危険運転致死傷とは、以下のような特に危険な状態で自動車やオートバイなどの車両を運転していた際に事故を起こし、他人に怪我をさせたり死亡させてしまった事件のことです。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
など
交通事故に関わるその他の事件についてはこちらをご覧ください。
危険運転致死傷に当たる運転行為は特に危険性が高いため、通常の交通事故よりも法定刑も高くなっています。
人を怪我させた場合 十五年以下の懲役
人を死亡させた場合 一年以上の有期懲役
過失運転致死傷はその名のとおり過失犯(わざと行った犯罪ではない)ですが、危険運転致死傷は故意犯です。
そのため、危険運転致死傷罪が成立するためには、運転者が自分の運転が危険運転だとわかっていた(故意があった)ことが必要になります。
過失(≒ミス)ではなく故意(≒わざと)であった点からも、危険運転致死傷罪は重い犯罪であるということになります。
また、危険運転致死傷罪は、特に危険な運転行為を処罰するものですので、被害者が重い怪我をしたり死亡したりすることが多いです。
そのため、危険運転致死傷罪を犯した場合には、逮捕されたり刑務所行きのリスクが出てくるため、適切な対応をすることはとても重要になります。
逮捕された場合、何もしなければ身柄拘束が続きますが、経験ある弁護士が迅速に対応をすることで釈放してもらえる可能性が相当程度あります。
逮捕を避けるために自首することも有効です。
被害者が被害者が重い怪我をしたり死亡したりしている場合、許していただくことは容易ではありません。
ですが、道徳上だけでなく弁護活動上も、誠実な対応を尽くすことがとても大切です。
被害が重篤であればあるだけ難しくなりますが、場合によっては、示談していただけることもあります。
初期段階で適切な対応ができなかったことが解決を遅くすることがままあります。
上原総合法律事務所では、事件をご依頼いただいてすぐに被害者対応を開始し、解決に向けて動き出します。
当事務所には元検事(ヤメ検)が8名在籍しており、被害者側の心理を深く理解しています。その経験と独自のノウハウを活かし、迅速に事件を示談へと導きます。
また、危険運転致死傷については、そもそもその運転行為が危険運転に当たるのか、という問題が生じ得ます。
危険運転に当たらない場合、検察官としては、危険運転致死傷では起訴せず、過失運転致死傷での起訴を検討すべきことになります。
危険運転致死傷か過失運転致死傷かは大きく異なるため、危険運転に当たらない可能性がある場合は、起訴前の段階から検察官に対して適切に主張立証すべきです。
上原総合法律事務所では、起訴されなくて良い事件で起訴されないよう、弁護士がしっかりと事情を警察・検察に伝え、起訴すべきでないことを主張します。
当事務所の弁護士は、検事として事件を起訴していた豊富な経験があるため、どのような場合に起訴され、どのような場合には起訴されないのかを熟知しており、事件を不起訴に導くための活動をします。
不起訴にするためには、取調べにどのようにするかも大切ですので、この点の指導もします。
さらに、重大な事故では、逮捕されることがあります。
交通事故を犯してしまいお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。
元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。
交通事故の場合、刑事事件であっても、弁護士費用を保険(弁護士費用特約)で賄うことができる場合があります。
弁護士費用例【危険運転致傷(交通事故)で起訴されたが実刑を避けれれた】
着手金:55万円
成功報酬(実刑回避):66万円
日当(出張5回):16万5000円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。