財産犯とは、窃盗・詐欺・横領など、お金や物を目的とする犯罪のことです。
この記事では、財産犯についての一般論を記載します。
個別の犯罪について詳細はそれぞれこちらをご覧ください。
お金や物といった被害は心身と比べれば回復しやすいため、起訴前に示談/和解できれば不起訴を期待でき、起訴後でも示談ができれば執行猶予になりやすいという特徴があります。
上原総合法律事務所では、事件をご依頼いただいてすぐに示談交渉を開始し、解決に向けて動き出します。
当事務所には元検事(ヤメ検)が8名在籍しており、被害者側の心理を深く理解しています。その経験と独自のノウハウを活かし、迅速に示談し、事件を不起訴へと導きます。
なお、事案によっては、示談や不起訴だけを目指せば良いものではないことがあります。
例えば、窃盗は依存症(クレプトマニア)の問題がありますし、組織的詐欺の末端の人は、悪い人間関係を絶つ必要があります。横領事件であれば、立件された事件とは別の横領について請求されることもあります。
上原総合法律事務所では、このような事件に付随する問題についても解決し、依頼者が事件から真に立ち直れるようにします。
特殊詐欺に巻き込まれた場合について詳しくはこちらをご覧ください。
財産犯罪をしてお困りの方・そのご家族は、お気軽にお問い合わせください。
元検事(ヤメ検)の弁護士が担当し、ご相談をお受けします。
弁護士費用例【窃盗・詐欺・横領等の事件で、示談成立により不起訴】
着手金:55万円
成功報酬(不起訴・立件なし):66万円
日当(出張1回):3万3000円
※費用は一例です。弁護士費用は具体的な事案によって異なることがありますので、法律相談時にお尋ねください。
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。