児童ポルノとは
児童ポルノを所持するなどしていた方の中には、突然Googleドライブ等のアカウントが停止・凍結されてしまっていつ警察から連絡が来るか不安だ、ダウンロード元のサイトが摘発されたようで自分にも捜査の手が及ぶかもしれない、既に警察から連絡が来たがどうして良いかわからないなど、様々な不安を抱えている方がいらっしゃいます。
また、家族が児童ポルノの所持等で逮捕された、自宅の捜索を受けたなどという方は、信じられないという思いやどうすれば良いのか不安だという気持ちなど、複雑な心境だと思います。
児童ポルノとは、児童(18歳未満)のわいせつな画像・映像のことです。具体的には児童が性交や性交類似行為をしている姿、児童が自身や他人の性器を触る姿、児童の性的な部位が露出又は協調されているものなどがこれに当ります。対象となる児童の性別は問いません。
形式としても、動画でも静止画でも、データでも紙媒体でも児童ポルノに該当しえます。性的好奇心から児童ポルノを所持すること、児童ポルノをインターネット上にアップしたりホームページやブログなどに掲載すること、また児童自身にわいせつな写真を撮らせたり、送らせることは、全て犯罪になりえます。児童ポルノで逮捕されるのは、クラウドサービスを提供している事業者が警察に通報したり、児童の携帯が親に見つかって親が警察に通報したり、アダルトサイトが摘発されて顧客名簿が警察の手に入ったりなど、様々なきっかけで捜査が始まり、自宅の捜索差押え(いわゆる「家宅捜索」)や逮捕、実名での報道に至る場合もあります。
児童ポルノ関連の刑罰
児童ポルノに関する刑罰は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる児童ポルノ禁止法)に定められています。
具体的な類型や罰則は以下のとおりです。
- 単純所持(性的好奇心を満たす目的の所持) 1年以下の拘禁又は100万円以下の罰金
- 製造(盗撮やわいせつな姿態をとらせての撮影等) 3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金
- 特定人への提供 3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金
- 提供目的での製造、所持、輸出入等 3年以下の拘禁又は300万円以下の罰金
- 不特定多数への提供、公然陳列等 5年以下の拘禁又は500万円以下の罰金
- 不特定多数への提供等の目的での製造、所持、輸出入等 5年以下の拘禁又は500万円以下の罰金
インターネット上などで児童ポルノが拡散した場合、根絶が困難で、記録されている児童の将来にも大きな影響を与えかねないことなどから、広汎な提供等はより厳しい刑罰となっています。
見ただけで犯罪になる?
例えばアダルトサイト等で児童ポルノに該当する映像等を視聴した場合、犯罪になるのでしょうか。児童ポルノに関連する刑罰は上記のとおりであり、単に視聴等することが犯罪とされているわけではなく、「見ただけ」では犯罪にはならず、逮捕等もされないのが通常です。
ただ、いわゆる単純所持も処罰対象となっているところ、もし閲覧視聴するに当って児童ポルノに当るデータがお手元のスマホや端末に記録されるなどしているのであれば、客観的には「単純所持」の状態になっていることも想定されます。ただ、この場合も記録されていること自体を全く認識していなければ所持の故意を欠いており犯罪は成立しないという可能性もあります。
児童ポルノのダウンロード
児童ポルノをダウンロードした場合、端末や外付けの記録媒体に当該データが保存されるのが一般的であり、少なくともいわゆる単純所持罪が成立し、ダウンロードの意図や目的次第ではさらに重い罪となってしまうかもしれません。
他方で、記録媒体には保存しない、いわゆる「ストリーミング」での視聴の場合、所持等は成立しないものと解されます。
児童ポルノの単純所持
児童ポルノ禁止法の改正により、児童ポルノの「単純所持」も犯罪となったなどと報道されたと記憶されている方もいるかと思います。
しかし、厳密には単に所持したというだけでは犯罪にはならず、法律上は「自己の性的好奇心を満たす目的」での所持が犯罪とされています。
「児童ポルノ」の定義上は、児童の胸部や臀部(お尻)などが写っていれば、子供の入浴や水遊びの写真などもこれに含まれてしまいますが、保護者等がこのような画像等を所持しているからといって処罰対象とするのはあまりに不合理です。
そこで、「自己の性的好奇心を満たす目的」という一定の制限が設けられているのです。
他方で、上記のような明らかに性的な目的ではないと考えられるような場合以外、児童ポルノに該当する画像等を所持していれば、「自己の性的好奇心を満たす目的」があるものと推認されることが多いとも思われます。
児童ポルノだと知らなかった場合はどうなる?
児童ポルノ関連の犯罪が成立するのは、所持等をしていた者において、所持等の対象が「児童ポルノ」であることの認識があった場合です。
例え客観的には「児童ポルノ」であったとしても、行為者が成人の画像等であると完全に信じていた場合には故意を欠き処罰対象となりません。
他方で、故意はいわゆる「未必的な故意」でもよいとされていますから、「児童かもしれない」という認識がある程度でも故意は認められますし、反対にこのような未必的な認識すらなかったと認められる場合は稀でしょう。
児童ポルノ禁止法違反の逮捕と自首について
児童ポルノに関連するご相談として、「アカウントが凍結されてしまったが捜査対象になるのか」「SNS等で児童ポルノを送ってもらったかもしれないが、相手と連絡がとれなくなってしまった。捜査されていたりするのか」といった内容のものがあり、自首すべきか否かについて悩んでらっしゃる方も多くいらっしゃいます。
そもそも自首とは?
自首とは、刑法42条第1項に規定されており、法律上は事件や犯人が捜査機関に判明する前の段階で、犯人が自分の犯した罪を警察に申し出ることを指し、自首した場合は「刑を減軽することができる」とされています。
法律上の自首に当れば、裁判において刑罰が軽くなることが期待できます。
他方で、既に捜査機関としては犯人を把握しているなど、法律上の自首には該当しない場合であっても、後記のとおり、逮捕の回避や不起訴、執行猶予に繋がるといったメリットがありえます。
※自首については自首したいの記事もご参照ください。
自首した方がいいの?
法律上の自首に該当すれば、刑の減軽がありうることは既に述べたとおりですが、メリットはこれに限られません。
刑事手続は、まず警察によって刑事事件として立件されるところから始まり、警察が捜査を遂げた上で検察に事件を送致し、検察が起訴不起訴、起訴するとして略式手続か正規な裁判かを判断し、最終的には裁判所が判決を下す、という流れです。
この点、自首すれば、これが法律上の自首にあたる場合でもそうでない場合であっても、真摯な反省等の裏付けと扱われるでしょう。
その結果、裁判の判決においてのみならず、そもそも刑事事件として立件するか否か、起訴するか不起訴とするか、起訴するとして略式手続とする公判請求とするかなどの場面においてプラスな事情となり、刑事処分の結論も左右されえます。
※不起訴(起訴猶予)については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
※略式手続については略式起訴・略式手続でも前科?元検事の弁護士が手続の流れ、罰金額の相場等を解説の記事もご参照ください。
自首したら逮捕されない?家宅捜索は?
自首の効果は逮捕されるか否か、という面でもプラスに働きます。
通常逮捕の場合、逃亡のおそれや罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれなどがその要件となります。
そこで、先行して自首をし、さらにスマホや端末等を任意で提出するなどすれば、逃亡や罪証隠滅の可能性はないことを強くアピールすることができ、逮捕の回避に繋がる可能性があります。
また、必要十分な証拠を自発的に提出することにより、捜索差押え(いわゆる「家宅捜索」)の必要性も低減しえます。
データを削除済みでも単純所持の罪になる?
児童ポルノに該当するデータが削除済みであっても、ある時点で所持していた事実がなくなるわけではなく、単純所持が成立します。
また、データの削除はなされていても、スマホや端末等の復元や解析、ダウンロードに係るアクセス履歴と使用された機器の使用等から、過去に所持していたという事実が明らかになる可能性はありますし、アカウントが凍結されるなどしてもどのようなデータが保存されていたかは明らかになりえます。
児童ポルノの単純所持に時効はあるの?
児童ポルノの単純所持についての公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号参照)。
しかしながら、時効は犯罪行為が終わった段階から進行するところ、所持罪については、所持の状態が続いている限り犯罪行為が続くいわゆる継続犯であり、所持の状態が終了しない限り、時効も進行しません。
すなわち、所持の状態が続いている限りいつまでも時効は成立せず、児童ポルノを全く所持しない状態となってから3年ではじめて時効となるのです。
児童ポルノ禁止法違反で弁護士に相談・依頼するメリット
児童ポルノに関する罪を犯したことが警察に知られているかどうかわからない場合や、警察からの呼び出しがあったけれどもまだ取調べを受けていない場合、対応等によっては事件として立件送致されない可能性もゼロではありません。
また、児童ポルノに映っている被害児童(の保護者)との示談ができれば不起訴処分を獲得することができる可能性が高いです。
さらには、問題となっている画像の内容によっては、立件されたとしても取調べ対応次第では不起訴処分を勝ち取ることができます。
不起訴処分が獲得できない場合、略式手続による罰金や執行猶予付き判決を求めることになります。
児童ポルノ禁止法違反は再犯の可能性が高い犯罪であるため、検察官や裁判官は再犯予防ができているかを見ています。
そのため、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えることで、罰金や執行猶予付きの判決が獲得できる可能性もあります。
当事務所では、信頼できる医療機関を複数ご案内することができるため、必要に応じて治療を受けていただくこともあります。
逮捕・勾留を阻止する
逮捕勾留については、逃亡や罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれが大きな要件となっています。
これについては、早期に自首をしたり、あるいは法律上の自首には該当しなくても、自発的に出頭して詳細を述べ、証拠も任意提出するなどすることで逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを示し、逮捕等を免れられる可能性があり、後記のとおり当事務所では自首サポートも行っています。
また、逮捕されてしまった場合についても、弁護人がいれば、勾留を阻止するため、早期の示談や身元引受人の準備、それらを踏まえた意見書の提出や準抗告などを行っていきます。
※逮捕については逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを、元検事の弁護士がわかりやすく解説の記事もご参照ください。
※身柄の解放については釈放、保釈について元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
自首に同行できる
逮捕を回避したい場合、自首等を行って逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを明確にすることが有効ですし、自首は刑の減軽のみならず、いわゆる家宅捜索の回避や有利な情状にもつながります。
また、刑事事件への影響はもちろんのこと、ご自身の精神的な面から自首を選択される方も多くいらっしゃいます。
「明日にも警察が突然家に来るかもしれない」と追い込まれ、心身に不調をきたす方もおられますし、自首しない限りそれが長期間続くことにもなりかねず、少しでも心理的な負担を和らげたいという観点から自首を望む場合もあります。
とはいえ、自首といってもいつどこに行けばいいのか、どのように立ち回ればいいのか分からないという方がほとんどでしょう。
上原総合法律事務所では、そのような方のために自首サポートも行っています。
※自首サポートの詳細については自首サポートの内容についての記事もご参照ください。
不起訴処分を勝ち取る
児童ポルノに撮影されている児童が特定できる場合、示談は不起訴獲得のための重要な手段です。当然、被害児童側は被疑者と直接連絡することには拒否感があり、弁護人が対応していくことになります。
示談の内容としても、金額等の条件のみならず、示談の結果として被害児童側がどのような意向を示してくれるかも重要であり、その点も踏まえた示談書の締結等をすることも肝要です。
また、再犯防止の観点からは、専門クリニックへの通院、家族の指導監督の誓約などの環境整備を行い、それを適切に証拠化して捜査機関に提出することも必要になってきます。
他方、児童であることの認識などを争い、嫌疑不十分等での不起訴の獲得にも弁護士のサポートが不可欠です。前提として事案の内容や証拠関係をできるだけ正確に把握した上、主張すべき内容を整理し、それに沿った取調べ対応等を入念に打ち合わせる必要がありますし、処分が決まる前には意見書の提出や検察官との面談等で不起訴とすべき旨主張していくこととなります。
※不起訴(起訴猶予)については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
※不起訴(嫌疑不十分)については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
職場や家族に知られずにすむ
児童ポルノ関連の犯罪の場合、家族や職場に知られることを回避したいと強く希望される方も多いでしょう。捜査機関も、必要もないのにあえて職場や家族に知らせるといったことをするわけではありませんが、いわゆる家宅捜索を受けたり逮捕されて長期間拘束されるなどすれば周囲にも発覚してしまいます。
また、社会的立場のある方などであれば、実名報道等のリスクもあります。
家族等に知られるかなどは事実上どうなるかの問題であり、法律上防ぐ手段があるなどではありませんが、逮捕や捜索等の可能性を可能な限り低くすべく対応することでリスクを最小限にすることはできますし、捜査機関に対し報道発表を控えるようも申し入れるなどの対応をする場合もあります。
※報道については実名報道を避けたいの記事もご参照ください。
略式手続で罰金ですむ
起訴される場合であっても、法定刑に罰金刑があれば、略式手続という簡易な手続で罰金ですむ可能性があります。
公判請求(通常の起訴)をされれば、公開の法廷で裁判を受けることとなり、周囲に知られてしまうリスクも高まります。
しかし略式手続であれば、裁判官が書面を見て判断し、略式命令が届くという流れで進み、裁判所に行く必要もありません。
略式手続は比較的軽微かつ単純な事案で、事実関係を認めている場合にしか使えない手続であり、この略式手続によることが狙える事案か、そのためにどのように立ち回るべきなのかは、刑事事件に精通した弁護士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
※略式手続については略式起訴・略式手続でも前科?元検事の弁護士が手続の流れ、罰金額の相場等を解説の記事もご参照ください。
執行猶予や無罪を勝ち取る
児童ポルノの単純所持で目立った前科前歴等もない場合、実刑となって現に刑務所に収監される可能性は高くはないでしょう。他方で、同種事案を繰り返していたり、特に悪質な事案や営利性のある事案などでは実刑となる場合もあります。
そういった事案では、被害弁償や示談、通院等含めた更生環境の整備等を行った上、的確に裁判で主張し、執行猶予を獲得することを目指すことになりますし、そのためには裁判のポイントも押さえた弁護活動が必要です。
他方、無罪主張する場合にはなおさら弁護人の役割が重要であり、検察側の主張立証の構造の把握、検察官請求証拠に限らない証拠関係の検討、検察側の主張や裁判官の判断ポイントを的確に押さえた被告人質問や弁論などが必要不可欠です。
※執行猶予については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説の記事もご参照ください。
※無罪獲得については無罪を勝ち取りたいの記事もご参照ください。
信頼できる医療機関をご案内
不起訴の獲得という観点からも略式手続や執行猶予を目指すという観点からも、更生や再犯防止のための環境整備は重要です。
特に児童ポルノ事案等は再犯率も高いため、なおさら再犯防止のための対策がなされているかが重要となってきます。
その対策のひとつとして、依存症等の治療を専門的に扱うクリニック等の診断を受け、治療やプラグラムを受けるという選択肢もあります。
どこの病院に行けばよいのかについても悩ましいところかとは思いますが、弁護士から上記のようなクリニックをご案内差し上げることも可能ですし、例えば裁判所や捜査機関に提出する書面の作成を医師に依頼するといった場合には、医師の許可を得た上で弁護士も通院に同行させていただくこともあります。
よくあるご質問
児童ポルノ事案のご相談では、以下のようなご質問をよくいただきます。弁護士上原幹男の回答を記載します(令和3年12月時点までの事件を前提とします)。
Q 自首しなければ逮捕されますか。
A・・・特別な事情がなければ、単純な児童ポルノ所持案件であれば逮捕される可能性は高いとまではいえないと考えています。ただ、逮捕される可能性は否定できるものではありませんし、最悪の事態を想定しておくことが望ましいとは思われます。なお、営利目的の場合、逮捕される可能性は高いと考えられます。
Q 自首した当日に逮捕されますか。
A・・・逮捕される可能性がゼロとまでは言えません。ですが、逮捕の要件や手続も考慮しますと、自首した当日に逮捕される可能性はとても低いと考えられますし、少なくとも、上原総合法律事務所の弁護士と一緒に自首した方が自首当日に逮捕されたことはありません。なお、自首した後、別の日に逮捕されたこともありません。(児童ポルノ案件ではない重大犯罪を除く)。
Q 自首を急いだ方がいいですか。
A・・・自首は早ければ早いほど良いです。自首とは、捜査機関に事件や犯人が発覚する前に自ら犯罪事実を申告することを意味します。そのため、捜査機関に事件が発覚すれば法律上の自首は成立しなくなります。また、自首することで依頼者自身が事件に区切りをつけ、前を向くことができます。
ただ、大きな決定ですので、無理に決めるべきではありませんし、法律上の自首には該当しなくとも様々なメリットもあります。お悩みのようであれば、納得のいくまで考えることをお勧めします。ご質問があれば細かいことでも遠慮なく聞いてください。
Q 手元にあった児童ポルノのデータを削除してしまいましたが証拠隠滅で罪になりますか。
A・・・刑法104条は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定し、「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅することを処罰対象としています。自分の事件の証拠隠滅を処罰対象にしていません。
Q 自首をするとPCやスマートフォンを押収されて返ってこなくなりますか。
A・・・どこに児童ポルノに該当するデータがあるかなどもあわせて申告するなどすれば、PCやスマートフォンは自首当日に返却されることがほとんどです。データが大量な場合などは即日とはいかないこともありますが、これまで児童ポルノ所持で自首した方は、多くは1ヶ月以内に返却されています。
Q 自首をすると長引きますか。
A・・・捜査が開始されれば時間はかかります。長ければ半年以上かかることもあります。他方で、比較的早期に刑事事件として立件はしないという結論に至る場合もありますし、早ければ自首した当日に立件なしという見込みが伝えられることもあります。他方児童ポルノ所持の時効は3年です。自首をせずにいると時効までの3年間(所持を解消しない場合は半永久的に)、「自首しようか。やめようか。」「明日にも警察が家に来るのではないか」などと悩み続けるという可能性があります。
Q 自首すると職場に発覚しますか
A・・・例えば職場の端末や回線を利用した場合など、特に必要があれば捜査機関は職場に連絡をすることもあり、職場に発覚する可能性がゼロだとは言えません。ですが、通常の場合、児童ポルノ案件で捜査機関が職場に連絡する必要性はなく、自首したせいで職場に発覚したという例は把握はありません。また、自首等せずに逮捕されるなどに至れば、そのことで職場に発覚してしまうというリスクもあります。
無実の場合はどうすればいい?
自分の意思で児童ポルノを所持していたのではない場合や児童ポルノに写っている人物のことを18歳以上だと完全に思っていた場合には、児童ポルノの罪は成立せず、無実です。
無実の場合、えん罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。そのために、まず、無実を示す証拠を収集します。また、弁護士を通じて検察官や裁判官に無実である理由(児童が自身は18歳以上であると巧妙に偽証していた、など。)を伝え、それが認められれば不起訴処分や無罪になります。
さらに、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
特に故意が問題となる事件では、供述調書の表現等ひとつで非常に不利な状況となるおそれもあります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。
※不起訴(嫌疑不十分)については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
※無罪獲得については無罪を勝ち取りたいの記事もご参照ください。
児童ポルノ禁止法違反等についてお悩みの方は上原総合法律事務所へ
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
児童ポルノ禁止法違反等の事件についても、捜査機関側弁護側それぞれの立場からの経験を踏まえ、事案の内容や段階に応じた最適な弁護活動を行い、逮捕の回避や早期の釈放、不起訴処分や無罪、執行猶予を獲得するための弁護が可能です。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。



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