ご注意ください
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。
刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談を進めようとしたものの、「被害者が話し合いに応じてくれない」「示談金の金額で折り合わない」「お金は受け取ってもらえるが、許すつもりはないと言われている」といった理由で、示談が成立しないことがあります。
このような場合、「示談できなければ必ず起訴されるのではないか」「裁判になれば実刑になってしまうのではないか」と不安になる方も少なくありません。
確かに、刑事事件において示談は重要です。検察官が処分を決める場面でも、裁判官が量刑を判断する場面でも、被害が回復されているか、被害者がどのような処分を望んでいるかは重要な事情として扱われます。
もっとも、示談が成立しなかったからといって、その時点ですべてが決まるわけではありません。
なぜ示談が成立していないのかによって、その後に取るべき対応は異なります。また、「示談金を支払った」というだけでは、期待したほどには評価されないこともあります。重要なのは示談の成否のみならず、被害者が被疑者・被告人を許しているのか、あるいは厳しい刑事処罰を求めているのかといった「被害者の意思・処罰感情」です。
この記事では、刑事事件で示談できない場合にどのような影響があるのか、示談が成立しないときに何ができるのか、さらに、実務上非常に重要な「宥恕(ゆうじょ)」について、元検事(ヤメ検)の弁護士の視点から解説します。
目次
まず知っておいていただきたいのは、示談が成立していないからといって、必ず起訴されるわけではないし、示談が成立したからといって必ず不起訴になるわけでもないということです。
検察官は、犯罪の嫌疑が認められる事件についても、すべてを起訴するわけではありません。刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重や情状、犯罪後の状況などから訴追の必要がないと判断した場合には、公訴を提起しないことができると定めています(起訴便宜主義と呼ばれます。)。
これが、いわゆる「起訴猶予」です。
検察官は、犯罪の悪質さ、被疑者の反省、年齢や境遇に加え、「弁償の有無」や「被害者の処罰感情」などを考慮して起訴猶予とすることがあります。
したがって、示談は重要な事情ではありますが、起訴・不起訴を決める唯一の事情ではありません。
事件の内容が比較的軽微である、前科前歴がない、本人が十分に反省している、再犯防止策が具体的に講じられている、被害弁償のために誠実な努力をしているといった事情を総合して、結果として示談は成立していなくとも、不起訴となる可能性はあります。
反対に、示談が成立していても、事件が重大で悪質な場合には起訴されることがあります。「示談成立=不起訴」という関係でもありません。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )もご参照ください。
検察官として事件を処理する場合、被害者のいる犯罪では、被害回復の状況やそれをふまえた被害者の意向(処罰感情)を斟酌することが通常です。
例えば窃盗、詐欺、横領などの財産犯では、被害額がどこまで回復されているかが特に重要です。
同じ100万円の窃盗事件でも、100万円がまったく返還されていない事件と、全額が返還され、被害者と示談が成立している事件とでは、犯罪後の状況が異なります。
もちろん、弁償すれば犯罪そのものがなくなるわけではありませんが、被害が現実に回復されているという事情は、被疑者にとって有利な事情として評価されます。
また、性犯罪や暴行・傷害などでは、金銭的な被害回復だけでなく、被害者自身が被疑者を宥恕して(許して)いるか、刑事処分についてどのような意向を持っているかという点も重要になり、検察官も、被害者の意向に反してまで処罰しようとは考えないことも多いでしょう。
※不起訴(起訴猶予)処分の獲得については( 起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説 )もご参照ください。
示談が重要となってくるのは、不起訴を目指す場合だけに限られません。
すでに起訴され、刑事裁判になった場合でも、被害弁償や被害者との示談、被害者の処罰感情は、執行猶予が付されるか否か、刑の重さをどうするかといった量刑判断における重要な判断要素となります。
裁判所は、量刑について、犯罪の結果、犯行の危険性、動機や経緯などを基本としながら、被害者への弁償、前科、更生環境、反省なども考慮します。
実際の事件における判決を見ても、被害弁償や示談の成立、被害者の処罰感情が量刑事情として評価されていることは明らかです。
そのため、すでに起訴されてしまった後であっても、示談する意味は失われるものではありません。
公判中、場合によっては控訴審の段階であっても、被害回復や被害者の処罰感情に変化が生じれば、それが量刑判断に影響する可能性があります。
※執行猶予の獲得については( 執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説 )もご参照ください。
示談が成立しない理由として最も分かりやすいのは、被害者が示談交渉そのものを拒否しているケースです。
例えば性犯罪など、犯罪によって大きな精神的・身体的被害を受けた被害者にとって、加害者側から示談の申入れを受けても、到底応じる気持ちになれないことは当然あり得ます。
このような場合、加害者側が「不起訴にしてほしいから早く示談したい」と考え、何度も連絡をしたりすると、かえって被害者の感情を悪化させることがあります。
示談交渉は相手のいるものであり、相手方が応じてはじめて示談が成立しうるものです。刑事処分の期限や自分の都合だけを考えて一方的に交渉を急ぐことは不適切です。
弁護士を通じて被害者の意向を確認しながら慎重に進める必要がありますし、被害者の連絡先を既に知っている場合であっても、まずは捜査機関を通じて示談交渉の打診を行うのが無難でしょう。
刑事事件では、被疑者本人が被害者の住所や電話番号を知らないことも珍しくありません。
また、被害者の安全やプライバシーの観点から、警察や検察官が当然に被害者の連絡先を被疑者側へ伝えてくれるわけでもありません。
こういった場合、弁護士から捜査機関を通じて、被害者に対し「弁護人限りで連絡先を伝えてもらえないか」「示談交渉に応じる意思があるか」と確認してもらうことからスタートします。
被疑者本人が独自に被害者を探し出して連絡することは、事案によっては被害者にさらなる恐怖を与えるなどのおそれがあり、厳に差し控えるべきでしょう。
示談交渉自体には応じてもらえているものの、示談金の金額について合意できないこともあります。
刑事事件の示談金には、いくら払えば示談が成立するだろうという明確な「相場」があるわけではありません。
被害の程度、治療期間、財産的損害、精神的苦痛、事件の態様などによって適切な金額は変わりますし、民事上負うであろう損害賠償義務を超える金額や他の類似した事案における示談金を超える金額を提示したとしても、結局のところ、当該事案の被害者が納得しなければ示談は成立しません。
また、被疑者側の支払能力に限界があるというケースもあります。
この場合にも、「示談するか、何もしないか」という二者択一で考えるのではなく、まず被害弁償だけでも受け取ってもらえないか、分割払いが可能かなど、交渉方法を検討する余地があります。
例えば、被害者が300万円を受け取り、「300万円を受領した」「本件について民事上の請求権がないことを確認する」と記載のある示談書を締結したとします。
このような内容であっても、「示談が成立」してはいます。
しかし、被害者が加害者を許すという意思を示していなければ、刑事手続における評価はあまり大きくないかもしれず、示談を行う目的が達成されたとは言いにくいでしょう。
示談の内容として重要になるのは、示談金の額(被害回復がどの程度なされているか)のほか、示談金の支払等を踏まえての被害者の意向です。
被害者の意向として、何らの記載もない、厳罰は望まないといった内容に留まるか、宥恕して(許して)不起訴や執行猶予、寛大な処分を希望している、被害申告の取下げや告訴の取消しまでするなど、どのような内容となっているかも重要であり、示談の内容としてどこまで盛り込んでもらえるかも交渉次第です。
※示談については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。
後に詳しく述べるとおり、被害者に示談に応じてもらえないといった場合にも対応策はあります。
しかしながら、まずは示談が成立するよう、また示談の内容が効果的なものとなるよう対応することも重要です。
※示談の方法等については( 刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説 )もご参照ください。
刑事事件の示談交渉において、被疑者やその関係者から直接被害者へ連絡することはおすすめできません。
被疑者本人としては誠意を示しているつもりでも、被害者からすれば、事件を起こした本人やその関係者から連絡が来ること自体が大きな心理的負担となりえます。
さらに、繰り返し連絡を行えば、謝罪ではなく圧力をかけられていると受け取られる可能性もあります。
特に、性犯罪やストーカー規制法違反事件、暴行・傷害など、被害者が加害者との接触そのものに恐怖を感じているであろう事件ではより慎重な対応が必要です。
また、示談書の内容についても、示談金額だけでなく、宥恕するか否かや処罰意思、清算条項などをどのように整理するかによって、刑事・民事双方において示談の効果が変わってくることがあります。
このような事情から、示談については、刑事事件についての知識はもちろん、捜査機関等がどのような事情を重視するかについても精通した弁護士を通じて進めることをおすすめします。
「宥恕」とは、簡単にいえば、被害者が加害者を許すという意思を示すことです。
示談書では
などの形で記載されることがあります。
また、被害届の取下げや告訴の取消し、執行猶予を希望するなどといったより具体的な内容が記載されることもあり、その内容によって捜査機関や裁判所の評価は異なったものとなりえます。
また、特定の言葉を機械的に示談書へ入れることだけでは十分でなく、実際に被害者自身にそのような意向を有してもらう必要があります。
示談書の提出を受けた検察官は、被害者に対して連絡し、示談の有無はもちろん、示談書記載の内容をきちんと理解しているか、示談書のとおりの意向を本当に有しているかを確認するのが通常です。
もし、被害者が「署名はしたけど、実際には許していない」「よく内容は分からないまま弁護士に押し切られてサインしてしまった」などと言えば、捜査機関は示談書記載のとおりには受け取りませんし、裁判の段階であれば、被害者の実際の処罰意思等を何らかの方法で立証しようともするでしょう。
このように、示談においては、宥恕文言を得られるか、どのような文言となるかも重要ですし、その文言のとおりの意向を実際に被害者が有しているかも重要です。
当事務所にご依頼いただいた案件で、性犯罪事件の刑事裁判について控訴審(第二審)から弁護を担当したケースがありました。
その事件では、前任の弁護士が担当していた一審の段階ですでに被害者へ金銭が支払われ、示談書も作成されていましたが、第一審の判決は厳しい内容となっていました。
依頼者としては、「示談もして、お金も払ったのに、なぜこれほど厳しい結果になったのか」という認識でいらっしゃるようでした。
しかし、実際に示談書を確認してみると、被害弁償金を受領したことや民事上の請求関係を清算する内容の規定は盛り込まれていたものの、被害者が被告人を許す、あるいは刑事処罰を求めないといった宥恕に関する規定はなく、示談の内容は「被害弁償の義務は果たした」に留まり、被害者の処罰感情への影響はないかのようなものとなっていました。
刑事事件においては、形式的に示談が成立したか否かだけではなく、その結果被害者の処罰感情等がどうなったか、という点も重要です。
もちろん、被疑者・被告人を許すという宥恕文言があれば、必ず不起訴や執行猶予になるということではなく、反対に宥恕文言がなければ必ず起訴されたり実刑になるわけでもありません。
しかしながら、起訴されるか否かや執行猶予か実刑かの境界にある事件などでは、精神的な部分を含め被害回復が十分になされたといえるか、被害者の処罰感情がどうなっているかが結論を左右する重要な事情になることがあります。
示談の成否や示談金の額だけに目を向け、「これだけ払って示談すれば大丈夫だろう」と考えて示談をまとめると、せっかく示談は成立したのに刑事事件との関係では効果が薄い内容となってしまうといったリスクがあります。
効果的な示談のためには、示談の具体的な内容が、検察や裁判官の判断に影響を与えるものとなっているかなどについても意識しつつ、示談交渉や示談書の締結を行わなくてはなりません。
示談が成立していない場合、まずはその原因を正確に把握することが必要です。
被害者が一切の連絡を拒否しているのか、その理由はなにか、あるいは金額の問題なのか、被害弁償は受け取るが宥恕はしないという意思なのかなどによって、行うべき対応は異なってきます。
被害者が加害者を許すことはできなくても、被害弁償の受領には応じるということがあります。
この場合、完全な意味での示談が成立しなくても、実際に被害の一部または全部が回復したという事情は残ります。
特に財産犯では、被害回復それ自体に重要な意味があります。
ただし、被害弁償をしたことと、被害者の処罰感情が緩和されたことは分けて考える必要があります。
被害者が最終的に示談を拒否したとしても、被疑者側が被害弁償等を試みたことが無意味になるわけではありません。
特に被疑者側が最大限の提案を行っているにも関わらず、被害者側が過大とも思われる要求をしているがゆえに示談が成立していない場合などには、誠実に被害弁償等の提案をしたこと自体が被疑者にとって有利に斟酌される可能性も大です。
弁護士を通じて謝罪を申し入れたこと、具体的な被害弁償金を準備したこと、被害者の意向を尊重しながら示談を申し入れたことなどについては、必要に応じて検察官や裁判所へ主張すべきでしょう。
ただ「示談できませんでした」と報告するのと、「被害弁償のためにこれだけの準備をし、このような方法で申入れを行ったが応じてはもらえず、被害者の意向を尊重してこれ以上の接触を控えている」と説明するのとでは意味が異なりますし、的確に経緯等を記録した上、しかるべき方法で捜査機関や裁判所に主張していく必要があります。
被害者が被害弁償の受領を拒否している場合には、事案によっては、賠償金を法務局へ供託する「弁済供託」をできることがあります。
ただし、供託には民法上の要件があり、単に「示談してもらえないから、とりあえずお金を供託すればよい」という制度ではありません。
また、供託をしたとしても、示談の成立や被害者の宥恕、被害の回復などを意味するものではありません。
供託は有力な選択肢となる場合がありますが、示談や被害弁償の受領と同等の効果があるものではないことには注意が必要です。
どうしても示談に応じてもらえず被害弁償も受け取ってもらえないという場合、あるいはそもそも被害者を特定できないといった場合においては、直接的な被害回復には繋がらなくとも、贖罪寄付という形で反省の意思などを形にするという選択肢もあります。
捜査機関や裁判所は、被害回復がなされているかや被害者の処罰感情のほか、「犯罪から得た利益が手元に残っていないか」「反省や更生の意欲が見られるか」といった点も考慮します。
贖罪寄付は、窃盗や詐欺などの場合には犯罪による利得の吐き出しという評価にもつながりますし、その他の事件においても反省等のあらわれという評価にもなりえます。
贖罪寄付を行う先としては、日弁連や法テラスなどがあり、寄付金は被害者支援などに使われることとなっています。
示談が成立した事件においてもですが、示談できない事件では、その他の情状を整えることがより重要となってきます。
例えば、本人が事件の原因をどのように理解しているのか、再犯を防ぐためにどのような環境を整えるのか、家族や勤務先などの監督・支援を受けられるのか、必要に応じて治療やカウンセリングを開始しているのかといった事情があります。
刑事事件の起訴・不起訴や量刑は、示談だけで決まるものではありません。
示談が成立しないのであれば、なおさらそれ以外の情状関係について整え、的確に主張していくことが必要となります。
刑事事件で示談できない場合でも、それだけで不起訴や執行猶予を諦める必要はありません。
重要なのは、「示談できなかった」という結果だけを見るのではなく、なぜ示談できないのかを分析し、その状況に応じた対応を取ることです。
被害者が示談そのものを拒否しているのであれば、無理に接触を続けるのではなく、被害弁償の申入れや供託、贖罪寄付など別の方法を検討すべき場合がありますし、被害者が応じてくれるのであれば、謝罪など誠意ある対応をすることで被害者の意向が変化する可能性もあるかもしれません。
金額で折り合わないのであれば、分割での支払など、示談の条件を整理して再交渉する余地があるかもしれません。
そして、示談が成立する場合でも、「いくら支払ったか」だけでなく、被害者の処罰意思がどのようになっているかが非常に重要です。
「被害者から示談を拒否されている」「示談交渉が進まない」「提示されている示談条件が適切なのか分からない」「すでに示談したが、その内容で十分なのか確認したい」という場合には、できるだけ早い段階で刑事事件に精通した弁護士に相談してください。
起訴・不起訴の判断が迫っている事件、既に審理を控えている事件では、使える時間が限られています。示談ができないから終わりなのではなく、その状況から何ができるのかを検討することが重要です。
示談できなかったからといって、必ず起訴されるわけではありません。
検察官は、犯罪の内容や証拠、被害の程度、被害者の処罰感情、前科・前歴、犯行後の対応などを踏まえて起訴・不起訴を判断します。
示談は重要な事情の一つですが、それだけで処分が決まるわけではありません。
本人から直接連絡することは控えるべきでしょう。
特に被害者が接触を望んでいない場合、繰り返し連絡することで被害者にさらなる不安を与え、示談交渉や刑事手続に悪影響を及ぼす可能性があります。
被害者との接触方法については、弁護士に相談することをおすすめします。
一度拒否されたからといって、示談成立の可能性がゼロとなるわけではありません。
時間の経過や誠意ある謝罪、示談条件の変更などによって、被害者の意向が変化するケースもあります。
ただし、再交渉を行うことでかえって被害者の感情を害する可能性もあります。
再度申し入れるかどうかは、拒否された理由や事件の状況を踏まえて慎重に判断する必要があります。
刑事事件で示談を希望していても、被害者に拒否されたり、示談金について折り合わなかったりして、示談できないことがあります。
しかし、示談が成立しなかったからといって、直ちに起訴や実刑に繋がるわけではありません。
大切なのは、なぜ示談できないのかを把握し、再交渉の可能性や被害弁償、再犯防止策の策定など、その事件でできる限りの弁護活動を受けることです。
また、被害者への連絡方法を誤ると、かえって状況を悪化させてしまうこともあるため、安易な判断は禁物です。
上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名(令和8年10月現在) を中心とする弁護士集団で、刑事事件のご相談、ご依頼については元検事の弁護士が直接担当させていただきます。
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