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風俗店で女性とトラブルになったらどうすれば良いか、刑事事件に精通している元検事の弁護士集団が解説します

風俗店・マッサージ店でトラブルになったらどうなるか

お客として行った風俗店やマッサージ店で、つい興奮して同意を得ずに性的行為をしてしまったためにトラブルになった、というご相談をいただくことがあります。
このようなトラブルが生じた場合、「警察に逮捕されてしまうのか」「家族や会社に知られてしまうのだろうか」「どうすれば良いのだろうか」「自分の社会的な信用は失われてしまうのか」などという思いを抱き、とても不安になります。

そこで、この記事では、元検察官として刑事事件を熟知している弁護士集団である上原総合法律事務所が、この種事案の特徴や対処法を解説します。
なお、以下の特徴については、すべての事案に当てはまるわけでは無いことを予めご了承ください。
また、この種のトラブルは、一般に、男性側が加害者とされ、女性側が被害者とされることが多いため、以下では「男性が加害者とされた側」、「女性が被害者とされた側」と仮定して説明します。

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同意なしに性的行為をするとどのような罪になるのか

同意なしに性的行為をすると、強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)や強制性交等罪(不同意性交等罪)という罪に問われます。
どちらの罪も、本当にこのような罪を犯したのであれば、逮捕勾留された上で起訴されて、刑務所行きになりかねない重い罪です。
詳しくは、強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)についてはこちら、強制性交等罪(不同意性交等罪) についてはこちらをご覧ください。

なお、性的行為をした相手が18歳未満であれば、いわゆる淫行条例(詳しくはこちらご覧ください)となり別の罪が成立します。
淫行条例違反の場合、性的行為をすることについて女性の同意があったかどうかは関係がなく、性行為をしたこと自体が問題となりますので、この記事では淫行条例違反は度外視し、「女性が18歳以上であること」を前提とします。

特徴1 男女間の誤解と思われる事案が多い

同意があると男性が誤解していた場合、男性が性的行為した事は犯罪にはなりません。
風俗店やマッサージ店でトラブルになった男性は「女性が性的行為をすることを拒否していなかった(または拒否していることに気がつかなかった)から同意があるのだと思っていた」とおっしゃることが多いです。

ですが、風俗店やマッサージ店は、お金を払ってサービスを受ける場所ですので、お店のサービスの範囲外の行為については、女性が性的行為をすることを拒否していなかったことだけで「同意があると誤解した」とまで言えるか定かではありません。

女性が怖いなどの理由で拒否できなかった(または拒否していたけれどもわかりにくい拒否だったため男性が気がつかなかった)ということもあり得ますので、ご自身の判断で「同意があると誤解していたのだから犯罪にはならない」と判断することは危険です。

同意があると誤解していたと言えるかどうかは個別具体的な事情に応じて判断されますので、お悩みの方は弁護士に相談なさることをお勧めします。

なお、同意があると男性が誤解していたと言える場合でも、女性が警察に相談したり民事裁判を起こしたりすれば、それに対応しなければいけないと言う負担があります。

特徴2 お店の人が連絡窓口になる事案もある

風俗店やマッサージ店でトラブルが発生した場合、お店の方が交渉窓口になることがあります。
このような場合、交渉窓口の方が本当に女性の意思を反映した話をしているのかということを確認する必要があります。
お店の方と示談をしたとしてもそれが女性の意思を反映しなければ、女性と示談したとは言えず、紛争が解決したとは言えません。このような場合、加害者側が弁護士を立てて、女性と直接やりとりをさせていただくか、「委任状をもらって欲しい」などと言って意思を確認していくことになります。

しっかりと確認しなければ、交渉窓口の方にいくら大金を渡しても、トラブルが解決しない可能性がありますので気をつけてください。

特徴3 相手に関する情報が少ないことが多い

風俗店やマッサージ店のお客は、通常、女性の本名や連絡先を知りません。
そのため、被害者と連絡を取るためには、お店に連絡するしかないことが多いです。
しかし、お店も、お店の大切な従業員に危害を加えられたと被害者的な立場ですので、このような場合、加害者本人がお店に連絡をすると、その段階で高額の支払いを要求されたり、不必要なトラブルが発生することがあります。

お店への連絡は、弁護士を介して行うことが適切です。

特徴4 お酒が入っていることも多い

性的関係にまつわるトラブルはお酒が入った状態で行われていることが多いです。
風俗店やマッサージ店で同意なく性的行為をしてしまったという事件も、お酒が入っている状態で行ったというものが散見されます。

このような事案では、ご相談者の記憶がはっきりしない部分があることもありますし、お酒を飲んでいるので正確に事実を認識していない可能性があるという特徴があります。
そのため、具体的な事案に応じてどのように対処すべきかを臨機応変に決めていく必要があります。

対処法1 謝罪して示談する

性的なサービスを提供する風俗店であっても、同意のない性的行為をする事は相手の心をとても傷つけます。

そのため、心から謝罪し、お金を支払って示談してもらうことができれば、それが1番適切だと考えます。
男女間で示談をして、刑事事件や民事裁判にすることなく(すでに刑事事件や民事裁判をしている場合にはそれらを終了させ)、トラブルを終結させることができます。

示談をしようとする場合、自分のトラブルを自分で的確に状況判断し対応するのは極めて難しいことですので、よほど法律及び交渉に精通して経験豊富な方でなければ、弁護士の関与は必須であると考えます。
また、実際にご自身でやってみるとわかりますが、法律及び交渉に精通して経験豊富な方でも、他人の事件の交渉をすることと自分の事件の交渉する事は全く違うことですので、可能であれば弁護士を入れることが有益だと考えます。

経験豊富な弁護士は、ご自身の口からは立場上言いづらいことでも堂々と言えますし、示談金額やその他の条項についても適切な意見をお伝えします。

示談の方法についてはこちらをご覧ください。

対処法2 警察に自首する

風俗店やマッサージ店のお客は被害者の個人的な連絡先を知らず、お店を介してしか連絡できないことがほとんどです。この場合に、お客の側が示談をしようとしてお店に連絡しても、お店が被害者との間を取り次ぐことを拒否すると、示談をしようにも被害者に連絡ができません。
このような場合、こちらから何もできずにいる間に被害者が警察に行き、突然逮捕されたりしないか、ということが懸念されます。
事案により逮捕される可能性が高かったり低かったりしますが、逮捕される可能性自体を否定することはできません。
このような状況下でできるのは、警察に自分から自首をしに行くということです。

警察に自分から自首した場合、警察官、検察官や裁判官に「わざわざ自分から警察に来ているのだから証拠隠滅や逃亡をしないだろう」と考えてもらえる可能性が上がります。
逮捕や勾留は、証拠隠滅や逃亡をする恐れがあると警察官や検察官が考えた場合に請求され、裁判官が同様に判断した場合に決定されます。
そのため、相手方がどこの誰かが分からない状況下では、収集した証拠を持って警察に行き、トラブルが生じたことやご自身の認識を正直に伝えることが大切です。

これらについて詳しく記載してありますので、自首についてはこちら、上原総合法律事務所で行っている自首サポートについてはこちらをご覧ください。

対処法3 同意を取っていた場合、毅然とした対応で臨む

「自分は同意を得て性的行為をしたのだ」、と確信がある場合、妥協せずにご自身の立場を貫いていただくのが、最もシンプルな対処です。
この場合、女性が被害届を出せば警察官や検察官からの取調べを受けることになりますが、「自分は同意を得て性的行為をした、そう言えるのは〇〇だからです。」と正直にご自身の認識を説明していただくことになります。

ただ、この立場をご自身のみで貫くのは簡単ではなく、また、リスクがあります。
多くの人には警察官や検察官の取調べを受けた経験はなく、自分が悪いことをしたのではない場合でも、取調べに際してはとても緊張します。
そうすると、取調べで聞かれたことに正確に答えることができないことがありますし、あまりに緊張すると何を聞かれているのかすらわからなくなることがあります。
その結果、意図せずに思っていることと違うことを話してしまったり、客観的な証拠と矛盾することを言ってしまったり、不必要に警察官や検察官に誤解されて疑われてしまうことがあり得ます。
また、取調べの結果作成される調書についても、ご自身の認識と異なるものが作成されてしまい、その結果、ご自身の認識と異なる内容を「実際にしゃべった」と記載された証拠を作成されてしまうこととなります。
取調べ対応の一般論についてはこちらをご覧ください。

そのため、毅然とした対応を取るのであっても、経験のある弁護士のアドバイスを受けておくことが有益です。

お気軽にご相談ください

同意なく性的行為をしてトラブルになってしまった方や、同意があると思っていたのにトラブルになってしまった方は、「これからどうなっていくのか」・「逮捕されてしまうのか」などと考え、とても不安だと思います。
そのような方は、お気軽に上原総合法律事務所にご相談ください。上原総合法律事務所では、刑事事件に精通した元検察官の弁護士が迅速にご相談を受けられる体制を整えています。
多くの方から、ご相談前に「自分1人で悩んでいてとても辛い、夜も眠れない、食欲もない」などとおっしゃるとともに、ご相談後に「相談して気が楽になった、眠れるようになった、食べられるようになった。トラブルについてはとりあえず弁護士に任せておけば良いと考えることで、仕事にエネルギーを割けるようになった。」などというありがたいお言葉をいただいています。
ご相談者の個別の事情に応じて最も良い解決が何なのかを共に考え、その実現に向かって力を尽くすことをお約束します。
お気軽にご相談ください。

ご相談の流れについてはこちらをご覧ください。

弁護士 上原 幹男

弁護士 上原 幹男

第二東京弁護士会所属

この記事の監修者:弁護士 上原 幹男

司法修習後、検事任官(東京地方検察庁、奈良地方検察庁等)。検事退官後、都内法律事務所にて弁護士としての経験を経て、個人事務所を開設。 2021年に弁護士法人化し、現在、新宿事務所の他横浜・立川にも展開している。元検事(ヤメ検)の経験を活かした弁護活動をおこなっている。

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