ご注意ください
依頼者:Aさん 20代 男性
罪名:電子計算機使用詐欺等
結果:法定刑が5年以上の拘禁刑である重大事件含め複数回逮捕されたものの、大部分について不起訴処分となり、一部の事実では起訴されたものの、保釈された上、執行猶予判決となり、確定
事案の概要
本件は、法定刑が5年以上の拘禁刑という重大な事案含め、複数回逮捕が繰り返され、その一部である電子計算機使用詐欺等については公判請求されたという事案でした。
事案の特定に至らぬようここでは詳細は伏せますが、共犯者も複数いる事件であり、捜査機関としては、立件・起訴できる可能性があるものは全て手を尽くそうとしているという姿勢が強くうかがわれ、立件された事案の中には重大な罪名も含まれていたことから、大部分について起訴されれば実刑判決のおそれもあるという状況でした。
弁護活動
ご依頼いただいたのは、初回の逮捕・勾留の満期も近づいているという段階で、先行きに不安を感じられたご両親からのご相談がきっかけでした。
詳細をうかがうと、その時点における被疑事実については不起訴もありえると思料されたものの、余罪として立件されうる事実関係が多数あるという状況でした。
本件では結局のところ4回にわたり逮捕・勾留が繰り返されましたが、一部については示談が成立したほか、共謀や故意が欠けるなどと思われるものについては、入念な打ち合わせの上で取調べに臨むと共に意見書の提出や検察官との面談等も行い、最も重い拘禁刑5年以上が法定刑の事案を含め、大部分は不起訴となりました。
また、起訴された一部についても、保釈が認められた上、裁判では被告人の可塑性や更正の環境が整っていること、既に大きな社会的制裁を受けていることなどを主張立証し、執行猶予が付された判決となりました。
弁護士のコメント
本件は共犯者4名による事案であったほか、特殊な事情もあり、再逮捕が繰り返され、捜査機関としてはあらゆる手段で厳罰を与えようという姿勢がうかがわれる事案でした。
多数の事案が立件される中、被害者側がどうしても示談には応じないという姿勢であったことなどから一部については起訴されましたが、重大な罪名のものなど大半が不起訴になったことなどから、実刑という結果は免れることができました。
執行猶予となり社会内で今後も過ごせるか、あるいは実刑となり刑務所に服役するかでは、本人にとっても家族にとっても非常に大きな差があります。
また、この違いは将来的にも大きな影響を及ぼしかねません。
ご家族がベストを尽くそうと様々お調べいただきご依頼に至ったこと、またその後も最大限のご協力をいただけたこともあっての結果かと存じます。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説の記事もご参照ください。
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