淫行(青少年保護育成条例違反)の解決事例(交際していた未成年女性との性的行為を警察に把握されるも、刑事事件としての立件を回避した事例)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]

依頼者:20代前半 男性
罪名:東京都青少年の健全な育成に関する条例違反
結果:未成年女性の親権者との間で示談が成立し、立件を回避(刑事事件化せず)

事案の概要

本件は、依頼者様が、SNSを通じて知り合った当時16歳の女性(以下「被害女性」といいます)と3か月ほど交際し、お互いの同意の下で性的行為を数回行っていたところ、ある日、被害女性とのデート中に警察官の職務質問を受けるなどし、2人の関係性等を聴取される中で、前記性的行為まで警察に把握されてしまったという事案です。

各都道府県の青少年保護育成条例は、18歳未満の青少年とのみだらな性交類似行為等を禁じており、依頼者様についても、当時16歳の被害女性と性的行為をしたことについて、同条例違反の刑事事件として立件されるおそれがありました。

弁護活動

弊所には、前記のとおり職務質問を受けた数日後の段階で、ご相談・ご依頼をいただきました。

依頼者様は、警察沙汰になってしまったことを契機として、未成年の被害女性に悪影響を与えかねない行為をしてしまったと反省されており、他方で、自身の将来のこと等を考え、なんとか、前科がつかないよう被害女性の親御様に謝罪をして示談をさせてもらいたいと希望されていました。

そこで、弁護人において、警察を通じて被害女性の親御様に示談交渉を申し入れ、依頼者様の謝意を伝えたり被害女性の親御様のご要望を伺ったりしながら交渉をさせていただいた末、示談に応じていただけることとなりました。

そして、示談が成立したことを警察に上申するなどしたところ、警察において本件は立件しない、すなわち刑事事件化しないこととするとの判断を得られるに至りました。

弁護士のコメント

本件では、早期の段階でご相談・ご依頼をいただき弁護活動を行うことができたため、示談の実現により立件を回避することができました。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件を処理してきた知識や経験に基づいて的確に見通しを立て事案に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。

刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

※青少年保護育成条例違反については、青少年健全育成条例(淫行条例)違反とは?初犯でも逮捕や前科に?元検事の弁護士が解説の記事も御参照ください。

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