ご自身や家族が盗撮をして捕まった方、あるいは盗撮を繰り返してやめられないという方は、盗撮がどのような犯罪になるのか、逮捕や検挙された場合にはどうなってしまうのか、とても気になると思います。
この記事では、盗撮はどのような犯罪か、逮捕や検挙後の流れ、盗撮の常習性・依存性、不起訴などへ向けた盗撮の弁護活動(盗撮で捕まったらどうすれば良いのか)などについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が解説します。
盗撮はどのような犯罪か
盗撮罪とは
盗撮は、電車内やエスカレーターでスカートの中を携帯電話等で撮影したり、トイレや更衣室などを無断で撮影したりする行為です。
盗撮は、近年の技術の発達で、小型カメラやペン型のカメラ、スマートフォンのカメラのシャッター音を消すことができるアプリなどの登場で、より巧妙になってきています。一方で、ただスマートフォンを操作していただけで盗撮の犯人だと疑われるというトラブルや、容易に犯行が可能なだけでやめられずに悩んでいるといったケースも発生しています。
日本の法律には「盗撮罪」という犯罪はなく、盗撮をした場所や何を盗撮したかなどにより、異なる犯罪が成立します。
性的姿態等撮影罪(撮影罪)
「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)」により、性的姿態等撮影罪(撮影罪)が定められました。
この法律は令和5年7月13日から施行されており、これ以降の行為については性的姿態等撮影罪として処罰される可能性があります。
盗撮の大半の類型についてはこの性的姿態等撮影罪が成立することが多く、実際にこの罪で立件、処罰の対象となることが大多数となるものと考えられます。
同法2条は、以下のように定められています。
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
条文はやや複雑ですが、簡略化して説明すると
性的姿態等(性器や胸部、性的な部分を覆っている下着、わいせつ行為を行っている姿など)について、同意がないのに撮影する行為、年少者を撮影する行為、誤信させて撮影する行為のほか、ひそかに撮影する行為、すなわち盗撮する行為が処罰対象となっています。
具体的には、撮影されている内容にもよりますが、性交等の際(風俗店などでサービスを受けている状況も含まれ得ます)の盗撮、駅などでスカートの中の下着等の盗撮、更衣室や風呂、トイレなどの盗撮については、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があるでしょう。
また、実際に撮影にまで至らず、未遂に終わった場合も処罰対象となっています。
法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされています。
さらに、性的姿態等撮影罪に該当する行為で撮影された動画等については、その提供や陳列(グループ内での共有やネットへのアップなど)、それらの目的での保管なども処罰対象とされています。
※性的姿態等撮影罪(撮影罪)などについて、詳しくは性的姿態等撮影罪(撮影罪)とは?性的姿態撮影等処罰法に違反した場合の刑罰や対処法などを元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
各都道府県の迷惑防止条例違反
性的姿態等撮影罪の施行以前は、盗撮については各都道府県の迷惑防止条例違反で処罰される例が多かったと思料されます。
各都道府県により細かな違いはありえますが、迷惑防止条例は一般的には
- 通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(更衣室や風呂、トイレなど)
- 公共の場所や乗り物(駅、公園、学校、電車内など)
において、通常、衣類で隠されている下着や身体などを撮影し、あるいは撮影する目的でカメラなどを差し向けたり設置したりする行為を処罰対象としています。
一例として、東京都ですと以下のように定められており、法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされています。
二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
児童ポルノの製造等
盗撮の撮影対象が18歳未満であった場合、児童ポルノ製造の罪にもなりえます。
児童ポルノとなるのは、児童(18歳未満)の以下のような姿が記録されたものです。
- 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
- 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
- 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノの製造の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金とされており、不特定多数への提供等の目的であればさらに重い刑となりえます。
建造物侵入等
盗撮をするために他人の敷地内に入った場合は住居侵入罪、建物のトイレや浴場に入った場合は建造物侵入罪がそれぞれ成立する可能性があり、法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金とされています。
また人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を盗撮した(のぞき見た)場合は、軽犯罪法違反となる可能性もあります。軽犯罪法違反の場合は、拘留(1日以上30日未満刑事施設に入れられること)もしくは科料(1000円以上1万円未満でお金を徴収されること)となります。
従前、盗撮行為により成立する犯罪は限定的で、その法定刑も比較的軽いように思われる状況であったともいえます。
しかしながら、性的姿態等撮影罪(撮影罪)が成立し、施行されたことにより、盗撮はより重く処罰されるようになったといえるでしょう。
また、法定刑のみならず、実際の処罰の傾向としても、盗撮を含めた性犯罪については厳しく判断されているように思われます。
現在は、盗撮行為についても、何の対処もなければ前科がつく可能性が非常に高く、逮捕されたり実名報道がなされるケースも少なくありません。そうなれば社会復帰が難しくなる場合もあるほか、家族や知人はとてもショックを受けることとなるでしょう。
盗撮はそのような帰結に至りうる重大な犯罪であることを理解しておく必要があります。
盗撮が犯罪となるのはどこから?
顔や後ろ姿の撮影・服の上からでの撮影でも盗撮になる?
顔や衣類を身に着けている姿を盗撮したという場合、撮影対象は「性的姿態等」ではないものと判断され、性的姿態等撮影罪には該当しないものと考えられます。
また、多くのケースでは条例違反にもならないことが多いとは考えられますが、着衣の上からであっても、執拗に臀部などを撮影したような場合には、「卑わいな行為」として迷惑防止条例違反で処罰される可能性があります。
例えば、東京都の場合、「公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」が禁止されています。(東京都迷惑防止条例第5条第1項第3号)
北海道の迷惑防止条例についてですが、ズボンの上から執拗に臀部を撮影する行為について「卑わいな行為」に当たると判断した判例もあり、通常衣服で隠されている場所以外の部分の盗撮であっても、その撮影行為が「卑わいな行為」と言える場合、条例違反で処罰対象となる可能性は十分にあります。
また、盗撮目的での立入自体、建造物侵入等として処罰されるという可能性もあります。
家族や交際相手などを盗撮したら犯罪になる?
家族や交際相手であっても、性的な部位や性行為の様子を撮影した場合、性的姿態等撮影罪が成立する可能性があります。
配偶者や交際相手であれば、性行為自体については同意があることが多いとは思われますが、そうであっても撮影について同意があるか否かは別問題であり、盗撮によって撮影した場合には犯罪となりえます。
盗撮で逮捕・検挙された場合の流れ
盗撮事件についてはまさに犯行を行っている際やその直後に被害者等から声をかけられるといったケースが多いかとは思われます。
以下では、検挙された後、身柄拘束が続くケースとそうでないケースに分け、その後の流れなどについて解説します。
※中には発覚からしばらくして後日逮捕に至るようなケースもあり、そのような事例については盗撮で後日逮捕される可能性は?元検事の弁護士が流れや対処法を解説の記事もご参照ください。
逮捕され、そのまま身柄拘束が続く場合
現行犯逮捕されるなどした場合、身柄拘束継続の必要がないなどと判断されない限り、検察へ身柄と事件が送致されます。
検察でも引続き身体拘束が必要と判断された場合には勾留請求され、勾留が認められればまずは10日間、延長も含めれば最大20日間勾留されることとなります。
通常、勾留期間の満期(実際にはその数日前)までには、検察官が、起訴するか否か、起訴するとして略式手続か公判請求かなどを判断します。
身柄事件の場合、起訴不起訴までの限られた時間に迅速に対応することが求められるほか、身柄の解放へ向けた対応も重要となってきます。
※逮捕から起訴不起訴の判断までの流れについては逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説もご参照ください。
逮捕されない場合/すぐに釈放された場合
犯行は発覚したものの逮捕まではされなかった場合、いわゆる在宅事件として捜査等が進んでいくこととなります。
また、職業や家族関係などから、逃亡や証拠隠滅のおそれなどがまずないだろうというケースでは、いったん逮捕された後、すぐに釈放され、在宅事件として手続が進むというパターンもあります。
在宅事件の場合、警察から呼出しを受けて取調べを受けるなどし、一定の捜査が遂げられると検察へ事件が送致(いわゆる書類送検)されます。
その後、検察による取調べなどを経て、起訴か不起訴かなどが判断されます。
不起訴の可能性
捜査の結果、不起訴処分となって処罰を受けず、前科もつかずに済むケースもあります。
まず、実際には盗撮等をしていない(しようともしていない)と主張し、これが認められた、あるいは犯罪を立証できるだけの証拠はないと判断された場合には、嫌疑不十分などといった形で不起訴となりえます。
実際に盗撮等を行っていないという場合、取調べなどで不用意な発言をしないことはもちろん、証拠関係をふまえた的確な主張等をしていく必要があります。
※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説をご参照ください。
また、盗撮行為をしてしまったことは事実であっても、各種の情状関係などから起訴猶予という形で不起訴となる可能性もあります。
盗撮事件の場合、特に被害者との示談及びそれを踏まえての被害者の意向が重要な判断要素となるほか、再犯率も高い類型だけに、再犯防止や更生のための環境などが整っているかという点も重要です。
早期に示談が成立したような場合には、勾留期間の満期を待たず釈放されるといったケースもあります。
※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説の記事をご参照ください。
略式手続の可能性
仮に一定の処罰が必要という判断に至った場合であっても、公判請求(正式起訴)か略式命令の請求(略式起訴)かでは大きな違いがあります。
公判請求された場合、公開の法廷で裁判を受けることとなるほか、勾留されていれば、保釈が認められない限り拘束されたまま裁判を待つことになります。
他方、略式手続による場合、勾留満期で釈放される、公開の法廷で審理を受けなくてよい、罰金刑で済むなど、より負担は少なくて済みます。
盗撮の場合、性的姿態等撮影罪でも条例違反でも罰金刑がありうることから、起訴は避けられないだろうという場合、略式起訴という判断となるよう対応することも重要です。
※略式手続については略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
家族や会社、学校にはばれる?
逮捕や起訴などがされても、当然に家族や会社、学校などに連絡が行くわけではありません。
ただ、身柄拘束が続けば隠すことも難しくなるほか、むしろ家族に事情を伝え身元引受人となってもらわなくてはならないような状況もありえます。
また、学校や職場でも盗撮している(そのような疑いがある)場合、捜査の一貫として会社や学校に連絡等が入ったり、盗撮のデータや道具などがあると疑われる場合には自宅の捜索差押え(いわゆる家宅捜索)が行われ、事件が周囲に発覚するというパターンもあります。
さらに、このような状況がなくとも、逮捕や検察への送致、起訴などのタイミングで捜査機関からの報道発表がなされ、マスコミによって実名報道されるなどのおそれも否定できません。
なるべく周囲への発覚を回避するには、早期の身柄開放や不起訴処分の獲得、捜査機関への申入れなどが重要となってくるでしょう。
盗撮の弁護活動(自身や家族が盗撮で捕まった場合の対処方法)
盗撮で捕まった場合、身柄の解放や不起訴処分の獲得を実現するためには、刑事事件に精通した弁護士による的確な弁護活動を受けるべきです。
盗撮は被害者のいる犯罪であり、実際に盗撮等をしてしまったのであれば、少しでも早期に事実を認めるとともに被害者に謝罪し、宥恕(許し)が得られるよう示談等を行うことが大切です。そのように誠意を尽くすことが、結果として処分を軽くすることにつながります。
事案により具体的な弁護活動は異なりますが、事実関係に争いのない事案の場合、以下の3つの弁護活動がメインとなるでしょう。
迅速かつ的確な弁護活動により、早期の身柄開放や不起訴(起訴猶予)処分の可能性が高まります。
※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説の記事をご参照ください。
(1)身柄解放
家族が盗撮で逮捕されてしまったという場合、初動で特に重要なのが身柄の解放へ向けた弁護活動です。
盗撮が事実であれば、事実を認める上申書、家族などの身元引受人(身元引受書)を用意し、意見書や面談などによって警察や検察官、裁判官に身柄釈放の必要性を伝えるなどの適切な弁護活動をします。
事案に応じた適切な書面を作成、提出できれば、勾留請求の回避や勾留の却下などに繋がり、早期の身柄開放が実現できることもあります。
※身柄の解放については逮捕・勾留からの釈放、保釈について元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
そもそも事実に争いがあるかなども分からない、といったケースでは、ひとまずご家族の依頼で弁護士が緊急接見に行き、ご本人とも相談の上方針を検討するといった対応もありえます。
※緊急接見については弁護士による緊急接見の重要性や流れについて元検事の弁護士が解説をご参照ください。
(2)被害者に対する謝罪・示談
示談とは、被害者に謝罪をするとともに被害弁償金をお支払いすることで許してもらうことをいいます。示談ができれば、不起訴処分になって前科がつかずにすむ可能性があります。
被害者は、盗撮をした本人やその家族には連絡先を教えたがりませんので、謝罪と示談交渉は弁護士経由で被害者とやりとりをする方法で行います。
なお、特別な盗撮用の機械を使用している場合、同種の前科がある場合、住居侵入を伴う場合などの悪質性が高い事案は、処分結果も重くなりがちです。ですが、被害者に誠意を尽くして示談が出来れば、不起訴になる可能性もあります。
そのため、まずは示談交渉をすることが大切ですし、示談の内容として、被害者の積極的な宥恕(許し)を得て、それが示談書上も明確になっていることが望ましいでしょう。
※示談交渉について詳しくは刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説をご参照ください。
(3)再犯予防
再犯予防は示談と同じくらい大切です。
盗撮は、その他性犯罪や万引き、薬物等と同様に再犯率の高い類型であり、依存症となっている可能性もあります。
盗撮の依存症となっている人は、本人の意思だけでは盗撮をやめられません。
多くの検察官や裁判官も、盗撮は繰り返されやすいという認識を有しているものと考えられます。
そのため、本人の「もう盗撮をしない」という意思だけではなく、家族等による指導監督、専門機関の受診を踏まえての治療計画やプログラムの受診計画など、更生のため、盗撮の再犯を防ぐための仕組みを作り、その取り組みを裁判官や検察官に伝えていくことも重要です。
盗撮を防ぐ仕組みを作るためには、まずは盗撮をした方が「自分は盗撮の依存症となっている」「そのため、盗撮癖を治す必要がある」という2点を認めることが必要です。
このような認識を持って初めて、専門家の治療が効果を生みます。
また、依存症患者の家族など周囲の人間が、「依存症からは本人の意思だけでは抜けられない。盗撮を繰り返してしまうのは本人の気持ちが甘いからではなく、本人の気持ちだけではない対処が必要だ。」と認識することも大切です。
当事務所においてもご家族に対する説明を行えますし、病院によっては、家族向けのミーティングを行っている病院もあります。
当事務所は、依存症の治療を専門的に行う病院の中から、依頼者の状況に応じた病院をご紹介するケースもあります。
二度と盗撮をしないよう、一緒に行動しましょう。
盗撮の疑いをかけられたが無実だという場合
盗撮で検挙等されてしまったものの、無実であるという場合、冤罪を防ぐための弁護活動等が必要となってきます。
無実であれば、盗撮により撮影されたデータ等の客観証拠はないはず(誤ってカメラを作動させてしまったなどでは一定の動画等はあるかもしれません。)であり、被害者や目撃者の供述なども重要な証拠となってくるでしょう。
裁判となれば、検察側の主張や証拠構造を的確に分析し、事案と証拠関係に即した主張をするとともに、検察側証人への反対尋問や被告人質問等の対策が重要になってきます。
また、そもそも捜査段階で不用意な供述等をせず、的確な主張等を行って一定の理解が得られれば、嫌疑不十分といった形での不起訴もありえます。
※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説をご参照ください。
※無罪の獲得については無罪を勝ち取りたいの記事もご参照ください。
盗撮で検挙されてしまった、家族が盗撮で逮捕されてしまったという方は、すぐに元検事の弁護士にご相談ください
盗撮事件含め、刑事事件、とりわけ逮捕されたり被害者のいる事件では初動対応が非常に有用です。
上原総合法律事務所は、元検事7名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。
また、上原総合法律事務所では、盗撮に依存している方について、再犯を予防できる仕組みを作ることも弁護士の大切な仕事であると考えており、ご本人やご家族に対するアドバイスや適切な病院を紹介するなどし、再犯予防をはかります。
やってしまったことは変えられません。だからこそ、過去だけに目を向けるのではなく、将来のためにやるべきことを一つずつ一緒に行なっていきます。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。



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