スピード違反で捕まったらどうすれば良いか。青切符?赤切符?

交通事故
[投稿日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

スピード違反(速度超過)は、法定速度を超えた速度で自動車を運転する犯罪です。

一定範囲までの速度超過についてはいわゆる青切符で処理され、反則金を支払えば刑事手続になりません。

反則金を支払わなかったり、一定以上の速度超過の場合には、刑事事件になります。

また、スピード違反は、過失運転致死傷・危険運転致死傷、飲酒運転、ひき逃げ・当て逃げなどのその他の交通犯罪と一緒に行われることがあります。

これらの事件と合わさると、スピード違反はより刑罰を重くする方向に働きます。

その他の交通犯罪について詳細はそれぞれこちらをご覧ください。

事故(過失運転致死傷・危険運転致死傷)

飲酒運転

ひき逃げ・当て逃げ(救護義務違反・報告義務違反)

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

スピード違反は、故意ではなく過失で行うこともあります。

過失の場合、故意の場合よりも法定刑が軽くなります。

故意の場合

道路交通法118条次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。1号第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

過失の場合

道路交通法118条2項「過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

初犯でスピード違反単独の場合には、結論として罰金が想定されるため、故意か過失かを争う実益はそう大きくありません。

他方、実刑が見込まれたり、他の交通犯罪と合わせてスピード違反をしている場合には、弁護士と相談の上、故意を争う必要があることもあります。

故意を争うためには、取調べにどのようにするかも大切ですので、この点の指導もします。

取調べについて詳しくはこちらをご覧ください。

さらに、特に飲酒運転やひき逃げと一緒にスピード違反をしている場合、逮捕されることがあります。

このようなケースでは、何もしなければ身柄拘束が続きますが、経験ある弁護士が迅速に対応をすることで釈放してもらえる可能性が相当程度あります。逮捕を避けるために自首することも有効です。

自首について詳しくはこちらをご覧ください。

釈放について詳しくはこちらをご覧ください。

交通犯罪を犯してしまいお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。

元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

弁護士費用特約について詳しくはこちらをご覧ください。

弁護士費用例【過失運転致傷(交通事故)を起こしたが示談ができて前科を避けれれた】

着手金:55万円成功報酬(不起訴・立件なし):66万円

日当(出張1回):3万3000円

※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。

弁護士費用について詳しくはこちらをご覧ください。