ご注意ください
盗撮(東京都迷惑防止条例違反、性的姿態等撮影)の解決事例(スマートフォンを手に持ったままエスカレーターに乗っていただけで、通行人に盗撮を疑われ警察沙汰になるも、刑事事件としての立件を回避した事例)
性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)依頼者:30代 男性
罪名:東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、性的姿態等撮影
結果:立件を回避(刑事事件化せず)
事案の概要
本件は、依頼者様が、仕事帰りに飲酒して酔った状態で帰宅中、駅の上りエスカレーターで、スマートフォンを手に持ったまま女性の後ろに立っていたところ、通行人に突然腕をつかまれて「盗撮していましたよね」などと言われたという事案です。
依頼者様は、盗撮などしていませんでした。
しかしながら、依頼者様は、上記通行人にそのまま駅員のところへ連れて行かれた上、警察に通報されて、そのまま警察署まで任意同行され取調べを受けることとなりました。
なお、エスカレーターで依頼者様の前に立っていた女性は、その場から立ち去っており、警察の聴取を受けたりはしていませんでした。
依頼者様は、幸いにも逮捕されることはなく、その日に帰宅することができていました。
弊所には、その翌日にご相談をいただき、起訴前弁護活動のご依頼をいただきました。
弁護活動
依頼者様から詳しく御事情を伺ったところ、前記のとおり盗撮行為は一切していないとのことであり、また、当日の取調べにおいて、御自身のスマートフォンを警察官に見せて盗撮したような画像・動画は一切保存されていないことを確認してもらっており、さらに、警察官から「駅の防犯カメラ映像を確認したが、盗撮をしているような場面が映っている映像はなかった。」と言われたとのことでした。
そこで、依頼者様には、通行人に盗撮していたなどと申告されている現状を踏まえると、エスカレーターに乗っているときの状況やその前後の状況について、記憶のとおりに全てを供述し、警察官に御自身の主張、すなわち、盗撮などしていないということをきちんと伝えるのがよいと、アドバイスさせていただきました。
そのため、依頼者様は、2週間ほどたって再度警察署で取調べを受けることとなった際、当日の状況を記憶のとおり詳しく供述し、その旨の上申書を作成しました。
そして、しばらくしてから弁護人から警察担当者に連絡したところ、本件は立件しない、すなわち刑事事件化しないこととするとの回答を得られるに至ったものです。
弁護士のコメント
本件では、早期の段階でご相談・ご依頼をいただいたため、状況を把握して見通しを立てた上で最善の対応策を採ることができ、立件を回避することができました。
上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。
※性的姿態等撮影については、撮影罪(性的姿態撮影罪)とは何か の記事も御参照ください。
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