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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
刑事事件における不同意性交等致傷について、刑法の解釈、従前の強制性交等致傷・準強制性交等致傷との違い、弁護活動のポイントなどを、刑事事件を熟知する元検事(ヤメ検)の弁護士が解説します。
不同意性交等罪とその弁護活動について、詳しくは不同意性交等罪を犯したらどうなるのか、逮捕や実刑を防ぐためにどうすべきかもご参照ください。
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目次
不同意性交等致傷罪とは
不同意性交等致傷罪は、刑法177条により定められる不同意性交等罪の加重類型(より重い罪)として、同法181条2項により定められている罪であり、「不同意性交等罪又はその未遂罪を犯し、よって人を死傷させた」場合に成立します。
不同意性交等罪とその弁護活動について、詳しくは不同意性交等罪を犯したらどうなるのか、逮捕や実刑を防ぐためにどうすべきかもご参照ください。
不同意性交等罪が成立する要件
ア 致傷罪の前提となる不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等を行うことを処罰する罪です。
つまり、
- 同意しない意思を「形成」することが困難な状態
※ 例えば泥酔したり薬物の影響等で意識がない場合など、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足したりしていて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態をいいます。 - 同意しない意思を「表明」することが困難な状態
※ 例えば強い上下関係のある相手で断れないなど、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。 - 同意しない意思を「全う」することが困難な状態
※ 例えば暴行や脅迫によって無理やりに性交等をされる場合など、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
の3つのいずれかに、「させ」又は「その状態に乗じ」ることが要件とされています。
イ そして、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、刑法は、その原因となり得る行為や事由として、以下の8つの類型を例示しています(同法177条1項 により同法176条1項が準用)。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
「一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと」につき、「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいい、「脅迫」とは、他人を畏怖させるような害悪の告知をいいます。
「二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること」につき、「心身の障害」とは、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害であり、一時的なものを含みます。
「三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること」につき、「アルコール若しくは薬物」の「摂取」とは、飲酒や、薬物の投与・服用のことをいいます。
「四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること」につき、「睡眠」とは、眠っていて意識が失われている状態をいい、「その他の意識が明瞭でない状態」とは、例えば、意識がもうろうとしているような、睡眠以外の原因で意識がはっきりしない状態をいいます。
「五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと」とは、性的行為がされようとしていることに気付いてから、性的行為がされるまでの間に、その性的行為について自由な意思決定をするための時間のゆとりがないことをいいます。
「六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」とは、いわゆるフリーズの状態、つまり、予想外の事態や予想を超える事態に直面したことから、自分の身に危害が加わると考え、極度に不安になったり、強く動揺して平静を失った状態をいいます。
「七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること」につき、「虐待に起因する心理的反応」とは、虐待を受けたことによる、それを通常の出来事として受け入れたり、抵抗しても無駄だと考える心理状態や、虐待を目の当たりにしたことによる、恐怖心を抱いている状態などをいいます。
「八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること」につき、「経済的・・・関係」とは、金銭その他の財産に関する関係を広く含み、「社会的関係」とは、家庭・会社・学校といった社会生活における関係を広く含みます。
また、「不利益を憂慮」とは、自らやその親族等に不利益が及ぶことを不安に思うことをいいます。
ウ また、上記のとおり例示された8つの類型に加え、刑法177条2項は、“行為がわいせつなものでないとの誤信”や“人違い”をさせ又はその状態に乗じて性交等をした場合にも、同様に不同意性交等罪が成立することを定めています。
エ さらに、刑法は、一定の年齢に達していない相手方や、一定の年齢未満でかつ年齢差の大きい相手方と性交等をした場合、上記類型等に該当するかどうかを問わず、性交等をしたことだけで不同意性交等罪が成立することを定めています。
すなわち、13歳未満の人と性交等をした場合には、上記類型等に該当するかどうかを問わず、不同意性交等罪が成立します。
また、13歳以上16歳未満の人と性交等をした者が、相手より5歳以上年長(年上)であった場合にも、上記類型等に該当するかどうかを問わず、不同意性交等罪が成立します。
不同意性交等罪になる行為(「性交等」)
致傷罪の前提となる不同意性交等罪の「性交等」とは、
- 男性の陰茎を女性の被害者の膣内に挿入する「膣性交」
- 男性の陰茎を被害者(男女を問わない)の肛門に挿入する「肛門性交」
- 男性の陰茎を被害者(男女を問わない)の口腔内(口の中)に挿入する「口腔性交」
- 男女を問わず、陰茎以外の身体の一部(例えば指など)を、被害者(男女を問わない)の膣又は肛門に挿入するわいせつな行為
- 男女を問わず、何らかの物を、被害者(男女を問わない)の膣又は肛門に挿入するわいせつな行為
の全てをいうとされています。
致傷罪が成立する要件
不同意性交等「致傷」罪は、不同意性交等罪又はその未遂罪を犯して、性交等自体やその手段である暴行などによって被害者にけがを負わせた場合や、被害者が被害を免れようとしたためにけがを負った場合などに成立します。
例えば、
- 不同意性交等罪における膣性交や肛門性交によって、被害者の処女膜や肛門を裂傷させた場合
- 不同意性交等罪における性交等を行うため、それに先立って被害者に暴力を振るってけがを負わせた場合
- 不同意性交等罪における性交等の最中に、助けを求めて叫ぶ被害者を黙らせるために暴力を振るってけがを負わせた場合
- 被害者が、不同意性交等罪における性交等の被害を逃れるため、2階から飛び降りて逃げた際にけがを負った場合
などには、不同意性交等「致傷」罪が成立することになります。
不同意性交等致傷罪と(準)強制性交等致傷罪の違いは?
(準)強制性交等致傷罪との違い
不同意性交等(致傷)罪は、令和5年7月13日に施行された改正刑法(令和5年法律第66号)により、(準)強制性交等(致傷)罪が改められたものです。
膣又は肛門に陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為は、改正前は「性交等」に該当せず(準)強制性交等(致傷罪)罪は成立しない(法定刑が低い「わいせつな行為」にしか該当せず(準)強制わいせつ罪しか成立しない)とされていましたが、改正後の不同意性交等(致傷)罪では「性交等」に該当することとされて同罪が成立することになりました。
また、13歳以上16歳未満の人と性交等をした者が、相手より5歳以上年長(年上)であった場合に、その相手の同意の有無を問わず、不同意性交等罪が成立することとなり、性交同意年齢が16歳に引き上げられました。
これらの点は、改正前後での特に大きな違いと言えるでしょう。
もっとも、上記の2点を除くと、改正の趣旨は、処罰されるべき“同意していない性交等”がより的確に処罰されるようになることを意図したものであるとされています。
すなわち、性犯罪の本質的な要素は、「自由な意思決定が困難な状態で行われた性的行為」であるとされているところ、改正前の(準)強制性交等(致傷)罪では、そのような本質的な要素を満たすかどうかを、「暴行」・「脅迫」、「心神喪失」・「抗拒不能」といった要件によって判断していましたが、これに対しては、それらの要件の解釈により犯罪の成否の判断にばらつきが生じ、事案によっては、その成立範囲が限定的に解されてしまう余地があるのではないかとの指摘がなされていました。
そこで、それらの要件を改め、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」という表現を用いて統一的な要件とすることとし、また、被害者がそのような状態にあったかどうかの判断を行いやすくするため、その原因となり得る行為や事由についても、具体的に例示されることとなったのです。
これらにより、不同意性交等(致傷)罪は、(準)強制性交等(致傷)罪と比較して、より明確で、判断のばらつきが生じない規定になったとされています。
不同意わいせつ致傷罪との違い
なお、「性交等」ではなく「わいせつな行為」(※)を、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」行った場合には、(不同意性交等罪ではなく)不同意わいせつ罪が成立します。
※ 「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいうものとされており、例えば、乳房をもむ・陰部を手指で触る・キスをするなどの行為が該当します。
そして、(不同意性交等致傷罪と同様に)「不同意わいせつ罪又はその未遂罪を犯し、よって人を死傷させた」場合には、不同意わいせつ致傷罪が成立します。
不同意わいせつ罪とその弁護活動について、詳しくは不同意わいせつ罪で逮捕されたら?元検事の弁護士が刑罰や刑事事件の対応を解説もご参照ください。
不同意性交等致傷罪の刑罰・時効
不同意性交等致傷罪の法定刑
不同意性交等致傷罪の法定刑は、
無期又は6年以上の拘禁
であり、相当に重く、実刑になる可能性が高いといえます。
執行猶予が付されるのは拘禁3年の場合ですので、何かしらの減軽がなされない限り実刑ということになります。
執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説の記事もご参照ください。
法定刑として無期刑が定められていますので、不同意性交等致傷罪の審理は、裁判員裁判により行われることになります。
不同意性交等致傷罪の時効
不同意性交等致傷罪の公訴時効は、
20年
です(刑事訴訟法250条3項)。
ただし、被害者が被害時に18歳未満である場合、公訴時効の20年は、
被害者が18歳になる誕生日から起算する
ことになります(同条4項)。
例えば、12歳の人が不同意性交等致傷罪の被害に遭った場合、公訴時効はその被害者が38歳に達する日まで完成しない(38歳になる誕生日を迎えた瞬間=午前0時に完成する)ことになります。
不同意性交等致傷罪の弁護活動
被害者との示談交渉
上記のとおり、不同意性交等致傷罪は、相当に重い法定刑が定められている重大な犯罪です。
しかしながら、起訴前に被害者と示談ができ、被害者が宥恕して(許して)処罰を求めないなどの意向となれば、検察官がこれを尊重して不起訴処分とする可能性は十分にあります。
不起訴(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや起訴猶予獲得のポイントを解説の記事もご参照ください。
また、起訴された場合、実刑となる可能性が非常に高いといえますが、(起訴前に示談ができていなくとも起訴後に)示談ができ、被害者が宥恕等すれば、裁判官・裁判員がこれを尊重して執行猶予判決とする可能性も低くはありません。
執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説の記事もご参照ください。
したがって、弁護人としては、起訴前であれば不起訴・起訴後であれば執行猶予判決を目指し、被害者との示談成立に向けて交渉することが重要な活動となります。
冤罪で不起訴・無罪を目指す際の方針と証拠収集
不同意性交等致傷罪が成立しない場合
もっとも、上述のとおり、不同意性交等致傷罪は、「不同意性交等又はその未遂罪を犯し、よって人に傷害を負わせたとき」に成立する犯罪です。
性交等自体がお互いの同意の下でなされているのであれば、不同意性交等罪は成立せず、当然、その致傷罪も成立しません。(よって、怪我があることは事実であっても、お互いの同意の下で性交中に、たまたま怪我をさせてしまったという場合(例えば、相手の顔を勢い余って壁にぶつけてしまった場合など)、不同意性交等罪も不同意性交等致傷罪も成立しません)。
相手方が真に同意をして性交等に応じていたのであれば、後になって相手方から「あのときの性交等は同意していなかった」と主張されたとしても、不同意性交等(致傷)罪が成立することはありません。
そのため、お互いの同意の下で性交等をしたにもかかわらず後になって相手方から意思に反して性交等をさせられたと申告されてしまった場合等には、冤罪(本来は不同意性交等罪が成立しないのにその濡れ衣を着せられている状態)ということができます。
こうした場合には、起訴前であれば嫌疑不十分での不起訴処分(裁判にならずに終了)・起訴後であれば無罪判決を獲得することが目標となります。
※不起訴(嫌疑不十分)については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。
※無罪の獲得については無罪を勝ち取りたいの記事もご参照ください。
取調べへの対応
前述のとおり、相手方が真に同意をして性交等に応じていたのであれば、後になって相手方から「あのときの性交等は同意していなかった」と主張されたとしても、不同意性交等罪が成立することはないはずです。
もっとも、警察が相手の方から不同意性交等(致傷)罪の被害申告を受けた場合、相手の方の話だけを聞いて捜査を開始せざるを得ません。
そのため、上記のようなあらぬ嫌疑を掛けられることになってしまった場合には、警察がまだ相手の方の話しか聞くことができていない状態であることを念頭に置き、まずは、こちら側の言い分をしっかりと警察に話すというのが、ベストな選択となることが多いでしょう。
取調べを受けるときは、注意すべきことがありますので、詳しくは元検事の弁護士が取調べにどのように対応すべきか解説をご参照ください。
証拠収集
また、被疑者として捜査機関に事実を話したとしても、相手方も主張を曲げない限り、どちらの話が信用できるかという問題になり、冤罪で起訴・有罪となってしまうおそれも否定できません。
基本的には密室で2人きりの状況で発生することが多い類型の犯罪ですので、相手方と被疑者の供述が1対1となり、相手方の話が信用できると判断されてしまうおそれがあります。
「真実は同意があったのだから分かってくれるはず」と楽観視せず、信用されるべく的確な供述をするとともに、相手方の主張と相反する、あるいは自身の主張と整合する証拠を収集し、冤罪である旨主張していく必要があります。
そうした証拠としては、例えば、被害に遭ったとされる時点より前の経緯に関するものであれば、
- 相手方が依頼者の方に好意を寄せているとうかがわれるメッセージ
- 依頼者の方が相手方と2人きりになる前に同席していた知人による「相手方が依頼者の方に好意を寄せているようだった」旨の証言
- 相手方が依頼者の方と積極的にホテルに入っていく状況が記録された防犯カメラ映像
等が考えられるでしょう。
また、被害に遭ったとされる時点より後の経緯に関するものであれば、
- 相手方がその後も依頼者の方に好意を寄せているとうかがわれるメッセージ
- 依頼者の方と相手方との親密な関係が継続していたことが分かる写真や動画
等が考えられるでしょう。
これらはあくまで一例にすぎず事案によって異なりますから、よく打合せをさせていただき、事案に応じた証拠を探していくことになります。
このような証拠は、何もしなければ失われていってしまう可能性がありますから、しっかりと早期に収集・保全することが重要です。
※ 不同意性交等罪の冤罪で不起訴・無罪を目指す方法については、不同意性交等罪の冤罪で示談せずに不起訴・無罪を目指す方法の記事も御参照ください。
※ なお、真実は不同意性交等罪が成立しない場合であっても早期解決のためにあえて示談をするという選択肢もあり得ます。詳しくは、【冤罪】同意があったのに不同意性交だと言われている場合の対処法を元検事の弁護士が解説の記事を御参照ください。
不同意性交等致傷罪でお悩みの場合は、すぐに元検事の弁護士にご相談ください
不同意性交等致傷罪は非常に重大な犯罪ですが、他方、同意の有無等の誤解などで冤罪に巻き込まれる可能性のある犯罪でもあります。
万が一トラブルや事件となってしまった場合、早期に弁護士に相談することで、不起訴や無罪の可能性が高まります。
他方、もし実際に不同意性交等致傷罪に当たる事実があるというのであれば、そのままでは起訴され、長期の実刑となる可能性が高いと言わざるを得ません。
また、反省するとともに真摯に謝罪や被害弁償を行うべきことも言うまでもありません。
早期に適切に対応し、謝罪や被害弁償、示談を行っていくことで、被害回復に繋がることはもちろん、起訴猶予や執行猶予、減刑にも繋がり、更生や再出発の第一歩ともなりえます。
上原総合法律事務所には、非常に豊富な刑事事件の経験を有する元検事(ヤメ検)の弁護士が多数在籍しており、不同意性交等致傷を含め刑事事件のご相談をお受けし、迅速かつ的確なサポートを提供しています。
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