ご注意ください
依頼者:会社A
事件名:不正受給
結果:不正受給とされたものの、非公表
事案の概要
会社Aは、2020年から2022年にかけての間、知人にそそのかされて雇用調整助成金の不正受給をしてしまったところ、2025年11月になり、労働局から、当該受給につき調査が入ったという事案でした。
会社Aは、不正受給をしたこと自体を争うつもりはないものの、不正受給として公表されるのは避けたいというご意向でした。
※雇用調整助成金の不正受給の調査については雇用調整助成金の不正受給の調査が来たらどうすればいい?で詳しく解説しております。
弁護活動
労働局は、不正受給に該当する場合であっても、
・調査前に「自主申告」があり、かつ返還命令後1か月以内に全額を納付した場合には公表しないこともできる
としています。
そこで、弊所から、労働局に対し、不正受給を認めるとともにその手口を伝える報告書を提出しつつ、「自主申告」として公表されないよう求めるとともに、労働局の調査に協力しました。
そうしたところ、調査開始後の申告であり、厳密には、調査前の「自主申告」には該当しなかったものの、「自主申告」扱いとして、返還命令後1か月以内に全額を納付した場合には公表しないこととされました。
そして、会社Aは、返還命令後1か月以内に全額を納付し、無事、公表を避けることができました。
弁護士のコメント
本件は、労働局に対し、不正受給を争わず、「自主申告」として公表されないように求めたという事案でした。
公表されている基準では、調査前でなければ「自主申告」とは認められないとされていますが、調査の初期段階で不正受給を認めた場合、「自主申告」扱いとされることは有り得ます。
そのため、公表を避けるという観点からは、初期段階で不正を認めることも検討の余地があると言えます。
上原総合法律事務所では、不正受給に関し多数の取扱い実績がありますので、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
不正受給でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
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