器物損壊の事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊で警察沙汰になったり逮捕されたりした方、器物損壊をしていないのに警察沙汰になってしまった方。
皆さん、突然のことで何が起こっているのか、この先どうすればいいのか、今後どうなるのか等、とても不安な気持ちを抱えていると思います。
以下、器物損壊とは何か、逮捕された場合の流れやそれに伴う弁護活動、そして元検事の弁護士集団である当事務所にできることなどを説明していきます。
Contents
器物損壊とは、他人の物をわざと壊す行為のことです。
酔っ払ってコップを投げて割ったり、街中にある立て看板を蹴って壊したりすると器物損壊罪が成立します。
また、「損壊」とは「物の効用を害すること」とされており、物を壊す行為だけでなく、飲食店の皿に放尿して使えなくしたり、池の魚を外に出したりする行為や、選挙ポスターに「人殺し」などと印刷されたシールを貼り付けることも、選挙ポスター本来の効用を失わせたものとして器物損壊に当たるという判例もあります。
そして、不注意で物を壊してしまった場合は、損害賠償請求されるかもしれませんが、器物損壊罪にはなりません。
器物損壊罪の法定刑は刑法261条に規定されており、
「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です(器物損壊罪の時効は3年です)。
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、
又は傷害した者は、三年以下の懲役
又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
さらに、刑法262条により、自分の物を壊した場合でも、一定の条件下では器物損壊罪が成立します。
第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、
物権を負担し、賃貸し、
又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、
又は傷害したときは、前三条の例による。
これは、自分の所有物であっても他人がその物について権利を有している場合に、その他人の権利が守られるようにするための規定です。
また、器物損壊罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法264条)。
検察官や裁判官は、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがあるときは身柄拘束を続けるべきだと考えます。
そのため、「罪を認めて謝罪・弁償をする」と伝えるに際しては、事件について可能な限り詳細に記載した上申書を弁護士とともに作成することが有益です。
詳細に事件について伝え、証拠隠滅の余地をなくすとともに、証拠隠滅するつもりがないことを伝えることができます。
検察官が勾留請求するかどうかの判断をする前や裁判官が勾留するかどうかの判断をする前に上申書を提出できれば、検察官や裁判官が上申書を考慮して判断をしてくれるため、釈放される可能性が高まります。
検察官が勾留請求するかどうかの判断は、逮捕されてから72時間以内に行われます。裁判官が勾留するかどうかの判断は、勾留請求をされた当日又は翌日に判断されます。
そのため、検察官や裁判官に上申書を提出するためには、できるだけ早く手を打つ必要があります。
逮捕された後、どのように身体拘束が続くのかについて、詳しくは「逮捕された後の流れ」をご覧ください。
上申書に加えて、身元引受人の用意も大切です。
検察官や裁判官は、釈放後に誰も監督してくれない場合に比べると、家族や職場の人が監督してくれる場合の方が釈放しやすいと考えます。
そのため、上申書の提出に際して、身元引受書も併せて提出します。
器物損壊罪は親告罪で、告訴がなければ起訴することができません。
そのため、検察官が事件を起訴する前に示談し、被害者に告訴を取り下げてもらうことで、確実に不起訴にすることができます。
既に警察からの取調べを受けている場合、警察官は被害者が誰かを知っていますので、警察官に被害者の連絡先を聞くなどし、被害者と交渉することができます。
また、過去に前科があっても、他の事件で執行猶予期間中であっても、告訴を取り下げえてもらえれば、不起訴になります。
器物損壊では、示談交渉できるかどうかが不起訴となるかの重大なポイントとなってきます。
示談をするためには、被害者に対して誠実に行動することが何よりも大切です。
被害者は、物を壊されたという物理的被害、修理や新しく買いなおす経済的被害、被害に遭ったという精神的被害に加え「被害に遭ったけれど、この後どうなるのだろうか。」「弁償はしてもらえるのだろうか。」という不安を抱えています。
示談や謝罪は遅れれば遅れるほど不信感が募っていき、示談交渉が困難になることもあります。
そのため、できる限り早く弁護士を介して被害者に連絡を取り、謝罪の意思を伝えたり、示談交渉に向けて行動することをおすすめします。
仮に勾留が認められてしまった場合は、その決定に対して異議申立て(準抗告と言います。)を行い、準抗告が認められれば釈放してもらえます。
準抗告をしても勾留が認められてしまった場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
逮捕・勾留された場合に、会社等を欠勤して捕まったことが会社等に知られるのを防ぎたい、として、一刻も早い身柄の解放を望まれる方が多くいらっしゃいます。
器物損壊については、罪を認めて、被害者への謝罪や慰謝料等を支払う意思があることを弁護士経由で警察に伝えるなどすることで早期に身柄が解放される場合があります。
これは、早ければ早いほど釈放される可能性が高まるため、できるだけ早く手を打つ必要があります。
釈放について、詳しくは「釈放、保釈してほしい」をご覧ください。
先に述べたように、器物損壊は親告罪であるため、被害者からの告訴が取り下げられれば不起訴を獲得できます。
また、告訴が取り下げられていなくても、前科がなく、被害者に被害弁償をするなどしている場合、不起訴処分を獲得できることがあります。
不起訴処分にならずに起訴されてしまった場合、前科がない方については、罰金刑で処分されることがほとんどです。事実を認めている場合、略式命令といって、通常の裁判を開くことなく、裁判官が書面を見て罰金刑を判断・判決をするという手続きで済みます。そのため、裁判出廷のために仕事を休む必要がなくなります。
認めているか、前科があるかどうか、反省したり再犯防止の環境が整っているのか、被害弁償ができているかなど、個別の事情で判断されますが、公判請求されたうちの多くは罰金判決や執行猶予判決となります。
以上のように、不起訴や執行猶予を獲得するためや早期の身柄の解放のために、被害者との示談を成立させたり告訴を取り下げてもらうことはとても重要となります。示談成立のためには、逮捕当初から被害者に対して誠意を示すことが大切です。
器物損壊の場合、壊した物の価格の弁償をするのが原則です。
弁償をしてもらえれば示談や告訴の取下げをしてくれるという被害者もいますが、当事者間の感情的な対立があって器物損壊が生じた場合などは、特別な考慮が必要です。
壊した物が購入した時の価値と壊した時の価値が違ってどちらを基準とするかは当人同士では話がまとまらないという場合や、被害者がこちらの弱みに付け込んで不当な金額を要求してくる場合があります。
このような場合、双方に納得のいく金額でまとまるように気をつけながら示談交渉を行っていきます。
器物損壊をしていない場合は、冤罪により刑罰を受けないように、不起訴処分や無罪を求めて徹底的に戦う必要があります。
被害者や目撃者による犯人の特定が誤りである可能性や、被害者が嘘を言っているという可能性もあります。
そのため、弁護士が、無罪を勝ち取るための証拠を探します。
また、無実の場合、取調べ対応についても、弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。
「無実だから事実を正直に言えば良い」とだけ思って取調べに応じていると、思わぬ形で揚げ足を取られる可能性があります。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署に行ってこの打ち合わせをします。
弁護士との打ち合わせには警察官の立ち会いはなく、誰にも聞かれることがないので安心して相談ができます。
無実の場合にどのように対処すべきかについては、詳しくは「無実の罪についての弁護士上原幹男の思い」や「無実の証明をしたい」をご覧ください。
上原総合法律事務所には、「警察沙汰にはなっていないけれども器物損壊をした。どうすればよいか?」というご相談もいただきます。
このような方は、器物損壊をして前科がついたら困るとか、社会的な立場があるため器物損壊をしたことが報道されると困る、などの事情からご相談いただきます。
「酔っ払って他人の物を壊してしまったけれども、シラフに戻って大変なことをしてしまったことに気がついた。」というご相談が典型的です。
このような方が心配なさっているように、現在は至るところに防犯カメラがあり、被害者が警察に被害申告すれば犯人が特定される可能性があるため、適切な対処が必要です。
では、どうすればよいのでしょうか。
まだ警察沙汰になっていない場合にも、被害者と示談することは可能です。
示談して被害届を提出しない、告訴しない、と約束してもらえれば、捜査・起訴を避けられます。
この場合、まだ警察からの取調べを受けていないため、警察官に被害者の連絡先を聞くことができません。
そのため、弁護士において被害者(物の持ち主)が誰なのかを調べ、示談交渉をしてます。
また、特殊な事案では、自首することが有益な場合もあります。
通常の器物損壊事件では逮捕・勾留される可能性は高くありませんが、犯人と被害者の間に特殊な関係があるなど、逮捕・勾留される可能性が高い事案があります。
例えば、長年紛争をしていて恨みを持っている相手の物を壊した事件などの場合、捜査機関としては逮捕・勾留する必要性があると考える可能性があります。
このような場合、身柄拘束を避けるために自首することが有効になることがあります。
自首する場合、自分のしたことを詳細に記載した上申書を作成し、証拠を持って警察に行きます。
自首の狙いは、証拠隠滅や逃亡するおそれがないことを捜査機関に理解してもらうことにあります。
証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に逮捕や勾留がなされるので、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕や勾留を避けることができます。
さらには、自首をすることによって、起訴されたとしても、罰金刑や執行猶予判決となる可能性が上がります。
被害者にも反省していることを分かりやすく示すことができ、示談が成立する可能性が高くなります。
さらに、上原総合法律事務所では、自首のサポートを行っております。
自首に行く前に警察にどのようなことを話すのかを弁護士と打ち合わせを行い、弁護士同行の上で自首することをお勧めします。
自首すべきか迷っている方、どのように自首をしたらいいのかお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
詳しくは「自首サポートの内容について」をご覧ください。
(器物損壊について)
Q 被害品は安価なのですが、事件になりますか。
A・・・安価な物であっても告訴がなされれば事件となり得ます。
(示談について)
Q 示談の際に被害者側に加害者の名前を隠すことはできますか。
A・・・被害者側に誠意を疑われるため、原則的に加害者のお名前をお伝えしないことはできませんが、どうしても名前を伝えないでほしい事情がある場合には、理由に応じて方策を考えられることもありますので、ご相談ください。なお、余程の事情がない限り、住所については被害者側にお伝えしていません。
Q 示談金の相場はどれくらいですか。
A・・・壊した物の値段により示談金は大きく変わりますが、少額のものであれば10−20万円程度となることが多いです。
(自首について)
Q (まだ警察沙汰になっていない場合)警察が来ていないのだから自首しないで放っておいた方が良いのではないですか。
A・・・放っておけば何も生じない可能性はあります。ですが、器物損壊の時効期間である3年間、いつでも捜査が来る可能性も逮捕される可能性もあります。そのため、特別な事情がある事件については、自首すべきかの検討が必要です。どのような場合に自首すべきかについては、具体的な事情によりますので、個別にご相談ください。
Q 自首したらその場で逮捕されませんか。
A・・・逮捕されないと断言することはできませんが、よほどの事情のない限り、自首した時に逮捕されることはありません。上原総合法律事務所で行った自首同行において、自首した当日に逮捕された案件はありません(2021年12月末現在)。
上原総合法律事務所は、犯罪を犯してしまった方が適切に対応し、事件を乗り越えていくためのサポートをしています。
器物損壊をしてしまってお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
上原総合法律事務所へのご相談について詳しくはこちらをご覧ください
弁護士 上原 幹男
第二東京弁護士会所属
この記事の監修者:弁護士 上原 幹男
司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。
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