ご注意ください
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
昨今、オンラインカジノ利用者等の摘発に関する報道等を目にする機会が多くなり、賭博罪・常習賭博罪に関するご相談を受けることも増加傾向にあります。
「オンラインカジノを利用してしまったけど賭博罪になるのだろうか」「賭け麻雀を繰り返していたため、常習賭博罪になるのではないか」「初犯でも必ず前科はつくのだろうか、裁判は避けられないのだろうか」などと不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
近年、カジノの合法化も検討される一方、オンラインカジノや違法賭博に対する取締りが強化されてもいます。
賭博罪で罰金等となりうることはもちろん、状況次第では初犯でも常習賭博罪に問われ、公判請求されて正式裁判を受けることともなりかねません。
この記事では、賭博罪や常習賭博罪とはどのような犯罪なのか、逮捕後の流れ、初犯の場合に想定される処分などについて、元検事(ヤメ検)の弁護士が分かりやすく解説します。
第1 賭博罪とは
1 賭博罪に関する規定・法定刑
賭博罪は刑法185条に定められており、具体的には以下のように規定されています。
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
常習賭博罪との比較で、「単純賭博罪」と呼ばれることもあります。
法定刑は50万円以下の罰金、または科料(1000円~9999円の財産刑)ですが、実際には科料となるケースはあまりないのが実情です。
賭博罪には明確な被害者はおらず、国民一般の健全な勤労観念や国民経済といった公益を保護するために定められているものと解されています。
なお、競馬や競艇、宝くじなどについては、これらを認める特別法があるがゆえに合法となっているものです。
これらについても、いわゆる「のみ行為」(私的に賭けをさせる行為)は処罰対象となっています。
2 賭博罪成立の要件
単純賭博の成立要件は「賭博」をすることです。
「賭博」とは、財物を賭け、偶然の事情に関して勝敗を争うことをいいます。
「偶然の事情」とは、当事者において確実に予見できない、あるいは自由に支配できないことをいい、主観的に不確実であれば足りるとされています。
多少なりとも偶然の影響があるのであれば、当事者の能力が影響する場合にも「偶然の事情」と認められ、例えば囲碁や将棋、麻雀の勝負についても賭博となりえます。
賭けられる「財物」については財産上の利益であればよく、債権や不動産も含むものと解されています。
なお、「一時の娯楽に供する物」を賭けたに過ぎないときは成立しないとされており、その場かぎりの食事やごく少額のお金などは対象とならないものと解されます。
3 賭博罪となるケース
賭博となるのは、花札やサイコロ、トランプなどを使った典型的な賭博のほか、野球やサッカーなどのスポーツの試合を対象とするもの、囲碁や将棋、麻雀の勝負を対象とするものなど様々です。
いわゆる裏カジノが賭博場開帳図利や賭博で摘発されるケースもあるほか、近年ではオンラインカジノ・ネットカジノに関する摘発例が多発しており、海外サイトを利用する場合にも賭博罪が成立しうるため、注意が必要です。
※オンラインカジノについては(オンラインカジノはなぜ違法?罰則と不起訴になる場合を元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
4 賭博罪の初犯で想定される処分・刑罰
単純賭博の法定刑は50万円以下の罰金(または1000円~9999円の科料)であり、拘禁刑が科されることはありません。
ですので、事実関係に争いがない限り、公判請求(正式起訴)ではなく、略式手続で罰金となることが多いと考えられます。
※略式手続については( 略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
賭博罪には直接的な被害者が存在しない以上、示談は想定できず、初犯であっても罰金刑で前科がつく可能性は比較的高いといえるでしょう。
ただ、事件の内容や情状次第では不起訴(起訴猶予)の可能性もあります。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
第2 常習賭博罪とは
常習賭博罪は、刑法第186条第1項に規定されている犯罪であり、単純賭博罪よりも重い犯罪として位置付けられています。
賭博行為を一度行っただけでは通常は単純賭博罪が問題となりますが、賭博を反復・継続して行っているなど、常習性が認められる場合には、常習賭博罪として処罰される可能性があります。
特に近年は、オンラインカジノの利用者に対する捜査が活発化しており、賭博の回数や期間、賭け金の額などから「常習性」が認定されるケースも少なくありません。
1 常習賭博罪の規定・法定刑
常習賭博罪とは、賭博を常習として行った者に成立する犯罪です。
刑法第186条第1項では
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
と規定されています。
「賭博」の内容は単純賭博と同様、財物を賭け、偶然の事情に関して勝敗を争うことを指します。
常習賭博となる「常習」とは、単に何回賭博をしたかという回数だけではなく、反復・継続して賭博を行う習慣や意思が認められる(反復して賭博をする習癖がある)ことを意味し、このような習癖の発現である限り、1回の賭博行為でも常習賭博となると解されています。
実情としては、一回限りの賭博であれば通常は単純賭博罪が問題となりますが、短期間に何度もオンラインカジノを利用していた場合や、継続的に賭け麻雀などを行っていた場合には、常習賭博罪が成立する可能性があります。
2 常習賭博罪の成立要件と単純賭博罪との違い
常習賭博罪が成立するためには、単に賭博を行ったというだけでは足りません。
まず、刑法上の賭博に当たる行為が存在することが前提となります。その上で、賭博を反復・継続して行っていたこと、すなわち「常習性」が認められる必要があります。
常習性があるかどうかは
- 賭博行為の種類
- 賭博を行った回数
- 賭博を行っていた期間
- 賭け金の金額
- 利益を得ていた状況
- 賭博を生活の一部として繰り返していたか
- 賭博の前科の有無
など、さまざまな事情を総合的に考慮して判断されます。
例えば、オンラインカジノを数か月にわたり継続して利用していた場合や、定期的に高額の賭け麻雀を行っていた場合には、常習性が認められる可能性があります。
一方で、単発の賭博や偶然参加した一度限りの賭博については、通常は常習賭博罪ではなく、単純賭博罪が問題となります。
もっとも、常習性の有無は個々の事案によって判断が異なるため、自分では「たまたま遊んだだけ」と考えていても、捜査機関からは常習賭博罪を疑われることもあります。
そのため、警察から事情聴取を求められた場合には、安易に判断せず、早い段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
3 初犯でも常習賭博罪は成立する?
結論をいえば、初犯であっても常習賭博罪が成立する可能性があります。
常習賭博罪が成立するか否か、常習性が認められるか否かにおいて、賭博の前科の有無も考慮される事情ではあります。
しかしながら、常習とは必ずしも同種前科があることを意味するものではなく、前科がなく、初犯である(初めて検挙された)という場合であっても、常習賭博罪が成立する可能性はあるのです。
特にオンラインカジノの場合、比較的短期間の間に、賭けの回数や金額が大きくなりがちな傾向もあり、初犯であっても常習賭博罪で立件されたり、有罪となっているケースもあります。
4 常習賭博罪の処分・刑罰
常習賭博罪の法定刑は3年以下の拘禁刑であり、罰金刑がないことから、不起訴とならない限り公判請求され、公開の法廷で審理を受けることとなります。
初犯であれば、比較的執行猶予の可能性が高いとは思われますが、賭博行為の内容や回数、期間、賭け金額や立場によっては実刑のリスクも否定できません。
また、再犯の場合、執行猶予中であれば原則実刑となった上、執行猶予も取り消されて合わせて服役することとなりますし、そうでなくとも実刑のリスクは高いと言わざるを得ません。
※再度の執行猶予については(再度の執行猶予とは?元検事(ヤメ検)の弁護士が執行猶予中の再犯でも執行猶予となる要件等について解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
常習賭博とされている時点で「常習性」があり、再犯のおそれも大きい類型と解されるところ、再犯防止の更生のための環境整備と裁判における的確な主張が重要と考えられます。
※執行猶予の獲得については( 執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説|上原総合法律事務所 )の記事もご参照ください。
5 賭博場開帳図利罪・博徒結合図利罪
刑法第186条第2項では
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
と定められています。
いわゆる裏カジノの開設や、野球賭博の胴元として投票の受付や集計などを行う場所の設けたりする行為は賭博場開帳図利となりえます。
後段は常習的、職業的に賭博を行う「博徒」の集団を組織して利益を図る場合について定めたものですが、現代においてはやや想定しにくい類型かと思料されます。
第3 オンラインカジノの利用も賭博罪・常習賭博罪?
1 オンラインカジノとは
インターネット上には、実際にお金をかけてカジノのゲームをすることができるウェブサイトが存在します。
これをオンラインカジノやネットカジノなどと呼びます。
2 賭博罪や常習賭博罪となりうる
カジノは、ポーカーなどのトランプゲームやスロットなどでお金をかけて遊び、勝てばお金が増えるし、負ければお金を失う、という賭け事をする場所であり、これをネット上で行うのがオンラインカジノです。
ネット上であれ、行っていることは賭博そのものであり、賭けているものも金銭(外貨や仮想通貨という形式の場合もありえますが、金銭の一種といってよいでしょう。)であり、賭博罪が成立するものと解されます。
また、オンラインカジノの特徴として、スマホなどで、いつでも、どこでも、手軽に賭博を行えること、目に見える形でお金が失われないため実感に乏しいことといった点があり、そういった特徴がゆえに、賭博の回数や金額が多くなりやすいという傾向があるようです。
その結果、初犯であっても、賭博の回数としては数百、数千回に及ぶなどし、いきなり常習賭博として逮捕される、有罪となるといったケースも散見されています。
3 海外のオンラインカジノでも違法・犯罪?
海外のオンラインカジノのサイトについては、あたかも合法かのように宣伝されていたりするものもあります。
実際に海外では同様のサイトが合法である場合もありますし、有名なサッカー選手がイメージキャラクターになっているなどすることから、まさか違法だとは思わなかったなどという方もいるかもしれません。
ただ、海外のサイトであっても、ネットを通じてとはいえ実際に日本からアクセスして賭博を行っている以上、日本国内で賭博をしたものと評価されうるのです。
警察庁も、下記のようなサイトでオンラインカジノの日本国内からの利用が犯罪である旨注意喚起しているところでもあり、海外・国内いずれのサイトであるかは問わず、日本においてはオンラインカジノの利用は控えるべきでしょう。
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/onlinecasino/onlinecasino.html
第4 賭博罪・常習賭博罪の捜査や逮捕後の流れ
賭博罪・常習賭博罪が疑われた場合、「警察から呼び出された」「朝、突然警察が家に来て逮捕された」など、突然刑事手続が始まることがあります。
もっとも、賭博罪・常習賭博罪で立件されたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。事件の内容や証拠の状況などを踏まえ、警察や裁判所が必要性を判断した上で、身柄拘束を行うかどうかが決まります。
ここでは、逮捕されるケースや、その後の手続について解説します。
1 賭博罪で逮捕される?どんなケースが対象?
賭博罪・常習賭博罪でも他の犯罪と同様、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などに逮捕されることがあります。
例えば
- オンラインカジノの利用履歴を削除しようとした場合
- 共犯者と口裏合わせをするおそれがある場合
- 警察からの呼出しに応じない場合
- 住所や身元が安定していない場合
などは、逮捕の必要性があると判断される可能性があります。
また、多数の参加者を募ったり、職業的に賭博を行うなど、事件の規模が大きい場合も、逮捕される可能性が高くなる傾向があります。
一方で、初犯であり、事実関係に争いがなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕されないまま、いわゆる在宅事件として捜査が進められることもあります。
※逮捕については(逮捕(たいほ)の種類や逮捕されたらどうすべきかを,元検事の弁護士がわかりやすく解説|上原総合法律事務所 )の記事もご参照ください。
2 逮捕後の流れ
逮捕された場合には、刑事訴訟法に基づき手続が進められます。
まず、逮捕後48時間以内に警察から検察官へ事件が送致されます。
その後、検察官は24時間以内に勾留請求を行うかどうかを判断します。
裁判官が勾留を認めた場合には、原則10日間、さらに必要があれば最大10日間延長され、最長20日間にわたり身体拘束を受ける可能性があります。
勾留中は、外部との遮断や仕事への影響など、日常生活に大きな支障が生じることも少なくありません。
そのため、逮捕された段階で早期に弁護士へ相談し、勾留を回避するための活動や早期の身柄解放に向けた対応を検討することが重要です。
※逮捕後の流れと身柄の解放については(逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
3 取調べではどのようなことを聞かれるのか
賭博罪・常習賭博罪の取調べでは、賭博を行った回数や期間、賭け金の金額、参加者との関係などについて詳しく質問されるケースが多いと考えられます。
特に、警察や検察は「常習性」が認められるかどうかを重視するため
- いつ頃から賭博を始めたのか
- どのくらいの頻度で行っていたのか
- いくら賭けていたのか
- 利益はどの程度あったのか
- 誰と一緒に行っていたのか
などについて確認されることが一般的です。
常習賭博罪となるか否かという点からはもちろん、そこまでには至らない単純賭博罪であっても、どの程度犯行を繰り返していたか、ひいては再犯のおそれがあるかなどは重要な情状事実となります。
取調べでは、不用意な発言が後の裁判で証拠として用いられる可能性があります。
そのため、事実と異なる供述をしたり、曖昧な記憶のまま回答したりすることは避けるべきです。
必要に応じて黙秘権を行使することも認められていますが、常に黙秘がベストとは限らず、事案や証拠関係に応じた的確な主張をできるよう、刑事事件に精通した弁護士へ相談することが重要です。
※取調べへの対応については(元検事の弁護士が取調べにどのように対応すべきか解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
4 不起訴や略式手続となる可能性
賭博罪・常習賭博罪が疑われた場合でも、必ず起訴されるわけではありません。
検察官は、収集した証拠や本人の供述などを踏まえ、起訴するか不起訴にするかを判断します。
例えば
- 賭博行為や常習性を裏付ける証拠が十分ではない場合
- 賭けられたものの性質に疑義がある場合
- 反省の態度が明確であり、再犯のおそれが低いと認められる場合
などには、不起訴処分となる可能性があります。
もっとも、事件の内容によって判断は大きく異なるため、「初犯だから不起訴になる」と考えることはできません。
不起訴処分を目指すためには、事件の内容を適切に整理し、必要に応じて反省の意思や再発防止への取組を示すことが重要です。
そのため、警察から事情聴取を受けた段階や、逮捕された直後から弁護士へ相談し、適切な弁護方針を検討することが望ましいでしょう。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については(起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
※不起訴(嫌疑不十分)処分の獲得については(嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
第5 賭博罪・常習賭博罪の弁護活動
賭博罪・常習賭博罪で警察から事情聴取を受けたり、逮捕されたりした場合には、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが重要です。
常習賭博罪では、「常習性」が認められるかどうかや、事件の悪質性がどの程度であるかが重要な争点となりますし、単純賭博罪でも、(常習賭博には至らないまでも)どの程度の常習性や再犯のおそれがあるのか、犯行の内容や回数などはどうであったのかなどは重要な情状事実です。また、取調べでの供述内容がその後の処分や裁判に大きく影響することも少なくありません。
そのため、事件の初期段階から適切な弁護活動を行うことが、その後の結果を左右する場合があります。
1 常習性を争う弁護活動
常習賭博罪では、「賭博を繰り返していた」と認められるかどうかが重要なポイントになります。
そのため、弁護士は捜査機関が収集した証拠を精査し、本当に常習性が認められる事案なのかを慎重に検討します。
例えば
- 賭博を行った回数が限定されていること
- 継続的に賭博を行っていたとはいえないこと
- 偶然参加した一時的な賭博であったこと
などの事情が認められる場合には、常習賭博罪ではなく単純賭博罪にとどまる可能性がありますし、単純賭博罪の情状面でも上記の事情は量刑上、重要な判断要素となります。
また、オンラインカジノ事件では、利用履歴や入出金記録などが重要な証拠となるため、それらの内容を十分に確認した上で適切な主張を行うことが重要です。
単純賭博で、争いも特段悪質な事情がなければ略式手続で罰金となる可能性がある一方、常習賭博と判断されれば公判請求されることとなります。
この違いは実際の影響も大きいため、弁護士から適切なサポートを受ける重要性も大きいといえるでしょう。
※略式手続については( 略式起訴・略式命令でも前科?手続の流れ、罰金の相場等を元検事の弁護士が解説|上原総合法律事務所 )の記事もご参照ください。
2 不起訴や執行猶予を目指した弁護活動
事件が検察庁へ送致された後は、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
弁護士は、事件の内容を踏まえながら
- 本人が深く反省していること
- 賭博をやめる意思があること
- ギャンブル依存症の治療やカウンセリングを受けていること
- 家族による監督が期待できること
などを整理し、必要に応じて検察官へ意見書などを提出します。
また、起訴された場合であっても、初犯であることや再犯防止に向けた具体的な取組などを裁判所へ丁寧に主張・立証することで、執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。
もっとも、事件の内容によっては実刑が相当と判断される場合もあるため、できるだけ早い段階から適切な準備を進めることが重要です。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については(起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説|上原総合法律事務所 )の記事もご参照ください。
※執行猶予の獲得については( 執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
3 早期に弁護士へ相談するメリット
賭博罪や常習賭博罪では、警察から事情聴取を受ける前や、逮捕直後から弁護士が関与することで、適切な対応を検討できる場合があります。
例えば
- 取調べでの対応について助言を受けられること
- 逮捕や勾留を回避するための活動を行えること
- 不起訴処分に向けた資料を早期に準備できること
- 起訴猶予や略式手続、執行猶予を見据えた弁護方針を立てられること
などが期待できます。
刑事事件では、初期対応によってその後の処分が変わることも少なくありません。
そのため、「初犯だから大丈夫」と自己判断するのではなく、警察から連絡があった段階で刑事事件に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
4 自首という選択肢と自首サポート
賭博罪や常習賭博罪には直接的な被害者は存在しません。
そのため、窃盗や傷害といった事案と違い、示談という手段が存在せず、有利な情状関係を整える手段は限定的と言わざるをえません。
その中でも、カウンセリングや家族の指導監督等の再犯防止策と共に重要なものとなりうるのが自首ないし自主的な出頭です。
刑法42条は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されており、法律上の自首が成立した場合は刑の減軽事由となりえます。
法律上の自首となるためには、犯罪の事実や犯人が捜査機関に判明していない段階で自首することが必要ですが、これに該当すれば刑が軽くなりうるほか、執行猶予がつくか、そもそも起訴するか否かという観点でも有利な情状となりえます。
もし、既に捜査機関に発覚している場合、残念ながら法律上の自首には該当しません。
しかしながら、自主的な出頭であっても、反省や更生の意欲のあらわれなどとして、執行猶予が付くか否か、起訴するか否かなどといった判断において、被疑者・被告人にとって有利な情状となります。
また、自首や自主的な出頭は「罪証隠滅」や「逃亡」の意思がないことの顕れともいえ、逮捕の回避という観点からもプラスになりえます。
いずれにせよ、なるべく早い段階での自首・出頭がより望ましいところであり、当事務所では自首のサポートも行っています。
※自首サポートについては( 自首サポートの内容について|上原総合法律事務所)の記事もご参照ください。
第5 お気軽にご相談ください
賭博罪・常習賭博罪は、実は身近な犯罪であり、オンラインカジノの流行によりこれまで犯罪に何ら関わりのなかった方がそれと意識しないうちに関与してしまっているケースもあります。
単純賭博罪で罰金となっても前科となるほか、初犯であっても常習性が認められれば公判請求される可能性があります。
悪質な事案として実刑となるか執行猶予がつくか、常習賭博として公判請求されるか単純賭博で罰金となるか、あるいは起訴猶予となり前科もつかずに済むかで、今後の人生にも大きな影響がありえます。。
賭博の場合、示談は想定できませんが、更生のための環境整備、早期の自首や自主的な出頭など、有利な情状のためにできることは様々あります。
そのため、警察から事情聴取を求められた場合や家族が賭博罪の疑いで逮捕された場合、あるいは賭博を行ってしまい自首等を考えている場合には、できるだけ早い段階で刑事事件に精通した弁護士へ相談することが重要です。
上原総合法律事務所は、元検事8名を中心とする弁護士が在籍し、刑事事件について豊富な経験を有しています。
警察から呼出しを受けた、突然家族が逮捕されてしまったという方などからのご相談にも迅速に対応しております。
一人で悩まず、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、ご事情を丁寧にお伺いし、今後の見通しや適切な対応について分かりやすくご説明いたします。
■LINEでのお問い合わせはこちら
■メールでのお問い合わせはこちら
弁護士費用



LINEで







