子供が犯罪をしたりして警察にお世話になると、警察官は親に対して「お子さんが○○をしたので警察署にきてください。」「先ほどお子さんを逮捕しました。」などと連絡してきます。
突然このような連絡が来れば、親や家族はとても心配になり、なんとかしてあげたい、と考えると思います。
では、このような場合、どうすれば良いのでしょうか?
この記事では、元検事の弁護士が複数所属する上原総合法律事務所が、少年事件について説明していきます。
犯罪が生じた場合、成人であれば一般の刑事手続により処理されますが、犯罪を犯した人が14歳以上20歳未満(※)の場合、少年法という法律により、成人の刑事手続とは違う流れで取り扱われます。
これを少年事件と言います。また、犯罪を犯す可能性があったりするとして補導された場合にも、少年事件として取り扱われます。
なお、少年事件の「少年」とは、女子も含みます。
少年事件の場合、逮捕されたり補導されたりした少年は、逮捕され、検察庁に送致された後、家庭裁判所に送致されて取り扱われます。
家庭裁判所は、まず、事件を審判するかどうかを決めます。
犯罪を行ったと認定できない場合や、審判が不要と判断された場合、「審判不開始」とされ、事件はそこで終了となります。
審判が開始された後は、裁判官は、家庭裁判所調査官の協力を得て状況を把握し、最終的に「不処分」「保護観察」、「少年院送致」、「検察官逆送」のいずれかの処分を下します。
不処分は犯罪を行ったと認定できない場合や、保護処分が不要と判断された場合で、特に制限なく生活することができます。
保護観察は、自宅で生活しながら、保護観察所の指導の下で更生していく処分です。
通常ですと、1年程度で保護観察所の指導は解除されます。
少年院送致は、少年院にて、矯正教育を受けることです。
検察官逆送は、殺人事件などの重大な犯罪を犯していた場合や、審判時に20歳に近づいていたり20歳以上になっていた場合に、成人と同様の刑事事件としての手続きを行うことです。
※2022年から成人年齢が18歳に引き下げられますが、少年法の対象が18歳未満まで引き下げられるかは決まっていません。
少年が犯罪をして逮捕された場合、検察官は少年の身柄を保全する必要があるときは、①勾留に代わる観護措置を請求し、やむを得ない場合には②勾留を請求します。
①観護措置とは、
家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、その身柄を保全する措置です。観護措置は、一般に、少年を少年鑑別所に送致して行われます。
②勾留とは、
罪証隠滅の恐れがあるときや逃亡の恐れがあるときに身柄拘束されることを言い、主に警察署の留置場で身柄拘束されます。
観護措置にせよ勾留にせよ、身柄拘束されることは少年にとって不利益ですし、多感な少年の心に大きな影響を与えます。
そのため、上原総合法律事務所では、付添人(少年事件における弁護士の立場の名前)として、観護措置や勾留を避けるための活動をします。
具体的には、観護措置や勾留がなされる前に、家族と連絡を取るなどして身柄拘束が必要ないと言えるだけの環境と証拠を整え、その後、裁判官、検察官に連絡し、身柄拘束が必要ないことを説明します。
また、少年とも面会し、裁判所において何をどのように話すべきかを説明します。
特に、成人事件の場合は勾留されないような事件でも、少年事件の場合は心身鑑別や行動観察の必要性から勾留されたり、観護措置とされたりするケースがありますので、その点からも対処が必要です。
事件が家庭裁判所送致されると、家庭裁判所は、まず、事件を審判するかどうかを決めます。
犯罪を行ったと認定できない場合や、審判が不要と判断された場合、「審判不開始」とされ、事件はそこで終了となります。
審判不開始にならずに審判が開始された後は、裁判官は、家庭裁判所調査官の協力を得て状況を把握し、処分を下します。
少年院に入らない処分を得るためには、家庭裁判所にて①審判不開始となるか、少年審判で②不処分もしくは③保護観察の処分を得る必要があります。
まず、①審判不開始となるのは、事案が軽微である場合のほか、非行事実の存在の蓋然性がない場合です。
少年が非行事実の存在を否定している場合には、しっかりとその証拠を収集し、検察官や裁判官にアピールしていく必要があります。
また、②不処分は、審判までに付添人や関係者が活動したことで要保護性が消滅した場合になされます。
③保護観察の処分は、保護観察官や保護司の指導・監督を受ければ社会内でも更生できると判断された場合になされます。
どちらも、少年が更生したか、更生できる環境にあるか、が問題となります。
そのため、付添人は、ご家族を中心に、少年の学校や職場とも話をし、できるかぎり軽い処分がなされるよう、更生できる環境を整えるとともに、実際に少年が更生するように、対話と行動を続けます。
少年は、若い分、更生の可能性がたくさんあります。
他方、繊細ですので、道を踏み外してしまう可能性もまたたくさんあります。
上原総合法律事務所は、そのような少年をどうにかしたいとお考えの家族とともに、少年を支えます。
上原総合法律事務所では、「何が本当に少年のためになるのか。」を考え、一つずつ行動していきます。
また、元検察官の弁護士集団ですので、どのような証拠が非行事実の存在を否定するのかを熟知していますし、その探し方も熟知しています。
苦しんでいる少年とそのご家族のためにお力になれるのであれば、これ以上ない喜びです。
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弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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