無実の証明をしたい

基礎知識
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弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

 

1 無実とは

刑事裁判では、有罪か無罪かを判断します。
有罪とは、被告人が罪を犯したという裁判官の判断で、無罪とは、被告人が罪を犯したというのに十分な証拠はない、という裁判官の判断です。
これに対して、無実とは、(犯罪の疑いをかけられているけれども)実際は罪を犯していない、ということを意味します。
裁判官も完璧ではないので、無実でも有罪ということもあり得ますし、無実ではないのに無罪ということもあります。

2 無実なのに捜査の対象になっている場合

無実であるにもかかわらず逮捕、取調べをされている場合、なぜ悪いことをしていない自分がこのような目に合わなければいけないのか、という理不尽な思いでいっぱいだと思います。また、長期間身柄を拘束され、取調べを受けることは精神的に辛く、過酷なことです。
悪いことをしていないのだから全て正直に対応すれば良い、とお考えになるかもしれません。
ですが、無実であるのに疑われている場合、以下のような危険があるため、一刻も早く弁護士に相談すべきです。

元検事弁護士に無料相談(刑事事件の相談予約窓口)

03-6276-5513

※無料相談は警察が介入した事件の加害者側ご本人、逮捕勾留されている方のご家族・婚約者・内縁関係の方、外国人労働者関連事件に関する雇用主の方が対象となります。
その他のご相談は原則有料相談となりますので、ご了承ください。
※刑事事件の無料相談は一部対象を限定しておりますので、予めご了承ください。詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

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3 虚偽自白の危険

残念ながら、無実なのに逮捕される方がいます。逮捕された場合は、逮捕後に勾留され、最大23日間留置所から出られません。
そして、無実を主張すると、取調べはきつくなり、取調べの辛さや、家族や友人と会いたくて早く留置所から出たいという思いから、事実とは異なる供述をしてしまうことがあります。しかし、一度喋ったことについては、後で「事実ではない供述をした」と言っても、認めてもらえず、前科がついたり、刑務所に行かなくてはいけなくなってしまう可能性があります。犯人でない場合は、絶対に認めてはいけません。

不当な取調べを受けるリスクを回避するために、弁護士のサポートを受けるべきです。弁護士は、ご自身が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しやご家族の状況をご自身に伝えたり、ご自身の状況をご家族に伝えたりと、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートも行います。

4 捜査への対応に失敗する危険

仮に真実を述べ続けたとしても、述べた真実を逆手に取って、不利な証拠に作り変えられて起訴されてしまうことがあります。
また、前述したように、裁判官は完璧ではなく、間違える可能性があります。さらに、日本の検察官は優秀で、有罪率が99.9%ととても高いため、裁判官としても、無罪判決を書くのは勇気がいることです。
そのため、無実の方が捜査の対象となったり逮捕されてしまった場合、捜査機関に対して何をどのように答えるべきか、そもそも黙秘すべきか、などの対応方法を、事案に応じて臨機応変に検討する必要があります。

5 無実を主張するときは専門家のサポートが必須です

以上のように、無実の方であっても、誠実に対応していれば疑いが晴れるというわけではありません。慎重かつ計画的に対応する必要があります。無実を主張するのであれば、弁護士のアドバイスを元に、適切な対応を取る必要があります。

ある日突然、冤罪に巻き込まれる可能性があります。罪を犯していないにも関わらず、身柄を拘束され、不安な気持ちを抱えながら取調べを受けることは、とても辛いことです。身柄を拘束される中、ご不安を感じることが多々あるかと思います。弁護士は精神面でもサポートを行います。当事務所では、元検事が複数在籍しており、直接対応をしております。ご自身、ご家族の疑問、ご要望など迅速に対応しております。少しでもご安心頂けるよう、お困りの際は、ぜひ上原総合法律事務所へご相談ください。

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