雇用調整助成金の解決事例(不正受給調査の対応に苦慮していたものの、自主的な調査と報告を行い、スムーズに解決するとともに刑事事件化等を回避できた事例)

不正受給
[投稿日]

依頼者:合同会社A
結果:雇用調整助成金に関する労働局の調査対応に苦慮していたところ、弁護士に依頼しての自主調査と報告を経て、早期に解決するとともに刑事告発等を回避

事案の概要

本件は、コロナ禍において従業員の休業を実施し、数千万円の雇用調整助成金を受給していた企業様からのご依頼であり、労働局による不正受給の調査への対応に苦慮されているという状況でした。

ご事情を聴取するに、意図的に休業を水増しするなどしていたわけではないものの、一部の従業員が休業のはずの日にも出社するなどしており、そのような場合も休業として申請してしまっていた可能性がありうる中、直近で退職した従業員による労働局への通報等の可能性もあるとのことであり、迅速に調査を実施した上、返金等を行うべきと思料される事案でした。

弁護活動

受任後、直ちに労働局に連絡し、弁護士が受任し今後代理人として対応していく旨通知しました。これを承けて労働局側から会社への直接的な調査等はストップしましたが、労働局側からも早期の調査と報告を求められるなどしたこともあり、急ぎ調査を実施しました。

調査結果としては、客観的な資料からも、本来休業と扱うべきでない日について休業として申請していた場合が複数確認されるなどしたため、根拠資料も添付した上労働局に書面で報告したほか、速やかに返金等を行う意向等も併せて申し入れるなどしました。

調査結果からして不正受給という認定自体は避けられないものでしたが、早期に自主的な調査と報告を実施したことで、代表者等のヒアリング等もないまま調査は終結に至り刑事告発等に発展することなく済みました。

弁護士のコメント

本件は、令和7年後半から調査がスタートした事案であり、何年も前のことで会社としても詳細の確認が困難な中、調査対応に苦慮されているという状況でした。

制度も事実関係も明確に把握しきれていない状況で調査事項に逐一対応していくことは困難ですし、見通しも立たず精神的にも辛いという状況が長期化しかねません。

事実を明らかにし、不正であれば誠実に報告等することで、泥沼化せず早期解決に至り、事業に集中して再出発を図ることも可能となります。

雇用調整助成金の不正受給等が問題となり、大々的な調査が行われるようになって久しいですが、未だに労働局による調査は継続しています。

不正受給をしてしまった、調査を受けているといった場合はもちろん、自社の受給が正しかったのか不安だ、不正受給なのではないかという不安があるといった場合にも、不正受給等に関する知識と経験を有する弁護士に相談すべきですし、早い段階で適切に対応していくことが肝要です。

また、弁護士に依頼することにより精神的に楽になった、経営にリソースを回せるようになったという経営者の方も多くいらっしゃいます。

上原総合法律事務所は、助成金や補助金の不正受給事案に携わった経験を多く有しており法的リスクを踏まえた適切な対応について助言するほか、自主的な調査と報告代理人弁護士として当局への対応等も行っています。

不正受給や調査対応でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

雇用調整助成金の調査対応については雇用調整助成金の不正受給の調査が来たらどうすればいい?の記事もご参照ください。

本事例のご依頼者様アンケートのご紹介

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

電話でお問い合わせ

03-6276-5513

[電話受付時間]9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

関連するお客様の声
元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

\今すぐ電話する/

電話でお問い合わせ

03-6276-5513

[電話受付時間]9:00~21:00

[電話受付時間]9:00~21:00

各事務所へのアクセス

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。