新規でご相談をいただきましたお客様より、嬉しいお言葉をいただきましたので、掲載させていただきます。是非、ご覧ください。
Contents
ホームページを見て
元検事としての経験、費用が明確
非常に良かった
刑事裁判の進み方など、不安な点、疑問点、些細な事でも丁寧に教えて下さった。とても安心し、信頼できた。本当に良かった。先生方には感謝しております。ありがとうございました。
本件は,「友人にそそのかされて,持続化給付金を不正受給してしまった。」という詐欺の事案でした。
起訴されてから弊所にご相談をいただき,元検事の弁護士2名体制で公判弁護(刑事裁判対応)を行いました。
起訴後にご依頼を受けた場合に,まずすべきことは弁護方針の決定です。
そして,弁護方針の核となるのは,被告人ご本人の主張やご意見です。
本件は,相談当初,裁判でどのように主張していくかを迷われていたため,まずは,どのような主張をするべきかを検討するため,検察官が請求している証拠に加え,追加で証拠の任意開示を求め,裁判で提出されない証拠も収集・精査しました。
そして,任意開示を受けた証拠も踏まえて効果的な主張を分析し,各主張のメリット・デメリット,
それらが裁判で認定される可能性等をご説明し,納得のいく主張,弁護方針を決定していきました。
結果として,犯罪の成立は争わず情状立証をメインに主張していくことになりました。
犯罪の成立を争わない自白/認め事件の場合,被害弁償や示談等のほか,情状証人や被告人質問で被告人に有利な事情を立証していきますが,本件でも,情状証人としてご家族の方に出廷してもらうことになりました。
このご家族の方は刑事裁判に出廷するのは初めてで,当初,尋問されるのをとても不安に思われていましたので,事前の打合せ等で本番の流れ等について丁寧にフォローしました。
具体的には,裁判当日の流れはもちろん,本番で弁護士からどのような質問をするかをご説明し,
答えやすく,裁判官に伝わりやすい質問/答えになるよう準備を行っていきました。また,裁判本番では検察官からの反対尋問もありますが,これについても,元検事の経験を活かし予想される反対質問について入念に準備をしました(なお,弊所では出廷経験の有無にかかわらず原則として事前の打合せを
行いますのでご安心ください)。
このような情状証人の準備と同様のことを被告人質問についても行い,裁判本番を迎えました。
この件では,不正受給した金額を全額返還していたため,その点に関する証拠も弁護側から提出し,
情状証人や被告人質問も問題なく進み,結果として,この種事案としてはとても軽い部類の判決が言い
渡され,ご本人やご家族の方が納得のいく形で終結することができました。
上原総合法律事務所では,元検事の弁護士がチームを組み,入念な事前準備・対策をして刑事裁判等
各種弁護活動を行っていきますので,お困りの方は是非ご相談ください。
【新着コラム】
【コラムカテゴリー】
【新宿事務所】
〒151-0051
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-3
やまとビル7階
新宿駅新南口 徒歩3分
新宿三丁目駅 E8出口すぐ
代々木駅東口 徒歩5分
【横浜事務所】
〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-9-40
銀洋ビル7階
横浜駅南9出口徒歩5分
【立川事務所】
〒190ー0012
東京都立川市曙町2ー8ー28
TAMA MIRAI SQUARE 4階
JR立川駅北口徒歩5分