不起訴にしてほしい
不起訴とは、検察官がその事件について公訴を提起しない処分のことです。
不起訴になると、その事件の刑事手続は終了になり、刑罰をうけることはなくなります。
不起訴処分には、様々な理由に基づくものがありますが、不起訴理由が何であるかは、実際上、被疑者にとって大きな差がありません。
不起訴になるということが大切です。
起訴猶予やその他の不起訴理由について詳しくはこちらをご覧ください。
不起訴にするための最も有効な手段は示談です。
多くの事件では、被害者と示談ができれば、不起訴になります。
上原総合法律事務所では、事件をご依頼いただいてすぐに示談交渉を開始し、解決に向けて動き出します。
当事務所には元検事(ヤメ検)が8名在籍しており、被害者側の心理を深く理解しています。その経験と独自のノウハウを活かし、迅速に示談し、事件を不起訴へと導きます。
示談ができない事案であっても、検察官に「事件を起訴すべきではない」と考えてもらえれば、不起訴になります。
検察官は、起訴しても無罪になる可能性があったり、被害者の落ち度が大きいなど被疑者に有利な事情がある場合などに事件を起訴すべきではないと考えます。
そのため、不起訴を得るためには、示談の他、このような事情を検察官に理解してもらうことが大切です。
上原総合法律事務所では、起訴されなくて良い事件で起訴されないよう、弁護士がしっかりと事情を警察・検察に伝え、起訴すべきでないことを主張します。
当事務所の弁護士は、検事として事件を起訴していた豊富な経験があるため、どのような場合に起訴され、どのような場合には起訴されないのかを熟知しており、事件を不起訴に導くための活動をします。
不起訴にするためには、取調べにどのようにするかも大切ですので、この点の指導もします。
刑事事件に関わってしまいお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。
元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。
弁護士費用例【窃盗事件を起こしたが示談できて前科を避けれれた】
着手金:55万円
成功報酬(不起訴・立件なし):66万円
日当(出張1回):3万3000円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。