過失運転致死傷事件では

  • 示談交渉
  • 不起訴獲得に向けた活動
  • 裁判での弁護活動
  • 執行猶予獲得に向けた主張

まで一貫して対応しております。

突然交通事故を起こしてしまい、不安を抱えている方も少なくありません。

当事務所では、ご依頼者様一人ひとりの事情を丁寧にお伺いし、最善の解決を目指します。

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士が在籍し、刑事事件について豊富な経験を有しています。

過失運転致死傷事件でお悩みの方は、お早めに上原総合法律事務所までご相談ください。

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