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お客様の声2024年9月_14(雇調金)

新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。

 弁護士のコメント

本件は「雇用調整助成金(雇調金)を受給していたが、労働局の調査で休業協定書を作成していないことを指摘され、それを理由に全額の返金を求められて困っている」というケースで、以下のとおり、1円も返金せずに解決した事案です。

上原総合法律事務所では、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金をはじめとする各種助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っていますが、休業協定書の不作成を理由に全額返金を求められているケースは一切聞いたことがなく、私がご相談を受けた際にまず感じたのは「申請時に提出を求めていなかった書類(今回の場合は休業協定書)の不作成を理由に後から返金を求めるのはおかしい」「休業協定書を作成していないケースは全国的に多数あるはずで、これまで弊所に1件も相談がないというのも不自然(本件の労働局の対応が不当である可能性が高い)」「もしこれで返金が必要になるのだとすれば、全国的に大きな影響がでてしまい極めて不当である」という素朴な正義感でした。

そこで、ご相談者の方に対しても、多数の同種事案を取り扱ったことのある弁護士として上記の見解を伝え、全面的に労働局と戦って良い事案だと思う旨を説明しました。

そうしたところ弊所に依頼していただき、早速、労働局に対抗するため各種法令や取扱要領などを調査の上、労働局に対し、弁護士からの意見書を提出することにしました。

調査の結果、今回のケースでは、雇調金の申請マニュアル上、休業協定書の提出は必須ではなく代替書面の提出が認められていることや、「協定をした労働組合の名称又は労働者代表」欄に署名等の適切な記載がされている限り、この記載そのものが休業協定書の代替書面と「みなされる」ことなどから、休業協定書等を作成していないこと等理由に返金を求めることはできないという主張を行いました。

弊所の意見書を受けて、労働局は厚生労働省にも照会をしていたようですが、最終的には「返金を求めない」と処分の方針を変更し、依頼者の方は1円も返金することなく解決することができました。

上原総合法律事務所では、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金をはじめとする各種助成金の不正受給、労働局対応を多数取り扱っており、関東のみならず全国的に対応しております。

ご相談時には労働局から返金を求められている方であっても、本件のように、弊所の調査などを踏まえ、最終的に返金することなく解決した事案もございます。

不正受給に関する調査でお困りの方は、是非弊所にご相談ください。

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