交通事故は、重大な結果を招いてしまいます。
人身事故を起こしてしまった方、ご家族が人身事故を起こしてしまった方は、これからどうしたら良いのかという気持ちと、事故の相手方に対する気持ちでお困りだと思います。
交通事故を起こして人を怪我させてしまったり、死亡させてしまった場合は、過失運転致死傷罪になります。
交通事故は、傷害、窃盗、詐欺などの他の罪と異なり、運転者がわざと事故を起こしたわけではないこと(過失犯、と言います。)と、相手方に大怪我を負わせる可能性が高いことに特徴があります。
そのため、事故当初から事故の相手方に対して誠意を持って行動すれば、相手方に過失であったことや誠意があることを理解してもらうことができます。他方、大怪我を負わせたり死亡させたりしているのに、十分に誠意を示さずにいると、相手方の感情は悪化していってしまいます。
過失運転致死傷罪は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
・ひどく飲酒していた場合やとても高速で運転していた場合
危険運転致死傷罪
・相手を怪我させた場合
危険運転致傷罪・・・15年以下の懲役
・相手を死亡させてしまった場合
危険運転致死罪・・・1年以上の有期懲役
人身事故・死亡事故は、運転者の不注意の内容、相手方のおった怪我の程度、相手方との示談の有無などを考慮して起訴するか不起訴にするかが決まります。
近年、重大な交通事故が多発していることから、交通事故に対する刑罰は厳罰化しており、事案によっては、初めての裁判でいきなり実刑という可能性もあります。
過失があった場合は、迅速に相手方や遺族の方にお詫びをし、 保険金とは別に十分な損害賠償を行い、相手方との示談ができれば、執行猶予付きの判決を獲得することもできます。
任意保険に加入している場合、基本的に相手方との交渉は保険会社が行いますが、これが逆効果で余計に相手方・遺族の感情を逆なでしてしまうこともよくあります。
保険会社の人に任せているが、示談がなかなか出来ない、相手方への示談方法や、損害賠償の方法については詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
特に、事故で相手方が大怪我したり亡くなったりしてしまった場合、事故直後に謝罪しようとしても相手方ご本人やご家族に「連絡してこないでください。」と言われることがあります。
ところが、この言葉があったためにその後ずっと連絡せずにいると、時間が経つにつれて、相手方やご遺族が「なぜ連絡してこないんだ。」と感じてお怒りになることがあります。
そのため、適切なタイミングで、相手方に対して連絡を入れることが必要です。
このようなさじ加減を含め、経験豊富な弁護士に相談し、誠実に行動することが、相手方のためにも事故を起こしたご本人のためにもなります。
交通事故が罪となるのは、運転に過失(不注意)があるときです。ですので、過失がない場合は、罪になりません。
例えば、
などは、過失がありません。
過失がないと考える場合は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。
また、無実の場合、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。
刑事事件では、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応を速やかにとるように努めることが大切です。
特に、大けがや死亡といった重大な結果が生じてしまった場合、対応を間違えると実刑になって刑務所行きになりかねません。
当事務所では、まずはじっくりお話をお聞きしてから、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応、取調べなど必要な弁護活動を誠心誠意行います。
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※事案の性質等によってはご相談をお受けできない場合もございますので、是非一度お問い合わせください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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