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痴漢の弁護活動について元検事の弁護士が解説

痴漢とは「他人の身体を勝手に触る行為を言います。

一口に痴漢と言っても、「服の上から触った」のか、「身体を直接触った」のかによって処罰される罪名・内容が変わってきます。

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痴漢行為をするとどのような刑罰を受けるのか(痴漢行為に対する検察官の処分と裁判官の量刑)

 

電車などの公共の場所で他人の身体を触るなどの痴漢行為をした場合、痴漢行為に対する処分(起訴するのか不起訴にするのか)や量刑(どのような刑罰にするのか)については、まず、どのような行為をしたのかによって変わります。

「どのような行為をしたのか」とは、被害者の身体を服の上から触ったのか、服や下着の中に手を入れて直接触ったのか、などの行為態様のことです。

被害者の身体を服の上から触わった場合は、通常、各都道府県の条例違反(「迷惑行為等防止条例違反」又は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」)で処罰されます。

条例違反の法定刑は各都道府県によって変わりますが、東京都の条例違反の場合、法定刑は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

条例違反は、犯罪が行われた都道府県の条例が適応されます。

例えば、埼玉県から東京都に向かう電車の中で県をまたいで痴漢行為が行われた場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(東京都)と埼玉県迷惑行為防止条例の2つの罪名によって処罰されることになります。

服や下着の中に手を入れて直接被害者の身体を触った場合は、強制わいせつ罪で処罰されるのが通常です。強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」罪で、痴漢行為の場合、直接触った行為が「暴行」に当たると判断された場合に適用されます。


強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」となり、罰金刑はありません。各都道府県の条例違反と比べると、刑がとても重くなります。

強制わいせつ罪についてはこちらの記事をご参照ください

 

検察官が痴漢行為を起訴するかどうかは、

罪を犯したことを反省しているか否か

被害者に対して謝罪や反省の意思を伝えていたり示談交渉ができているか

再犯防止や更生する環境が整えられているかどうか

など、様々な事情を考慮して決められます。

初犯の場合、条例違反の場合は罰金が、強制わいせつの場合は執行猶予付懲役刑となることが多いです。

 

不起訴や執行猶予付き判決などの処分を獲得するためにやるべきことについては、「不起訴などのより軽い処分のために」の項目で詳しく説明します。

以下、各都道府県の条例違反を「条例違反」、それ以外を「強制わいせつ」、両罪名について述べる場合は「痴漢」と言って説明します。

なお、痴漢行為以外の強制わいせつについての詳細は、「強制わいせつ」をご覧ください。

痴漢をして逮捕されてしまったら(身柄解放のために)

痴漢で逮捕・勾留される割合はどれくらいでしょうか。

令和3年版犯罪白書(以下、出典同じ。)によると、各都道府県の条例違反(青少年育成条例等、痴漢以外のものを含む)の場合、警察に発覚した事件のうち、約37%が逮捕されます。

逮捕された方のうち、約13%は検察庁に送致する前に釈放されます。これを送致前釈放と言いますが、この場合は、逮捕されてから48時間以内に身柄が解放されます。

上記のように送致前釈放されずに身体拘束されたまま検察庁に送致されると、警察から事件を受け取った検察官は、被疑者の勾留請求をするか否かを判断します。

この判断は、犯行を認めているか、家族など身元引受人がいるか等が考慮されます。検察官はこれらを考慮し、約75%について勾留請求をします。

その後、裁判官は、検察官の勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。勾留請求された事件のうち、約77%について勾留が決定され、10日間の身体拘束がなされます。

つまり、各都道府県の条例違反で逮捕された者のうち、約49%は逮捕から3日以内に身柄が解放されることとなります。

上記のように、各都道府県の条例違反(痴漢以外の条例違反を含む)は、適切な対処を取れば釈放される可能性がある犯罪となっています。

強制わいせつの場合、警察に発覚した事件のうち、約56%が逮捕されます。

逮捕された方のうち、送致前釈放される割合は約1%です。

送致前釈放されずに身体拘束されたまま検察庁に送致されると、条例違反と同様に様々な事情を考慮されますが、約98%について勾留請求がなされます。その後、勾留請求された事件のうち、約94%について勾留が決定され、10日間の身体拘束がなされます。

つまり、強制わいせつで逮捕された者うち、逮捕から3日以内に身柄が解放されることになるのは約8%となります。

ただし、痴漢行為の強制わいせつ以外のものも含まれているため、一概に釈放される可能性が低いとは言い難いです。

いずれにしても、釈放されるためには、検察官や裁判官に対して勾留しないよう働きかけることが重要ですし、そのような弁護活動を行うことで釈放される可能性も高くなります。

痴漢行為をした場合には、罪を認めて謝罪する意思があることを弁護士経由で伝えるなどすることで早期に身柄が解放される場合があります。

検察官や裁判官は、証拠隠滅の恐れがあるときは身柄拘束を続けるべきだと考えます。

そのため、「罪を認めて謝罪・弁償をする」と伝えるに際しては、事件について可能な限り詳細に記載した上申書を弁護士とともに作成することが有益です。詳細に事件について伝え、証拠隠滅の余地をなくすとともに、証拠隠滅するつもりがないことを伝えることができます。

検察官が勾留請求するかどうかの判断や、裁判官が勾留するかどうかの判断をする前に上申書を提出できれば、検察官や裁判官が上申書を考慮して判断をしてくれるため、釈放される可能性が高まります。そのため、できるだけ早く手を打つ必要があります。

被害者への謝罪や示談交渉もとても重要な考慮要素になります。謝罪や示談交渉は、弁護士を介して行うことをおすすめします。

示談交渉は、捜査機関を経由して被害者の氏名や連絡先をお聞きするところから始まりますが、性犯罪の被害者は精神的被害が大きく、被疑者やその家族等に連絡先は知られたくないし話もしたくないという方がほとんどです。

そのような場合でも、連絡先を「弁護士限り(被疑者やその家族には伝えない)」という約束のもとで弁護士に教えてくれることが多くあります。


示談をするためには、被害者に対して誠実に行動することが何よりも大切です。

被害者は、被害に遭った精神的被害に加え「被害に遭ったけれど、この後どうなるのだろうか。」という不安を抱えていますし、示談や謝罪は遅れれば遅れるほど不信感が募っていき、示談交渉が困難になることもあります。

そのため、できる限り早く弁護士を介して被害者に連絡を取り、謝罪の意思を伝えたり、示談交渉に向けて行動することをおすすめします。

さらに、身元引受人の用意も大切です。

検察官や裁判官は、釈放後に誰も監督してくれない場合に比べると、家族や職場の人が監督してくれる場合の方が釈放しやすいと考えます。

仮に勾留が認められてしまった場合は、その決定に対して異議申立て(準抗告と言います。)を行い、準抗告が認められれば釈放してもらえます。

準抗告をしても勾留が認められてしまった場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。

逮捕・勾留された場合に、会社等を欠勤して捕まったことが会社等に知られるのを防ぎたい、として、一刻も早い身柄の解放を望まれる方が多くいらっしゃいます。

痴漢については、罪を認めて、被害者への謝罪や慰謝料等を支払う意思があることを弁護士経由で警察に伝えるなどすることで早期に身柄が解放される場合があります。

これは、早ければ早いほど釈放される可能性が高まるため、できるだけ早く手を打つ必要があります。

釈放についての詳細は、「釈放、保釈してほしい」をご覧ください。

不起訴などのより軽い処分のために

条例違反の場合、過去に性犯罪の前科前歴がなく、被害者と示談ができていれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高いです。

強制わいせつの場合であっても、同様に不起訴処分を期待することができます。

起訴された場合、条例違反の場合は罰金や執行猶予を、強制わいせつの場合は執行猶予を目指すこととなります。

罰金や執行猶予を獲得するためには、被害者の方に示談書や嘆願書を書いてもらったり、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境の改善や家族の監督等更生の環境を整えたり性犯罪再犯防止のクリニックに通院したりするなど、再犯防止の意欲を検察官や裁判官に伝え、ご自身の言葉や行動で反省の意思や更生意欲をしっかりと示していく必要があります。

特に、痴漢などの性犯罪の前科がある場合や痴漢を繰り返していた場合は、専門的治療を受けることが必要です。

性依存症であることを理解し、医療機関において治療等を行っていることを捜査機関や裁判所に証拠として提出したり、治療で学んだことや今後どのように再犯をしないよう過ごしていくかなどを依頼者様自身の言葉で警察官、検察官、裁判官に伝えるなどして、刑務所における更生ではなく医療機関での治療が有効であることを伝えることで、不起訴や執行猶予などを獲得できる可能性があります。

示談金の相場

個々の事案や被害者の処罰感情にもよるため、示談金が高額になることもありますし、いくら支払ってもらっても示談に応じないという被害者もいます。

その反面、示談金はいらない又は少額でもいいので、痴漢を行った路線を二度と使用しないとか、犯罪場所が被害者の住居の近くの場合はその付近に近寄らないなどの誓約をして、もう二度と同じ人から痴漢被害に遭わないという確証を得られるのであれば示談に応じるという方もいます。

いずれにしても、被害に遭った方の精神的被害や不安に配慮をし、誠心誠意向き合うことが大切です。

依存症について

痴漢行為については、以前痴漢行為で摘発されたにもかかわらずまた痴漢行為をする、というように犯罪を繰り返してしまうこと(再犯)が見られます。

薬物や万引きと同様に、依存症と診断される可能性があります。

痴漢を繰り返し犯してしまうなどの性依存症については、刑事事件への対処と同じかそれ以上に、依存症の克服が大切です。

刑事事件で軽い処分を得ることができても、再犯に及んでしまうと、より重い処分を受けることになります。

性依存症の結果として痴漢行為をした方は、生涯にわたって二度と痴漢行為を行わないようにするため、しっかりとした対策を講じる必要があります。

中には、「もう二度とやらない。」という気持ちだけで対処しようとしたり、「一度痛い思いをしたからもう大丈夫だろう。

実際に、痴漢したい気持ちにならない。」などと考えて何も具体的な行動をしない方がいますが、これはとても危険です

このように考えて何も対策を講じず、数年経ってから再犯に及び、重い制裁を受ける、という依存症患者がたくさんいます。


痴漢行為を絶対に生涯にわたって二度と行わないようにするために、必ず対策をする
必要があります。

性依存症については、専門に扱う医療機関が多数あります。

同じ病気の方が集まって悩みを打ち明けたり互いの経験を共有したりして回復を目指す自助グループに参加することも有益です。

痴漢行為をやめるためには、どうして痴漢行為を繰り返し行ってしまうのかなぜやめられないのかなど、痴漢行為をやめられない理由を知り、それを解決していくことが重要です。

また、家族などの周辺者の理解も大切です。

依存症患者が犯行に及ぶのは意思の問題ではなく、病気の問題です。

このことをよく理解し、依存症患者をサポートしていくことができるかが、更生の可否に大きく影響を与えます。

上原総合法律事務所では、依頼者の置かれた状況に応じて、信頼できる医療機関をご紹介いたします。また、ご家族への説明など、再犯防止のための環境調整にも尽力いたします。

痴漢行為をしていない場合(否認する場合)

 

痴漢行為をしていないのに容疑が生じている場合容疑を否定して不起訴や無罪を勝ち取る必要があります。

このような場合、「自分はやっていないのだから正直に話をしていれば大丈夫だ。」と考えてしまうのは危険です。

取調べにおいてどのように話をし、どのような調書が作られるかによっては、本当は痴漢をしていなくても有罪判決を受けてしまうことがあります。

本当は痴漢をしていないのだからそのうち真実が明らかになるだろう、と考えて臨んでしまうと、冤罪で前科をつけられてしまう可能性があるのです。

特に、痴漢事件では、被害者による犯人の特定が誤りである可能性や、被害者が嘘を言っていて痴漢被害自体がなかったという可能性もあります。

容疑がかかっている以上、積極的に容疑を晴らす証拠を収集したり、取調べに対する対応をしっかり準備する必要があります。

冤罪を起訴されたり有罪にされたりしないようにするための手段は事案によって大きく異なるため、個別のご相談が必要です。

特に逮捕されている事案では、日々調書が作られていきますので、可能な限り早く弁護士にご相談ください。

無実の場合にどのように対処すべきかについては、詳しくは「無実の罪についての弁護士上原幹男の思い」「無実の証明をしたい」をご覧ください。

ご相談は上原総合法律事務所へ

上原総合法律事務所では、元検事(ヤメ検)の経験を活かし、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄解放などの弁護活動に加え、逮捕勾留中の勤務先への対応など、刑事事件に伴う困りごとへのアドバイスも行います。

強制猥褻依存症の治療についても、依頼者の状況に応じ、信頼できる病院を複数ご紹介することができます。

お電話、もしくはメールフォーム、スマートフォンの方であればLINEからもお問い合わせいただけます。まずはお気軽にご連絡下さい。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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