お客様の声2024年10月_15(児童ポルノ)

性犯罪(児童ポルノ・児童買春を含む)
[投稿日]2024.10.18
[更新日]

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 

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・ホームページが充実していたから

・元検事の弁護士に相談・依頼したかったから

・費用が明確だったから

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崎川 一記

 担当した弁護士のサービス・接客についてのご感想をお聞かせ下さい。

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・分からない所を一つ一つ、丁寧に教えてくださった。

・元検事としての実例もあり、分かりやすかった。

 ご予約を担当した事務局についてお聞かせ下さい。

非常に良かった

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メールでご対応頂きましたが、突然の日程変更などをしてしまったにも関わらず、最後まで丁寧に対応してくださった。

 弁護士のコメント

本件は「ウェブサイトから児童ポルノと思われる動画像をダウンロードしてしまった。刑事事件になる可能性や、逮捕される可能性、自首したら良いかなどを教えてほしい。」というご相談でした。

近年の法改正により、児童ポルノは単純所持であっても1年以下の懲役または100万円以下の罰金処分となる可能性があります。

とはいえ、実際に刑事事件化するかどうかというのは、捜査の端緒や証拠の有無・内容など様々な事情から判断するほかなく、これまで弁護士として何件もの相談を受け、また、検察官として刑事処分をしてきた経験からして、刑事事件化する可能性がそれなりに高いと考えられる事案から、そのような可能性は極めて低いと考えられる事案まで様々です。

そのため、「刑事事件化する可能性」や「刑事事件化した場合にどのような処分になるか」などの見立てを知りたい方は、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談し、適切な助言を受けることを強くおすすめします。

上原総合法律事務所では、元検察官(ヤメ検)が多数在籍しており、児童ポルノ法違反や不同意性交等、不同意わいせつ、青少年保護条例違反など、性犯罪、性関連事犯に関するご相談、ご依頼を多く取り扱っております。児童ポルノ法違反や性犯罪、性関連事犯にならないかご心配されている方は、遠慮なく弊所までご相談ください。

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