ひき逃げ・当て逃げについて元検事(ヤメ検)の弁護士が解説

 

車やバイクを運転していて事故が起きた時に何らかの理由で現場を離れてしまった方・そのご家族は、その後、心配だと思います。
また、そもそも自分のしたことが罪になるのか、ひき逃げなのか当て逃げなのか、ということもよく分からないかしれません。

この記事では、刑事事件を熟知する元検事(ヤメ検)の弁護士が、いわゆるひき逃げ・当て逃げ(道路交通法上の救護義務違反・報告義務違反)とはなにか、捜査されているときの対処法、などを説明します。

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1 ひき逃げ・当て逃げとは何か

ひき逃げや当て逃げといった言葉は、法律上のコトバではありません。

車やバイクを運転している人は、交通事故を起こしたときに怪我した人を救護したり、事故があったことを警察に報告する義務があります。

この義務を果たさないと、救護義務違反報告義務違反という、道路交通法違反となります。
いわゆるひき逃げや当て逃げは、この救護義務違反・報告義務違反にあたります。

道路交通法第七十二条

(交通事故の場合の措置)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

※ここでいう交通事故の意味は、道路交通法67条2項で「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」と定義されています。

 

・ 事故があった時に怪我している人がいるかもしれないのにその場を立ち去った➡救護義務違反

・ 事故の報告をせずにその場を立ち去ってしまえば➡報告義務違反

 

よくあるのが、急いでいる時に事故が起きて人に怪我をさせてしまったけれども、事故の目撃者が救急車を呼んでくれていたから、目撃者などに自分の連絡先を教えてとりあえずその場を立ち去った、という事案です。
このような場合も、救護義務違反となります。

また、救急車を自分で呼んだからもう大丈夫と思って救急車が来る前にその場を去ってしまっても、救護義務違反になります。

事故を起こしてしまった場合、少なくとも、救急車の到着を待ち、救急隊員が相手方を看護してくれるまで、自分で相手方を救護している必要があります。

<ひき逃げ・当て逃げの刑罰>

・ 救護義務違反の場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金。
・ 報告義務違反の場合は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金。

 

救護義務違反は、被害者を救護せずに事故現場から「立ち去った」ことが問題となるため、運転者の不注意で事故で人を死傷させてしまった場合は、過失運転致死傷罪7年以下の懲役または100万円以下の罰金)にもなり、過失運転致死傷罪と、道路交通法の救護義務違反の2つの罪が成立します。

この場合、「併合罪」となります。
併合罪とは、2つの罪のうち、重い罪について定めた刑の長期にその半分を加えたものが懲役となります。
つまり、懲役15年以下の懲役になります。

2 救護義務違反・報告義務違反の捜査対象になったらどうすれば良いか

救護義務違反は、人の生命・身体に対する重大な害の生じ得る重い罪と考えられており、起訴前に特段の活動をしなければ、原則として起訴されて、正式裁判となります。

宅建士などの資格は、禁錮以上の刑が欠格事由になりるため、資格に影響が生じ得ます

このような方には、起訴(正式裁判)を避けるための活動がとても大切になります。

被害者との示談を成立させ、被害者から許しをもらえれば、罰金や不起訴処分が獲得できる可能性があります。

示談する方法について詳しくはこちらをご覧ください

示談についてのよくある質問(FAQ)はこちらをご覧ください

また、救護義務違反の容疑がかかっているけれども、事故当時、被害者が怪我をしていると気が付いていなかった場合や、事故自体に気がついていなかったという場合もあります。

このような場合、救護義務違反の故意がないため、しっかりと説明・主張することで不起訴にすることも可能です。

3 自首について

まだ警察から連絡が来ていなかったり逮捕されていない場合でも以下のような悩みを抱えている方は多いです。

☑ 後悔している
☑ 夜も眠れない
☑ 逮捕されたらと考えると不安でしかたない

このような方は自首を検討すべきです。

特に、救護義務違反は、放っておけば逮捕される可能性が高いです。
ですが、自首をすれば、逮捕を避けられる可能性が出てきますし、逮捕されたとしても裁判官が勾留しないでくれたりする可能性が出てきます。

また、被害者が大けがをしていたり死亡していた場合は、実刑になる可能性があります。
ですが、自首すれば、執行猶予がつく可能性が高まります。

自首をすれば、相手方に対しても、反省していることをわかりやすく示すことができます。

そのため、あらかじめ弁護士に相談し、自首後に警察にどのようなことを話すのかを打ち合わせの上、弁護士を同行させて自首するべきです。

 

なお、事故時には事故に気がついていなかったが、後で車に傷がついていることに気がついたので、後になってから事故があったかもしれないと思っている、ということもあります。

そのような場合でも、放っておけば事故があったのであれば逮捕等される可能性があるため、警察に相談することをお勧めします。

なお、自首とは自分のした犯罪を捜査機関に申告することを意味するので、この場合は自首にはならない可能性があります。

自首する方法について詳しくはこちらをご覧ください

4 お気軽にお問い合わせください

上原総合法律事務所は、元検察官の弁護士8名(2024年12月現在)が刑事事件を専門的に取り扱っています。

救護義務違反は重い罪ですので、事案によっては、対応を間違えると逮捕されたり実刑になって刑務所行きになったりしかねません。

上原総合法律事務所では、救護義務違反を不起訴にすることを繰り返しています。

救護義務違反・報告義務違反等でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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