強盗で逮捕されたらどうなる? 元検事の弁護士が解説

[投稿日]2019.09.17
[更新日]
弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。捜査・公判の両面で多数の刑事事件 を担当。検事退官後、都内法律事務所を経て個人事務所を開設。2021年に弁護士法人化し、新宿・ 横浜・立川に展開。元検事(ヤメ検)として、捜査機関の思考・動き方を熟知した立場から、逮捕前 の対応・示談交渉・公判弁護まで一貫してサポートしている。

強盗は非常に重大な犯罪であり、逮捕や起訴、長期の実刑に繋がる結果ともなりがちです。

他方、窃盗犯が捕まらないように暴行を加えるなどした場合にも事後強盗となったり、あるいはいわゆる闇バイトに巻き込まれて強盗の共犯となってしまったりといったケースもあり、自分や周囲の人にはおよそ無関係な犯罪だと断定してしまってよいとは限りません。

また、もし被害者がケガをしたり、亡くなったりしてしまえば、強盗致死傷罪が成立して死刑や無期拘禁刑などの可能性が生じる場合もあります。

この記事では、元検事(ヤメ検)の弁護士が、強盗とは何かや関連する犯罪、成立要件や法定刑、逮捕された場合の流れや想定される量刑、窃盗との違いや弁護のポイントなどについても解説します。

強盗罪と関連する犯罪

強盗罪とは

強盗罪は、刑法236条に以下のとおり規定されています。

(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

暴行又は脅迫により、財物(お金や貴金属などの物品)を奪った場合のみならず、支払を免れたり、利益を得た場合にも成立します(財物を強取するのではない場合を2項強盗などとも言います。)。

法定刑は5年以上の拘禁刑と非常に重たいものとなっています。

暴行又は脅迫

「暴行」とは、殴る蹴るなどの暴力はもちろん、接触まではしなくとも、刃物をつきつけるなどの場合も暴行と評価されることがあります。

「脅迫」とは、生命や身体、自由や名誉などに対して危害をくわえることを告げること(害悪の告知ともいいます。)をいいます。

強盗となるのは、暴行又は脅迫が「反抗を抑圧するに足りる」程度のものであること、簡単に言えば被害者が反抗できなくなるくらいのものである場合です。ただ、暴行又は脅迫の程度は、行為の内容や状況などの客観的な事情から評価され、実際に被害者が反抗を抑圧されなくとも強盗が成立すると判断される可能性があります。

暴行や脅迫が「反抗を抑圧するに足りる」程度であったかはしばしば争点となります。

具体的には、行われた行為、加害者及び被害者の性別、年齢、体格等の特徴、犯行場所、犯行時間などが総合的に考慮されることとなり、判断が非常に難しいケースもあるため、刑事事件に精通した弁護士のアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。
なお、反抗を抑圧するに足りるものではないと評価された場合にも、恐喝罪や窃盗罪が成立する可能性もあります。

強取等

強取とは、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行脅迫を手段として、財物を自分のものにしたり、第三者に得させたりすることをいいます。
また、暴行脅迫等で債務の請求を免れたりした場合(タクシーの利用後、運転手に暴行を加えて代金を支払わなかった場合など)にはいわゆる2項強盗が成立する可能性があります。

不法領得の意思

強盗が成立するには「不法領得の意思」も必要であると解されています。
不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自分の物のように利用、処分する意思をいいます。
ですので、一時的に借りるつもりであったという場合や、単に物を壊したような場合には強盗は成立しない可能性があります。

事後強盗罪とは

刑法238条は以下のように事後強盗罪について定めています。

(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

窃盗犯(未遂の場合も含みます)が、逮捕を免れたり、盗品を奪還されることを防ぐためなどの目的で反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫を加えた場合には、事後強盗として強盗と同様に処罰対象となります。
具体的には、万引き犯が追いかけてきた店員に暴行を加えた場合なども事後強盗となりえます。

窃盗犯が期せずして犯してしまう類型の犯罪ながら、法定刑も強盗と同様の5年以上の拘禁刑であり、重く処罰されることとなります。

強盗致死傷罪とは(強盗殺人など)

刑法240条は以下のように定めています。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。

強盗が「負傷させた/死亡させた」という場合には、暴行等の結果としてケガをさせたり死亡させてしまった場合のほか、意図的にケガを負わせたり、故意をもって殺害した場合(強盗殺人)の場合も含みます。

また、死傷の結果は、強盗の手段としての暴行等そのものによって生じた場合に限られず、死傷結果が強盗の際に生じた場合、対象が強盗の被害者本人でない場合も強盗致死傷が成立する可能性があります。

強盗致死傷にいう「強盗」には事後強盗や昏睡強盗も含みますので、万引き犯が警備員や店員に抵抗してけがを負わせたような場合にも強盗致傷罪が成立する可能性があります。

法定刑は、強盗致傷の場合で無期又は6年以上の拘禁刑、強盗致死の場合は無期拘禁刑又は死刑となっており、極めて重く処罰されることとなります。

強盗致傷罪については強盗致傷罪とは?執行猶予の可能性と対策について元検事の弁護士が解説もご参照ください。

その他関連する犯罪(強盗予備、昏睡強盗、強盗不同意性交等など)

強盗予備

刑法237条は以下のように定めており、強盗はその予備も処罰されます。

(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
強盗予備となりうる行為は、強盗のための凶器の調達、被害者の家の下見なども含みます。また、もし見つかった場合に備えて、といった趣旨の予備行為、事後強盗の予備やいわゆる居直り強盗の意図での予備行為についても強盗予備として処罰される可能性があります。

昏睡強盗

刑法239条は次のように定めています。

(昏酔強盗)
第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

昏睡させるとは、意識を喪失させるなどして財物に対する支配ができない状態にすることをいい、具体的には薬物やアルコールの影響で意識を失わせる、眠らせるなどの方法がありえます。
昏睡強盗についても、法定刑は強盗と同様となっています。

強盗不同意性交等・同致死

強盗犯(未遂も含みます)が不同意性交等をした場合などは非常に重く処罰されます。
具体的には、刑法241条で以下のように定められています。

(強盗・不同意性交等及び同致死)
第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の拘禁刑に処する。
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

強盗と窃盗の違い

強盗も窃盗も、基本的には他人の金品等を自分のものにするという犯罪です。

ただ、その方法によって区別され、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫による場合は強盗、相手に気付かれずに盗むなどの方法による場合は窃盗となります。

また、窃盗の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金と、罰金という可能性もあるのに比べ、強盗の法定刑は5年以上の拘禁刑と、原則実刑となる極めて重いものとなっており、大きな差があります。

他方、万引きなどであっても、追いかけてきた店員や警備員に強い暴行を加えたり、さらにケガをさせてしまったような場合には事後強盗や強盗致傷罪が成立する可能性もあります。

強盗と窃盗の違いについては窃盗と強盗の違いとは?元検事の弁護士が関連する犯罪や刑罰の違い等について解説の記事もご参照ください。

強盗罪に時効はある?

強盗(事後強盗や昏睡強盗含む)の法定刑は5年以上の拘禁刑であり、その公訴時効は10年です。
また、強盗致死傷となれば、時効はさらに長期となったり、そもそも時効の対象とならないケースもあります。

強盗で逮捕された場合の流れ

逮捕・勾留される可能性

強盗の事案では、逮捕・勾留される可能性はかなり高いものと考えられます。

逮捕や勾留がなされるのは、犯罪の疑いのほか、逃亡のおそれや罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれが認められる場合ですが、一般的に、重大な犯罪で、有罪となった場合に重い刑罰が想定されるケースの方が、これらのおそれが大きいものと判断される傾向にあります。

また、犯罪の内容として、現に被害者に暴行や脅迫を行った(疑いがある)わけですから、同様に被害者に働きかけるなどのおそれがあるといった主張がなされる可能性も想定されます。

令和7年版犯罪白書によると、強盗の場合、令和6年に検察が処分を行った事件のうち、約63%が逮捕されており、逮捕されて検察に送致された事案の99%以上が勾留されています。

この数字からは、逮捕されずにいわゆる在宅事件となるケースもかなりあるように思われますが、被疑事実の罪名は強盗であっても、その内容は様々でごくごく軽微であったりそもそも犯人性(被疑者が犯人であるかどうか)に問題があるようなケースも含まれているものと考えられますし、経験則上、典型的な強盗のケースについては基本的に身柄拘束されるものという印象です。

逮捕については逮捕されたくないの記事もご参照ください。

強盗で逮捕された場合の流れ

逮捕されると、まず警察署に身柄を拘束され、取調べを受けることになります。
その後、検察に送致され、勾留請求されるかどうかが判断されます。
勾留請求後、裁判所の判断で勾留が認められた場合、最長でそこから20日、身柄拘束が続く可能性があります。

逮捕後の流れについて詳しくは逮捕から起訴までの流れと期間を元検事の弁護士が図でわかりやすく解説の記事をご参照ください。
なお、在宅事件の場合、警察から呼び出されて取調べを受けるなどした後、事件が検察に送致(いわゆる書類送検)され、検察でも取調べを受けるなどした上で処分が決まるという流れが一般的です。

強盗で逮捕されると必ず起訴される?

逮捕・勾留された場合には、通常、勾留期間の満期までに起訴されるか不起訴となるか、検察官により判断されます。

犯罪事実が証拠上認められない(故意が認定できないなどの場合も含みます。)などといった場合には嫌疑不十分という形で不起訴になることもありますし(強盗ではなく恐喝と判断されるような場合もあります。)、示談が成立して起訴猶予という形で不起訴となるケースもあります。

いわゆる財産犯という側面もある強盗罪の場合、被害弁償が済んで示談が成立し、被害者の宥恕を得られた(許してもらえた)といった場合には起訴猶予の可能性がゼロではありません。

※不起訴(嫌疑不十分)の獲得については嫌疑不十分とは?不起訴となるためのポイントや処分までの流れについて元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

※不起訴(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説の記事もご参照ください。

強盗罪での執行猶予の可能性

強盗罪の法定刑は、5年以上の拘禁刑です。
他方、執行猶予について定める刑法25条は

「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる」

と規定しており、執行猶予付きの判決を受けるためには、判決内容が「3年以下の拘禁刑」でなければなりません。
強盗罪で有罪となれば法定刑の下限は5年ですので、原則として執行猶予は付かず、実刑となって刑務所に服役することになります。
しかし、強盗罪において有罪となったとしても執行猶予が付される場合があります。
それは、刑が減軽された場合です。
典型的な減軽については、刑法42条と刑法66条に規定されており、

・自首減軽について定める刑法42条では

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」

・酌量減軽について定める刑法66条では

「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を軽減することができる」

と、それぞれ規定されています。

刑が減軽されると、法定刑の短期の2分の1が科すことができる刑の下限とされます。

強盗の法定刑の短期は5年ですから、減軽されることにより下限が2年6月となり、2年6月~3年の拘禁刑という判決であれば、執行猶予が付される可能性が生まれることになります。

執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。

強盗罪で起訴されたら必ず拘禁刑(懲役刑)?

強盗の法定刑は5年以上の拘禁刑(改正前は5年以上の懲役)であり、罰金はありません。
ですので起訴されて(罰金刑がないため、略式手続の対象ともなりません。)有罪となった場合は拘禁刑となります。
他方、減軽の対象となれば執行猶予の可能性も出てくるため、実刑となって現に刑務所に収監されるとは限りません。

初犯だと罪は軽くなる?

初犯であっても法定刑が5年以上という点には変わりありませんから、起訴される可能性は高いと言わざるを得ない上、原則は実刑ですし、初犯だというだけでは酌量減軽が認められる可能性も高くないでしょう。

他方、前科前歴が多数ある場合と比較すれば、事案の内容や示談の有無等の事情も総合考慮して酌量減軽の対象となったり、あるいは自首が成立すれば自首減軽の対象となる可能性があります。

他方、執行猶予中の前科がある場合、再度の執行猶予が認められるのは2年以下の拘禁刑となった場合ですので、強盗ですと減軽されてもその対象とはなりません。

初犯であることだけでは不起訴や減軽となるとは限りませんが、有利な事情のひとつには変わりません。より起訴猶予や執行猶予の可能性が高まる初犯だというケースでこそ、自首や示談、更生のための環境整備など、その他の有利な情状を整えるべきでしょう。

執行猶予になるケースとは

先述のとおり、強盗で執行猶予となるのは、減軽が認められた場合のみです。
そして減軽の対象となるには

  • 自首が成立すること
  • 犯罪の情状に酌量すべきものがあること

が必要となりますし、減軽の上、実際に執行猶予となるかにはその他の事情も考慮されます。
具体的には

  • 自首の成否
  • 犯行の悪質性
  • 結果の重大性
  • 共犯の場合における役割や利得
  • 被害弁償や示談の有無
  • 被害者の処罰感情
  • 反省の有無・程度
  • 更生・再犯防止のための環境の有無
  • 前科前歴

などが考慮されます。

特に重要であり、かつ事後的に状況を左右しうるのは示談についてでしょう。
また、警察に発覚していないケースでは自首も重要な選択肢となってきます。

執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。

強盗罪での弁護活動の重要性

身柄拘束への対応

強盗罪の場合、逮捕される可能性も高く、逮捕後は基本的に勾留されてしまいます。
勾留された場合、まずは10日間、延長されれば20日間身体拘束が続きますし、起訴されれば保釈されるまで被告人としての勾留が続きます。
この間、面会は警察官などの立会のもとごく限られた時間しかできませんし、接見等の禁止がつけば面会や手紙のやりとり自体できなくなってしまいます。
他方、弁護士であれば、警察等の立会なく、基本的に自由に接見ができます。
また、状況次第では勾留や延長の阻止、早期釈放や保釈、接見禁止決定の解除などの活動を行っていきます。

逮捕後の身柄の解放等については逮捕・勾留からの釈放、保釈について元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

事案の検討と方針の策定、取調べ等への対応

強盗の疑いで逮捕された場合でも、暴行や脅迫の程度次第では強盗は成立しないなどの場合があるほか、共犯事件において、共謀の有無や立場などが問題となるケースもあります。
当該事案における事実関係を基に、法的にどのような評価となるか、どのような主張をしていくべきかの判断は容易ではありません。

また、争いがあるような事案でも、実際に取調べ等においてどのように対応していくかは、事案の内容はもちろん、証拠関係も踏まえた慎重な検討が必要であり、短絡的に黙秘したり、闇雲に主張だけしたりでは功を奏さない場合もあります。

事案に応じた的確な対応をしていくためには、刑事事件についてはもちろん、捜査の手法や検察、裁判所の考え方についても熟知した弁護士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

取調べ対応等については逮捕・勾留からの釈放、保釈について元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

示談成立による不起訴や執行猶予を目指す

強盗事件においても、示談の成否やその内容は極めて重要な判断要素となり、不起訴(起訴猶予)や執行猶予の獲得の可能性を高める事情となりえます。

他方、被害者は加害者本人や関係者とは連絡を取りたがらないのが通常ですし、仮に連絡できたとしても交渉に難があります。

他方、弁護士であれば、連絡先や個人情報は弁護人限りという前提で、捜査機関を通じて示談交渉の打診をし、連絡先等の開示を受けられる可能性があります。

また、交渉においても、被害者にも配慮しつつ、刑事事件の処分や判決に影響するような形で内容等を交渉できますし、示談書の内容も適切なものとすることが可能です。

示談については刑事事件で示談する方法を元検事の弁護士が解説の記事もご参照ください。

その他の情状面の整備と主張等

不起訴(起訴猶予)や執行猶予となるかに当たっては、示談以外にも様々な要素が考慮されます。

前科前歴や事件の内容自体は事後的に変えられるものではありませんが(もちろん、事実関係や評価を争い、強盗ではなく恐喝に具義内などと主張するなどはありえます。)、早期の段階では自首も選択肢のひとつになりますし、更生や再犯防止のための環境整備も必要です。
具体的には、共犯事件等の場合には共犯者等との関係断絶が必要ですし、家族などによる指導監督なども確保することが望ましいでしょう。

また、それらの事情を的確に検察や裁判所に主張する必要もあり、身元引受書や意見書の提出、証人尋問などを行って検察や裁判官の理解を得なくてはなりません。

不起訴(起訴猶予)の獲得については起訴猶予とは?元検事の弁護士が不起訴との違いや前科・前歴との関係、起訴猶予処分獲得のポイントについて解説の記事もご参照ください。

執行猶予の獲得については執行猶予を獲得するには?元検事の弁護士が執行猶予となるための弁護活動や条件について解説もご参照ください。

強盗事件でお悩みの方は、元検事の弁護士にご相談ください

事後強盗などの場合含め、強盗罪は非常に重大な犯罪であり、逮捕、起訴される可能性も高く、原則として実刑となる類型です。
他方、自首や示談、その他の情状関係次第では、不起訴(起訴猶予)や執行猶予となる可能性もあります。

早期の対応が、刑事事件の結果はもちろん、その後の人生も大きく左右することが少なくありません。

上原総合法律事務所は、元検事の弁護士7名を中心とする弁護士集団で、迅速にご相談に乗れる体制を整えています。

刑事事件に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な元検事の弁護士が、迅速かつ的確に対応いたします。

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