マッチングアプリやSNSでの出会いから発展する犯罪とは?刑事事件化した場合の対処方法と併せて元検事の弁護士が解説

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

簡単に人と出会うことができるマッチングアプリやSNS。

もちろん恋人や結婚相手を見つけて幸せをつかむケースもありますが、そうしたインターネット上での出会いがきっかけとなって、犯罪にまで発展してしまうケースも散見されるところです。

インターネット上での出会いは、関係が親密になる前であっても、本名等を明かさないまま、気軽に会ってしまうことが多く、トラブルになったり、あるいは犯罪をしてしまったりしていても、「大事にはならないだろう」「自分のことを特定できないだろう」などと安易に考え、放置してしまうケースもよく見られます。

しかしながら、そうして放置した結果、知らないうちに問題が大きくなり、最悪の場合、突然警察官が自宅に来て逮捕されるといった可能性も十分に考えられます。

そこで、今回は元検事(ヤメ検)である弁護士が、インターネット上の出会いをきっかけとして発展するおそれのある犯罪について、法的にどのように対処する必要があるのかとともに解説します。

同意の下での性交だと思っていたのに、後日「無理やりされた」と言われたら

会ったその日に一夜限りの肉体関係を持つ「ワンナイト」ができたとか、どうすれば「ワンナイト」をできるのかといったことが記載されたインターネットサイトが散見されます。

そうしたサイトでは、簡単に(一夜限りの)性交ができるかのように書かれていますが、実際には、マッチングアプリ等でその日初めて出会った人と「ワンナイト」をし、ご自身ではお互いの合意の下での性交だと思っていたのに、後になって、相手から「同意していなかった」「無理やりされた」などと言われてトラブルになり、刑事事件にまで発展しまうケースもよく見られます。

特に、マッチングアプリ等で出会い、お酒を飲んでそのまま「ワンナイト」といったケースで、後になって「お酒に酔って抵抗したりできない状態だった」などと主張されているといったご相談は頻繁にいただきます。

不同意性交等罪とは

性交等を相手の同意なく行えば、刑法上の不同意性交等罪となります。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑であり、相当に重く処罰される犯罪です。
なお、性交等には至らない場合であっても、不同意わいせつ罪(法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑)となる可能性もあります。
また、相手が怪我をした場合には、更に重い不同意性交等致傷罪となりえます(法定刑は、無期または6年以上の拘禁刑)。

もっとも、不同意性交等罪は、相手の同意なく(意思に反して)性交等を行うことを処罰する罪ですから、相手の同意があったのであれば、同罪は成立しません。
また、犯罪が成立するには「故意」が必要とされますから、不同意であったことを認識していなかった、言い換えれば同意があったと信じていたという場合も、不同意性交等罪は成立しません。

不同意性交等罪について詳しくは、不同意性交と不同意わいせつの違いとは?行為や刑罰の違いについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

法的にどのように対処する必要があるのか

同意の下で、あるいは同意があったと信じていた中で性交をしたにもかかわらず、相手に被害申告をされて不同意性交等罪として刑事事件化してしまった場合には、冤罪(濡れ衣を着せられている)といえますから、基本的には、嫌疑不十分での不起訴処分(裁判にならずに終了)を獲得することが目標となります。

上記のようなあらぬ嫌疑を掛けられることになってしまった場合、まずは、こちら側の言い分をしっかりと警察に話したり、実際には同意があった(同意があると思っていた)ことをうかがわせる証拠等(相手方とのLINEなど)も提出するというのが、ベストな選択となることが多いでしょう。 

不同意性交等罪の冤罪で不起訴・無罪を目指す方法の詳細は、不同意性交等罪の冤罪で示談せずに不起訴・無罪を目指す方法の記事を御参照ください。

なお、冤罪であっても早期解決等のためにあえて示談をするという選択肢もあり得ます。
もっとも、その進め方を間違えてしまえばかえって不起訴の可能性を狭めてしまう可能性もあり、どのようなスタンスで示談に臨むか、示談書の内容をどのようなものとするかについても慎重な検討が必要です。
示談交渉は、弁護士を通して進めるべきです。

不同意性交等の冤罪の場合に示談をするという選択肢の詳細は、不同意性交等罪の冤罪で示談せずに不起訴・無罪を目指す方法 の記事をご参照ください。

好意を持った相手にしつこく連絡するなどしたら

マッチングアプリやSNSは、知らない人と気軽に繋がることができ、出会った人を好きになって交際に発展するということも多いでしょう。
しかしながら、マッチングアプリ等で出会ったからといって、必ず相手への恋が成就するわけではありません。
一方的な恋愛や好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情に基づく行きすぎた行為をしてしまえば、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」といいます)に問われる可能性があります。
恋愛感情や好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情に基づく行為はエスカレートしやすく、ストーカーに端を発する凶悪な事件も多数発生しているところです。

ストーカー規制法で規制される行為とは

ストーカー規制法において、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」(※)又は「位置情報無承諾取得等」を反復してすることをいうと定義されています。

※ただし、「つきまとい等」のうち、下記1~4及び5のメールやSNSのメッセージの送信等については、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により」行うのでなければ、(反復して行っても)「ストーカー行為」には該当しないこととされています。もっとも、上記のような「方法」により行うのでなくとも、「つきまとい等」として禁止されていることに変わりはありません。
そして、「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で(以下「好意や怨恨の感情を充足する目的」といいます)、以下の8つの行為のいずれかをすることと定義されています。

  1.  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、現に所在する場所若しくは通常所在する場所(住居・勤務先・学校など。以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
  3. 義務のないこと(面会・交際など)を行うよう要求すること
  4. 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
  5. 無言電話、又は拒まれたにもかかわらず連続して電話・文書送付・メールやSNSのメッセージの送信等を行うこと
  6. 著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物(汚物・動物の死体等)を送付し、又は知り得る状態に置くこと
  7. 名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
  8. 性的羞恥心を害することを告げ若しくは知り得る状態に置くこと、又は性的羞恥心を害する文書・写真・画像や動画の電子データ等を送付・送信し若しくは知り得る状態に置くこと

また、「位置情報無承諾取得等」とは、相手方の承諾を得ないで、GPS機器や紛失防止タグを用いて位置情報を取得したり、そうした機器等を所持する物に取り付けたり、取り付けた物を交付したりすることをいうと定義されています。
ストーカー規制法は、こうした「ストーカー行為」「つきまとい等」「位置情報無承諾取得等」を禁止しているのです。

罰則

ストーカー規制法は、ストーカー行為をした者について、「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。
さらに、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして相手方に不安(※)を覚えさせた者が、更に反復して当該行為をするおそれがあると判断されるときには、都道府県公安委員会等は、相手方の申出又は職権で(同委員会等のみの判断で)、禁止命令等を出すことができます。
※ 厳密には「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安」と定められています。

禁止命令等に違反してストーカー行為(※)をした者については、「2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処する」と、禁止命令等を受けないでストーカー行為をした者よりも重く処罰することが定められています。
また、禁止命令等に違反した者についても、「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

法的にどのように対処する必要があるのか

ストーカー規制法に違反する行為をしてしまった場合であっても、相手方と示談を(して二度と会わないことを誓約するなど)すれば、刑事事件化を回避したり、事件化したとしても身柄拘束(逮捕等)を回避したり、不起訴処分を得られたりする可能性が高くなります。

ストーカー規制法違反について詳しくは、ストーカー の記事を御参照ください。

未成年者との出会いから発展する犯罪とは

X(旧Twitter)、Instagram、TikTokやトークアプリなどのSNSは、マッチングアプリのように18歳以上という年齢制限がないものも多く、未成年者と知り合う可能性もあるかもしれません。

しかしながら、以下のとおり、未成年者と性的行為をした場合はもちろんのこと、未成年者とそのような約束をして会おうとしただけの場合などであっても、犯罪となり得ます。

発展し得る未成年者への犯罪のうち主なもの

16歳未満の人に対する不同意性交等・不同意わいせつ

刑法は、一定の年齢に達していない相手方と性交等又はわいせつ行為をした場合には、その相手方の同意の有無を問わず、性交等又はわいせつ行為をしたことだけで、不同意性交等罪又は不同意わいせつ罪が成立すると定めています。
すなわち、13歳未満の人と性交等又はわいせつ行為をした場合には、相手方の同意の有無に関係なく、不同意性交等罪又は不同意わいせつ罪が成立します。

また、13歳以上16歳未満の人と性交等又はわいせつ行為をした者が、相手より5歳以上年長(年上)であった場合にも、相手方の同意の有無に関係なく、不同意性交等罪又は不同意わいせつ罪が成立します。
もっとも、犯罪が成立するには「故意」が必要とされますから、性交等をする時点で、相手方が“13歳未満である” 又は “13歳以上16歳未満で、自分より5歳以上年下である”と認識していなければ、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は成立しません。
法定刑は、不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑(前述のとおり)、不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑です。

16歳未満の人に対する不同意性交等で年齢を誤解していた場合などについては、不同意性交等罪の冤罪で示談せずに不起訴・無罪を目指す方法 の記事も御参照ください。

16歳未満の人に対する面会要求等

16歳未満の人に対して、わいせつの目的で、脅したり・嘘をついたり・誘惑したり・拒まれたのに反復したり・利益を供与したり・その約束をしたりして、面会を要求しただけでも、処罰されます(13歳以上16歳未満の人に対しては、5歳以上年長の者が行った場合のみ処罰されます)(刑法182条1項)。
例えば、16歳未満の人に対して、性的行為をする目的で、金銭を渡すから会ってほしいなどと求めた場合、この罪に問われます。
この罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
上記行為の結果、実際にわいせつの目的で面会した場合は、より重く処罰されます(刑法182条2項。法定刑は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。

※16歳未満に対する面会要求罪については面会要求等が犯罪に?元検事の弁護士が刑事事件のポイントや注意点を解説もご参照ください。

児童買春

18歳未満の人に対して、金銭等の対価を条件として性的行為を行った場合、児童買春として処罰されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条)。
上記のとおり16歳未満の人の場合は不同意性交等・不同意わいせつが成立するのが通常と思われますので、基本的には16歳・17歳の人に対してということになるでしょう。
いわゆる「援助交際」の大部分はこの罪に該当し、近時はSNS上で「円」「サポ」「大人」「プチ」などといった隠語で呼ばれているようです。
児童買春の罪の法定刑は、5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。

淫行条例違反(各都道府県の青少年保護育成条例違反)

18歳未満の人に対して性的行為を行った場合、お互いの同意の下であり金銭等の対価を条件にしていなくても、各都道府県の青少年保護育成条例違反(淫行条例違反)に問われる可能性があります。
なお、この罪についても、上記のとおり16歳未満の人の場合は不同意性交等・不同意わいせつが成立するのが通常と思われますので、基本的に16歳・17歳の人に対してということになるでしょう。
もっとも、そうした条例が“18歳未満の人との性的行為を全て一律に禁じている”とは解されておらず、

  • 誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等、その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行うもの
  • 単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなもの

に該当する性的行為を18歳未満の人と行うことのみが禁じられていると解されています。
東京都において上記条例に違反した場合の法定刑は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

淫行条例違反について詳しくは、淫行条例とは?問われる罪と罰則。逮捕を避けるための対策と発覚後の対応。 の記事もご参照ください。

児童ポルノの製造等

18歳未満の人に対し、同人の性器・肛門・乳首やそれらの周辺部・臀部・胸部が写った写真や動画を撮影して送ってほしいなどと要求し、そうした写真や動画を撮影させ(て送信させ)るなどした場合、児童ポルノの製造として処罰されます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項等)。
この罪は、多くの場合、18歳未満の人が所持しているスマートフォンのやりとりを親や警察官が見たことがきっかけで発覚します。ご自身のスマートフォンでは送信させた写真や動画を削除していたとしても、18歳未満の人の側のスマートフォンに証拠が残っていれば、発覚や処罰を免れることはできません。
法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。
なお、実際に18歳未満の人と会い、性的な部位や性行為を撮影したといった場合にも児童ポルノの製造に該当しますし、盗撮によるような場合には18歳以上が相手でも性的姿態等撮影罪が成立する可能性もあります。

※性的姿態等撮影(盗撮)罪については性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の刑罰や対処法などを元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

16歳未満の人に対する送信要求

16歳未満の人に対して、性交等をする姿・性的な部位を露出した姿等の写真や動画を撮影して送るよう要求しただけでも、処罰されます(13歳以上16歳未満の人に対しては、5歳以上年長の者が行った場合のみ処罰されます)(刑法182条3項)。
この罪の法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。
ビデオ通話を利用した疑似的な性的行為についても(近時は「おな電」等と呼ばれているようです)、相手が16歳未満の人である場合に、ビデオ通話で性的な部位を露出するなどして撮影するよう要求すれば、この罪に該当します。
なお、そのように要求した結果、16歳未満の人が、実際に性的な部位を露出するなどして撮影し、これをビデオ通話上で送信するなどすれば、不同意わいせつ罪が成立します。

未成年者誘拐

18歳未満の人を自己又は第三者の支配下に置いた場合、親権者の同意がなければ、たとえ本人の同意があっても、「誘拐」として処罰されます(刑法224条)。
例えば、SNS上で「親と喧嘩しました。家に泊めてください。」などと投稿していた18歳未満の人を、その親に無断で、自宅に連れ込んで宿泊させた場合、この罪に問われることがあります。
本人が同意していても、親の監護権を侵害しているとして、この罪に問われる可能性があるのです。
法定刑は、3月以上7年以下の拘禁刑です。罰金刑の定めはなく、非常に厳しい刑罰となっています。

法的にどのように対処する必要があるのか

上記のような未成年者に対する犯罪をしてしまった場合でも、起訴前に、その保護者の方等と示談することができ、宥恕して(許して)もらうことができれば、刑事事件化を回避したり、事件化したとしても身柄拘束(逮捕等)を回避したり、不起訴処分を得られたりする可能性が高くなります。

※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については、起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 の記事もご参照ください。 

なお、前述のとおり犯罪が成立するには「故意」が必要とされますから、こうした未成年者に対する犯罪において、18歳以上だと認識していた(16歳未満の者に対する行為に成立する犯罪であれば、16歳以上だと認識していた)という場合には、犯罪は成立しないこととなります。

もっとも、実際には、刑事事件になってしまった時に「18歳(16歳)以上だと思った」などと弁解しても、これが通ることは稀です。
というのも、前述の犯罪は、未成年者とそれなりにやりとり(ダイレクトメール、LINE、会った際の会話等)をしなければ犯すことのできないものであり、そうしたやりとりの中で、年齢や学年等を明かされたり、年齢を推測できるような言葉(例えば「もうすぐ高校受験」など)を言われたりしている(そして、そうしたやりとりがスマートフォン等に残されている)ことが非常に多いからです。

ただし、相手から18歳(16歳)以上であると嘘をつかれていたなどの事情がある場合には、18歳(16歳)未満であることについての認識(故意)がなかった(あったとは言えない)と判断され、嫌疑不十分といった形で不起訴となる可能性も十分にあります。

※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

マッチングアプリ・SNSで出会った相手に犯罪をしてしまったかもしれない、被害申告をされるかもしれないと心配な方は、元検事の弁護士にご相談ください

マッチングアプリやSNSで出会った人とのトラブルを放置していると、最悪の場合、刑事事件化して逮捕にまで至り、実名報道までされてしまうおそれがあります。
そのような最悪の事態にならないためにも、トラブルを放置することなく、早期の段階で弁護士にご相談ください。

上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名 を中心とする弁護士集団です。
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