雇用調整助成金の不正受給・詐欺事件の解決事例(社会保険労務士が警察の事情聴取を受けるも、刑事事件としての立件を回避できた事例)

不正受給
[投稿日]

依頼者:Aさん(社会保険労務士) 60代男性
罪名:詐欺(雇用調整助成金の不正受給)
結果:警察の事情聴取を受けたものの、不立件

事案の概要

本件は、ご依頼者様であるA社会保険労務士が、提出代行という形でクライアントの雇用調整助成金の受給に関与していたところ、実はこの受給が不正受給であったため、A社労士も警察から事情聴取を受けることとなったという事例でした。
当該受給が不正受給であったことは事実のようで、クライアントは詐欺事件で立件されましたが、A社労士については、クライアントから提出を受けた資料に基づいて提出代行をしていたのみで、不正の事実を知らず、詐欺の故意は全くありませんでした。

なお、社会保険労務士が助成金不正に巻き込まれないためにすべきことについては社労士が助成金不正に巻き込まれないためにすべきことを元検事の弁護士が解説で詳しく解説しております。

弁護活動

A社労士と綿密な打合せの上、担当警察官に対し、前提となる事実関係を説明しつつ「Aさんには詐欺の故意はなく、道具として利用されたに過ぎないため、詐欺の共犯とはならない」旨主張する意見書を提出しました。それが功を奏したのか、クライアントの代表取締役は逮捕・起訴されて実刑となりましたが、A社労士は、参考人として事情聴取を受けるのみに留まり、刑事事件の被疑者として立件されることもありませんでした。

弁護士のコメント

本件は、事業主が不正受給をしていたところ、提出代行者がそれに巻き込まれてしまったという事案でした。提出代行者は、法的には、詐欺罪における「実行行為者」に当たり得るため、当該不正受給が立件された場合、被疑者とされる可能性が高いです。
そのため、実際には巻き込まれてしまっただけであれば、その事情を捜査機関に十分に理解してもらう必要があります。

上原総合法律事務所では、元検事の弁護士が、検察官として多数の刑事事件の捜査・裁判に従事してきた知識や経験に基づいて、的確に見通しを立て、事案やご依頼者様のご意向に応じた最良の弁護活動をさせていただきます。
自分のしたことが犯罪に当たるのか、どのように対応するのが最善なのかなど、刑事事件でお悩みの方は是非一度弊所にご相談ください。

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