逮捕・勾留からの釈放、保釈について元検事の弁護士が解説

釈放/保釈してほしい

ご自身や家族、友人知人が逮捕や勾留された場合、まず気になるのはどのようにすれば身柄拘束から解放されるのかという点かと思います。

いわゆる身柄事件の場合、刑事訴訟法で厳格な手続が決まっていますが、各手続の要所で、勾留の阻止や保釈などによる身柄の釈放を目指すことができます。

この記事では、元検事(ヤメ検)の弁護士が、身柄事件の手続の流れに沿って、釈放されうるタイミングやポイント等について解説します。

※「釈放」は一般的に身柄が解放されることを指し、「保釈」は起訴された後の被告人の勾留について、一定の要件を満たし裁判所から許可され、保釈保証金を納めることにより身柄が解放される制度のことをいいます。

1 身柄解放を目指す場合の手続の流れ

身柄事件(逮捕された事件)の基本的な流れは

  • 逮捕(勾留請求まで2~3日程度)

  • 検察への送致(弁解録取/勾留請求)

  • 勾留(10日間、延長されれば最大20日間)※被疑者としてのもの

  • 起訴/不起訴の判断

  • 被告人としての勾留(保釈されるまで継続するケースが大多数)

  • 刑事裁判

  • 判決

といったものですが、各ポイントで身柄拘束から釈放されるポイントがあります。

※刑事事件の流れについては(刑事事件の流れについて元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

⑴ 送致前釈放

警察官に逮捕された人は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されることとなり、実際に検察庁へ行くこととなります。

これを検察官送致と言います。

送致前釈放とは、逮捕されたけれども、検察官送致される前に警察官の判断で釈放される場合を言います。

例えば、軽微な事件ながら被疑者が興奮していたり酔っているなどの事情もあって現行犯逮捕したものの、落ち着きを取り戻し、逃亡や罪証隠滅のおそれもないような場合などにこのような扱いとなることがあります。

また、被害者が知人で非常に迅速に示談や被害申告の取下げに繋がったような場合にも、送致される前に釈放となる可能性があるでしょう。

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⑵ 勾留請求されずに釈放(即釈、即釈放)

逮捕後、身柄拘束されたまま検察庁に送致されたものの、検察官による弁解録取(被疑者の言い分を確認する手続)などを終えた上、検察官が勾留請求しないという判断をした場合には即釈放されます。

頻繁にあるようなパターンではありませんが、迅速に示談や身元引受人の確保などを行い、弁護人から検察官に勾留請求すべきでないという旨の意見書を提出する、あるいは検察官と面談するなどの弁護活動によって実現することがあります。

逮捕後、時間のない中での迅速な対応が必要不可欠であるほか、どのタイミングまでに検察官に主張等すべきかなどの手続面の知見も踏まえた弁護活動が重要となってくる局面です。

⑶ 勾留請求却下による釈放

弁解録取等を経た上、担当検察官が引続き身柄拘束が必要だと判断すれば、検察官は裁判官に勾留を請求します。

なお、勾留請求は警察から送致を受けてから24時間以内に行わなければならない(あるいは釈放しなければならない)とされています。

勾留請求がなされると、裁判官が事件記録の精査や勾留質問(裁判官と被疑者の面談)を行います。

その上で裁判官が身柄拘束は必要ない(勾留の要件を満たさない)と判断した場合、裁判官は勾留請求を却下し、身柄が釈放されます。これを却下釈放と言います。

この段階で、弁護人から裁判官に対し、勾留されるべきでない旨の意見書を提出したり面談を行ったり(電話による面談となるケースが多いのが実情です。)して、勾留請求の却下を求めていくこともあります。

もちろん、ただ却下を求めるだけでなく、事件の内容や証拠関係を踏まえ、罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがないことを的確に主張したり、身元引受人の調整や身元引受書の用意なども行って逃亡のおそれがないことなども明らかにしていかなくてはなりません。

※逮捕後の流れと釈放されるポイント等については( 逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説)の記事もご参照ください。

⑷ 準抗告による釈放

裁判官が勾留すると判断した(勾留決定をした)場合にも、その決定を不服として争う手段があります。

これを準抗告といい、勾留決定に対し準抗告をした場合、別の裁判官らが「勾留決定は正しかったのか」を判断します。

これにより、勾留決定が覆り、結論として勾留が認められず釈放となるケースもあります。

しかしながら、準抗告で勾留決定が覆る可能性は必ずしも高くなく、当初の勾留決定がなされるか否かの段階で的確な主張等をしていくことがより重要な場合が多いと考えられます。

なお、準抗告は、勾留が認められなかった場合に検察官からなされることもあり、準抗告について判断がなされるまで釈放が遅れることもあるほか、検察の準抗告が認められでやはり勾留されてしまうといった可能性も否定できません。

※逮捕後の流れと釈放されるポイント等については(逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説)の記事もご参照ください。

⑸ 勾留後起訴前の釈放

裁判官が身柄拘束が必要だと判断し、勾留決定がなされた場合、まずは勾留請求の日から10日間、身柄が拘束されます。

これを勾留と言います。

また、検察官が延長を求め、裁判官がこれを認めれば、勾留はさらに最大で10日間延長される可能性もあります。

他方、勾留中であっても、検察官の判断で、身柄を釈放することがあります

具体的には、勾留期間中に示談が成立するなどし、起訴しない方針(起訴猶予とする方針など)となった場合には、検察官は速やかに被疑者の身柄を釈放するのが一般的です。これが勾留中起訴前の釈放です。

※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説)の記事もご参照ください。

不起訴となるのは示談による起訴猶予などのみでなく、被疑者が犯罪をしたと認定できないような場合には、嫌疑不十分などといった形で不起訴となりえます。

この場合、捜査機関としては本当に犯罪が認定できないのか捜査を尽くそうとし、勾留の満期まで釈放されないケースも多いですが、明らかに人違いであるといった場合や証拠上到底犯行が認められないと明らかになってたような場合には、捜査機関もあえて勾留を続けようとはしないはずであり、見通しが明らかとなった時点で釈放となりえます。

※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

早期に示談が成立するなどすれば、それだけ早く釈放される可能性が高まります。
また、事実関係と争う場合にも、不利な状況とならないよう、早期の段階で事案や証拠関係を把握し、先を見通した主張等をしていくことが肝要です。

いずれにせよ、刑事事件、特に身柄事件においては、迅速かつ的確な対応が極めて重要であることは間違いありません。

なお、場合によっては、延長しないよう(あるいは短期間の延長とするよう)検察に申し入れたり、延長請求についての意見書を裁判所に提出したり、延長決定に対する準抗告を行ったりといった活動を行うこともあります。

※逮捕後の流れと釈放されるポイント等については( 逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説 )の記事もご参照ください。

⑹ 略式命令請求による釈放

勾留後、勾留期間の満期までに、検察官は、起訴するか不起訴にするかの決定をします。

また、起訴するとして、罰金刑を求めるか、拘禁刑(従前の懲役・禁錮)を求めるかを決めます。

そして、罰金にすべきと考え、かつ事実関係の争いのない場合は、通常、略式命令請求という手続をします。

この略式命令手続は、公開の法廷における審理を経ずに罰金を科す手続で、身柄事件の場合、勾留満期までに略式命令請求がなされ、同日に略式命令の発出、釈放、べ罰金の納付がなされるというケースが一般的です(在庁略式、待命略式などといいます。)。

公判請求(正式起訴)される場合に比べ、当日中に完結して公開の法廷での審理を受ける必要がなく、罰金刑に留まることからメリットの大きい手続といえるでしょう。

※略式手続については( 略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

なお、検察官が拘禁刑を求めるべきと考えた場合、公開の法廷での裁判を求めます。これを公判請求(正式起訴)といいます。

被疑者として勾留されている状態で公判請求された場合、そのまま被告人としての勾留が続くことになります。
また、例外的なケースですが、起訴と同時に勾留請求(求令状起訴といいます。)されて被告人としての勾留をされることとなる場合もあります。

⑺ 保釈

公判請求されて刑事裁判を受けることとなり、被告人として勾留されれば、保釈されない限り、その後判決までは勾留が続くケースが大多数です。

保釈とは、公判請求された後に、裁判所に身柄の解放を請求し、それが認められた場合に、裁判所に指定された額のお金(保釈保証金)を納付し、身柄を釈放してもらう制度です。

保釈保証金はあくまで逃亡等を防止するためのお金であり、問題なく判決等に至った場合には戻ってくるお金です。

保釈はあくまで裁判が続いていくことを前提に一時的に釈放される制度であり、引続き被告人として裁判を受けることとなります。

また、住む場所が指定されるなど一定の制限(保釈条件)があり、これに違反した場合、保釈が取り消されたり、保釈保証金が没取されることがあります。

※保釈については(保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

⑻ 実刑以外の判決

公判請求された後、保釈が認められずに判決に至った場合、判決が実刑(刑務所に服役しろ、という判決)でなければ(無罪や執行猶予、罰金の判決であれば)、釈放されます。

※執行猶予の獲得については(執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説)の記事もご参照ください。

2 各段階での身柄解放の方法

1 逮捕後、勾留される前の段階のポイント

この段階においては、弁護士が警察官、検察官、裁判官に働きかけをし、釈放するように伝えます。

厳密に言えば一度勾留決定がなされてからにはなりますが、準抗告についても、結論として勾留がなされることになるかという段階の問題です。

具体的には、身元引受人の確保と身元引受書の準備、示談交渉、意見書の提出、準抗告、裁判官等との面談などを迅速に行わなくてはなりません。

特に、検察官や裁判所への働きかけは、「検察へ送致されてから勾留請求するか判断されるまで」や「勾留請求されてから勾留決定するか判断されるまで」といったごく限られた時間に行う必要があり、内部の事情含めた手続の流れを正確に把握しておかなくてはなりません。

また、これらの際、ただ釈放してほしいと言うだけでは意味がありません。

示談をしたり、釈放しても問題が生じない環境を整えたりと、警察官、検察官、裁判官が釈放しやすくなる環境が整うようにすることが大切です

事件の内容や想定される証拠関係はもちろん、捜査機関や裁判官がどのような点を重視するのかといった実情も踏まえた的確な主張を行う必要があります。

2 勾留されてから起訴されるまでの段階のポイント

この段階においては、弁護士が検察官に対し、不起訴にすべきであり、早期に釈放されるよう働きかけをすることになります。

この時も、示談をはじめ有利な情状を整え、それらを的確に主張する、あるいは被疑事実が認定できないことを説得的に主張するなどし、検察官の視点も踏まえ、検察官が釈放、不起訴という選択をするであろう状況を整えることが効果的です。

この段階においては、延長がなされないようにする申入れや、延長に対する準抗告も行っていく場合もありますが、基本的には身柄の解放のみならず、不起訴という判断を獲得することが大きな目的となってくるほか、事実関係に争いがなく、罰金刑という選択肢がある場合には略式罰金を想定した活動を行っていくべき場合もあります。

いずれにせよ、事案の内容や証拠関係を踏まえ、検察の方針についてある程度見通しを立てた上、実現可能性のあるゴールを目指し、的確な主張を行うことが不可欠です。

※不起訴処分(起訴猶予)の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説)の記事もご参照ください。

※不起訴処分(嫌疑不十分)の獲得については(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

※略式手続については(略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説 )の記事もご参照ください。

3 保釈の段階(控訴審含む)のポイント

保釈は、公判請求され勾留を受けている被告人につき、必要的又は裁量的に釈放が認められる制度です。

この段階においては、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合等に認められるため、裁判官に対し、証拠隠滅や逃亡の恐れがないと思えるような証拠や保釈後の監督を制約する旨の身元引受書を提出することが大切になります。

実務上、特に問題となることが多いのは罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれについてであり、実際にその裁判で証拠となるものを踏まえ、説得的に隠滅のおそれがないと主張するほか、証拠に対する意見や裁判の争い方、進行状況をも踏まえた保釈請求を行っていくことが重要です。

※保釈については( 保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

保釈が許可された時、逃亡を防止する等の観点から、制限住居が指定されたり、召喚時には出頭義務を課されたりと、様々な制限(保釈条件)が設けられます。

裁判所が決めた保釈保証金を納付すると釈放されます。

保釈条件を守らなかった場合、保釈が取り消され、勾留状の効力が復活して身柄が拘束されるとともに、保釈保証金が没取されることがあります。

実刑判決が言い渡された場合や保釈の条件を守らずに保釈が取り消された場合などは、再度身柄が拘束されることとなります。

保釈の請求は、公判請求された日以降はいつでも、複数回でも行うことができますので、いつでもご相談ください。

また、第一審で実刑判決となり拘束された場合も、控訴してさらに保釈が認められれば、控訴審判決まで社会内で裁判を受けていくことも可能となります。

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4 保釈保証金を準備できない場合

保釈の請求を行って保釈許可決定がなされた場合、裁判所が指定した額の保釈保証金を支払う必要があります。

保釈保証金は資力等を勘案して決められますが、高額になることがほとんどですし、一括で支払う必要があります。

保釈保証金が裁判所に納付されると速やかに釈放されますが、依頼者の中には、保釈が許可されたがお金を準備することができないので納付することができないとお困りの方もいらっしゃいます。

そんな時、保釈保証金を立て替えてくれる組織があります

一般社団法人日本保釈支援協会(以下,「保釈支援協会」という。)は、保釈保証金の準備ができない方のため、500万円を上限として、,保釈保証金を立て替えてくれる組織です。

保釈支援協会へ申込みを行い、電話にて事件の内容等のヒアリングの審査を受けます。

そして、審査が通ると、保釈保証金を借りることができます。

申込み自体は、起訴される前でも保釈許可決定がなされていなくても行うことができます。

弊所においては、事前に検察庁に処分見込みを確認するなどし、仮に身柄拘束されたまま公判請求されることが分かった場合、依頼者と密に連絡を取り、迅速に保釈請求を行います。

保釈支援協会の説明や手続きの依頼など、保釈許可決定が出たらすぐに納付できるよう、事務所一丸となって対応いたしております。

※保釈については(保釈請求(保釈申請)とは?手続の流れ・許可の要件・保釈保証金等について元検事の弁護士が解説)の記事もご参照ください。

5 実刑以外の判決の段階

無罪となった場合のほか、執行猶予や罰金となった場合など、実刑以外の判決が言い渡された場合、勾留状の効力が失われるため、その場で釈放されることになります。

執行猶予獲得のためには、実刑までは必要ないと裁判所に思ってもらえるよう、被害弁償や示談、動機や経緯に組むべき事情があること、再犯防止や更生のための環境が整っていること、既に事実上の制裁を受けたことなど、事案と被告人の状況に応じた有利な情状を裁判で的確に主張し、裁判官に理解してもらうことが必要になります。

※執行猶予の獲得については(執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説)の記事もご参照ください。

日本の刑事裁判の有罪率は99%以上であり、無罪判決を獲得することは容易ではありません。

しかしその中でも無罪となるケースは確実に存在し、当事務所でも無罪判決を獲得しています。

狭き門であることは事実ですが、事案や検察の立証構造を正確に把握し、的確な主張立証をしていけば、無罪となる可能性はあるのです。

※無罪の獲得については(無罪を勝ち取りたい)の記事もご参照ください。

6 刑事事件のご相談は

ご家族等が逮捕・勾留され、不安な気持ちを抱えてお過ごしかと思います。

上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士が在籍し、刑事事件について豊富な経験を有しています。

逮捕されるかもしれない、家族が逮捕されてしまったなど、不安な気持ちをお持ちの方は、上原総合法律事務所までご相談ください。

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※令和7年6月施行の刑法改正により、懲役刑・禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。作成日により、当サイトの記事中の記載がなお懲役・禁錮となっている場合がありますのでご留意ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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