殺人・殺人未遂について元検事の弁護士が解説

殺人や殺人未遂をした方・そのご家族へ

人を殺してしまった方、人を殺そうとしてしまった方やその疑いをかけられている方、またそのご家族は、これからどうなるのだろうか、いつ逮捕されるのだろうか、どのような刑罰を受けることになるのだろうか、などの不安が尽きないと思います。

人を殺してしまえば、殺人罪が成立します。
殺人未遂罪は、殺害しようとしたが、相手が死ななかった場合に成立します。
殺人罪・殺人未遂罪は、いずれも殺意があった場合に成立します。殺意がなければ、傷害致死罪・傷害罪です。
殺人罪・殺人未遂罪と傷害致死罪・傷害罪の厳密な区別については、「殺意とは何か」という高度に専門的な話になりますが、おおまかに言えば、「殺してやる」と思っていた場合や「死んでしまっても構わない」と思っていた場合に成立し、殺すつもりはなかったけれども死んでしまったなどという場合に傷害致死罪になります。
また、殺人をするために準備をすると殺人予備罪が成立することもあります。
他に、人を自殺させると自殺関与罪が、嘱託を受け、あるいは承諾を得て人を殺すと同意殺人罪がそれぞれ成立する場合があります。


殺人・殺人未遂の罪とは

殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁となります(殺人罪に時効はありません)。
殺人未遂の場合も、法定刑は殺人罪と同じです。殺そうと思って殺害を試みたが、自己の意志により、殺害を中止した場合は、刑が減刑されるか又は免除されます。
殺人予備罪は2年以下の拘禁です(殺人予備罪の時効は3年です)。
自殺関与や承諾殺人は6月以上7年以下の拘禁です(自殺関与罪・承諾殺人罪の時効は共に10年です)。

殺人未遂と殺人の違い

殺人と殺人未遂の違いは、人の死という殺人罪の結果が発生したか否かで決まります。「死」の解釈についてはなお諸説あるところですが、いわゆる全脳死をもって人の死とする見解が有力となっているようです。
なお、殺害行為が行われた直後に死亡した場合でなくても、殺害行為と死亡結果に因果関係がある場合(例えば包丁で刺し、被害者は病院へ搬送されたが数日後刺し傷が原因で死亡した場合など)には殺人罪が成立します。

どこからが殺人未遂か

未遂罪が成立するのは、犯罪の「実行の着手」があった時点とされています。
殺人未遂の場合、犯人が殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を開始した時点で実行の着手が認められます。
例えば弾丸の入った拳銃を構えたり刃物を振りかぶったりすれば通常実行の着手が認められると考えられますが、毒物を混入させる場合などはどの時点で実行の着手が認められるかは状況により様々です。
なお、殺意があってもおよそ生命に対する危険がない場合はいわゆる「不能犯」として殺人未遂にもならない場合もありますが、刃物の準備等であれば、実行の着手まではなくとも殺人予備罪が成立する可能性もあります。

殺人未遂と傷害罪の違い

殺人未遂と傷害の違いは、端的に言えば「殺意」の有無であり、被害者のことを殺そうと思っていたか(死んでもかまわないと思っていたか)否かです。
同じ手段、同じ結果であっても、理屈上は行為者(被疑者、被告人)の内心で殺人未遂とも傷害ともなりえます。
ただ、実際の事件では、人間の内心を認定することは難しいため、犯人(被疑者、被告人)と被害者の間に殺意まで抱くような事情があるかや、どのような行為が行われたか、そのような傷害結果が生じたかによって殺意の有無が判断される場合が多いと思われます。
例えば、包丁で心臓やその付近を狙って刺しているなどすれば、いくら殺すつもりはなかったなどと弁解しても、殺意があった、少なくとも死んでも構わないと思っていたはずだと認定される可能性が高いと考えられます。

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殺意がなく相手を死なせてしまった場合の罪

傷害致死

殺意はなかったものの、暴行の結果被害者が傷害を負い、死亡してしまったという場合傷害致死罪が成立します。もちろん、暴行と死亡結果の間に因果関係が必要であり、暴行やそれによるけがとは無関係に死亡したという場合には傷害致死罪は成立しません。ただ、因果関係の判断は複雑であり、単純に暴行によるけがで死亡したという場合だけでなく、激しい暴行を受けた被害者が逃走中に高速道路に侵入して死亡したといった事案で傷害致死の成立が認められた例もあります。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の拘禁刑であり、執行猶予なしで実刑となる可能性も高い重大な犯罪です。

保護責任者遺棄致死等

老人や子供、病人やけが人等を保護する責任のある者が、保護しなかったり置き去りにしたという場合保護責任者遺棄等の罪が成立し、その結果被害者が死亡するに至った場合には保護責任者遺棄致死等の犯罪が成立します。この場合も遺棄等と死亡結果の間には因果関係が必要であり、単純に言えば、保護等していれば被害者は死なずにすんだ、という状況があったにもかかわらずこれをしなかったために死亡した、という場合に保護責任者遺棄等致死が成立します。
行為としては遺棄や不保護であっても、殺意を伴う場合には殺人罪が成立しえます。
保護責任者遺棄等致死の法定刑も3年以上の拘禁刑であり、傷害致死と同様、執行猶予なしで実刑となる可能性も高い重大な犯罪です。

逮捕監禁致死

殺意はなかったものの、逮捕や監禁の結果として被害者が死亡した場合には逮捕致死罪監禁致死罪が成立します。逮捕・監禁行為そのもやその手段から死亡結果が生じたといえる必要がありますが、監禁されていた部屋から逃げ出そうと飛び降りて死亡した場合や、自動車のトランクに監禁中、追突されて死亡したといった場合にも因果関係は肯定されています。
逮捕等致死の法定刑も3年以上の拘禁刑となっており、実刑となる可能性も高い重大な犯罪です。

過失運転致死等

自動車の運転中、過失で事故を起こし被害者を死亡させた場合過失運転致死の犯罪が成立します。事故と死亡の結果に因果関係がある必要があること、殺意があれば殺人となりうることは上記の各罪の場合と同様です。
過失運転致死(致傷含む)の法定刑は7年以下の拘禁又は100万円以下の罰金と、過失犯だけに上記の罪と比べると軽いものとはなっていますが、無免許や飲酒の場合、危険運転による場合やひき逃げなどの場合にはより重い罰ともなりえます。
また、ひき逃げの場合、状況や意図によっては殺人や保護責任者遺棄致死等の成立が問題となる場合もあり、万が一事故をおこした場合には警察や救急への通報等が不可欠です。

その他の殺人に関連する罪

殺人予備罪

殺人の罪を犯す目的でその予備を行った場合殺人予備罪が成立します。殺人が人命を奪う重大な犯罪であることから、未遂にまで至らない行為も処罰し、殺人を未然に防止しようという趣旨のものです。「予備」行為とは、殺人の実行を可能又は容易にする行為をいい、例えば凶器や犯行に使用する車の入手、被害者の自宅の下見などがこれに含まれます。殺人の目的でこれらの行為を行うことが必要であり、殺害にも使用可能な道具を購入するなどしても、殺人の目的がなければもちろん殺人予備は成立しません。
殺人予備罪の法定刑は2年以下の拘禁です。なお、予備行為をこえ、殺意をもって他人の生命に対する現実的危険性のある行為を行った場合には殺人未遂罪が成立します。

自殺関与罪

自殺を教唆し、又は幇助した場合には自殺関与罪が成立しえます。「自殺教唆」とは、自殺の意志のない者に自殺を決意させ、自殺させることをいいます。なお、暴行や脅迫等でもはや被害者の自由意志による自殺ともいえない場合には、自殺教唆ではなく殺人罪となる場合もあります。「自殺幇助」とは、既に自殺の意思のある者の自殺を手助けすることをいいます。自殺関与罪はその未遂も処罰の対象となります。
自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の拘禁であり、内容次第では長期の実刑も十分にありうる重大な犯罪です。

同意殺人罪

心中や介護殺人など、被害者の同意の上で殺人をした場合同意殺人罪が成立します。より細かく言えば「嘱託殺人」「承諾殺人」に区別され、「嘱託殺人」は被害者から依頼されて殺害する場合をいい、「承諾殺人」は被害者の同意を得て殺害する場合をいいます。被害者が死亡しているため、実際に嘱託や承諾があったのかが問題となることも多く、殺人とは法定刑も大きく異なるため重要な争点となりえます。同意殺人罪の法定刑も6月以上7年以下の拘禁とされています。

殺人事件で弁護士に依頼するメリットと弁護活動のポイント

殺人・殺人未遂をした場合の弁護

殺人・殺人未遂の罪を犯してしまった場合、その結果が重大であることは言うまでもなく、まず、ご遺族や未遂の被害者に対して謝罪・損害賠償をするなどの誠意を尽くす必要があります。
また、なぜ殺してしまった(殺そうとしてしまった)のか、どのように罪を償っていくのか、を何度も繰り返し考え、適切なタイミングでご遺族・未遂の被害者・捜査機関・裁判所に伝えます。
人を殺してしまった場合、結果が重大であることはいうまでもなく、取り返しがつきません。また、未遂に終わった場合でも、重大な傷害を負わせてしまった、そうでなくとも強い精神的ショックを与えてしまったということがほとんどであり、それもなかったことにはなりません。
ですが、事件を起こしてしまった後に何をするかは、自分で考えて決定できますし、行動次第では未来を変えることもできます。
弁護士は、事件を起こしてしまった方やそのご家族に寄り添い、事件を起こしてしまった後にできる最善の行動をするお手伝いをします。

また、殺人等の場合、なぜそのような行為に及んでしまったのかという経緯や動機によっても、検察官の求刑や裁判官の判決の内容は変わってきます。
「人を殺しても仕方ない」とまでいえる理由は想定できないかもしれませんが、私利私欲や逆恨みで人を殺したという場合と、被害者から過酷な仕打ちを受け、追い込まれて殺人に及んでしまったという場合では情状面の評価が異なるのは当然です。
また、犯行が計画的か否かや、殺意の強さや殺害方法がどのようなものか、精神疾患等から心神耗弱(場合によっては心神喪失)や責任能力が減退した状態にあったか否かなどによっても、どのような処罰となるかは変わってきますし、もしまだ捜査機関に発覚していないといった場合には、後記のように自首をすることも選択肢のひとつとなってきます。
どのような事情があるか、どのような選択肢があるかは事案によって千差万別ですし、同じ事情でもどのように主張するかで影響力は異なってきます。
酌量されるべき事情を的確にピックアップして主張するためには、検察官や裁判官、裁判員の考え方を把握している弁護士のサポートが重要といえます。

殺意がなかった場合の弁護

殺人罪・殺人未遂罪が成立するか傷害致死罪・傷害罪等に留まるかは、殺意があったかどうかによります。
殺意があったかどうかは、傷つけた部位、傷の深さ、暴行の回数、凶器の有無、凶器の危険性、計画性の有無・程度、動機の有無などの客観的な状況と本人の供述内容を総合的にみて判断されます。
そのため、殺意がなかったと主張するためには、これらの中で、殺意がなかったことを示すあらゆるものを探し出し、捜査機関や裁判所に伝えていきます。
また、取調べにおいても、捜査機関に対して殺意がなかったことを合理的かつ説得的な話で伝えるなど、適切に対応する必要があります。
取調べにおいては、殺意があったと供述させようとして、警察官や検察官が繰り返し追及をしてきます。
そのため、捜査機関の手法を知る弁護士と十分に打ち合わせをして、何をどのように喋るのか、どのような点に気を付けるべきか、しっかりと準備しておく必要があります。

被害者の依頼や同意があったという場合の弁護

心中を試みたものの一方だけ生き残ってしまったという場合や、近年社会問題となっている介護殺人の場合などでは、嘱託や承諾、すなわち被害者からの依頼や同意があったかということも大きな争点となりえます。こういった場合、被害者自身は既に亡くなられていることから、同意や承諾の有無は周辺的な事情からの推認等で認定されることとなります。
中には実際には同意等がなかったのに、それらがあったと嘘をついて罪を軽くしようとする犯人も存在するのは事実ですし、捜査機関としては本当は同意や承諾はなかったのではないか、という観点から捜査や取調べを行う傾向があります。
その中で同意や承諾があったと理解してもらうためには、従前の被害者との関係や事件当時の状況などについて、事情をよく知る関係者の供述等が重要になってきたり、被疑者と被害者だけが知る事情が存在したりもします。
真に同意や承諾があったと理解してもらうためには、捜査機関に任せっきりにせず、弁護士に細かい事情や存在しうる証拠、証言者を伝え、それらを収集するなどして捜査機関に示していかなければならない場合もありますし、被疑者(被告人)の主張についても、証拠関係も踏まえて合理的かつ説得的なものとなるよう弁護士の助言が必要となってくるでしょう。

正当防衛や無実の場合

そもそも被害者に対する殺害行為等をしていない場合(無実の場合)は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
殺害行為自体をしていないという場合、(未遂の)被害者や目撃者による犯人の特定が誤りである可能性や、被害者が嘘を言っていて被害自体がなかったという可能性もあります。

また、相手方から攻撃してきていたのに反撃したという正当防衛であった場合も、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。

もちろん、ただ闇雲に「自分はやっていない」「相手から攻撃してきたんだ」などと主張するだけでは、捜査機関や裁判所の理解を得られるとは限りません。
真実を理解してもらうためには、不用意な発言を控える、捜査機関の追及に耐えるなども必要ですし、自分自身の話を、説得的な合理性のある内容で伝える必要もあります。
また、事実に反する証言等含む証拠も存在することがありますし、他方で自分の主張を裏付ける証拠も存在するかもしれません。状況は事案によって千差万別ですが、証拠関係やそれに基づく検察官や裁判官の事実認定方法も把握した弁護士であれば、その状況下で最善の主張方法を検討することができます。

取り調べ対応について

殺人事件の場合、殺意など事実を争っている場合はもちろん、罪を認めている場合含めすべての場合において、取調べ対応について、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「やってしまったのだから全て話さなくてはならない。」「やましいことはないのだから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
事実を争う場合はなおさらであり、捜査機関の手法やその事案の証拠関係を踏まえ、検察官や裁判官の理解を得られるような的確な主張をしていかなくてはなりません。
逮捕・勾留されている事案では、弁護士が勾留されている警察署や、場合によっては取調べを待っている時に検察庁に行って接見をし、この打ち合わせをします。
弁護士との接見には警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。

自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも、「後悔している」「夜も眠れない」「逮捕されたらと考えると不安で不安でしかたない」という方も多いです。
このような方には、自首をすることを強くお勧めします。
殺人・殺人未遂は極めて重大な犯罪であり、捜査機関も全力で捜査しますし、いずれ犯人の特定に至り、逮捕されるものと考えた方がよいでしょう。重大事件なだけに、自首をしても逮捕自体はされることが多いですが、逮捕された後に勾留されない可能性も出てきますし、何より、起訴された後に保釈が通りやすくなります。
また、殺人は実刑になる可能性がとても高いです。ですが、自首すれば、その事情も斟酌され、執行猶予がつく可能性を高めることができます。
さらに、被害者・ご遺族にも、反省していることをわかりやすく示すことができます。
そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかなども打ち合わせた上、弁護士も同行して自首するのが望ましいでしょう。

殺人等でお困りの方は上原総合法律事務所へ

刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
特に、殺人は重い罪ですので、しっかりした対応をしなければ実刑になって長期間刑務所に収監される可能性が大きいと言わざるを得ません。
また、無罪を主張する、事実関係を争うという場合も、捜査機関の追及も極めて厳しいものとなる中、刑事事件に精通した弁護士の的確なサポートを得ることが重要です。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。お気軽にご相談ください。

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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