ご注意ください
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依頼者:20代 男性
罪名:盗品等処分あっせん
結果:執行猶予判決
本件は、古物商を営んでいた依頼者の方が、顧客からの依頼を受けて、高級腕時計2本(時価合計額1億円超。以下「本件腕時計」といいます。)につき、知人の古物商(以下「共犯者」といいます。)を通じて大手のお店に買取を依頼し、売却のあっせんをしたという盗品等処分あっせんの事案でした。
共犯者が本件腕時計を大手のお店に持ち込んだ際に、そのお店の人が盗品であることに気付いて警察を呼ぶなどしたという経緯で発覚し、本件腕時計はその場で警察が押収し、共犯者及び依頼者の方も逮捕されました。
弊所には、逮捕直後の段階で、ご家族から連絡を頂くなどして、ご依頼いただきました。
当職がすぐに警察署へ接見に行ったところ、依頼者の方としても、自身の下に本件腕時計が持ち込まれた際、非常に高額な物であるにもかかわらず箱も保証書もなかったことなどから、盗品かもしれないと思ったものの、仲介手数料欲しさに売却のあっせんをしてしまったと、犯行を認めていました。
他方で、依頼者の方は、取調べで黙秘した方がよいかを悩まれていました。
しかしながら、本件は、本件腕時計が持ち込まれた状況などからして犯罪が成立するだけの認識もあると認定される可能性が高いと思料されたほか、被害額(本件腕時計の時価合計額)が非常に高額であることなどからして、不起訴処分を獲得するのは難しい事案であったところ、黙秘をしてしまうと、共犯者に責任を押しつけられたり、そもそも窃盗犯人なのではないかとあらぬ疑いを掛けられたりして、刑事責任が過度に重いものになってしまうリスクが大きく、真摯に供述して捜査に協力する方がメリットが大きいと考えられました。
そこで、そうしたメリットとデメリットをご説明しながら依頼者の方と話し合い、取調べでは記憶のとおりありのまま供述するという方針をとることにしました。
勾留満期には、想定どおり起訴されることにはなってしまったものの、起訴されたその日のうちに保釈を請求し、すみやかに保釈許可決定を得ることができました。
その保釈請求に当たっては、取調べで真摯に供述して捜査に協力してきたことも保釈が認められるべき理由の1つとして主張しました。
また、公判においては、依頼者の方にとって有利な事情として、依頼者の方が、間違いなく盗品であるとまで思っていたわけではないこと(盗品かもしれないと思っていたという、いわゆる未必的な故意にとどまること)や、実際には大手のお店への売却されるには至っておらず、本件腕時計も所有者(窃盗の被害者)に返還されていることに加え、依頼者の方が真摯に反省しており捜査に協力してきたことなどを主張・立証しました。
そうして、最終的に、執行猶予判決(拘禁刑に執行猶予が付された判決)を得ることができたものです。
本件の依頼者の方は当初黙秘するかどうかを悩まれていましたが、証拠関係や処分、判決の見通しも踏まえ、黙秘のメリットとデメリットの両方をきちんと考慮しながら方針を立て、取調べで記憶のとおりに供述することとしたことによって、過度に不利益となるような状況を回避できたように思います。
また、取調べで記憶のとおり供述して捜査に協力したことも一因となって、早期に保釈を認めてもらうことができ、執行猶予判決を獲得することもできました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて、黙秘すべきかどうかを含め、的確に見通しを立て、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件のご相談・ご依頼については、元検事の弁護士が担当し、直接対応させていただいております。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※盗品等処分あっせん罪については、盗品等関与罪とは?種類と刑罰について の記事もご参照ください。
※逮捕直後の接見(緊急接見)については弁護士による緊急接見の重要性や流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
※黙秘については、黙秘権とは?元検事の弁護士が黙秘のメリット・デメリット等や黙秘すべきかの判断ポイントについて解説 の記事もご参照ください。
※執行猶予判決の獲得については、執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説 の記事もご参照ください。
各事務所へのアクセス
※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。
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